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消防法・消防法施行令・消防法施行規則・建築基準法施行規則(e-Gov)、消防庁告示第9号、消防庁の点検要領とリーフレット、東京消防庁の点検報告制度のQ&A、二宮町の案内は、2026年10月11日に原文を取得して確認しました。報告の周期や受付の方法は消防本部の案内で補足されていることがあるため、最終的な確認は建物のある地域の消防署で行ってください。
「消防点検は年に何回やればいいのか」。管理会社や業者から年2回の見積もりが届いて、本当に2回も要るのか、1回にまとめられないのかと考える人は多いと思います。さらに、消防署への報告は毎年だと言う人もいれば、3年に1回で良いと言う人もいて、話がかみ合わないことがあります。
理由は、点検の頻度と報告の頻度が別に決められていて、しかも設備ごと、建物の用途ごとに違うからです。この記事は、建物の所有者と管理者に向けて、点検の期間を決めている消防庁告示第9号、報告の期間を決めている消防法施行規則31条の6、消防庁と東京消防庁の案内の原文だけを並べて、何を、いつ、何回やるのかを整理します。点検の制度全体は 消防設備点検とは にまとめています。

先に結論

| 知りたいこと | 答え(根拠) |
|---|---|
| 点検は年に何回か | 機器点検が6か月に1回、総合点検が1年に1回。つまり年2回(告示9号・東京消防庁Q5) |
| 全部の設備に総合点検があるか | 無い。消火器具・誘導灯・誘導標識などは機器点検だけ(告示9号) |
| 消防署への報告は何年ごとか | 特定防火対象物は1年に1回、それ以外は3年に1回(施行規則31条の6第3項) |
| 報告しない年は何もしなくていいか | 点検は続け、結果を維持台帳に記録する(同項) |
| 年数で増える点検は | 消火器の耐圧性能(製造10年)、連結送水管の配管の耐圧(設置10年)など |
| 報告しないと | 30万円以下の罰金又は拘留(消防法44条11号) |
点検の頻度を決めているのは告示9号
消防法17条の3の3は、建物の関係者(所有者・管理者・占有者)に、消防用設備等を「定期に」点検して結果を報告することを求めています。ただ、法律そのものには「何か月ごと」とは書かれていません。
期間を決めているのは、消防法施行規則31条の6第1項です。原文は「法第十七条の三の三の規定による消防用設備等の点検は、種類及び点検内容に応じて、一年以内で消防庁長官が定める期間ごとに行うものとする。」。この委任を受けて、消防庁長官が告示第9号(平成16年)で設備ごとの期間を決めています。つまり、点検の頻度の正本は告示9号の表です。
機器点検と総合点検の違い

点検には2種類あります。東京消防庁のQ3は「外観から又は簡易な操作により消防設備を確認する点検(機器点検)と、消防設備を実際に作動させ全般的な機能を確認する点検(総合点検)を行います。」と説明しています。
機器点検(6か月に1回)
告示9号は機器点検を、次の事項を確かめることと定義しています。「(1) 消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る。)又は動力消防ポンプの正常な作動」「(2) 消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項」「(3) 消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項」。消火器が決まった場所に置かれているか、さびや変形が無いか、感知器が外れていないか、といった確認がここに入ります。
総合点検(1年に1回)
総合点検は「消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は当該消防用設備等を使用することにより、当該消防用設備等の総合的な機能を…確認すること。」です。自動火災報知設備なら感知器を作動させて受信機やベルまで動くか、屋内消火栓ならポンプを動かして放水できるか、というように、火災のときに全体として働くかを確かめます。
東京消防庁のQ5は、この2つの周期を、機器点検は「外観又は簡易な操作による確認をする点検」で「6ヶ月に1回」、総合点検は「実際に消防設備を作動させ、全般的な機能を確認する点検」で「1年に1回」とまとめています。点検のやり方の細かい基準は、昭和50年消防庁告示第14号に設備ごとに決められています。
設備ごとの点検の期間(告示9号の表)

よく「消防点検は6か月と1年」と一言でまとめられますが、告示9号の表を見ると、すべての設備に総合点検があるわけではありません。
| 消防用設備等の種類(告示9号の要約) | 機器点検 | 総合点検 |
|---|---|---|
| 消火器具、消防機関へ通報する火災報知設備、誘導灯、誘導標識、消防用水、非常コンセント設備、連結散水設備、無線通信補助設備、共同住宅用非常コンセント設備 | 6月 | 定めなし |
| 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧・泡・不活性ガス・ハロゲン化物・粉末消火設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、非常警報器具及び設備、避難器具、排煙設備、連結送水管、非常電源(配線の部分を除く)、総合操作盤、パッケージ型消火設備・自動消火設備、共同住宅用の各設備、住戸用自動火災報知設備、特定小規模施設用自動火災報知設備、加圧防排煙設備、複合型居住施設用自動火災報知設備、特定駐車場用泡消火設備 | 6月 | 1年 |
| 配線 | 定めなし | 1年 |
たとえば、消火器と誘導灯だけが付いている小さな事務所や店舗なら、告示の上では6か月ごとの機器点検だけで、総合点検の定めはありません。逆に、自動火災報知設備や屋内消火栓、スプリンクラー、避難器具がある建物では、年に1回は作動させる総合点検が入ります。見積もりに「総合点検」とあるときは、どの設備の総合点検なのかを確かめると中身が見えてきます。
ただし、消火器も製造からの年数によっては、6か月ごとの機器点検の中で分解しての内部点検や耐圧性能の点検が必要になります。これは後の「年数がたつと加わる点検」で書きます。
年2回の組み方

機器点検が6か月ごと、総合点検が1年ごとなので、1年に2回の点検のうち1回を総合点検の回にして、その回に機器点検も合わせて行う形が、告示の期間を満たすいちばん素直な組み方です。総合点検の無い設備(消火器など)は、2回とも機器点検だけになります。
では何月にやればいいのか。告示9号が決めているのは「6月」「1年」という期間だけで、何月に点検するかを決めた条文や通知は見つかりませんでした。二宮町は共同住宅の所有者向けに、点検の周期を「6か月ごと」とし、例として4月と10月を挙げて案内しています。建物の使い方(繁忙期、入居者の在宅しやすい時期)に合わせて、6か月の間隔があくように決めておけば十分です。
点検の月を毎年そろえておくと、次の点検の時期を忘れにくくなり、業者に頼む場合も年間の契約にしやすくなります。管理会社に任せている場合は、前回の点検日と次の予定日を維持台帳や報告書の控えで確かめておきましょう。点検の日にテナントや入居者の立ち会いが要る建物では、年2回の日程を年の初めに知らせておくと、当日の不在による再点検を減らせます。
消防庁が違反例として挙げた「年1回」

「費用を抑えたいので年1回にまとめられないか」という相談はよくあります。これについては、消防庁自身がリーフレット「適切な消防用設備等点検を実施しましょう!」で、はっきりと違反の例として挙げています。
リーフレットの「点検期間のルールを守っていなかった」の事例は、「機器点検を1年に1回、総合点検を3年に1回しか実施していなかった。」というものです。そのうえで「機器点検は6ヶ月毎に、総合点検は1年毎に実施してください。」とし、「点検を実施したら、その結果を維持台帳に記録しましょう。」と続けています。

同じリーフレットには、ほかにも「無資格者が点検をしていた」「全階を点検していなかった」「事実と異なる報告をしていた」の事例が並んでいます。全階の事例は、地上5階のビルで「1階・3階・5階の店舗の消防用設備等は点検されていたが、2階・4階の店舗は点検されていなかった。」というもので、「点検の対象は「建物に設置されている全ての消防用設備等」です。」と書かれています。回数だけでなく、毎回すべての設備を点検しているかも、報告書の点検票で確かめておきたいところです。
報告の頻度は建物の用途で決まる

点検の頻度が設備で決まるのに対して、消防署への報告の頻度は建物の用途で決まります。施行規則31条の6第3項の原文は、関係者は点検の結果を「維持台帳…に記録するとともに、次の各号に掲げる防火対象物の区分に従い、当該各号に定める期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。」です。
- 1号「令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物 一年に一回」
- 2号「令別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ、(十七)項及び(十八)項までに掲げる防火対象物 三年に一回」
東京消防庁のQ6はこれを「特定防火対象物 1年に1回の報告」(用途例は物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入りする建物)、「非特定防火対象物 3年に1回の報告」(用途例は工場、事務所、共同住宅、学校、駐車場等)と説明しています。
用途ごとの一覧

| 用途(消防法施行令 別表第一) | 報告 |
|---|---|
| (一)劇場・映画館・集会場、(二)キャバレー・遊技場・カラオケボックスなど、(三)料理店・飲食店、(四)百貨店・物品販売店舗・展示場 | 1年に1回 |
| (五)イ 旅館・ホテル、(六)病院・診療所・福祉施設・幼稚園など、(九)イ 蒸気浴場など | 1年に1回 |
| (十六)イ 上の用途を含む複合用途、(十六の二)地下街、(十六の三)準地下街 | 1年に1回 |
| (五)ロ 寄宿舎・共同住宅、(七)学校、(八)図書館・博物館、(九)ロ その他の公衆浴場、(十)停車場、(十一)神社・寺院 | 3年に1回 |
| (十二)工場・作業場・スタジオ、(十三)駐車場・格納庫、(十四)倉庫、(十五)前各項に該当しない事業場(事務所など) | 3年に1回 |
| (十六)ロ 上の用途を含まない複合用途、(十七)重要文化財等、(十八)延長50メートル以上のアーケード | 3年に1回 |
消防庁のリーフレットも、特定防火対象物を「百貨店、旅館、病院、地下街、複合用途防火対象物等で不特定多数の者又は災害時に援護が必要なものが出入りする施設」と説明し、報告を「1 特定防火対象物 1年に1回」「2 左記以外 3年に1回」としています。
1階に店が入るビルは1年に1回になる

いちばん間違えやすいのが、複数の用途が入っているビルです。事務所ビルや賃貸マンションでも、1階に飲食店やコンビニなどの物品販売店舗が入っていると、建物全体が「(十六)項イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの」に当たります。
(十六)項イは施行規則31条の6第3項1号に入っているので、報告は1年に1回です。二宮町の案内も、共同住宅の報告を「3年に1回」としたうえで、注釈で「特定の複合用途の建物に含まれる場合は、1年に1回」としています。
テナントの入れ替えで、事務所だった区画に飲食店が入ったり、店舗が抜けて事務所になったりすると、建物の用途の区分が変わることがあります。報告の周期を「前もこうだったから」で決めず、テナントの入退去のたびに確かめておくと安心です。用途の判定に迷う場合は、所轄の消防署に相談してください。
報告が3年に1回の建物の3年間

「報告が3年に1回」は「点検が3年に1回」という意味ではありません。点検は用途にかかわらず告示9号の期間(6か月・1年)で行い、報告する年でなくても、その結果を維持台帳に記録しておきます。3年で数えると、点検は6回、そのうち総合点検が3回、消防署への報告は1回です。
施行規則31条の6第3項が言う維持台帳は、設置届の写し、検査済証、点検の報告書の写し、工事や整備の経過一覧表などを「編冊したもの」です。報告の年に、それまでの点検票の控えがそろっていれば、報告書もスムーズに作れます。報告書の書き方と出し方は 消防用設備等点検結果報告書の書き方と出し方 にまとめています。
共同住宅で入居者の部屋に入る点検が年2回ある場合、入居者への案内や不在の部屋の再訪問も2回分必要です。住人の側から見た点検の流れは マンションの消防点検 に書いています。
年数がたつと加わる点検

6か月・1年の点検とは別に、設備が古くなると点検の中身が増えるものがあります。新しく別の点検の義務ができるというより、決められた年数を過ぎると、いつもの点検の中で追加の確認が必要になる、という形です。
消火器(製造から3年・5年・10年)
消防庁の点検要領は、消火器の耐圧性能の点検を「製造年から10年を経過したもの又は消火器の外形の点検において本体容器に腐食等が認められたもの」に行うとし、「この点検を実施してから3年を経過していないものを除く」としています。二宮町の案内はさらに、「製造から3年(加圧式)または5年(蓄圧式)が経過した消火器には、機器点検の際、消火器を分解しての内部点検が必要となります。」と書いています。古い消火器は点検を続けるより交換したほうが手間が少ない場合もあり、その判断は 消火器の交換 にまとめています。
連結送水管(設置から10年)
中高層のビルに付いている連結送水管は、告示第14号の別表第20で、配管の耐圧性能の点検を「配管を設置した日から10年を経過した日以降に点検を行う場合に限る。ただし、配管の耐圧性能に関する点検を行ってから3年を経過していない場合及び屋内消火栓設備と当該配管を共用している部分を除く。」としています。つまり設置から10年を過ぎたら、以後3年ごとに耐圧の点検が入ります。詳しくは 連結送水管の耐圧試験 に書いています。
自家発電設備(負荷運転は1年か6年)
屋内消火栓やスプリンクラーの非常電源になる自家発電設備も、東京消防庁のQ18のとおり消防設備点検の対象です。消防庁のリーフレットによると、平成30年6月1日の改正で、総合点検の運転性能の確認は負荷運転のほか「内部観察等」でもできるようになり、負荷運転の実施周期は、以前の「1年に1回」から、「予防的な保全策が講じられている場合は6年に1回」に延びました。また「原動機にガスタービンを用いる自家発電設備の負荷運転は不要」です。周期の考え方は 非常用発電機の負荷試験 で詳しく説明しています。

ほかの法定点検の周期と混同しない

建物には消防設備点検のほかにも法律で決まった点検があり、周期が似ているので混同されがちです。
| 点検 | 周期 | 根拠 |
|---|---|---|
| 消防設備点検 | 機器点検6か月・総合点検1年、報告は1年か3年 | 消防法17条の3の3・規則31条の6 |
| 防火対象物点検 | 1年に1回 | 消防法8条の2の2・規則4条の2の4 |
| 特定建築物の定期調査 | おおむね6月から3年までの間隔で特定行政庁が定める時期 | 建築基準法12条1項・規則5条 |
| 建築設備・防火設備の定期検査 | おおむね6月から1年まで(一部の項目は1年から3年まで)の間隔で特定行政庁が定める時期 | 建築基準法12条3項・規則6条 |
東京消防庁のQ17は「防火対象物点検(消防法第8条の2の2)と消防用設備点検(消防法第17条の3の3)は別の点検制度です。」としています。防火対象物点検は、防火管理の業務や避難施設の管理を点検するもので、対象の建物も点検する資格者も違います。詳しくは 防火対象物点検とは に、建築基準法の定期報告は 建築基準法12条点検 にまとめています。
頻度についてのよくある思い違い

- 報告が3年に1回だから点検も3年に1回でいい → 点検は6か月・1年。3年に1回なのは報告だけです
- 年1回にまとめれば済む → 機器点検は6か月ごとです。消防庁は「機器点検を1年に1回」の例を守っていなかった例として挙げています
- どの設備も総合点検がある → 消火器具・誘導灯・誘導標識などは機器点検だけです
- 点検の月は法律で決まっている → 告示が決めているのは期間で、月を決めた条文は見つかりませんでした
- 消防署が点検に来てくれる → 東京消防庁のQ16は「消防職員が消防設備点検を実施することはありません。」としています
点検や報告を忘れていたとき

管理を引き継いだら、前の担当が点検も報告もしていなかった、ということは珍しくありません。日本消防設備安全センターの資料では、消防設備点検の報告率は全国平均で55.6%(2024年3月31日時点)です。
東京消防庁のQ20は、報告を忘れていた場合について「直近1年間で実施した機器点検(6ヶ月に1回)と総合点検(1年に1回)の結果報告書を、管轄消防署に提出してください。直近1年以内に点検を実施していない場合は、点検を実施した後に点検結果報告書を提出してください。」としています。過去の分を全部さかのぼって出すのではなく、今の状態を点検して出すところから始めます。
点検で不備が見つかった場合は、Q14のとおり「早期に改修してください。」とされ、不備のある報告書を出すときは「消防用設備等点検報告改修計画書」を合わせて出します。
報告をしなかったり、うその報告をしたりした場合は、消防法44条11号で「三十万円以下の罰金又は拘留」、45条で法人にも罰金刑があります。一方で、点検の回数が足りないこと自体を直接罰する条文は見つかりませんでした。ただし、点検しなければ正しい報告はできず、設備が基準どおりに維持されていなければ17条の4による措置の命令の対象になりえます。また東京消防庁は「法定点検の結果に基づき、立入検査を実施しています。」と書いています。立入検査で何を見られるかは 消防の立入検査 にまとめています。
年2回の費用を考えるとき

点検が年2回あるので、業者の料金を見るときは「1回分の値段なのか、年2回分なのか」を必ずそろえて比べてください。公開されている料金表には、1回あたりで書いているもの、総合点検の回だけを書いているもの、報告書の作成と提出の代行を別料金にしているものが混ざっています。
東京消防庁のQ13は「消防署から具体的な金額を提示することはできません。」としたうえで、「複数の点検事業者から見積もりをとって依頼することをお勧めします。」としています。業者9社の公開料金と、見積もりで確かめる項目は 消防設備点検の費用と業者の探し方 にまとめています。点検をだれに頼めるか(資格)は 消防設備の点検資格 を参考にしてください。
よくある質問
消防点検は年1回ではだめですか
機器点検は告示9号で6か月ごとと決められているので、年1回では足りません。消防庁のリーフレットも「機器点検を1年に1回、総合点検を3年に1回しか実施していなかった。」例を、点検期間のルールを守っていなかった例として挙げています。
消火器しかない店舗でも年2回ですか
消火器具は告示9号で機器点検6月、総合点検の定めなしです。総合点検は無いものの、6か月ごとの機器点検は年2回になります。製造から年数がたった消火器は、機器点検の中で内部点検や耐圧性能の点検が必要になります。
報告が3年に1回の建物は、報告しない年の点検結果をどうしますか
施行規則31条の6第3項により維持台帳に記録しておきます。報告の年には、その間の点検結果がそろっていることが大事です。
うちのビルは毎年報告だと言われました。事務所ビルなのになぜですか
1階などに飲食店や物品販売店舗が入っていると、建物全体が(十六)項イの複合用途になり、報告は1年に1回です。テナントの用途が変わったときは、周期も確かめてください。
点検する月は決まっていますか
告示9号が決めているのは6か月・1年という期間で、何月に行うかを決めた条文は見つかりませんでした。二宮町は共同住宅の例として4月と10月を挙げています。6か月の間隔があくように、建物の都合に合わせて決めてください。
何年も点検していませんでした。どうすればいいですか
東京消防庁のQ20は、直近1年以内に点検していなければ、点検をしてから報告書を出すよう案内しています。不備があれば改修計画書も合わせて出します。

この記事の出典
出典(すべて2026年10月11日に原文を確認)
消防法(e-Gov)
消防法施行令(e-Gov)
消防法施行規則(e-Gov)
建築基準法施行規則(e-Gov)
消防庁告示第9号(PDF)
消防庁告示第14号 別表第20 連結送水管の点検の基準(PDF)
消防庁 点検要領 第1 消火器具(PDF)
消防庁リーフレット 自家発電設備の点検方法が改正されました(PDF)
消防庁リーフレット 消防用設備等には定期点検が必要です/適切な消防用設備等点検を実施しましょう(PDF)
東京消防庁 消防用設備等点検報告制度
二宮町 共同住宅(アパート・マンション)の所有者等の皆さんへ
日本消防設備安全センター セミナー資料(PDF)




