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消防法・同法施行令・同法施行規則(e-Gov)、東京消防庁「特定用途とは」「統括防火・防災管理者制度について」、川口市「防火対象物について」、消防庁の検討会資料、令和7年版消防白書は、2026年10月11日に原文を取得して確認しました。条文は原文どおりに引用し、一覧の用途名は短く言い換えています。建物の区分は、用途の実態や部分の使い方で変わることがあります。最後は建物を管轄する消防署で確かめてください。
消防設備の点検業者や消防署から「この建物は特定防火対象物なので」と言われて、何が特定なのか、うちの建物はどちらなのかと迷う方は多いと思います。特定かどうかで、消防設備点検の報告の回数、防火管理者が要る人数、法改正のときに設備を直す必要があるかまで変わります。
この記事は、建物の所有者、管理会社、テナントの管理担当の目線で、特定防火対象物の決まり方、消防法施行令別表第一の全項の一覧、複合用途の見分け方、そして特定だと何が変わるのかを、条文の番号つきで並べます。

先に結論

| 知りたいこと | 答え |
|---|---|
| 特定防火対象物とは | 不特定多数の人が出入りする用途や、避難に助けが要る人が使う用途の建物 |
| 根拠 | 消防法17条の2の5第2項4号、消防法施行令34条の4 |
| 対象の項 | 別表第一(1)〜(4)、(5)イ、(6)、(9)イ、(16)イ、(16の2)、(16の3) |
| 代表例 | 劇場、飲食店、物販店、ホテル、病院、福祉施設、カラオケ、地下街 |
| 非特定の例 | 共同住宅、学校、工場、倉庫、駐車場、事務所 |
| 点検の報告 | 特定は1年に1回、非特定は3年に1回 |
| 防火管理者 | 特定は収容人員30人以上、非特定は50人以上、(6)項ロは10人以上 |
| 法改正のとき | 特定は、今ある建物も新しい基準に合わせる(遡及) |
特定防火対象物とは何か
消防法では、火災予防の対象になる建物や工作物を「防火対象物」と呼びます。消防法施行令の別表第一は、その防火対象物を用途ごとに(1)項から(20)項まで分けた表です。消防庁の検討会資料は、この表について次のように説明しています。
その中で、特に人命の危険が大きい用途をまとめたのが特定防火対象物です。東京消防庁は特定用途を「主に不特定多数の方が出入りする用途や、災害時等に援護が必要とされる方が利用するような用途です。」と説明し、川口市は特定防火対象物を次のように書いています。
非特定防火対象物は、川口市の言い方では「特定防火対象物以外のもの」です。消防庁の資料は、事務所、共同住宅、工場などを非特定用途におおむね相当するとし、その理由を、そこにいる人が各人の責任と能力で火災の覚知、初期消火、避難などを相応のレベルで行えると見込まれるためとしています。反対に、店舗や集客施設、福祉施設などは、自分で身を守るのが難しい人の安全のために、より小さな規模から自動式の設備や管理体制が要るとしています。
法律の条文ではこう決まっている

特定防火対象物という言葉は、消防法17条の2の5第2項4号に出てきます。設備の基準が変わったときに、今ある建物にも新しい基準を当てはめるかどうかを決める条文の中で、次のように定義されています。
この「政令で定めるもの」を決めているのが消防法施行令34条の4です。1項で複合用途防火対象物は別表第一(16)項イとし、2項で多数の者が出入するものを「別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ及び(十六の三)項に掲げる防火対象物のうち、百貨店、旅館及び病院以外のもの」としています。法律に書かれた百貨店、旅館、病院、地下街と合わせると、特定防火対象物は(1)〜(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項、(16の3)項です。
特定防火対象物の一覧(別表第一)

| 項 | 用途(短く言い換え) | 区分 |
|---|---|---|
| (1) | イ 劇場・映画館・演芸場・観覧場/ロ 公会堂・集会場 | 特定 |
| (2) | イ キャバレー・ナイトクラブ等/ロ 遊技場・ダンスホール/ハ 性風俗関連特殊営業の店舗等/ニ カラオケボックス等の個室型店舗 | 特定 |
| (3) | イ 待合・料理店等/ロ 飲食店 | 特定 |
| (4) | 百貨店・マーケット・物品販売の店舗・展示場 | 特定 |
| (5)イ | 旅館・ホテル・宿泊所等 | 特定 |
| (6) | イ 病院・診療所・助産所/ロ 避難が困難な人の福祉施設/ハ その他の福祉施設・保育所等/ニ 幼稚園・特別支援学校 | 特定 |
| (9)イ | 蒸気浴場・熱気浴場等 | 特定 |
| (16)イ | 複合用途のうち一部が特定用途のもの | 特定 |
| (16の2) | 地下街 | 特定 |
| (16の3) | 地下道に面した建物の地階と地下道(準地下街) | 特定 |
上の表が特定防火対象物に当たる項です。用途名は別表第一の原文を短く言い換えています。(2)項ニについて、東京消防庁は「カラオケボックス、個室ビデオ店、テレクラ、インターネットカフェ等の個室型店舗」と言い換えています。(6)項は病院や診療所だけでなく、老人ホームや障害者施設などの社会福祉施設、保育所、幼稚園、特別支援学校までを含む広い項です。
東京消防庁の「特定用途とは」のページの表には(16の3)項が載っていません。このページは防火対象物点検の制度の説明で、点検の対象を決める施行令4条の2の2に(16の3)項が入っていないためです。特定防火対象物の範囲そのもの(施行令34条の4)には(16の3)項が入るので、この違いに注意してください。
非特定防火対象物の一覧

| 項 | 用途(短く言い換え) | 区分 |
|---|---|---|
| (5)ロ | 寄宿舎・下宿・共同住宅 | 非特定 |
| (7) | 小学校・中学校・高等学校・大学・専修学校など | 非特定 |
| (8) | 図書館・博物館・美術館など | 非特定 |
| (9)ロ | (9)項イ以外の公衆浴場 | 非特定 |
| (10) | 車両の停車場、船舶・航空機の発着場 | 非特定 |
| (11) | 神社・寺院・教会など | 非特定 |
| (12) | イ 工場・作業場/ロ 映画スタジオ・テレビスタジオ | 非特定 |
| (13) | イ 自動車車庫・駐車場/ロ 航空機の格納庫 | 非特定 |
| (14) | 倉庫 | 非特定 |
| (15) | 前の各項に当たらない事業場(事務所など) | 非特定 |
| (16)ロ | (16)項イ以外の複合用途 | 非特定 |
| (17) | 重要文化財などの建造物 | 非特定 |
| (18) | 延長50メートル以上のアーケード | 非特定 |
| (19)(20) | 市町村長の指定する山林/総務省令で定める舟車 | 非特定 |
非特定防火対象物は、上の表の各項です。マンションやアパートなどの共同住宅は(5)項ロ、オフィスは(15)項の「前各項に該当しない事業場」に当たります。消防庁の検討会資料は、戸建住宅は別表第一に計上されておらず、住宅用火災警報器の設置義務で火災予防を図っていると説明しています。
複合用途は(16)項イと(16)項ロに分かれる

1つの建物に2つ以上の用途が入っていると、複合用途防火対象物として(16)項になります。別表第一は、そのうち一部が(1)〜(4)項、(5)項イ、(6)項又は(9)項イの用途に使われているものを(16)項イ、それ以外を(16)項ロとしています。
ここが建物の所有者にとって一番の注意点です。事務所と共同住宅だけの建物は(16)項ロで非特定ですが、1階に飲食店や物販店が1つ入ると、建物全体が(16)項イ、つまり特定防火対象物になりえます。テナントを入れ替えるだけで、点検の報告の回数や設備の基準が変わることがあるということです。
地下街は(16の2)項、建物の地階で地下道に面して設けられたものとその地下道を合わせたものは(16の3)項です。(16の3)項は、(1)〜(4)項、(5)項イ、(6)項又は(9)項イの用途の部分があるものに限られます。どちらも特定防火対象物に入ります。
なお、複合用途の建物では、消防用設備の設置基準を考えるとき、施行令9条で、各用途の部分をそれぞれ1つの防火対象物とみなす扱いがあります(一部の規定を除く)。消防庁の資料も、防火対象物は棟単位を原則としつつ「消防用設備等については用途単位や区画単位での取扱いとなる場合があります。」と書いています。建物全体の区分と、設備ごとの判断は分けて考える必要があります。
自分の建物の区分を確かめる順番

区分を確かめるには、まず建物の中の用途を全部書き出し、それぞれを別表第一の項に当てはめます。用途が1つならその項が建物の区分です。2つ以上なら(16)項になり、その中に特定用途が1つでもあれば(16)項イです。
「従属的な部分」は主な用途に含まれる

ただし、用途が2つあれば必ず(16)項になるわけではありません。施行令1条の2第2項は、防火管理者が要る複合用途の範囲を決める中で、次のように書いています。
つまり、主な用途の一部として使われている部分は、別の用途として数えない場合があります。どこまでが従属的な部分に当たるかの細かい基準は消防庁の通知などで示されていますが、この記事では通知の原文を取得できなかったので、条文だけを載せています。テナントの業態を変えるときや、用途を増やす工事の前には、管轄の消防署に相談して区分を確かめておくと安心です。
特定か非特定かで変わる義務

| 義務 | 特定 | 非特定 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 消防設備点検の報告 | 1年に1回 | 3年に1回 | 施行規則31条の6第3項 |
| 防火管理者 | 収容人員30人以上((6)項ロとそれがある建物は10人以上) | 50人以上 | 施行令1条の2第3項 |
| 防火対象物点検 | 300人以上などで要る | 要らない | 施行令4条の2の2 |
| 基準が変わったとき | 今の基準に合わせる(遡及) | 原則は前の基準 | 消防法17条の2の5 |
| 設置後の消防の検査 | 延べ300平方メートル以上で要る | 300平方メートル以上で消防長などが指定したもの | 施行令35条 |
| 統括防火管理者(東京消防庁の例) | 地階を除く階数が3以上で30人以上など | 複合用途で地階を除く階数が5以上・50人以上など | 東京消防庁 |
特定防火対象物は、非特定に比べて小さい規模から義務がかかり、回数も多くなります。主な違いは上の表のとおりです。ここから1つずつ条文で見ていきます。
消防設備点検の報告は1年に1回

消防用設備の点検の結果は、施行規則31条の6第3項で、建物の区分ごとに決まった期間で消防長又は消防署長に報告します。(1)〜(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項、(16の3)項は1年に1回、(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)〜(15)項、(16)項ロ、(17)項、(18)項は3年に1回です。
点検そのものの間隔は区分で変わりません。同じ条の1項で「種類及び点検内容に応じて、一年以内で消防庁長官が定める期間ごと」とされています。点検の種類と流れは 消防設備点検 で書いています。
防火管理者は収容人員30人以上で必要

施行令1条の2第3項は、防火管理者を定めなければならない建物を収容人員で決めています。(6)項ロの避難が困難な人の施設と、その部分がある(16)項イ・(16の2)項は10人以上、そのほかの特定用途は30人以上、非特定用途は50人以上です。収容人員は「当該防火対象物に出入し、勤務し、又は居住する者の数」です。
この条の対象からは(16の3)項と(18)〜(20)項が除かれています。防火管理者の資格や講習、届出は 防火管理者 にまとめています。また、東京消防庁は統括防火管理者が要る建物の例として、特定防火対象物のうち地階を除く階数が3以上で収容人員が30人以上のもの(避難困難施設を除く)をあげ、非特定用途の複合用途では地階を除く階数が5以上で収容人員が50人以上のものとしています。
防火対象物点検が要る場合がある

防火対象物点検は、消防設備の点検とは別に、防火管理の状況などを防火対象物点検資格者に点検させる制度です。施行令4条の2の2で、(1)〜(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項で防火管理者が要るもののうち、収容人員が300人以上のもの、または特定用途の部分が避難階以外の階にあって地上に直通する階段が2つない(屋外階段などなら1つでよい)ものが対象です。
非特定防火対象物には、この点検の義務はありません。対象になるかどうかの細かい判断、点検の中身、点検済証の表示は 防火対象物点検 で詳しく書いています。
基準が変わると、今ある建物も合わせる(遡及)

消防法17条の2の5第1項は、消防用設備の基準が変わっても、そのとき今ある建物の設備には新しい基準を当てはめず、前の基準を使うとしています。ところが2項4号は、特定防火対象物の設備をこの例外から外しています。つまり特定防火対象物は、基準が変わると、今ある建物でも新しい基準に合わせることになります。これを遡及(そきゅう)と呼びます。
非特定でも、すべての設備が前の基準のままでよいわけではありません。1項のかっこ書きで消火器と避難器具が除かれ、施行令34条で簡易消火用具、漏電火災警報器、非常警報器具・非常警報設備、誘導灯・誘導標識などが除かれています。これらは区分にかかわらず新しい基準になります。
また消防法17条の3は、用途を変えたときの扱いを決めています。変更後の用途が特定防火対象物の用途なら、変更前の基準ではなく今の基準になります(2項4号)。テナントの入れ替えで建物が(16)項イになる場合などは、設備が今の基準に合っているかを確かめておく必要があります。
同じ設備でも、特定の方が小さい面積から要る

設備ごとの設置基準も用途で変わります。たとえば自動火災報知設備は、施行令21条1項で、飲食店の(3)項や物販店の(4)項は延べ面積300平方メートル以上、共同住宅の(5)項ロは500平方メートル以上、事務所の(15)項は1,000平方メートル以上で必要です。ホテルの(5)項イや(6)項ロの施設などは、面積にかかわらず必要です。
設置後の消防の検査も区分で変わる

消防用設備を設置したときは届け出て検査を受けますが、検査が要る建物は施行令35条で決まっています。特定用途は延べ面積300平方メートル以上で検査が要り、ホテルや避難が困難な人の施設などは面積にかかわらず要ります。非特定は300平方メートル以上のうち消防長又は消防署長が指定したものです。届出の期限と流れは 消防用設備の設置届 で書いています。
違反があると公表の対象になる
令和7年版消防白書は、違反対象物の公表制度について「特定防火対象物で屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の設置義務があるにもかかわらず未設置であるもの等について、市町村の条例に基づき、市町村等のホームページに公表する制度である。」と説明しています。消防の立入検査の流れは 消防の立入検査 で書いています。

(16の3)項は条文ごとに扱いが違う
準地下街の(16の3)項は、特定防火対象物の範囲には入るのに、条文によっては対象から外れています。ここまでの条文を(16の3)項の目で並べ直すと、次のとおりです。
| 条文 | 決めていること | (16の3)項 |
|---|---|---|
| 消防法施行令34条の4第2項 | 特定防火対象物の範囲 | 入る |
| 消防法施行規則31条の6第3項 | 消防設備点検の報告の期間 | 1年に1回の側に入る |
| 消防法施行令1条の2第3項 | 防火管理者が要る建物 | 除かれている |
| 消防法施行令4条の2の2 | 防火対象物点検が要る建物 | 入っていない |
| 消防法施行令35条1項 | 設置後の消防の検査 | 1号・2号に入る |
業種ごとの早見表
テナントの業種ごとに、別表第一の項と、ここまでの条文から読める主な違いを並べます。自動火災報知設備は施行令21条1項、設置後の検査は施行令35条によります。同じ業種でも、建物のほかの用途や面積、階の位置で結論が変わるので、目安として見てください。
| 業種 | 項と区分 | 自動火災報知設備 | 設置後の検査 |
|---|---|---|---|
| 飲食店 | (3)項ロ 特定 | 延べ300平方メートル以上 | 延べ300平方メートル以上 |
| 物販店 | (4)項 特定 | 延べ300平方メートル以上 | 延べ300平方メートル以上 |
| カラオケ・ネットカフェ等 | (2)項ニ 特定 | 面積にかかわらず | 面積にかかわらず |
| ホテル・旅館 | (5)項イ 特定 | 面積にかかわらず | 面積にかかわらず |
| 入院施設のない診療所 | (6)項イ(4) 特定 | 延べ300平方メートル以上 | 延べ300平方メートル以上 |
| 共同住宅 | (5)項ロ 非特定 | 延べ500平方メートル以上 | 300平方メートル以上で指定されたもの |
| 倉庫 | (14)項 非特定 | 延べ500平方メートル以上 | 300平方メートル以上で指定されたもの |
| 事務所 | (15)項 非特定 | 延べ1,000平方メートル以上 | 300平方メートル以上で指定されたもの |
表のとおり、同じ広さでも、飲食店や物販店は事務所より小さい面積から自動火災報知設備が要ります。カラオケボックスやホテル、(6)項ロの施設などは面積にかかわらず設置と検査が要ります。さらに、特定用途が地階や3階以上などの避難階以外の階にあって直通階段が2つない建物は、施行令21条1項7号と35条1項4号で、面積にかかわらず対象になります。小さな雑居ビルで、上の階に飲食店が入る場合などは、この点も確かめてください。
所有者・管理会社が確かめること

特定か非特定かは、建物を建てたときに決まって終わりではありません。テナントの業態で変わります。事務所ビルの1室を飲食店に貸す、共同住宅の1階に保育所が入る、といった場面では、建物全体の区分が変わりうるので、契約や工事の前に上のチェックをしておくと、あとから設備の追加で慌てずにすみます。
区分が変わると、点検の報告の回数や、防火管理者の選任、設備の追加など、所有者側の負担も変わります。点検を頼んでいる業者にも、テナントが変わるたびに用途を伝えておくと、報告の期間の取り違えを防げます。
よくある質問
マンションは特定防火対象物ですか
共同住宅だけのマンションは別表第一(5)項ロで、非特定防火対象物です。ただし1階に店舗や診療所、保育所などが入っていると、複合用途の(16)項イとして特定防火対象物になりえます。
事務所ビルは特定防火対象物ですか
事務所だけのビルは(15)項で非特定です。飲食店や物販店などが入ると(16)項イになりえます。従属的な部分と認められる場合は主な用途に含まれることもあるので、迷ったら管轄の消防署で確かめてください。
特定防火対象物は消防設備点検を年何回しますか
点検の間隔は区分で変わらず、施行規則31条の6第1項で1年以内で消防庁長官が定める期間ごとです。変わるのは報告の期間で、特定は1年に1回、非特定は3年に1回です。
(16の3)項は特定防火対象物ですか
施行令34条の4第2項に(16の3)項が入っているので、特定防火対象物です。一方、防火管理者の対象(施行令1条の2第3項)と防火対象物点検の対象(施行令4条の2の2)には(16の3)項は入っていません。
特定用途とは何ですか
東京消防庁は、主に不特定多数の方が出入りする用途や、災害時等に援護が必要とされる方が利用するような用途と説明しています。特定用途の建物が特定防火対象物です。
この記事の要点

この記事の出典
出典(すべて2026年10月11日に原文を確認)
消防法(e-Gov)
消防法施行令(e-Gov)
消防法施行規則(e-Gov)
東京消防庁 特定用途とは
東京消防庁 統括防火・防災管理者制度について
川口市 防火対象物について
消防庁 検討会資料[防火対象物]参考1-1(PDF)
令和7年版消防白書 5.立入検査と違反是正




