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法令は e-Gov の現行版(消防法は2025年6月1日施行、消防法施行令は2025年10月1日施行、消防法施行規則は2026年6月26日施行の版)で確認し、消防庁の告示・資料、東京消防庁と日本消防設備安全センターのページとあわせて2026年9月22日に確認した内容です。建物ごとの最終的な判断は、管轄の消防署に確認してください。
テナントビルのオーナーや管理会社、飲食店や物販店として入居しているテナントのところに、「防火対象物点検」の案内が届くことがあります。消防設備点検は毎年やっているのに、また別の点検なのか。自分の建物は本当に対象なのか。点検しないとどうなるのか。名前が似ているうえに、条文が長く、判断に迷う制度です。
この記事では、消防法8条の2の2と施行令・施行規則、消防庁の告示の原文を確かめ、「消防設備点検との違い」を軸に、対象の判定(収容人員の数え方まで)、何をいつまでにやるか、特例認定、費用と業者の選び方の順に整理しました。最後にチェックリストとよくある質問を置いています。
先に結論を書くと、防火対象物点検は、防火管理者が必要な建物のうち特定用途(飲食店・物販店・ホテル・病院など)があるもので、収容人員が300人以上か、地階か3階以上の特定用途から地上への階段が1つしかない建物が対象です。1年に1回、防火対象物点検資格者に点検させ、結果を消防長又は消防署長に報告します。報告をしない、または虚偽の報告をすると、30万円以下の罰金又は拘留になる可能性があります。

防火対象物点検とは(消防法8条の2の2)
防火対象物点検は、防火管理がきちんと行われているか、避難通路や防火戸が使える状態か、消防用設備等が基準どおりに設置されているか、などを専門の資格者が1年に1回確かめ、その結果を消防に報告する制度です。根拠は消防法8条の2の2第1項で、原文は次のとおりです(消防法 e-Gov)。
「第八条第一項の防火対象物のうち火災の予防上必要があるものとして政令で定めるものの管理について権原を有する者は、総務省令で定めるところにより、定期に、防火対象物における火災の予防に関する専門的知識を有する者で総務省令で定める資格を有するもの(…「防火対象物点検資格者」という。)に、当該防火対象物における防火管理上必要な業務、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の設置及び維持その他火災の予防上必要な事項(…「点検対象事項」という。)がこの法律又はこの法律に基づく命令に規定する事項に関し総務省令で定める基準(…「点検基準」という。)に適合しているかどうかを点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、第十七条の三の三の規定による点検及び報告の対象となる事項については、この限りでない。」
条文をかみくだくと6つの要素になる
1文がとても長いので、誰が、誰に点検させるか、何を、何に照らして、どこへ報告するか、例外は何か、の6つに分けて読みます。6つ目の例外が、消防設備点検との違いを理解する入口になります。

できた経緯(歌舞伎町ビル火災と平成14年の改正)
この制度ができたきっかけは、平成13年9月1日の新宿区歌舞伎町のビル火災です。東京消防庁は、小規模な複合ビルで44名が亡くなったこの火災の原因として「階段に避難障害となる物品が置かれていたこと、防火管理者が選任されておらず避難訓練も行われていなかったこと、消防用設備等の点検も行われていなかったことなどの消防法令違反があげられました」と説明しています(東京消防庁 防火対象物点検報告制度)。
消防庁の資料によると、制度は「平成14年4月の消防法改正により導入(平成15年10月1日施行)」されました。同時に、昭和56年度から続いていた旧「適マーク」は平成15年9月30日で廃止されています(消防庁 参考資料1-5)。

消防設備点検との違い
防火対象物点検と消防設備点検は、根拠の条文も、義務を負う人も、見る中身も違う別の制度です。消防設備点検そのものの周期・報告・有資格者・費用は、1本目の記事「消防設備点検とは(義務・頻度・報告・費用)」で詳しく書いています。ここでは違いだけを並べます。
違いの比較表
| 項目 | 防火対象物点検 | 消防設備点検 |
|---|---|---|
| 根拠 | 消防法8条の2の2 | 消防法17条の3の3 |
| 義務を負う人 | 管理について権原を有する者(管理権原者) | 関係者(所有者・管理者・占有者。法2条4項) |
| 対象の建物 | 特定用途で収容人員300人以上か、階段が1つ | 設備が付いている建物のほぼすべて |
| 見る中身 | 防火管理、避難施設・防火戸、防炎表示、設備の設置 | 設備が作動するか |
| 周期 | 点検も報告も1年に1回 | 点検は6か月と1年、報告は1年に1回か3年に1回 |
| 点検する人 | 防火対象物点検資格者だけ | 一定の建物は有資格者、それ以外は自ら点検も可 |
| 免除の仕組み | 特例認定で3年間 | なし |
| 報告しない・虚偽報告の罰則 | 30万円以下の罰金又は拘留(44条11号) | 同じく44条11号 |

「設備が付いているか」と「設備が動くか」
いちばん分かりやすい違いは、見る中身です。条文のただし書が「第十七条の三の三の規定による点検及び報告の対象となる事項については、この限りでない」と書いて、消防設備点検の対象事項を防火対象物点検から外しています。
では、防火対象物点検は設備を見ないのかというと、そうではありません。点検基準の中身を定めた平成14年消防庁告示第12号の第三は、消火器(令10条)、屋内消火栓(令11条)、スプリンクラー(令12条)、自動火災報知設備(令21条)、誘導灯(令26条)など24号にわたって、どれも「…の規定に従って設置されていること」を求めています。つまり、防火対象物点検で見るのは設備が基準どおり付いているかで、その設備がいざというとき作動するかは消防設備点検の側です。

両方必要な建物が多い
防火対象物点検の対象になる建物には消火器や自動火災報知設備も付いているので、消防設備点検もあわせて必要になるのが普通です。片方の報告を出しても、もう片方を出したことにはなりません。
また、特例認定の要件にも消防設備点検の遵守が入っています。周期や報告の出し方は消防設備点検とは(義務・頻度・報告・費用)を見てください。

自分の建物は対象?3段で判定する
防火対象物点検の対象は消防設備点検よりずっと狭く、3段階の条件で絞り込まれます。

1段目 防火管理者の選任が要る建物か
条文は「第八条第一項の防火対象物のうち」から始まります。消防法8条1項の防火対象物とは、防火管理者を定めなければならない建物のことで、収容人員の基準は施行令1条の2第3項1号に並んでいます(消防法施行令 e-Gov)。
| 号 | 用途(別表第一の項) | 収容人員 |
|---|---|---|
| イ | (6)項ロ(要介護者などの社会福祉施設)と、その用途の部分がある(16)項イ・(16の2)項 | 10人以上 |
| ロ | (1)〜(4)項、(5)項イ、(6)項イ・ハ・ニ、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項((6)項ロの部分があるものを除く) | 30人以上 |
| ハ | 特定用途以外(共同住宅・事務所・工場など) | 50人以上 |
防火対象物点検で関係するのは特定用途のイとロです。ハは防火管理者が必要でも対象になりません。
2段目 特定用途の建物か
施行令4条の2の2の柱書は「法第八条の二の二第一項の政令で定める防火対象物は、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物であつて、次に掲げるものとする。」です。東京消防庁は、これを「防火管理者選任義務のある特定用途防火対象物のうち、次のいずれかに該当するもの」と言い換えています。
| 項 | 主な用途(東京消防庁の表をもとに要約) |
|---|---|
| (1) | 劇場等、公会堂・集会場 |
| (2) | キャバレー等、遊技場・ダンスホール、性風俗営業店舗等、カラオケボックス・ネットカフェ等 |
| (3) | 料理店等、飲食店 |
| (4) | 百貨店・物品販売店舗・展示場 |
| (5)イ | 旅館・ホテル等 |
| (6) | 病院・診療所・助産所、社会福祉施設、幼稚園・特別支援学校 |
| (9)イ | 蒸気浴場・熱気浴場等 |
| (16)イ | 特定用途を含む複合用途 |
| (16の2) | 地下街 |
表は東京消防庁「特定用途」の一覧をもとにしています。事務所だけのビル、共同住宅だけのマンション、工場や倉庫は、この段階で対象から外れます。1階に飲食店が1軒でも入っている雑居ビルは(16)項イになり、次の3段目に進みます。

3段目 収容人員300人以上か、階段が1つか
施行令4条の2の2は、特定用途の建物のうち、1号「収容人員が三百人以上のもの」と、2号「特定用途の部分が避難階以外の階(1階と2階を除く)にあり、そこから避難階又は地上に直通する階段が2(屋外に設けられているか、避難上有効な構造の場合は1)以上設けられていないもの」を対象にしています。
2号をかみくだくと、地階か3階以上に特定用途の部分があって、そこから地上へ出る階段が屋内に1つしかない建物です。東京消防庁は「地階又は3階以上の階に特定用途があり、階段が屋内1系統のみのもの」と書いています(東京消防庁「点検対象」)。なお、(16の2)項の地下街は1号(300人以上)の列挙には入っていますが、2号の用途の列挙には入っていません。地下街が対象になるのは300人以上のときだけです。
消防庁の資料は、30人未満は義務なし、30人以上300人未満は特定用途が3階以上か地階にあり階段が1つの場合に義務、300人以上はすべて義務、と整理しています(消防庁 参考資料1-5 表2)。注記には、階段が2つあっても間仕切りなどで1つしか使えない場合は1つと扱うイメージ図も載っています。

階段の条件(屋外階段・避難階段・特別避難階段)
2号のかっこ書きにある「屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合」は、階段が1つでもよい条件です。避難上有効な構造について、施行規則4条の2の3は「建築基準法施行令…第百二十三条及び第百二十四条に規定する避難階段(屋内に設けるもので消防庁長官が定める部分を有するものに限る。)又は特別避難階段である場合」と定めています(消防法施行規則 e-Gov)。
3階に飲食店が入った小さなビルでも、階段が屋外にあるか、屋内でも避難階段・特別避難階段なら、階段の条件では対象になりません。普通の屋内階段が1つだけなら、300人に届かなくても対象です。

区画と「避難上有効な開口部」
2号には、もう1つ細かい読み方があります。「総務省令で定める避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する場合にあつては、その区画された部分とする」というかっこ書きです。窓などの開口部がない壁で仕切られた部分は、その部分ごとに階段の条件を見ることになります。
避難上有効な開口部は、施行規則4条の2の2で、直径1m以上の円が内接するか、幅75cm以上かつ高さ1.2m以上の開口部とされ、床面から下端まで15cm以内、格子などがない、常に開けられる状態、が条件です。

判定フローチャート
ここまでを東京消防庁の簡易フローチャートの順に並べると、次の5つの質問になります。当てはまりそうなら管轄の消防署に確認してください。

収容人員の数え方
判定の中心になる「収容人員」は、施行令1条の2第3項で「当該防火対象物に出入し、勤務し、又は居住する者の数」と定義されています。具体的な数え方は「収容人員の算定方法は、総務省令で定める。」(同条4項)とされ、施行規則1条の3に用途ごとの式が並んでいます。
用途ごとの算定方法
| 用途 | 算定方法(施行規則1条の3の要旨) |
|---|---|
| (1)項 劇場等 | 従業者の数+客席(固定いす席は席数、長いすは正面幅を0.4mで除した数、立見席は床面積を0.2㎡で除した数、その他は床面積を0.5㎡で除した数) |
| (2)(3)項 遊技場 | 従業者の数+遊技機械を使って遊べる人数+固定いす席の数(長いすは正面幅÷0.5m) |
| (2)(3)項 その他(飲食店・カラオケ等) | 従業者の数+固定いす席の数(長いすは正面幅÷0.5m)+その他の部分の床面積÷3㎡ |
| (4)項 物品販売店舗 | 従業者の数+飲食・休憩部分の床面積÷3㎡+その他の部分の床面積÷4㎡ |
| (5)項イ ホテル等 | 従業者の数+洋室はベッド数、和室は床面積÷6㎡(簡易宿所・団体客用は3㎡)+集会・飲食・休憩部分(固定いす席数、その他は床面積÷3㎡) |
| (6)項イ 病院等 | 医師・看護師等の従業者の数+病床の数+待合室の床面積÷3㎡ |
| (6)項ロ・ハ 社会福祉施設 | 従業者の数+要保護者の数 |
| (15)項 事務所等 | 従業者の数+主として従業者以外の者が使う部分の床面積÷3㎡ |
お客さんの数は実際に来た人数ではなく、席の数や床面積から機械的に出します。

雑居ビルは全テナントの合計で判定
複合用途の建物について、施行規則1条の3は、用途ごとの部分を「それぞれ一の防火対象物とみなして…収容人員を合算して算定する」と定めています。
つまり雑居ビルは、飲食店は飲食店の式、事務所は事務所の式で数えたうえで、建物全体で合計して300人や30人の判定をします。東京消防庁のフローチャートが「建物全体の収容人員」と書いているのも、この意味です。自分の店の人数だけを見て「うちは小さいから関係ない」とは言えません。
計算例(仮の数字)
架空の3階建て雑居ビルで計算してみます(人数と面積は説明用の仮の数字)。3階の飲食店は従業者4人+固定いす席32席+その他の部分27㎡÷3で45人、2階の事務所は従業者18人+来客が使う部分6㎡÷3で20人、1階の物品販売店舗は従業者5人+売場80㎡÷4で25人です。
合計は90人で、300人には届きません。それでも30人以上なので防火管理者が必要で、3階に飲食店という特定用途があります。この飲食店から地上への階段が屋内に1つしかなければ、施行令4条の2の2第2号に当たり、防火対象物点検の対象になります。

誰が点検・報告するか(管理権原者)
義務者はオーナーとテナントの両方
防火対象物点検の義務者は「管理について権原を有する者」です。消防設備点検の「関係者」(所有者・管理者・占有者)とは、条文の書き方が違います。消防庁の資料は、管理権原者を「建築物の管理行為を法律、契約又は慣習上当然行うべき者。所有者や借受人等が該当する。」と説明しています(消防庁 参考資料1-5)。
建物のオーナーだけでなく、区画を借りて店や事務所を運営しているテナントも、自分の区画の管理権原者になりえます。東京消防庁は、報告の基準日の例に「防火対象物点検対象である建物にテナントとして入居し、管理を開始した日」を挙げています(東京消防庁「点検・報告の期間」)。テナントも、自分の区画について点検と報告の当事者になるということです。


管理権原が分かれている建物(共同報告と点検票の数)
管理権原者が複数いる建物について、東京消防庁は、まとめて出す共同報告では届出者等一覧と「管理権原者ごとの管理権原の範囲を示した書類(平面図等により権原の範囲を図示したもの等)」を付けるよう案内しています(東京消防庁「防火対象物点検結果報告書」)。
点検済証の表示も建物全体の点検が前提です(法8条の2の2第2項)。建物全体でまとめて頼むかどうかを、オーナーとテナントで先に話し合っておくと進めやすくなります。
何を点検するか(点検基準)
施行規則4条の2の6の9項目
点検基準は施行規則4条の2の6第1項に並んでいます。防火管理者の選任と消防計画の届出(1号)、自衛消防組織の届出(1号の2)、消防計画に基づく事項(2号)、避難上必要な施設と防火戸の管理(4号)、防炎対象物品の表示(5号)、消防用設備等が規定に従って設置されていること(7号)、設置の届出と検査(8号)などです。
同条2項により、特定共同住宅等の住戸部分などは1号から3号以外を適用しません。

消防計画に基づく12の事項(告示12号)
2号の「消防庁長官が定める事項」は、告示12号の第一に列挙されています。自衛消防の組織、自主検査、設備の点検・整備、避難施設の維持管理と避難経路図の掲示、訓練の実施など12の事項です。
特定用途の建物については、さらに「消火及び避難の訓練の実施回数に関する事項(…消防機関への通報に関する事項を含む。)」も入っています。消防計画を作って届けるだけでなく、その計画どおりに訓練や自主検査をしているかが問われます。

点検当日の流れと事前に用意する書類
東京消防庁は、点検項目の例として「防火管理者を選任しているか。」「防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付されているか。」「防火戸の閉鎖に障害となるものが置かれていないか。」「避難施設に避難の障害となる物が置かれていないか。」を挙げています(東京消防庁)。
東京消防庁の点検要領(PDF)の第1 一般的留意事項には、「点検に際しては、原則として防火管理者等の関係者の立会いを求めること。」とあり、「点検時の判定が否の状態であっても、点検実施中に改善して判定が適の状態となったものについては、…判定を適とすることができること。」とも書かれています。避難通路に置いた段ボールをその場で片付ければ、適と判定できるということです。点検基準と点検要領は東京消防庁「点検基準・点検要領」のページにまとめられています。

業者によっては、点検の前に書類をそろえるよう求められます。業者の案内に出てくる例は、防火管理者選任(解任)届出書の写し、消防用設備等設置届出書、消防計画作成(変更)届出書の写し、消防用設備等検査済証、共同防火管理協議事項の届出の写しです。控えがなければ早めに探しておきましょう。
いつ、どう報告するか
1年に1回。基準日は管理を開始した日
施行規則4条の2の4第1項は「法第八条の二の二第一項の規定による点検は、一年に一回行うものとする。」と定めています。消防設備点検のように用途で報告の周期が変わることはなく、対象の建物は毎年です。
いつを起点に1年と数えるかについて、東京消防庁は「点検報告の基準となる日は、防火対象物点検対象の建物(事業所)の管理を開始した日です。」と案内しています(東京消防庁「点検・報告の期間」)。例は、新築、テナントの入居、用途変更などで対象になった日、特例認定が失効した日です。制度が始まった平成15年10月1日より前から管理している場合は、平成15年10月1日が基準日になります。
なお、法令が定めているのは「一年に一回」の点検と、その結果の報告です。報告の期限日そのものは法令に書かれていません。扱いは管轄の消防本部で確認してください。

報告書と点検票(告示8号の様式)
報告書の様式について、施行規則4条の2の4第3項は「消防庁長官が定める」としています。平成14年消防庁告示第8号は、報告を「別記様式第一の防火対象物点検結果報告書に、別記様式第二の点検票を添付して行うものとする」と定めています。東京消防庁の報告書の様式(PDF)と点検票(PDF)から、書く項目を拾うと次のとおりです。
| 書類 | 主な記載項目 |
|---|---|
| 防火対象物点検結果報告書(別記様式第1) | 管理権原者の住所・氏名、建物の所在地・名称、複数権原の場合の部分の名称、用途、構造・規模、点検実施日、点検者の氏名・講習機関名・免状交付番号・有効期限 |
| 点検票(別記様式第2・6ページ) | その1に防火管理維持台帳の記録の有無(有・一部有・無)と保存の有無。その2以降は点検項目ごとに判定(適・否)、不備内容、状況及び措置内容 |
| 共同報告のとき | 届出者等一覧と、管理権原者ごとの管理権原の範囲を示した書類(平面図など) |
点検者の免状の交付番号と有効期限を書く欄があるので、業者に頼むときは作業する人の免状も確かめられます。

提出先と出し方(窓口・郵送・電子申請)
報告先は消防長又は消防署長で、実際には管轄の消防署に出します。東京消防庁の案内では、出し方は3つです(東京消防庁「防火対象物点検結果報告書」)。電子申請では、点検票その1〜その5と「点検票(市町村長が定める基準書類等)その1〜その3」をスキャンして添付します。窓口は原則1部。郵送で控えが要る場合は、表紙のコピーと返信用封筒を同封します。東京消防庁の管内以外では、受け付けの方法を管轄の消防本部で確かめてください。
防火管理維持台帳への記録
施行規則4条の2の4第2項は、管理権原者に「点検を行った結果を防火管理維持台帳…に記録するとともに、これを保存しなければならない」と求めています。台帳に綴じるのは、防火管理者選任・消防計画などの届出の写し、この点検の報告書の写し、設備の設置届と検査済証、消防設備点検の報告書の写し、訓練などの実施状況の書類などです。
点検票その1に「防火管理維持台帳 記録の有無・保存の有無」の欄があるように、台帳そのものが点検で見られます。消防設備点検の報告書の写しもこの台帳に入るので、2つの点検の書類は1冊にまとめて管理しておくと、翌年の点検が楽になります。
不適合があったら改修計画書
点検で基準に適合しない項目が見つかった場合、東京消防庁は「防火対象物(防災管理)点検資格者が点検を実施した建物及び事業所の防火対象物(防災管理)点検の報告書に記載されている違反指摘事項について、改修計画書に改修日または改修予定日を記載し、消防署長へ報告します。」と案内しています(東京消防庁「防火対象物点検報告改修計画書」)。不適合があっても報告は出し、いつ直すかを計画書で示す、という順番です。

点検済証と防火優良認定証
点検の結果、基準に適合していると認められた建物は、点検済証を表示できます。条文は「点検を行つた日その他総務省令で定める事項を記載した表示を付することができる」(法8条の2の2第2項)で、表示は義務ではありません。施行規則4条の2の7により、記載事項は点検日から1年後の年月日、管理権原者の氏名、点検した資格者の氏名などです。
東京消防庁は「「点検済証」は点検の結果、建物全ての事業所において不備事項が無い場合に表示することができます。」「「優良認定証」は、建物全ての事業所が特例認定を受けた時に表示することができます。」と説明しています(東京消防庁「表示制度」)。防火対象物点検だけなら「防火基準点検済証」、防災管理点検も対象なら「防火・防災基準点検済証」です。点検済証は1年間表示できます(日本消防設備安全センター)。表示の記載事項を定めた告示として平成14年消防庁告示第13号もあります。
一方で、法8条の2の2第3項は「何人も、防火対象物に、前項に規定する場合を除くほか同項の表示を付してはならず、又は同項の表示と紛らわしい表示を付してはならない。」と定めています。点検を受けていないのに似たマークを貼ると、罰則の対象になります。

表示していた建物の割合(平成21年の値)
どれくらいの建物が表示しているかについて、報告率の最新の公表値は見つけられませんでした。古い値ですが、消防庁の検討会資料には、平成21年12月31日現在の表示の割合が載っています(消防庁 参考資料1-5)。報告率とは別の指標で、15年以上前の値です。該当110,399件のうち、防火基準点検済証の表示が15,248件(13.8%)、特例認定済が19,295件(17.5%)、いずれかの表示が31.3%でした。用途別では旅館等52.3%、病院等49.5%が高く、飲食店等9.0%、キャバレー等2.2%が低い値でした。

防火対象物点検資格者(誰が点検できるか)
防火対象物点検には、消防設備点検のような「自ら点検」の規定がなく、点検させる相手は防火対象物点検資格者だけです。
資格者について、施行規則4条の2の4第4項は、一定の資格や実務経験を持つ人が「法人で総務大臣が登録するもの(…「登録講習機関」…)の行うものの課程を修了し、当該登録講習機関が発行する…書類(…「免状」という。)の交付を受けている者」と定めています。東京消防庁は「当該講習修了後行われる考査に合格したものとして、当該講習機関の発行する免状の交付を受けていること」と説明しています(東京消防庁「点検資格者」)。
講習を受けられる人(14区分と実務年数)
講習を受けられるのは、消防設備士・消防設備点検資格者・防火管理者(各3年以上)、一級・二級建築士(5年以上)、消防職員(火災予防業務1年以上、それ以外5年以上)、消防団員(8年以上)など、14区分の資格・経歴と実務年数を満たす人です(施行規則4条の2の4第4項、東京消防庁の表1も同じ14区分)。

講習の費用と合格率、資格者の数
講習を行っている日本消防設備安全センターの受講料の表(PDF)によると、令和6年4月1日現在の料金(消費税込)は次のとおりです。A・B・Cの区分の条件は、この表には書かれていないので、受講する前に同センターの案内で確認してください。
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| 防火対象物点検資格者 講習受講料 A区分 | 40,300円 |
| 同 B区分 | 38,100円 |
| 同 C区分 | 32,600円 |
| 再考査手数料 | 3,550円 |
| 免状交付手数料 | 1,970円 |
| 再講習受講料 | 8,930円 |
| 免状交付手数料(再講習) | 1,630円 |
合格率は高めです。同センターの講習実施状況(PDF)では、これまでの累計が625回、受講41,910人、合格38,219人、合格率91.2%です(合格者数には、前年度に受講して当該年度の再考査で合格した人を含みます)。
資格者の数は、消防白書に「令和7年3月31日現在、防火対象物点検資格者の数は3万7,271人となっている。」とあります(令和7年版 消防白書「3.防火管理制度」)。

再講習を受けないと資格を失う
施行規則4条の2の4第5項は、資格を失う場合に、点検を適正に行っていないと分かったときや、「消防庁長官が定める期間ごとに登録講習機関の講習を修了し、…免状の交付を受けなかったとき」などを挙げています。
オーナー自身が資格を取る選択肢
消防庁の資料には「※自ら資格を取得し、点検をすることが可能」という注記があります(消防庁 参考資料1-5)。管理権原者本人が資格者になれば、自分で点検することもできるということです。ただし上の表のとおり、講習を受けるには防火管理者として3年以上などの実務経験が要ります。
特例認定(3年間の点検・報告の免除)
防火対象物点検には、消防設備点検にない「免除」の仕組みがあります。消防法8条の2の3の特例認定です。認定を受けると、法8条の2の2第5項により点検と報告の規定が適用されなくなります。
認定の要件(条文どおり)
8条の2の3第1項は、管理権原者の申請により、次の要件を満たすものを認定できるとしています。
| 号 | 要件(1号と3号は原文、2号は要約) |
|---|---|
| 1号 | 申請者が当該防火対象物の管理を開始した時から三年が経過していること。 |
| 2号イ | 過去3年以内に命令がされたことがない |
| 2号ロ | 過去3年以内に認定の取消しを受けたことがない |
| 2号ハ | 過去3年以内に点検・報告をしなかったことや虚偽の報告がない |
| 2号ニ | 過去3年以内に点検基準に不適合と認められたことがない |
| 3号 | …この法律又はこの法律に基づく命令の遵守の状況が優良なものとして総務省令で定める基準に適合するものであると認められること。 |
3号の総務省令の基準(施行規則4条の2の8第1項)には、点検基準に適合していること、設備等が技術基準に従って設置・維持されていることに加えて、法17条の3の3、つまり消防設備点検を遵守していることが入っています。消防設備点検の報告を出していない建物は、特例認定を受けられません(消防設備点検の出し方は消防設備点検とは(義務・頻度・報告・費用))。
申請の手順と添付書類
8条の2の3第2項は「申請者は、…申請書に…書類を添えて、消防長又は消防署長に申請し、検査を受けなければならない。」と定めています。東京消防庁は「特例認定の申請があると消防機関の審査と検査が行われます。その結果が優良と認められると、以後3年間の点検と報告が免除される特例の認定が受けられます。」と案内しています(東京消防庁「特例制度」)。
申請書には「防火対象物の管理を開始した日」を書き、それを確認できる書類を付けます(施行規則4条の2の8第3項・4項)。東京消防庁が挙げている確認書類の例は、「建物に関する登記簿の謄本若しくは抄本又は登記事項証明書」「賃貸借の契約書」「防火対象物使用開始届出書」「防火管理者選任(解任)届出書」です。

3年で失効、管理権原者が変わると失効
認定には期限があります。8条の2の3第4項は、認定が効力を失う場合として「一 当該認定を受けてから三年が経過したとき(…三年が経過する前に…申請がされている場合にあつては、前項の規定による通知があつたとき。)」「二 当該防火対象物の管理について権原を有する者に変更があつたとき。」を挙げています。
見落としやすいのは2号です。建物の売却などで管理権原者が変わると、その時点で認定は失効します。同条第5項により、変更前の権原者は「その旨を消防長又は消防署長に届け出なければならない。」とされています。失効した日は、東京消防庁が挙げる報告の基準日の例にも入っているので、新しい管理権原者は改めて点検と報告の流れに戻ることになります。
また第6項は、認定を取り消す場合として「偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したとき」、命令がされたとき、「第一項第三号に該当しなくなつたとき」を挙げています。

東京都の「優良防火対象物認定」は別の制度
東京消防庁には、名前がよく似た「優良防火対象物認定」の様式もあります(東京消防庁 優良防火対象物認定の様式)。消防法8条の2の3の特例認定とは別の制度なので、申請書を取り違えないよう注意してください。
防災管理点検との関係
大きな建物では「防災管理点検」も必要になることがあります。消防法36条1項が同じ仕組みを、施行令45条の「地震」や毒性物質の発散などによる特殊な災害に準用しているものです。
対象の建物は、施行令46条で「第四条の二の四の防火対象物とする。」とされ、自衛消防組織が必要な大規模な建物です。施行令4条の2の4の例は、地階を除く階数が11以上で延べ面積が1万㎡以上のもの、階数が5以上10以下で延べ面積が2万㎡以上のもの、階数が4以下で延べ面積が5万㎡以上のもの、延べ面積が1,000㎡以上の地下街などです。
両方の対象になる建物は、法36条4項により、両方の点検で基準に適合したときに限って表示ができ、東京消防庁の表示は「防火・防災基準点検済証」になります。防災管理点検資格者の講習料は、A区分20,100円、B区分18,900円です(日本消防設備安全センターの受講料の表)。

対象の決め方、点検で見られる項目、防災管理点検資格者、報告の基準日、特例認定、業者の公開料金は、防災管理点検とは(対象の建物・防火対象物点検との違い・点検の中身)で詳しく書いています。
罰則
報告しない・虚偽報告は30万円以下の罰金又は拘留、法人も
消防法44条は「次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金又は拘留に処する。」とし、11号に「第八条の二の二第一項(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)又は第十七条の三の三の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者」を挙げています。防火対象物点検と消防設備点検は、報告の罰則が同じ号に並んでいます。
さらに45条3号により、法人の業務として違反した場合は、行為者のほか法人にも30万円以下の罰金が科されます。罰則が向いているのは「報告」ですが、点検しなければ正しい報告は出せません。
表示の偽りも罰則
点検済証の表示を偽ったり紛らわしい表示を付けたりした場合も、44条3号で30万円以下の罰金又は拘留、法人にも罰金です。表示の除去命令に従わない場合は44条17号の対象です。
防火管理の命令違反はさらに重い
防火対象物点検そのものではありませんが、点検で見る防火管理について消防から命令が出た場合、その命令違反の罰則はより重くなります。現行の条文は、2025年6月1日施行の改正後の版で、刑の名前は「懲役」ではなく「拘禁刑」になっています。
| 違反の内容 | 罰則 | 条文 |
|---|---|---|
| 点検結果の報告をしない・虚偽の報告 | 30万円以下の罰金又は拘留 | 消防法44条11号 |
| 点検済証の表示の偽り・紛らわしい表示 | 30万円以下の罰金又は拘留 | 消防法44条3号 |
| 上の2つを法人の業務として行った | 法人にも30万円以下の罰金 | 消防法45条3号 |
| 防火管理者を定めるべき命令(8条3項)に違反 | 6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 | 消防法42条1項1号 |
| 防火管理業務の措置命令(8条4項)に違反 | 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 | 消防法41条1項2号 |

防火対象物点検の費用
公的な相場はない
防火対象物点検の費用について、公的機関や業界団体が公表している相場は見つかりませんでした。東京消防庁の防火対象物点検のページにも、金額の記載はありません。この記事でも、平均や相場の金額は作らず、各社が公開している料金を出典つきで並べるだけにします。

業者4社の公開料金(2026年9月22日取得)
以下は、各社が自社のサイトで公開している料金を、原文の数字のまま並べたものです。表示の単位も税の扱いも会社ごとに違うので、横に並べて比べることはできません。どれも各社の価格で、公的な相場ではありません。
| 会社(所在) | 表示の単位 | 公開料金(原文の数字) | ページの注記 |
|---|---|---|---|
| セイフティージャパン(東京都大田区) | 点検対象面積別・防火のみ | 〜50㎡ 16,000(税込17,600)/〜500㎡ 30,000(税込33,000)/〜1,000㎡ 45,000(税込49,500)/〜10,000㎡ 74,000(税込81,400)ほか。防火・防災の両方は〜50㎡ 24,000から〜10,000㎡ 156,000。諸経費 5,000(税込5,500) | 「下記はあくまで目安です」 |
| 光栄テクノサービス(東京23区と周辺) | 基本料金+延べ面積別+管理権原者数 | 基本料金 ビル全体20,000円/テナント単体10,000円。ビル全体 〜1,000㎡ 20,000円/〜3,000㎡ 30,000円/〜5,000㎡ 40,000円。管理権原者数(点検票作成数)1テナント 20,000円。テナント単体 〜100㎡ 15,000円/〜300㎡ 20,000円/〜500㎡ 25,000円。諸経費 合計の5%、交通費実費 | 「上記金額は消費税抜の価格表示です」「上記金額は1回分の基準料金です」 |
| 防災サポート(東京都新宿区) | 基本料金+件数+床面積 | 基本料金10,000円+点検費用(15,000円×点検件数+25円×点検床面積㎡、500㎡を超える部分は1円×㎡)+交通費実費。防災管理点検と併せる場合 基本12,000円+18,000円×件数+30円×㎡(500㎡超は2円) | 「上記はすべて税別です」 |
| 消防社(大阪ほか関西) | 延べ面積別 | 1,000〜1,499㎡ 40,000円/1,500〜1,999㎡ 43,000円/2,000〜2,499㎡ 46,000円/…500㎡ごとに約3,000円ずつ上がり 6,500〜6,999㎡ 74,000円(税別) | 「概算見積りとなります」 |

金額を動かすのは延べ面積とテナント数
4社とも、延べ面積とテナント(管理権原者)の数で金額が動く形です。光栄テクノサービスは「複合用途に於ける点検票の作成は、原則として管理権原者を有する防火対象物 (テナント) 毎」と注記しています。
テナントの数で点検票が増えるのは、義務を負うのが管理権原者だからです。同じ延べ面積でも、テナントが多いビルほど手間も料金も変わります。
見積もりで確認すること
上の注記のとおり、同じ「料金」でも税込か税別か、1回分か、どこまで含むかが会社で違います。見積もりでは次の点をそろえて確かめてください。
- ビル全体の料金か、テナント単体の料金か。テナントごとの加算はいくらか
- 消防計画の作成が要る場合、別料金か(光栄テクノサービスは新規作成が小規模10,000円/中規模20,000円/大規模30,000円の別料金)
- 防災管理点検が必要な建物なら、同時に頼んだときの料金はいくらか
- 諸経費や交通費、距離による割増が入っているか
- 報告書の作成と消防署への提出まで入っているか
業者の探し方
東京消防庁は「点検実施事業者一覧については、一般財団法人日本消防設備安全センターのホームページをご参照ください。」と案内しています(東京消防庁「点検資格者」)。同センターの防火対象物点検・防災管理点検事業者名簿は、都道府県別・50音順に並んでいます。
ただし、この名簿は「名簿登載のお申し込みをいただいた事業所を、都道府県別・50音順に登載するもの」で、推薦や審査の結果ではありません。同センターは「点検業務の委託契約に係るトラブル等に関しては、当センターでは、一切責任は負えません」とも書いています。決めるときは次の点を確かめましょう。
- 点検する人が防火対象物点検資格者の免状を持っているか。交付番号と有効期限を報告書に書けるか
- テナントが複数ある場合、共同報告の書類(届出者等一覧・範囲を示す平面図)まで作ってくれるか
- 複数の業者から、同じ条件で見積もりを取ったか
対象かどうかのチェックリスト
上から順に確かめてください。3つ目までと、4つ目か5つ目に当てはまれば対象の可能性が高いと考えられます。最終判断は管轄の消防署です。
- 建物に、飲食店・物販店・ホテル・病院・福祉施設・カラオケなど特定用途の部分がある(なければ対象外)
- 建物全体の収容人員が30人以上ある。社会福祉施設((6)項ロ)が入る建物は10人以上(防火管理者が必要)
- 収容人員は、用途ごとの算定方法で数え、雑居ビルは全テナントの合計で出した
- 建物全体の収容人員が300人以上ある(あれば対象)
- 300人未満でも、特定用途の部分が地階か3階以上にあり、そこから地上への階段が屋内に1つだけ(屋外階段・避難階段・特別避難階段ではない)
- 対象なら、消防設備点検も別に必要。報告を出しているか確認した
- 管理開始から3年が経ち、過去3年に報告漏れや不適合がなければ、特例認定の申請を検討できる
よくある質問
Q. 防火対象物点検は年に何回必要ですか?
1年に1回で、報告も毎年です(施行規則4条の2の4第1項)。基準日は、東京消防庁の案内では管理を開始した日です。
Q. 誰が点検するのですか?自分でできますか?
点検させる相手は防火対象物点検資格者だけです。管理権原者本人が資格者になれば自分で点検できますが(消防庁資料の注記)、講習を受けるには実務経験が要ります。
Q. 点検しないとどうなりますか?
報告をしない、または虚偽の報告をすると、30万円以下の罰金又は拘留になる可能性があり、法人にも罰金があります(44条11号・45条3号)。防火管理の命令に違反すると、さらに重い罰則です。
Q. 消防設備点検の報告を出しているから大丈夫ですか?
別の制度なので、防火対象物点検の報告を出したことにはなりません。設備が作動するかを見るのは消防設備点検の側で、対象の建物では両方が必要です(消防設備点検とは(義務・頻度・報告・費用))。
Q. テナントとして入っている店も関係ありますか?
防火対象物点検の義務者は管理権原者で、消防庁の資料は所有者や借受人が該当するとしています。東京消防庁も、テナントとして入居し管理を開始した日を基準日の例に挙げています。自分の区画について点検と報告の当事者になりうるので、オーナーや管理会社と、建物全体でまとめて頼むかどうかを確認してください。
Q. 特例認定の期間とメリットは?
認定を受けると3年間、点検と報告が要らなくなります。3年が経つか、管理権原者が変わると失効します。消防設備点検の遵守も要件に入っています。
Q. 防火対象物点検と防災管理点検の違いは?
防災管理点検は、同じ仕組みを地震などの火災以外の災害に広げたもので(消防法36条)、自衛消防組織が必要な大規模な建物が対象です。両方の対象なら、両方が基準に適合したときだけ「防火・防災基準点検済証」を表示できます。
参考にした一次情報
いずれも2026年9月22日に確認しました。
- 消防法(e-Gov 法令検索)
- 消防法施行令(e-Gov 法令検索)
- 消防法施行規則(e-Gov 法令検索)
- 平成14年消防庁告示第8号 防火対象物点検の報告書の様式(PDF)
- 平成14年消防庁告示第12号 防火対象物の点検基準に係る事項等
- 平成14年消防庁告示第13号 点検済表示に記載する事項
- 令和7年版 消防白書「3.防火管理制度」
- 消防庁 検討会 参考資料1-5「防火対象物点検報告制度の概要」(PDF)
- 東京消防庁「防火対象物点検報告制度」
- 東京消防庁「点検対象」
- 東京消防庁「点検資格者」
- 東京消防庁「点検基準・点検要領」
- 東京消防庁 点検要領(PDF)
- 東京消防庁「特例制度」
- 東京消防庁「表示制度」
- 東京消防庁「特定用途」
- 東京消防庁「点検・報告の期間」
- 東京消防庁 様式「防火対象物点検報告特例認定申請書」
- 東京消防庁 様式「防火対象物点検結果報告書」
- 東京消防庁 防火対象物点検結果報告書の様式(PDF)
- 東京消防庁 点検票(PDF)
- 東京消防庁 様式「防火対象物点検報告改修計画書」
- 東京消防庁 様式「優良防火対象物認定」(別の制度)
- 日本消防設備安全センター「防火対象物定期点検報告」
- 日本消防設備安全センター「防火対象物点検資格者講習」
- 日本消防設備安全センター「受講料及び手数料」(PDF)
- 日本消防設備安全センター「防火対象物点検資格者講習実施状況」(PDF)
- 日本消防設備安全センター「防火対象物点検・防災管理点検事業者名簿」
フローチャートとチェックリストで当たりを付けたら、最終的な判断は管轄の消防署に確認し、複数の業者から見積もりを取って進めてください。消防設備点検もあわせて確認したい場合は消防設備点検とは(義務・頻度・報告・費用)をどうぞ。




