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建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管法・建築物衛生法)・同法施行令・同法施行規則、下水道法施行令、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(e-Gov)、平成15年厚生労働省告示第119号、厚生労働省の「建築物環境衛生管理基準について」と維持管理要領(平成20年1月25日 健発第0125001号)、東京都下水道局と高槻市の案内は、2026年10月11日に原文を取得して確認しました。清掃業者の料金は、この記事では扱っていません。下水道の決まりは自治体ごとに違うので、最後は所在地の下水道の担当課で確かめてください。
飲食店の厨房の床下や流しの下にある、ふたの付いた箱。それがグリストラップです。正式には「グリース阻集器」といい、排水に混じった油を浮かせて分け、下水に流さないようにする装置です。
「グリストラップの清掃は法律で何か月ごとと決まっているのか」「毎日やらないといけないのか」。この2つは、よく混ざって語られます。実際には、法律で決まっている頻度と、自治体が示している毎日の手入れの目安は、別のものです。この記事では、ビルの所有者・管理会社と、店を管理する人の両方の目線で、決まりを1つずつ分けて並べます。

先に結論

| 知りたいこと | 答え |
|---|---|
| 法律で決まった清掃の頻度 | ビル管法の特定建築物は、排水に関する設備の掃除を6か月以内ごとに1回(施行規則4条の3第1項) |
| 特定建築物でない建物 | 多数の者が使う建物は、同じ基準に従うよう努める努力義務(法4条3項) |
| 毎日の手入れ | 法律の数字ではなく自治体の目安。東京都下水道局はバスケットと油脂分を毎日1回、ゴミ・油脂の除去を1週間に1回、トラップ内部を2〜3か月に1回 |
| 設置の義務 | 下水道の条例などで決まる。東京都は下水道条例施行規程第3条の2 |
| 取り出した油と汚泥 | 高槻市は油膜と沈殿物を産業廃棄物としている。委託するときは許可業者に、産業廃棄物管理票を交付 |
| やってはいけないこと | ばっ気装置の後付け、分解型の油脂処理剤、高温の排水、多量の排水(東京都下水道局) |
| 記録 | 特定建築物は帳簿書類に残し、5年間保存(施行規則20条) |
グリストラップの仕組み

東京都下水道局のリーフレットは、グリース阻集器を「排水中の油脂分を分離・貯留して排水管・下水道管に流さないようにする装置で、グリーストラップとも呼ばれます。」と説明しています。中に流れ込んだ油脂分は比重が軽いので浮き上がり、油脂分の少ない排水だけが流れ出ていく仕組みです。
高槻市の案内では、中は3つの槽に分かれています。1槽目は金網のバスケットで食品などのごみを受けます。2槽目では水より軽い細かいごみと油脂を浮かせ、油脂が3槽目に行かないように上部にためます。3槽目はパイプ状のトラップを使い、下から水を流すことで、さらに油脂を分けます。

大事なのは、高槻市が書いている次の一文です。「排水を自動的にきれいにする装置ではありません。」浮いた油と沈んだ汚泥は、人が取り出すまで中に残り続けます。取り出さなければ、油はやがて3槽目から下水へ流れていきます。グリストラップは、清掃して初めて役に立つ装置です。
清掃の頻度は「法律」と「自治体の目安」で別

グリストラップの清掃の頻度には、性格の違う2種類の数字があります。1つは法律が決めた頻度、もう1つは自治体が示している日常の手入れの目安です。
法律の頻度は6か月以内ごとに1回(特定建築物)
ビル管法施行令2条2号ハは、排水に関する設備について「汚水の漏出等が生じないように、当該設備の補修及び掃除を行うこと。」としています。これを受けた施行規則4条の3第1項が、頻度を次のように決めています。
グリストラップ(阻集器)は、この「排水に関する設備」に含まれます。厚生労働省の技術上の基準(平成15年告示第119号)は、排水に関する設備の清掃として「排水管、通気管及び阻集器について、内部の異物を除去し、必要に応じ、消毒等を行うこと。」と書いているからです。
ただし、6か月は「これより間をあけてはいけない」という最低限の線です。厚生労働省の維持管理要領は、「排水の状況は建築物の用途等によって異なるので、排水の質と量及び排水槽の容量等に応じて清掃の頻度を増すこと。」としています。油をたくさん使う店が入っているビルで、6か月に1回だけの清掃で足りるとは考えにくいでしょう。
毎日の手入れは自治体の目安

毎日の手入れの目安は、下水道を管理する自治体が案内しています。東京都下水道局のリーフレットは、バスケットの掃除を毎日1回、油脂分の掃除を毎日1回、ゴミ・油脂の除去を1週間に1回、トラップ内部の掃除を2〜3か月に1回としています。同局のページは「日々の清掃を必ず行ってください。」と呼びかけています。
高槻市も、食品などのごみは毎日の清掃が必要、油膜は毎日清掃し、少ない場合でも週に1回の清掃が必要、3槽目のトラップ管内は2、3か月に1回程度、沈殿物は月に1回以上たまっていないか確かめ、たまっていれば清掃が必要としています。あわせて「清掃頻度は目安です。」と断っています。
インターネット上には「施設の種類ごとの清掃頻度」を細かく書いたページもありますが、出典が示されていないものはこの記事では使っていません。所在地の自治体の案内がある場合は、それに合わせるのが確かめやすい方法です。
自分のビルは特定建築物か

6か月以内ごとの掃除が義務になるのは、ビル管法の特定建築物です。施行令1条は、興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校教育法1条の学校等以外の学校(研修所を含む)、旅館の用途に使う部分の延べ面積が3,000平方メートル以上の建物としています。専ら学校教育法1条の学校や幼保連携型認定こども園に使う建物は、延べ面積8,000平方メートル以上が対象です。
飲食店が入る商業ビルや、社員食堂のある事務所ビルの多くは、この延べ面積の線を超えていれば特定建築物に当たります。義務を負うのは「特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有するもの」(法4条1項)で、テナントの店ではなく、ビルの所有者や管理の権原を持つ人です。
特定建築物に当たらない建物でも、法4条3項は、多数の者が使用し、又は利用する建物の維持管理について権原を持つ人に、同じ基準に従って維持管理をするよう「努めなければならない」としています。厚生労働省はこれを「いわゆる努力義務」と説明し、わからない点は近くの保健所に問い合わせるよう案内しています。
設置の義務は下水道の決まりで決まる
グリストラップを付けなければならないかどうかは、ビル管法ではなく、下水道の側の決まりで決まります。東京都下水道条例施行規程の第三条の二は、次のように定めています。
同じ条の2項で、建築基準法別表第一(い)欄の用途以外の建物で、階数が2以下かつ延べ面積が500平方メートル以下のものには適用しないとしています。東京都下水道局のリーフレットは表題で「飲食店・料理店のみなさま グリース阻集器を設置しなければなりません!!」と呼びかけ、根拠としてこの規程と、建築基準法関係規定(昭和50年建設省告示第1597号)を挙げています。告示第1597号の原文は今回取得できなかったため、中身はこの記事では書いていません。
高槻市は、油脂を多く使って排水する店(焼肉店、ラーメン店、中華料理店など)は、排水が下水道法に定める水質の基準を守れるようにグリーストラップを設置しなければならない、としています。
下水に流してよい油の量
下水道法施行令9条の5第1項5号ロは、特定事業場から下水道に流す排水の動植物油脂類含有量を「一リットルにつき三十ミリグラム以下」としています。高槻市は、これを1リットルにつき30ミリグラム(=0.03グラム)以下と言い換え、ラーメンの残り汁を流す場合は「最低でも90パーセント以上の脂質を取り除く必要があります。」と書いています。
東京都下水道局のリーフレットは、設置上の注意として、日本阻集器工業会の認定品を選ぶこと、設置工事は東京都指定排水設備工事事業者だけができること、店舗の全面積や利用人数から適正な容量を選び清掃しやすい位置に置くことを挙げています。営業中や賃貸店舗でも設置できるものがある、とも案内しています。
毎日の清掃の流れ

東京都下水道局と高槻市の案内をもとに、清掃の流れを順番に並べると次のようになります。
- バスケットのごみを捨てる。高槻市は、金網のバスケットで食品ごみを受けて取り除くか、専用のネットを金網にかぶせてネットごとすくい上げる方法を挙げています。割り箸やストロー、スプーンなどが入り込むこともあります。
- 浮いた油をすくう。ひしゃく等ですくうか、グリース用シート(ポリプロピレン製など)で油脂を吸わせます。高槻市は、動物脂は冷えると固まると書いています。
- 底の沈殿物を確かめて取る。沈殿物は細かいごみや油脂がヘドロ状になったものです。月に1回以上、たまっていないか確かめます。
- トラップ管の中を掃除する。東京都は2〜3か月に1回としています。清掃口キャップは忘れず元の位置に戻します。
- 仕切板を正しく戻してふたを閉める。厚生労働省の維持管理要領は、阻集器について「清掃後は内部の仕切板等を正しく装着し、機能の維持を図ること。」としています。
高槻市は、こまめに清掃をしても汚れや油脂がこびりつくので、2・3か月に1回はグリーストラップの洗浄が必要だとしています。ごみを取り除いた後に汚れた水をくみ取り、専用の洗剤で汚れを落とす作業で、洗浄作業を行う会社に頼むこともできると案内しています。
厚生労働省の維持管理要領は、清掃のときに除去物質の飛散防止、悪臭発散の防止、消毒等に配慮し、作業中の事故防止に留意することも求めています。
東京都下水道局が挙げる4つの注意

東京都下水道局は、グリース阻集器について4つの注意を挙げています。どれも、油が分かれずに下水へ流れ出る原因になるものです。
| 注意 | 理由(東京都下水道局) |
|---|---|
| ばっ気装置等の後付け機器を設置しない | グリース阻集器内で油脂分がかき混ぜられて、宅内排水管や下水道管内に流出するおそれがある |
| グリースを分解して排水として流すタイプの油脂処理剤等を使わない | グリースを乳化させ分散しているだけで、グリースは分解されることなく排水される |
| 高温の排水を流さない | 排水の温度が一定以下にならないと、油脂は凝固分離しない。食器洗浄機など排水が高温になる機器の設置位置に注意 |
| 多量の排水を流さない | 能力を超えて流し続けると、油脂が十分に分離する前に阻集器の中を通過してしまう |
「油を分解するので清掃が楽になる」とうたう薬剤を勧められたときは、2つ目の注意に当たらないかを確かめてください。リーフレットは、隔板を取り外したままにしないことも挙げています。高槻市も、仕切り板を壊したり取り除いたりしないよう求めています。
高槻市は、正しく管理していても、排水量が急に増えたときなどに油脂が流れることがあるとして、食用油は流しに捨てず、廃棄物処理業者に処理を頼むよう呼びかけています。
取り出した油と汚泥の捨て方

清掃で取り出した物は、ごみとして正しく処理する必要があります。厚生労働省の技術上の基準も「清掃によって生じた汚泥等の廃棄物は、関係法令の規定に基づき、適切に処理すること。」としています。
高槻市は「食品などのごみは一般廃棄物、油膜と沈殿物は産業廃棄物として処理しなければなりません。廃棄物の収集運搬業許可業者に依頼し、処理してください。」と案内しています。廃棄物処理法2条4項1号は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、汚泥、廃油などを産業廃棄物として挙げています。
廃棄物処理法3条1項は「事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」としています。産業廃棄物の運搬や処分を他人に任せるときの決まりは次のとおりです。
- 運搬は産業廃棄物収集運搬業者などに、処分は産業廃棄物処分業者などに委託する(法12条5項)
- 運搬されるまでの間は、産業廃棄物保管基準に従って保管する(法12条2項)
- 引渡しと同時に、産業廃棄物の種類と数量、受託した者の氏名又は名称などを書いた「産業廃棄物管理票」を交付し、写しを保存する(法12条の3)
どの物を一般廃棄物と産業廃棄物のどちらで出すかは、自治体の案内で確かめてください。東京都下水道局のリーフレットも「清掃した油脂分などは、廃棄物として正しく処理しましょう。」としています。
ビル管法の技術基準で阻集器に求めること

施行規則4条の3第2項は、特定建築物の維持管理権原者に、厚生労働大臣が別に定める技術上の基準に従って排水設備の補修、掃除その他の維持管理に努めるよう求めています。この基準が平成15年厚生労働省告示第119号で、阻集器について次のことが書かれています。
| 告示119号 | 中身 |
|---|---|
| 第4の1の3(清掃) | 排水管、通気管及び阻集器について、内部の異物を除去し、必要に応じ、消毒等を行う |
| 第4の1の4(清掃) | 清掃によって生じた汚泥等の廃棄物は、関係法令の規定に基づき、適切に処理する |
| 第4の2の1(点検) | トラップについて、封水深が適切に保たれていることを定期に確認する |
| 第4の2の3(点検) | 排水槽及び阻集器について、浮遊物質及び沈殿物質の状況、壁面等の損傷又はき裂、さびの発生の状況及び漏水の有無を定期に点検し、必要に応じ補修等を行う |
| 第6の2(ねずみ等) | 食料を取り扱う区域、排水槽、阻集器、廃棄物の保管設備の周辺等について、2か月以内ごとに1回、生息状況等を調査し、必要に応じ発生を防ぐ措置を講じる |
ねずみ等の調査が2か月以内ごとと短いのは、阻集器のまわりがねずみやゴキブリの発生しやすい場所だからです。東京都下水道局のリーフレットも、掃除をおこたると悪臭が発生したり、ゴキブリなど害虫の発生場所になったりすると書いています。
清掃しないと起きること

東京都下水道局のリーフレットは、店や家庭から流れ出た油が排水管の中で固まって内面にこびりつき、そのままにしておくと管が詰まると書いています。排水管が詰まると、建物の中でも汚水があふれることがあり、「ひどい臭いで非常に不衛生です。」としています。
排水管で固まらなかった油は、下水道管の中で固まります。それが大雨で押し流されると「オイルボール」となって雨水吐口から流れ出し、川や海を汚します。東京23区の約8割の地域は、店や家庭からの排水を雨水と一緒に流す合流式下水道です。
ビルの場合、詰まりは1つの店だけの問題では済みません。共用の排水管が詰まれば、ほかのテナントの営業にも響きます。ビル管法の基準に違反があり、人の健康を損なうおそれが具体的に予見されるような事態が生じた場合には、都道府県知事が改善命令等を出すことができる、と厚生労働省は説明しています。
清掃したら帳簿に残す

ビル管法10条は、特定建築物の所有者等に、維持管理に関し環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類を備えておくよう求めています。施行規則20条1項1号の帳簿書類には、給水及び排水の管理の状況を、点検と整備の状況も含めて記載し、5年間保存します(同条2項)。
厚生労働省の維持管理要領は、帳簿書類に「清掃、点検及び整備を実施した年月日、作業内容、実施者名等を記載すること。」としています。グリストラップの清掃で言えば、いつ、何をしたか(バスケット、油脂分、汚泥の除去、トラップ管の掃除、洗浄)、誰がしたか(店の人か、業者か)を残しておく形です。
法16条3号は、帳簿書類を備えず、又は記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者を30万円以下の罰金としています。法17条の両罰規定で法人にも罰金刑が科されます。保健所の立入検査(法11条)では帳簿書類も確認されるので、毎日の清掃の記録表と、6か月以内ごとの清掃の報告書を同じ綴りにまとめておくと説明しやすくなります。飲料水の貯水槽の清掃も同じ帳簿に入ります(貯水槽清掃)。
ビルの所有者・管理会社が確かめること

テナントの飲食店にグリストラップがあるビルでは、毎日の手入れは店、6か月以内ごとの清掃はビル側、という分担になっていることがあります。分担が曖昧なままだと、どちらもやっていない期間が生まれます。上の6つを、賃貸借契約や管理委託契約と照らし合わせて確かめておくと安心です。
ビル管法12条の2は、建築物の排水管の清掃を行う事業について、営業所ごとに都道府県知事の登録を受けることができる、としています。登録の有効期間は6年です。業者に頼むときの目印の1つになります。業者の選び方と費用の考え方は 法定点検の費用と業者の選び方 にまとめています。
よくある質問
グリストラップの清掃は法律で何か月ごとと決まっていますか
ビル管法の特定建築物では、排水に関する設備の掃除を6か月以内ごとに1回行うと施行規則4条の3で決まっていて、グリストラップ(阻集器)もこれに含まれます。毎日や週1回といった頻度は、法律ではなく自治体が示している目安です。
小さな路面店でも清掃の義務はありますか
ビル管法の6か月以内ごとの義務は特定建築物が対象です。ただし、設置や維持管理は下水道の決まりでも求められていて、東京都下水道局や高槻市は日々の清掃を呼びかけています。所在地の下水道の担当課で確かめてください。
油を分解する薬剤を入れれば、清掃の回数を減らせますか
東京都下水道局は、グリースを分解して排水として流すタイプの油脂処理剤等は使わないよう求めています。グリースを乳化させ分散しているだけで、分解されずに排水されるためです。
取り出した油は燃えるごみで出せますか
高槻市は、食品などのごみは一般廃棄物、油膜と沈殿物は産業廃棄物として処理し、許可業者に依頼するよう案内しています。区分は自治体の案内で確かめてください。
テナントの店が清掃しない場合、ビル側に責任はありますか
ビル管法の義務を負うのは、特定建築物の維持管理について権原を持つ人(所有者など)です。店との分担を契約で決め、清掃の記録を帳簿に集めておくと、立入検査のときに説明しやすくなります。
この記事の要点

この記事の出典
出典(すべて2026年10月11日に原文を確認)
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(e-Gov)
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(e-Gov)
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(e-Gov)
厚生労働省 建築物環境衛生管理基準について
厚生労働省 空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準(平成15年告示第119号)
厚生労働省 建築物における維持管理マニュアル(健発第0125001号)
下水道法施行令(e-Gov)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(e-Gov)
東京都下水道局 飲食店のみなさまへのお願い
東京都下水道局 リーフレット グリース阻集器を設置しなければなりません
東京都下水道局 東京都下水道条例施行規程
高槻市 グリーストラップの清掃についてお願い




