この記事の情報
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法、いわゆるビル管法)・同法施行令・同法施行規則(e-Gov)、厚生労働省の「建築物環境衛生管理基準について」と事業登録のページ、令和3年12月27日の改正通知(生食発1227第1号)、千代田区の「空気環境の管理」は、2026年10月11日に原文を取得して確認しました。業者の料金表は、今回確かめた範囲では公開しているページを見つけられなかったため、金額は載せていません。運用の細かいところは自治体ごとに違うことがあるので、最後は所在地の保健所で確かめてください。
ビルの管理会社から「空気環境測定の結果です」と報告書が届く。二酸化炭素の欄に印がついている。これは問題なのか、何をすればいいのか。この記事は、そんなときに読むためのものです。
空気環境測定は、建築物衛生法が特定建築物に求める定期の測定です。部屋の空気のほこり、一酸化炭素、二酸化炭素、温度、湿度、風の強さを、決まった場所と決まった測定器で測ります。この記事では、基準値、令和4年の改正、測り方と頻度、外れたときの扱い、業者の選び方を、建物の所有者と管理担当者の目線で順に並べます。

先に結論

| 知りたいこと | 答え |
|---|---|
| 根拠 | 建築物衛生法4条、施行令2条1号、施行規則3条の2 |
| 対象の建物 | 特定建築物(店舗・事務所などで延べ面積3,000平方メートル以上など) |
| 頻度 | 2か月以内ごとに1回(施行規則3条の2第3号) |
| 測る項目 | 空気調和設備は6項目、機械換気設備は4項目。ホルムアルデヒドは新築などの後に別に1回 |
| 基準値 | 浮遊粉じん0.15mg/m³以下、一酸化炭素6ppm以下、二酸化炭素1000ppm以下、温度18℃以上28℃以下、相対湿度40%以上70%以下、気流0.5m/秒以下、ホルムアルデヒド0.1mg/m³以下 |
| 測る場所 | 各階の居室の中央部、床上75cm以上150cm以下 |
| 記録 | 帳簿書類に残し、5年間保存(施行規則20条) |
| 頼む先 | 登録業者(建築物空気環境測定業)に頼むかどうかは任意 |
空気環境測定とは
建築物衛生法4条1項は、特定建築物の維持管理について権原を持つ人(所有者や、建物全体を借りて管理している人など)に、「建築物環境衛生管理基準」に従って維持管理するよう求めています。この基準の1つが空気環境の調整で、施行令2条1号に基準値、施行規則3条の2に測り方と頻度が書かれています。
特定建築物は、施行令1条で決まっています。興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校教育法1条の学校以外の学校(研修所を含む)、旅館の用途に使う部分の延べ面積が3,000平方メートル以上の建物です。学校教育法1条の学校だけの建物は8,000平方メートル以上が対象です。
特定建築物でない建物でも、多くの人が使う建物は、この基準に従って維持管理するよう努めなければならない、とされています(法4条3項の努力義務)。テナントビルの一部を借りているだけの会社でも、ビル側から測定への協力を求められることがあるのはこのためです。
建物の外まわりや構造を見る 特定建築物定期調査 は建築基準法の制度で、名前は似ていますが空気環境測定とは別です。建築基準法の定期報告の全体は 建築基準法12条点検(定期報告)とは にまとめています。
基準値7項目

施行令2条1号イの表に、空気調和設備を設けている場合の基準が7つ並んでいます。原文の書き方は「浮遊粉じんの量 〇・一五ミリグラム毎立方メートル以下」「一酸化炭素の含有率 百万分の六以下」のように漢数字です。厚生労働省の解説では、一酸化炭素は6ppm以下、二酸化炭素は1000ppm以下、ホルムアルデヒドは0.1mg/m³以下(=0.08ppm以下)と言い換えています。
| 項目 | 基準値(施行令2条1号イ) | 比べ方 |
|---|---|---|
| 浮遊粉じんの量 | 0.15mg/m³以下 | 1日の使用時間中の平均値 |
| 一酸化炭素の含有率 | 6ppm以下 | 1日の使用時間中の平均値 |
| 二酸化炭素の含有率 | 1000ppm以下 | 1日の使用時間中の平均値 |
| 温度 | 18℃以上28℃以下。居室の温度を外気より低くする場合は、その差を著しくしないこと | 測ったそれぞれの値 |
| 相対湿度 | 40%以上70%以下 | 測ったそれぞれの値 |
| 気流 | 0.5m/秒以下 | 測ったそれぞれの値 |
| ホルムアルデヒドの量 | 0.1mg/m³以下 | 新築・大規模の修繕などの後に1回 |
温度の基準には2つ目の決まりがあります。冷房で室温を外気より下げるときは、外との差を大きくしすぎないこと、というものです。数字の決まりはありませんが、報告書に外気の温度も書かれているのはこのためです。
空気調和設備と機械換気設備で項目が変わる

空気調和設備は、外から取り入れた空気を浄化し、温度・湿度・流量を調節して送る設備です。厚生労働省は、浄化、温度調節、湿度調節、流量調節の4つの機能を持つ設備だと説明しています。4つの機能を複数の設備で満たしている場合も、まとめて空気調和設備とみなすのが適当とされています。
機械換気設備は、外の空気を浄化して流量を調節して送るだけの設備です。温度と湿度を調節しないので、温度と相対湿度の基準は当てはまりません。施行令2条1号ロは、機械換気設備の場合は表の1号から3号、6号、7号(浮遊粉じん、一酸化炭素、二酸化炭素、気流、ホルムアルデヒド)の5項目としています。
厚生労働省は、外気を取り入れる機能のない家庭用ルームエアコンは、空気調和設備にも機械換気設備にも当たらない、とも書いています。テナントが後から付けた壁掛けのエアコンがあるフロアでは、どの設備で空気を送っているかを先に確かめておくと、報告書の読み方を間違えにくくなります。
令和4年4月1日の改正(温度18℃・一酸化炭素6ppm)

令和3年12月24日に公布された改正政令(令和3年政令第347号)と改正省令(令和3年厚生労働省令第199号)で、令和4年4月1日から基準が2つ変わりました。厚生労働省の令和3年12月27日の通知(生食発1227第1号)では、一酸化炭素の基準を「100万分の10以下」から「100万分の6以下」に見直し、特別の事情がある建築物の規定を削除したこと、温度の基準のうち低い方を「17度」から「18度」に見直したことが書かれています。
改正前の一酸化炭素には、外の空気がすでに10ppm以上ある場合は20ppm以下でよい、という特例がありました。この特例は廃止されています。見直しのもとになったのは、令和2年12月に置かれた「建築物衛生管理に関する検討会」の報告書(令和3年7月)です。
| 項目 | 令和4年3月31日まで | 令和4年4月1日から |
|---|---|---|
| 一酸化炭素の含有率 | 100万分の10以下(10ppm)。外気がすでに10ppm以上ある場合は20ppm以下の特例 | 100万分の6以下(6ppm)。特例は廃止 |
| 温度 | 17℃以上28℃以下 | 18℃以上28℃以下 |
インターネット上には、改正前の「10ppm以下」「17℃以上」のまま書かれた資料が今も残っています。社内の手順書、点検表、テナント向けの案内に古い数字が残っていないか、一度見直しておくと安心です。
測り方(場所・高さ・平均の取り方)

施行規則3条の2第1号は、特定建築物の通常の使用時間中に、各階ごとに、居室の中央部の床上75cm以上150cm以下の位置で測ると決めています。人がいて空調が動いている時間に、人がいる部屋の真ん中で測る、ということです。
何か所で測るかは、施行規則に数が書かれていません。千代田区の案内は、測定点は原則として各階ごとに1か所以上としたうえで、ビルの規模に応じて測定点数を調整する必要がある、空調の系統や居室の間仕切りなどにも配慮する、としています。外気も事前に測るよう案内しています。
1日の平均で比べる項目と、1回ごとに比べる項目
施行規則3条の2第2号は、浮遊粉じん、一酸化炭素、二酸化炭素の3つを、1日の使用時間中の平均値で基準と比べるとしています。千代田区の案内では、この3つは「1日2回または3回の測定値を平均したもので適否を判断」、温度・相対湿度・気流は「1日2回または3回の個々の測定値について適否を判断」と整理されています。
つまり、二酸化炭素が午前は基準内で午後だけ高かった場合、平均で基準内なら適合です。一方、温度が午後だけ28℃を超えたら、その回は基準から外れた扱いになります。報告書で印がついている項目が、どちらの比べ方なのかを確かめると、問題の大きさを読み違えにくくなります。
使う測定器

測定器も施行規則で決まっています。浮遊粉じんは、0.3マイクロメートルのステアリン酸粒子を99.9パーセント以上捕集するグラスファイバーろ紙をつけ、相対沈降径がおおむね10マイクロメートル以下の粉じんを重量法で測る機器か、大臣の登録を受けた者が較正した機器です。厚生労働省は登録較正機関として、公益財団法人日本建築衛生管理教育センター(三田分室)を挙げています。千代田区は、粉じん計は指定機関の較正を1年以内に受けたものを使うよう案内しています。
一酸化炭素と二酸化炭素は検知管方式の検定器、温度は0.5度目盛の温度計、相対湿度は0.5度目盛の乾湿球湿度計、気流は0.2メートル毎秒以上を測れる風速計です。厚生労働省の解説では、これらは同程度以上の性能を持つ測定器を使ってもよいとされています。ホルムアルデヒドの測定器は、厚生労働大臣が別に指定するものも使えます(厚生労働省 指定測定器)。
頻度は2か月以内ごとに1回

施行規則3条の2第3号は、空気環境の測定を「二月以内ごとに一回、定期に」行うとしています。年に6回が目安になります。空気調和設備がある建物は温度・相対湿度・気流を含む6項目、機械換気設備の建物は浮遊粉じん・一酸化炭素・二酸化炭素・気流の4項目を測ります(ホルムアルデヒドは次の章で書く別の時期)。
| やること | 間隔 | 根拠 |
|---|---|---|
| 空気環境の測定(6項目または4項目) | 2か月以内ごとに1回 | 施行規則3条の2第3号 |
| ホルムアルデヒドの測定 | 新築・増築・大規模の修繕・大規模の模様替の後、最初の6月1日から9月30日に1回 | 施行規則3条の2第4号 |
| 冷却塔・加湿装置・排水受けの点検 | 使用開始時と、使用期間中の1か月以内ごとに1回 | 施行規則3条の18 |
| 冷却塔・冷却水の水管・加湿装置の清掃 | 1年以内ごとに1回 | 施行規則3条の18 |
| 帳簿書類の保存 | 5年間 | 施行規則20条 |
千代田区は、新しく竣工した特定建築物について、空気環境の実態が把握されるまで(竣工から1年程度)は、毎月1回測定するよう指導していると書いています。区によって指導の内容が違うことがあるので、新築や用途変更で特定建築物になったときは、届出の際に保健所へ確かめておくと安心です。
空気調和設備そのものの衛生上の措置も決まっています。施行規則3条の18は、冷却塔、加湿装置、空気調和設備内の排水受けを、使用開始時と使用期間中の1か月以内ごとに1回点検し、冷却塔、冷却水の水管、加湿装置の清掃を1年以内ごとに1回行うとしています。空気環境測定と同じ業者が見ているとは限らないので、誰がいつ見ているかを年間の予定表にまとめておくと抜けを防げます。
ホルムアルデヒドは時期が別

ホルムアルデヒドは、2か月ごとの測定には入っていません。施行規則3条の2第4号は、新築、増築、大規模の修繕、大規模の模様替をしたときに、その階の居室で、使い始めた日の後に最初に来る6月1日から9月30日までの間に1回測るとしています。
厚生労働省は、測定結果が基準を超えた場合について、「空気調和設備又は機械換気設備を調整し、外気導入量を増加させるなど、室内空気中におけるホルムアルデヒドの量の低減策に努める必要があります。さらに、翌年の測定期間中に1回、再度、当該測定を実施することが必要です。」と書いています。テナントの入れ替えで内装を大きく変えたフロアは、模様替の規模によって対象になることがあるので、工事の後に管理会社と確かめておくと安心です。
基準に合わなかったときの扱い

報告書に基準外の項目があっても、それだけで罰則になるわけではありません。厚生労働省は、建築物環境衛生管理基準は「高い水準の快適な環境の実現を目的とした基準」だとしたうえで、次のように書いています。
法12条は、維持管理が基準に従って行われておらず、人の健康を損ない、または損なうおそれのある事態などがあると認めるときに、改善を命じたり、事態がなくなるまで建物の一部や設備の使用を停止・制限したりできるとしています。法16条は、この命令に違反した場合や、帳簿書類を備えない場合、報告をしない場合、立入検査を拒んだ場合などを30万円以下の罰金としています。法17条の両罰規定で、法人にも罰金刑が科されます。
言い換えると、怖いのは「1回外れたこと」よりも、外れたまま原因を探さず、記録も残さないことです。保健所の立入検査(法11条)では、帳簿書類も確認されます。
外れた項目ごとに見直すところ

原因は建物ごとに違うので、決まった直し方はありません。上の表は、当サイトが基準の項目から考えた「まず確かめるところ」の例です。たとえば二酸化炭素は人が吐く息で増えるので、外気をどれだけ取り入れているか、部屋の人数が設計より増えていないか、換気を止めている時間がないかを見ます。冬の相対湿度は、加湿装置が動いているかどうかで大きく変わります。
見直しは、測定した業者の報告書と、空調の保守業者の運転記録を並べて相談すると進めやすくなります。直したあとは、次の測定で数字がどう変わったかまで帳簿に残しておきます。
帳簿は5年保存
施行規則20条は、特定建築物の所有者等に帳簿書類を備えておくよう求めています。1号の帳簿書類には、空気環境の調整、給水と排水の管理、清掃、ねずみ等の防除の状況を、測定や検査の結果、設備の点検と整備の状況も含めて記載します。この帳簿は5年間保存します。
空気環境測定の報告書は、この帳簿の中身になります。2か月ごとの報告書、ホルムアルデヒドの測定結果、冷却塔や加湿装置の点検記録、基準を外れたときに何をしたかのメモを、同じ綴りにまとめておくと、立入検査のときに説明しやすくなります。飲料水の貯水槽の清掃や水質検査も同じ帳簿に入ります(貯水槽清掃)。
登録業者(建築物空気環境測定業)とは

法12条の2は、建築物における空気環境の測定を行う事業を営む人が、営業所ごとに、所在地の都道府県知事の登録を「受けることができる」としています。登録の有効期間は6年です。施行規則26条の登録基準では、施行規則3条の2の測定器を持っていること、測定を行う人が大臣の登録を受けた講習を修了していることなどが求められます。
厚生労働省は、この登録制度について「登録を受けない事業者が建築物の維持管理に関する業務を行うことについては何ら制限を加えるものではありません。」と書いています。登録業者でなければ測定できない、というわけではありません。一方で法12条の3は、登録を受けていない人が登録業者と表示したり、似た表示をしたりすることを禁じています。
登録は、測定器と人の条件を満たしていることを都道府県知事が確かめた目印として使えます。業者を比べるときは、登録番号と登録した都道府県を見積書や会社案内で確かめておくとよいでしょう。厚生労働省の事業登録のページでは、空気環境の測定などを併せて行う「建築物環境衛生総合管理業」という区分もあると案内しています(厚生労働省 事業の登録について)。
費用と見積もりの見方

空気環境測定の料金表を公開している業者のページは、今回確かめた範囲では見つけられませんでした。公的な相場もありません。このため、この記事では金額を載せていません。金額は、建物の階数や測定点の数、ホルムアルデヒドの有無などで変わるため、見積もりを取って比べるのが近道です。

見積もりを比べるときは、まず条件をそろえます。測定点がいくつか(各階と外気を含めて)、1日に何回測るか、ホルムアルデヒドの測定が含まれるか、報告書がそのまま帳簿に綴じられる形か、です。基準を外れたときに、数字だけでなく考えられる原因まで書いてくれるかどうかも、管理の手間に響きます。
空調の保守や清掃とまとめて頼むと、窓口が1つになります。一方で、空調の保守と測定を同じ会社に頼む場合は、測定結果が保守の評価にもなるので、報告書の生データ(測定時刻、場所ごとの値)まで受け取っておくと、あとで見直すときに役立ちます。
換気設備は、建築基準法の 建築設備定期検査 でも換気量などを測ります。同じ「空気の測定」でも根拠の法律と報告先が違うので、片方を済ませればもう片方が要らない、というわけではありません。
よくある質問
空気環境測定は自社の社員が測ってもいいですか
施行規則3条の2は測定器と測り方を決めていますが、測る人を登録業者に限ってはいません。厚生労働省も、登録を受けない事業者が業務を行うことを制限するものではないとしています。決まった測定器を使い、決まった場所と時刻で測り、帳簿に残せるかが前提になります。
二酸化炭素が1回だけ1000ppmを超えました
二酸化炭素は1日の使用時間中の平均値で比べる項目です。1回の値だけでなく平均を見てください。平均でも超えている場合は、外気の取り入れ量や在室人数、換気の運転時間を見直し、何をしたかを帳簿に残します。
テナントで入っている部屋も測りますか
特定建築物の居室であれば、各階の居室の中央部で測ります。測定はビルの所有者や管理者が行うものですが、測定の日時や場所について、テナントに協力を頼まれることがあります。
ホルムアルデヒドは毎年測るのですか
毎年ではありません。新築、増築、大規模の修繕、大規模の模様替をしたあと、最初に来る6月1日から9月30日の間に1回です。基準を超えた場合は、翌年の同じ期間にもう1回測ります。
家庭用のエアコンしか付いていない部屋はどう扱いますか
厚生労働省は、外気を取り入れる機能のない家庭用ルームエアコンは、空気調和設備にも機械換気設備にも当たらないとしています。その部屋の換気がどの設備で行われているかを、管理会社や測定の業者と確かめてください。
特定建築物ではない小さなビルも測る必要がありますか
法4条1項の義務は特定建築物が対象です。ただし法4条3項で、特定建築物以外でも多数の者が使用し、又は利用する建築物は、管理基準に従って維持管理をするように努めなければならないとされています。義務ではなく努力義務です。扱いに迷うときは、所在地の保健所に確かめてください。
国や自治体の建物も同じですか
管理基準に従う義務は同じですが、法13条で、国や地方公共団体の建物には11条の立入検査と12条の命令は適用されず、代わりに勧告などの手続きになります。
この記事の要点

この記事の出典
出典(すべて2026年10月11日に原文を確認)
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(e-Gov)
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(e-Gov)
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(e-Gov)
厚生労働省 建築物環境衛生管理基準について
厚生労働省 令和3年12月27日 生食発1227第1号(改正政令・省令の施行通知)
厚生労働省 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について
厚生労働省 建築物衛生のページ
厚生労働省 空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準
厚生労働省 ホルムアルデヒドの指定測定器
千代田区 空気環境の管理




