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消防法・同法施行令・同法施行規則(e-Gov)、火災通報装置の基準(平成8年消防庁告示第1号)、点検の基準(平成16年消防庁告示第9号)、消防庁の点検要領 第13、消防庁のNTT固定電話のIP網移行についてのページと通知は、2026年10月11日に原文を取得して確認しました。条文は原文どおりに引用しています。自分の建物が対象になるか、免除が使えるかは、最後は建物を管轄する消防署で確かめてください。
病院や介護施設、ホテルの事務室で、壁ぎわに受話器のついた箱が置かれているのを見たことがあるかもしれません。これが火災通報装置です。火事のときにボタンを1つ押すと、装置が自動で119番に電話をかけ、録音された音声で建物の所在地や名前を消防に伝えます。
法令の名前は「消防機関へ通報する火災報知設備」です。消防用設備等の一つなので、要る建物には設置の義務があり、付けたあとは定期的な点検と報告の義務もかかります。この記事では、建物の所有者や管理者の目線で、自分の建物に要るのか、どんな仕組みなのか、電話回線で気をつけることは何か、点検で何を見るのか、誰が工事や点検をできるのか、守らないとどうなるのかを、条文と消防庁の原文から並べます。

先に結論

| 知りたいこと | 答え |
|---|---|
| 根拠 | 消防法施行令23条・同施行規則25条 |
| 要る建物 | 病院・有床診療所・入所施設・地下街などは面積に関係なく。ほかの用途は延べ500㎡以上か1,000㎡以上 |
| 付けなくてよい場合 | 消防署と同じ建物の中、消防署から歩行距離500m以下(用途による)、消防機関から著しく離れた場所、常時通報できる電話を置いたとき(用途による) |
| 自火報との連動 | (六)項イ(1)(2)と(六)項ロなどは感知器の作動と連動して起動 |
| 点検 | 機器点検を6か月ごと。報告は特定用途が1年に1回、その他は3年に1回 |
| 工事・整備 | 工事は甲種第4類、整備は甲種・乙種第4類の消防設備士(電源の部分を除く) |
| 電話回線 | ナンバー・ディスプレイやダイヤルインの契約で、消防からの折り返しを受けられないことがある |
火災通報装置とは
消防庁の「火災通報装置の基準」は、火災通報装置を次のように定義しています。「火災が発生した場合において、手動起動装置を操作すること又は自動火災報知設備の感知器の作動と連動することにより、電話回線を使用して消防機関を呼び出し、蓄積音声情報により通報するとともに、通話を行うことができる装置をいう。」
ポイントは3つです。ボタンを押すか感知器と連動して動くこと、電話回線を使うこと、録音した音声で通報したあとに消防と話せることです。施行規則25条2項も、火災通報装置を「一の押しボタンの操作等により消防機関に通報することができる装置(電話回線を使用するものに限る。)」と書いています。
法令上の「消防機関へ通報する火災報知設備」には、火災通報装置のほかに、発信機を押すと消防機関にあるM型受信機に信号が届く方式もあります。業界団体の東京防災設備保守協会は、現在設置されているのは火災通報装置ですと説明しています。この記事も火災通報装置を中心に書きます。
自分の建物に要るか

設置が必要かどうかは、施行令23条1項で、建物の用途(施行令の別表第一の項)と延べ面積で決まります。
- 1号 面積に関係なく必要。別表第一(六)項イ(1)から(3)まで(病院、有床診療所、入所施設のある助産所)と(六)項ロ(老人短期入所施設、特別養護老人ホーム、障害者支援施設など)、(16の2)項の地下街、(16の3)項の準地下街
- 2号 延べ面積が500㎡以上で必要。(1)項の劇場・集会場、(2)項のキャバレー・遊技場など、(4)項の物販店、(5)項イの旅館・ホテル、(6)項イ(4)の無床診療所など、(6)項ハのデイサービスや保育所など、(6)項ニの幼稚園など、(12)項の工場・スタジオ、(17)項の重要文化財の建物
- 3号 延べ面積が1,000㎡以上で必要。(3)項の飲食店、(5)項ロの共同住宅・寄宿舎、(7)項の学校、(8)項の図書館など、(9)項の公衆浴場、(10)項の駅舎、(11)項の神社・寺院、(13)項の車庫、(14)項の倉庫、(15)項の事務所など
条文は「延べ面積が五百平方メートル以上のもの」「千平方メートル以上のもの」で、ちょうど500㎡、ちょうど1,000㎡の建物も対象に入ります。ネット上には「超」と書いている解説もあるので、境目の面積の建物は注意してください。
ビルの中に飲食店と事務所が入っているような複合用途の(16)項は、23条1項の各号に出てきません。施行令9条が、複合用途の建物の中の各用途の部分を「当該用途に供される一の防火対象物とみなす」としているので、用途ごとの部分を一つの建物として、その部分の面積で判断することになります。どの部分がどの用途になるかは判断が分かれることもあるので、管轄の消防署で確かめるのが安全です。
付けなくてよい場合

23条1項のただし書は「消防機関から著しく離れた場所その他総務省令で定める場所にある防火対象物にあつては、この限りでない。」としています。総務省令である施行規則25条1項は、この場所を建物の区分で分けています。
- (六)項イ(1)と(2)の病院・診療所と、その部分がある(16)項イ・(16の2)項・(16の3)項 → 「消防機関が存する建築物内」
- それ以外の建物 → 「消防機関からの歩行距離が五百メートル以下である場所」
つまり、消防署から歩いて500m以内なら付けなくてよいのは、一部の病院・診療所以外の建物です。病院などでは、消防署と同じ建物の中にある場合だけです。「著しく離れた場所」の具体的な距離は、法令には書かれていません。何km以上という数字を見かけても、法令の原文で確かめられる数字ではないので、管轄の消防署に聞いてください。
電話で代えられる用途と代えられない用途
23条3項は、消防機関へ常時通報することができる電話を設置したときは、火災通報装置を設置しないことができる、としています。ただし、次の建物はこの扱いから外されていて、電話を置いても火災通報装置が必要です。
- 1号の建物のうち、(六)項イ(1)から(3)まで(病院、有床診療所など)と(六)項ロ(入所施設)
- 2号の建物のうち、(五)項イ(旅館・ホテル)、(六)項イ(4)(無床診療所など)、(六)項ハ(通所施設、保育所など)
東京防災設備保守協会は、携帯電話やスマートフォンは電池切れの可能性や常に持っているかが確定できないので「消防機関へ常時通報することができる電話」に含まれない、と説明しています。法令の原文に携帯電話の明記はありませんが、固定の電話を前提に考えておくのが無難です。
自動火災報知設備との連動が要る建物

施行規則25条3項5号は、(六)項イ(1)と(2)、(六)項ロ、それらの用途の部分がある(16)項イ・(16の2)項・(16の3)項に設ける火災通報装置は「自動火災報知設備の感知器の作動と連動して起動すること。」としています。夜間に職員が少ない病院や入所施設で、ボタンを押す人がいなくても通報が始まるようにするためです。
例外は、自動火災報知設備の受信機と火災通報装置が、防災センター(常時人がいるものに限る)に置かれている場合です。自動火災報知設備そのものは 消防設備点検 の記事でも触れています。
ボタンを押してから消防とつながるまで

火災通報装置の動き方は、消防庁の火災通報装置の基準(平成8年2月16日消防庁告示第1号)の第三で細かく決められています。
- 装置がつながっている電話回線が使用中でも、強制的に発信できる状態にする
- 119番を、毎秒10パルスか20パルスのダイヤルパルス、または押しボタンダイヤル信号で送る
- 録音された音声(蓄積音声情報)は、火災である旨と、建物の所在地・建物名・電話番号を伝える。感知器と連動して動いたときは、自動火災報知設備が作動した旨を伝える
- 音声の一区切りは30秒以内。電子回路で合成した女声で、ROM等に記憶させる
- 消防が話し中なら、自動で再呼出しする
- 音声を送ったあと自動的に10秒間回線を開放し、その間に消防からの呼返し信号を受けて通話できる。呼返しがなければ音声を繰り返す
- 通話が終わったあとも、自動的に10秒間回線を開放する

通報信号音も、ボタンを押したときと感知器で動いたときで変えてあります。ボタンのときは概ね800Hzの単音を3音連続したものを2回、感知器のときは440Hz以上の単音を2音連続したもの(第2音は第1音の概ね6分の5の周波数)を2回です。消防の側は、音を聞いただけで、人が押したのか機械が感知したのかが分かります。
停電への備えとして、予備電源は、常用電源が停電したとき待機状態を60分間続けたあとで10分間以上通報できる容量をもつ密閉型蓄電池とされています。IP電話回線を使う場合は、予備電源が設けられた回線終端装置等を介して使うこととされ、回線終端装置等の電源にも同じ考え方が当てはめられています。
10秒と5秒の違い
音声のあとに回線を開けて待つ時間は、平成28年2月24日の告示改正で5秒から10秒に延ばされました(日本火災報知機工業会の講演資料)。改正の附則で、すでに設置されていた装置や、平成29年9月30日までに工事を始めた装置は、改正前の基準のままでよいとされています。消防庁の通知も、改正前の基準に適合する装置は5秒間として扱っています。古い装置かどうかは、点検の結果にも関わります。
電話回線の契約で起きること

いま火災通報装置を持っている建物で、いちばん確かめておきたいのがここです。消防庁は令和元年12月23日の通知(消防予第274号・消防情第138号)で、NTT固定電話のIP網への移行にともない、一部の火災通報装置で消防からの折り返しの連絡を正常に受けられなくなる事象が起きることを知らせています。資料は消防庁のIP網移行のページにまとまっています。
消防庁の別紙1-1によると、これまでの固定電話網は、119番通報のあと通報者が電話を切っても回線が保留され、消防の指令台から呼び返せる仕組みでした。IP網ではこの保留の機能がなくなり、消防が通報者にかけ直す(コールバックする)仕組みに変わります。NTTは令和6年1月から順次IP網へ移行することを予定し、消防機関は令和2年以降、IP網に対応した指令台への改修を予定している、と書かれています。指令台の改修までの間は、NTTが約3秒後に自動で呼び返す機能を備えることになっています。
事象1と事象2
- 事象1 ナンバー・ディスプレイ契約やモデムダイヤルイン契約をしていると、呼び出しの信号(IR信号)の前に情報の信号(CAR信号)が送られる。特定の型式の装置はCAR信号を呼び出しと誤認識して鳴り、CAR信号の6秒後にIR信号が来るまでの間に受話器を取ると通話が成立しない
- 事象2 PBダイヤルイン契約をしていると、受話器を取ったあとに送られる信号に装置が応答できず、話中になって通話が成立しない。こちらはすべての火災通報装置で起きる
起きる条件は、(1)ナンバー・ディスプレイ契約、モデムダイヤルイン契約又はPBダイヤルイン契約をしている、(2)その回線と火災通報装置の回線が同じ(共用している)、(3)装置が特定の型式に当たる、の3つです。事象1は3つすべてに当たる場合、事象2は(1)と(2)に当たる場合に起きます。対象の型式は消防庁の型式の一覧(26ページ)で確かめられます。
| 事象1 | 事象2 | |
|---|---|---|
| 契約 | ナンバー・ディスプレイ契約、モデムダイヤルイン契約 | PBダイヤルイン契約 |
| 起きること | 折り返しの着信ですぐ受話器を取ると通話が成立しない | 受話器を取っても話中になり通話が成立しない |
| 対象の装置 | 特定の型式 | すべての火災通報装置 |
| 起きる条件 | (1)(2)(3)のすべて | (1)と(2) |
| 直し方 | 契約をやめる、回線を分ける、CAR信号に対応した機種に替える、のいずれか | 契約をやめる、回線を分ける、のいずれか |
直し方は、(1)ナンバー・ディスプレイ契約等をやめる、(2)その回線と火災通報装置の回線を分ける、(3)CAR信号に対応した機種に替える、のいずれかです。事象2は(1)か(2)で直ります。

NTTのリーフレットは、条件に当たっても「通報装置から消防機関への通報は可能です。」と書いたうえで、解約の手続きは無料、別の回線への付け替え工事費や対応機種への購入費用等は通報装置の利用者の負担としています。詳しくはNTT東日本とNTT西日本のお知らせのページにあります。
消防庁の別紙4は、消防が指令台を改修したあと、10秒(改正前の基準の装置は5秒)以内にコールバックの処理が終わらないと通話が成立しない、とも書いています。指令台の側で最大4秒程度かかるおそれが確認されているので、改正前の5秒の装置ほど余裕が小さいことになります。
また消防庁は、消防予第275号で、点検事業者に対して、点検の機会にこの事象を知らせ、条件に当たるかどうかを点検票の備考欄に書くよう協力を求めています。新しく装置を付けるときは、装置とつなぐ回線の契約内容を確かめるよう求めています。点検報告書を受け取ったら、備考欄を一度見ておくとよいでしょう。
点検の中身

消防用設備等の点検の期間は、平成16年消防庁告示第9号で決められています。消防機関へ通報する火災報知設備は、消火器具や誘導灯と同じ欄に入っていて、点検は「機器点検 6月」だけです。自動火災報知設備のような1年ごとの総合点検は、この表には書かれていません。
点検で何を見るかは、消防庁の点検要領 第13に並んでいます。予備電源(外形、電圧、切替装置など)、本体(周囲の状況、表示、ヒューズ類など)、手動起動装置と連動起動機能、優先通報機能(回線が通話中でも強制的に発信できるか)、通報頭出し機能、蓄積音声情報の内容、再呼出し機能、通話機能、モニター機能、遠隔起動装置、回線終端装置等などです。
点検要領の一般的留意事項には、次のことが書かれています。
- アナログ回線に接続されていることを確かめ、回線切替スイッチ等が回線種別(ダイヤル回線10パルス、同20パルス又はプッシュ回線)に合っているかを確かめて、点検票の備考欄に詳細を書く
- 回線の契約形態の変更等で合わなくなっている場合は、備考欄に変更内容を書く
- 点検は、その火災通報装置に適応した試験装置を使う
- 連動停止スイッチの電源が電池のものは、電池交換期限等を確かめて備考欄に書く
点検要領の点検方法は、試験装置の消防機関側の電話機で確かめる形になっています。実際に119番につないで消防に通報する試験をするかどうか、その場合に事前の連絡が要るかは、点検要領には書かれていません。実際に通報する訓練などを考えるときは、管轄の消防本部に確かめてください。

点検の結果は、この点検票を付けて報告します。報告の期間は施行規則31条の6第3項で、(1)項から(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項、(16の3)項の建物は1年に1回、それ以外の建物は3年に1回です。報告書の書き方は 点検結果報告書の書き方 で、点検全体の流れは 消防設備点検とは で書いています。
誰が工事・整備・点検できるか

消防法17条の5は、消防設備士免状の交付を受けていない者は、政令で定める工事や整備を行ってはならない、としています。施行令36条の2第1項10号に「消防機関へ通報する火災報知設備」があり、電源の部分を除く設置の工事は消防設備士でないとできません。2項で整備も同じです。
施行規則33条の3は、第4類を「自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備又は消防機関へ通報する火災報知設備」としています。工事は甲種第4類、整備は甲種か乙種の第4類の消防設備士です。資格の違いは 消防設備士とは にまとめています。
点検は、施行令36条2項で、(1)項から(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項、(16の3)項の建物で延べ面積1,000㎡以上のものなどは、消防設備士か消防設備点検資格者にさせなければなりません。点検資格者については 消防設備点検資格者とは で書いています。それ以外の建物では関係者が自分で点検することもできますが、火災通報装置の点検は試験装置を使うので、資格のある業者に頼むのが現実的です。点検の費用の考え方は 消防設備点検の費用 にあります。
新しく付けたときは、関係者が工事完了から4日以内に設置届を出し、消防の検査を受けます。流れは 設置届と消防検査 で書いています。
付けない・直さない・報告しないとどうなるか

消防長又は消防署長は、消防用設備等が基準どおりに設置・維持されていないと認めるときは、法17条の4で、権原のある関係者に設置や維持のための措置を命じることができます。設置の命令に違反して設置しなかった者は、法41条1項5号で1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金、法人には45条2号で3,000万円以下の罰金刑です。
維持の命令に違反した者は法44条12号、点検の結果を報告しなかった者や虚偽の報告をした者は44条11号で、どちらも30万円以下の罰金又は拘留です。消防設備士でない人が工事や整備をした場合は、法42条1項10号で6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。
いきなり罰則になるより、消防の立入検査で指摘を受けて改修を求められるのが普通の流れです。立入検査の流れは 消防の立入検査とは で書いています。

東京防災設備保守協会は、手動起動装置や遠隔起動装置にはその旨を表示し、いたずら防止の措置をしておく必要がある、自動火災報知設備がある建物では受信機か副受信機のそばに併設する必要がある、とも説明しています。普段から装置の前に物を置かないことも、点検要領の「使用上及び点検上の障害となるものがないこと」に当たります。

よくある質問
ちょうど延べ500㎡の店舗ですが、対象になりますか
施行令23条1項2号の用途なら対象です。条文は「延べ面積が五百平方メートル以上のもの」で、500㎡ちょうども入ります。1,000㎡の線も同じく「以上」です。
事務室に固定電話があれば、火災通報装置はいりませんか
施行令23条3項で、消防機関へ常時通報することができる電話を置けば付けなくてよい用途があります。ただし病院・有床診療所、入所施設、旅館・ホテル、無床診療所、通所施設などは電話で代えられません。自分の建物が当たるかは管轄の消防署で確かめてください。
点検で実際に119番にかけるのですか
消防庁の点検要領は、装置に合った試験装置を使い、試験装置の消防機関側の電話機で確かめる方法にしています。実際に消防へ通報する試験や訓練をするかどうかは管轄の消防本部の運用によるので、事前に確かめてください。
ナンバー・ディスプレイを契約していますが、装置は使えないのですか
NTTのリーフレットは、条件に当たっても消防機関への通報は可能としています。問題は通報のあとの折り返しの連絡を受けられないことです。回線と型式が条件に当たるかを点検業者や保守業者に確かめ、契約をやめる、回線を分ける、機種を替えるのいずれかを検討してください。
点検は年に何回ですか
平成16年消防庁告示第9号で、機器点検を6か月ごとに行います。消防への報告は、病院やホテルなど特定用途は1年に1回、それ以外は3年に1回です。
まとめ
火災通報装置が要るかは、施行令23条の用途と延べ面積で決まり、病院や入所施設などは面積に関係なく必要です。消防署との距離や電話で代えられる場合がありますが、病院やホテルなどは電話では代えられません。一部の病院・診療所と入所施設では、自動火災報知設備と連動させる必要もあります。
いま装置がある建物では、6か月ごとの機器点検の結果と、電話回線の契約を一度見ておくと安心です。ナンバー・ディスプレイやダイヤルインの契約がある回線に装置がつながっていると、消防からの折り返しを受けられないことがあります。

この記事の出典
出典(すべて2026年10月11日に原文を確認)
消防法(e-Gov)
消防法施行令(e-Gov)
消防法施行規則(e-Gov)
消防庁 火災通報装置の基準(平成8年消防庁告示第1号・PDF)
消防庁 消防用設備等の点検の基準及び点検票の様式等(平成16年消防庁告示第9号・PDF)
消防庁 点検要領 第13 消防機関へ通報する火災報知設備(PDF)
消防庁 別記様式第13 消防機関へ通報する火災報知設備点検票(PDF)
消防庁 NTT固定電話のIP網移行に伴う火災通報装置への影響について
消防庁 別紙1-1 事象とその改善策等について(PDF)
消防庁 別紙1-2 事象が発生する可能性のある火災通報装置の型式(PDF)
消防庁 別紙2 NTTのリーフレット(PDF)
消防庁 別紙4 IP網対応指令台への改修時における留意事項(PDF)
消防庁 消防予第275号(PDF)
NTT東日本 火災通報装置をご利用のお客さまへのお知らせ
NTT西日本 火災通報装置をご利用のお客さまへのお知らせ
日本火災報知機工業会 講演資料 火災通報装置(日本消防設備安全センター掲載・PDF)
東京防災設備保守協会 消防機関へ通報する火災報知設備




