MENU
  • 消防設備点検
  • 防火対象物点検
  • 建築基準法12条点検
  • 費用・業者選び
  • 改修・交換工事
  • マンション・テナント
消防設備点検・建築基準法12条点検の費用と業者の探し方
法定点検ガイド
  • 消防設備点検
  • 防火対象物点検
  • 建築基準法12条点検
  • 費用・業者選び
  • 改修・交換工事
  • マンション・テナント
法定点検ガイド
  • 消防設備点検
  • 防火対象物点検
  • 建築基準法12条点検
  • 費用・業者選び
  • 改修・交換工事
  • マンション・テナント
  1. ホーム
  2. 改修・交換工事
  3. ビル管法(建築物衛生法)とは|特定建築物の要件、届出、管理技術者、管理基準の頻度一覧、罰則、全国の立入検査データ【2026年版・条文の原文つき】

ビル管法(建築物衛生法)とは|特定建築物の要件、届出、管理技術者、管理基準の頻度一覧、罰則、全国の立入検査データ【2026年版・条文の原文つき】

2026 10/23
改修・交換工事
2026年10月23日
当ページのリンクには広告が含まれている場合があります。
ビル管法(建築物衛生法)とは|特定建築物の要件、届出、管理技術者、管理基準の頻度一覧、罰則、全国の立入検査データ【2026年版・条文の原文つき】

この記事の情報

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管法・建築物衛生法)・同法施行令・同法施行規則(e-Gov)、厚生労働省の「建築物環境衛生管理基準について」「特定建築物の定義に関するQ&A」などの解説、e-Statの令和6年度衛生行政報告例、東京都健康安全研究センターの案内は、2026年10月11日に原文を取得して確認しました。管理会社や業者の料金は、この記事では扱っていません。最後に判断するのは所在地の保健所なので、迷うときは図面を持って相談してください。

ビル管法は、正式には「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」といいます。建築物衛生法とも呼ばれます。大きな事務所ビルや商業ビル、ホテルなどで、空気・水・排水・清掃・ねずみ等の防除を、決まった基準と頻度で管理させるための法律です。

「うちのビルは対象なのか」「対象なら何をいつまでにすればいいのか」「やっていないと何が起きるのか」。この3つを、条文と国・東京都の資料の原文で1つずつ確かめながら並べます。あわせて、全国の保健所が実際に調べた結果、どの項目で基準に合わないビルが多いのかも、国の統計から数字で出します。

ビルの機械室で設備の盤を点検する作業員のイメージ
ビルの設備の点検(イメージ)
目次
点検の義務と費用の相場をLINEで受け取る。受け取れる情報を見る

先に結論

ビル管法の全体像。対象は特定建築物(事務所・店舗などで延べ3,000㎡以上、学校は8,000㎡以上)、使い始めて1か月以内に保健所経由で届出、建築物環境衛生管理技術者を選任、管理基準で維持管理、帳簿書類は5年保存、保健所の立入検査と30万円以下の罰金
ビル管法の全体像
知りたいこと答え
対象になる建物興行場・百貨店・店舗・事務所・学校・旅館などの用途で延べ面積3,000㎡以上(専ら学校教育法1条の学校などは8,000㎡以上)。これを特定建築物という(施行令1条)
最初にすること使用開始から1か月以内に、保健所を経由して届出(法5条)
人を置く義務建築物環境衛生管理技術者を、免状を持つ人から特定建築物ごとに選任(法6条・規則5条)
日々の管理建築物環境衛生管理基準に従う。空気環境の測定は2か月以内ごとに1回、排水設備の掃除と大掃除は6か月以内ごとに1回、貯水槽の清掃は1年以内ごとに1回など(施行規則)
記録帳簿書類を備え、測定・点検の記録は5年間保存(法10条・規則20条)
違反したとき届出をしない、技術者を選任しない、帳簿を備えない、立入検査を拒むなどは30万円以下の罰金(法16条)。法人にも罰金刑(法17条)
特定建築物でない建物多数の者が使う建物は、管理基準に従うよう努める努力義務(法4条3項)

一言でまとめると、ビル管法は「大きなビルの衛生管理を、人と記録と頻度で回させる法律」です。建物の構造や外壁の安全を見る建築基準法12条の定期報告とは別の法律で、所管も保健所です。建築基準法の定期報告は 建築基準法12条の定期報告 にまとめています。

特定建築物に当たるかどうか

ビル管法の義務の多くは「特定建築物」にかかります。法2条は、特定建築物を次のように定めています。

「この法律において「特定建築物」とは、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、共同住宅等の用に供される相当程度の規模を有する建築物で、多数の者が使用し、又は利用し、かつ、その維持管理について環境衛生上特に配慮が必要なものとして政令で定めるものをいう。」(建築物における衛生的環境の確保に関する法律2条1項。括弧書きは省略)

具体的な用途と面積は、政令(施行令1条)が決めています。

特定建築物になる用途と面積。施行令1条の1号は興行場・百貨店・集会場・図書館・博物館・美術館・遊技場、2号は店舗・事務所、3号は第一条学校等以外の学校(研修所を含む)、4号は旅館。用途の部分の延べ面積3,000㎡以上、専ら学校教育法1条の学校・幼保連携型認定こども園は8,000㎡以上
特定建築物になる用途と面積

用途は4つのグループ

施行令1条が挙げる用途は、1号が興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場、2号が店舗又は事務所、3号が第一条学校等以外の学校(研修所を含む。)、4号が旅館です。これらの用途に使う部分の延べ面積が3,000㎡以上なら特定建築物になります。

学校教育法1条の学校と幼保連携型認定こども園だけで使う建物は、基準が上がって延べ面積8,000㎡以上です。小学校・中学校・高校・大学などがこれに当たります。専門学校や各種学校、企業の研修所は3号の「第一条学校等以外の学校」として3,000㎡が基準になります。

共同住宅・病院・工場・倉庫は政令の用途にない

法2条の条文には「共同住宅」という言葉がありますが、施行令1条の各号を見る限り、共同住宅は用途に入っていません。病院、工場、倉庫も同じです。ただし、たとえばマンションの下層階に店舗や事務所が入っていて、その部分の合計が3,000㎡以上になれば、建物として特定建築物に当たりうる点に注意が要ります。

延べ面積の数え方

延べ面積の数え方。Aは専ら特定用途の部分(事務所・店舗の専用部分)、BはAに附随する共用部分(廊下・階段・洗面所)、CはAに附属する部分(百貨店内の倉庫・事務所附属の駐車場)で、すべて数える。Dの専ら特定用途以外の部分(独立の診療所の専用部分)は数えない。a+b+cが3,000㎡以上なら特定建築物
延べ面積の数え方(A+B+C)

面積の数え方は、厚生労働省の「特定建築物の定義に関するQ&A」の問2が具体的です。事務所・店舗の専用部分(A)だけでなく、廊下・階段・洗面所のような共用部分(B)と、百貨店内の倉庫や事務所附属の駐車場のような附属部分(C)も足します。数えないのは、独立した診療所の専用部分のように、特定用途以外の専用部分(D)だけです。

つまり、事務所の床だけを足して3,000㎡に届かなくても、共用部分と附属の駐車場を足すと超える、ということがあります。テナントの面積だけで「うちは対象外」と決めないほうが安全です。

また、問1は、2棟以上が渡り廊下や地下通路でつながっている場合について「特定建築物になるかどうかの判断は、一つの建築物ごとに行います。その個数の決定は、原則として建築基準法の取扱いによって決まります。」としています。

迷いやすい建物

該当するかしないか迷いやすい例。倉庫・駐車場は単独では該当しない、百貨店内の倉庫・事務所附属の駐車場は主たる用途に含める、体育館やフィットネスクラブは一般に該当しない、自然科学系の研究所は一般に除外し人文・社会科学系は事務所としてなり得る、駅・地下街は一般に該当しないが店舗・事務所の面積の合計が要件を満たせばなり得る
該当する?しない?迷いやすい例

同じQ&Aは、迷いやすい建物の扱いも示しています。倉庫や駐車場は、多数の者の使用・利用という要件を欠くので、単独では特定建築物になりません(問4)。体育館は一般に該当しませんが、興行場などに当たればなり得ます。フィットネスクラブも一般に該当しません。研究所は、自然科学系は一般に除外、人文・社会科学系は事務所に当たりなり得る、という扱いです(問6)。駅や地下街は一般に該当しないものの、店舗・事務所などの面積の合計が要件を満たせば該当する場合があります(問3)。

最後に判断するのは保健所です。用途が混ざった建物や、増築・用途変更をした建物は、図面と用途別の面積表を持って、所在地の保健所に相談するのが近道です。

全国にいくつあるか(48,608施設)

全国の特定建築物48,608施設の内訳(令和6年度末)。事務所19,767、店舗10,616、旅館6,892、学校4,475、その他3,841、百貨店1,760、興行場1,257。管理技術者の選任は48,438、報告徴収21,355回、立入検査6,997回
全国の特定建築物 48,608施設の内訳

国の統計「衛生行政報告例」(令和6年度)によると、令和6年度末の全国の特定建築物は48,608施設です。用途別に見ると、事務所が19,767と最も多く、店舗10,616、旅館6,892、学校4,475、その他3,841、百貨店1,760、興行場1,257と続きます。事務所ビルが全体の4割ほどを占めています。

建築物環境衛生管理技術者を選任している建築物は48,438です。同じ年度に、都道府県・保健所設置市・特別区は報告の徴収を21,355回、立入検査を6,997回行っています。国や地方公共団体の建物への説明・資料の要求は3,021回でした。一方で、改善命令、使用停止・使用制限、改善の勧告は、いずれも統計上「-」で、件数はありませんでした。

命令まで行くことはまれでも、立入検査そのものは毎年数千回あります。検査で見られるのは、届出の控え、技術者の選任、帳簿書類と、管理基準どおりに測定・点検・清掃をしているかです。

届出 使い始めて1か月以内

特定建築物の届出。使用開始から1か月以内、用途変更・増築で新たに該当したときもその日から1か月以内に、所在地の保健所を経由して都道府県知事(保健所設置市・特別区は市長・区長)へ。届出事項は名称・所在場所・用途、延べ面積、構造設備の概要、維持管理権原者と所有者等、管理技術者の氏名・住所・免状番号、使用開始年月日
特定建築物の届出

届出の義務は法5条にあります。届け出るのは、特定建築物の所有者です。所有者以外に建物全部の管理について権原を持つ人がいるときは、その人が届け出ます。法律はこれを「特定建築物所有者等」と呼んでいます。

「特定建築物所有者等は、当該特定建築物が使用されるに至つたときは、その日から一箇月以内に、厚生労働省令の定めるところにより、当該特定建築物の所在場所、用途、延べ面積及び構造設備の概要、建築物環境衛生管理技術者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。」(同法5条1項。括弧書きは省略)

届出先は都道府県知事で、保健所を設置する市と特別区では市長・区長です。厚生労働省の案内は、所在場所を管轄する保健所を経由して出すとしています。

新たに当たったときと、変わったとき

新築のときだけではありません。政令の改正、用途の変更、増築による延べ面積の増加などで、使っている建物が新たに特定建築物に当たったときも、その日から1か月以内に届け出ます(5条2項)。届け出た事項が変わったとき、用途の変更などで特定建築物に当たらなくなったときも、1か月以内の届出が要ります(5条3項)。

所有者が変わった、管理技術者を替えた、テナントの入れ替えで用途の面積が変わった、といった場面が「変更」に当たります。ビルの売買や管理会社の切り替えのときに、届出が漏れやすいところです。

届け出る事項

施行規則1条は、届け出る事項を9つ挙げています。名称、所在場所、用途、用途に使う部分の延べ面積、構造設備の概要、維持管理について権原を持つ人の氏名と住所、所有者等の氏名と住所(法人は名称・所在地・代表者)、管理技術者の氏名・住所・免状番号(兼任なら兼任先の名称と所在場所)、そして使用されるに至った年月日です。

東京都の場合

東京都の届出先。特別区(23区)は延べ床面積10,000㎡を超えるものが東京都、10,000㎡以下がそれぞれの区。多摩地区(八王子市・町田市を除く)と島しょはすべて東京都。都の様式は特定建築物届(第1号様式)、変更(廃止)届(第2号様式)、防錆剤の使用開始届(第3号様式)・変更届(第4号様式)。毎年、飲料水貯水槽等維持管理状況報告書を出す
東京都の届出先

東京都では、届出先が面積で分かれます。東京都健康安全研究センターの「特定建築物の衛生情報」によると、23区の特定建築物は、延べ床面積が10,000㎡を超えるものが東京都、10,000㎡以下がそれぞれの区の所管です。多摩地区(八王子市と町田市を除く)と島しょは、すべて東京都の所管です。

都の様式は、特定建築物届(第1号様式)、変更(廃止)届(第2号様式)、防錆剤の使用開始届(第3号様式)と変更届(第4号様式)です。このほか、毎年、飲料水貯水槽等維持管理状況報告書を出します。立入検査で指導を受けたときは、立入検査指導事項措置報告書で、どう直したかを報告します。

建築物環境衛生管理技術者を選ぶ

建築物環境衛生管理技術者の選任。免状を持つ人から特定建築物ごとに選任、兼任なら支障がないことを確認、常駐は必ずしも必要ない、技術者は意見を述べる権限があり権原者はその意見を尊重しなければならない。免状は講習会の修了か試験の合格(試験は2年以上の実務経験が必要)。手数料は受験17,900円、免状交付2,300円(電子2,250円)
建築物環境衛生管理技術者の選任

特定建築物所有者等は、建築物環境衛生管理技術者を選任しなければなりません(法6条1項)。いわゆる「ビル管理技術者」「ビル管」と呼ばれる資格者です。

「特定建築物所有者等は、当該特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行なわれるように監督をさせるため、厚生労働省令の定めるところにより、建築物環境衛生管理技術者免状を有する者のうちから建築物環境衛生管理技術者を選任しなければならない。」(同法6条1項)

建物ごとに1人、兼任は確認つき

施行規則5条1項により、技術者は特定建築物ごとに選任します。1人が2つ以上の特定建築物を兼ねるときは、業務の遂行に支障がないことを確かめる必要があります(規則5条2項・3項)。所有者等とは別に維持管理の権原を持つ人がいれば、その人の意見をあらかじめ聴きます(同4項)。この兼任の確認の仕組みは、令和4年4月1日から施行されています。

常駐は必ずしも要らない

厚生労働省の「所有者等の皆様へ」は、「選任する」とは、法律上の関係(例えば委任関係)があれば足り、身分関係を要せず、常駐は必ずしも必要ではない、と説明しています。自社の社員でなくても、管理会社の資格者と委任関係を結ぶ形で選任できる、ということです。

技術者の意見は尊重する

法6条2項は、技術者が、管理基準どおりに維持管理されるよう必要があると認めるときは、権原を持つ人に意見を述べることができ、権原を持つ人はその意見を尊重しなければならない、としています。名前だけ置いて、意見を聞かない、という形は法律の想定と合いません。

免状の取り方と手数料

免状は、講習会の課程を修了するか、試験に合格した人に、厚生労働大臣が交付します(法7条1項)。試験は、2年以上の実務に従事した人でなければ受けられません(法8条5項)。手数料は政令で決まっていて、受験手数料が17,900円、免状の交付が2,300円(電子申請は2,250円)、再交付が1,900円(電子申請は1,800円)です。

技術者がする仕事

管理技術者がする仕事。維持管理の計画を立てる、計画どおりに回し監督する(帳簿書類の整備・清掃や点検の実施状況の監督)、測定・検査をして評価する、問題を直す、所有者などに意見を言う
管理技術者がする仕事

東京都健康安全研究センターの「建築物環境衛生管理技術者が行うべき業務」は、仕事を5つに分けています。年間の維持管理計画を立てること、計画どおりに業務を回して帳簿書類を整え、清掃や点検の実施状況を監督すること、空気環境や水質などの測定・検査をして評価すること、見つかった問題を直すこと、そして所有者などに改善の意見を述べることです。

建築物環境衛生管理基準と頻度

特定建築物の維持管理について権原を持つ人は、政令で定める建築物環境衛生管理基準に従って維持管理しなければなりません(法4条1項)。基準の中身は、空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ・昆虫等の防除などです(同2項)。

管理基準の頻度一覧。空気環境の測定は2か月以内ごとに1回、ホルムアルデヒドは建築等の後の最初の6月1日から9月30日に1回、冷却塔・加湿装置・排水受けの点検は使用開始時と1か月以内ごとに1回、その清掃は1年以内ごとに1回、残留塩素の検査は7日以内ごとに1回、水質検査は6か月以内ごとに1回、貯水槽の清掃は1年以内ごとに1回、排水設備の掃除と大掃除とねずみ等の調査は6か月以内ごとに1回
管理基準の頻度 一覧
分野やること頻度(施行規則)
空気環境浮遊粉じん・一酸化炭素・二酸化炭素・温度・相対湿度・気流の測定2か月以内ごとに1回
空気環境ホルムアルデヒドの測定(新築・増築・大規模の修繕や模様替えの後)使用開始後、直近の6月1日から9月30日の間に1回
空調設備冷却塔・冷却水、加湿装置、排水受けの点検使用開始時と、1か月以内ごとに1回
空調設備冷却塔・冷却水の水管・加湿装置の清掃1年以内ごとに1回
飲料水給水栓の遊離残留塩素の検査7日以内ごとに1回
飲料水水質検査(定期の項目)6か月以内ごとに1回
飲料水水質検査(消毒副生成物など)毎年6月1日から9月30日の間に1回
飲料水貯水槽の清掃1年以内ごとに1回
雑用水pH値・臭気・外観、遊離残留塩素の検査7日以内ごとに1回
雑用水大腸菌・濁度の検査2か月以内ごとに1回
排水排水に関する設備の掃除6か月以内ごとに1回
清掃日常の掃除のほかの大掃除6か月以内ごとに1回
ねずみ等発生・生息場所、侵入経路、被害の状況の統一的な調査6か月以内ごとに1回

頻度はすべて「〇か月以内ごとに1回」という書き方です。たとえば2か月以内ごとなら、前回の測定日から2か月を超えないうちに次をやる、という意味になります。年6回と数えて、月をまたいで間が空きすぎると基準を外れます。

空気環境(概要)

空気環境の基準(空気調和設備がある場合)。浮遊粉じん0.15mg/㎥以下、一酸化炭素6ppm以下、二酸化炭素1000ppm以下、温度18℃以上28℃以下、相対湿度40%以上70%以下、気流0.5m/秒以下、ホルムアルデヒド0.1mg/㎥以下。令和4年4月1日から温度は18℃以上、一酸化炭素は6ppm以下へ
空気環境の基準

空気調和設備がある場合の基準は、施行令2条1号イの表で7項目です。浮遊粉じんの量0.15mg/㎥以下、一酸化炭素6ppm以下、二酸化炭素1000ppm以下、温度18℃以上28℃以下、相対湿度40%以上70%以下、気流0.5m/秒以下、ホルムアルデヒド0.1mg/㎥以下です。機械換気設備だけの場合は、温度と相対湿度を除いた5項目になります。

令和4年4月1日から、温度の下限が17℃以上から18℃以上へ、一酸化炭素が10ppm以下から6ppm以下へ変わりました。測定は2か月以内ごとに1回、各階ごとに、居室の中央部の床上75cm以上150cm以下で行います。なお、外気を取り入れる機能のない家庭用のルームエアコンは、空気調和設備にも機械換気設備にも当たらないと厚生労働省は説明しています。

給水・雑用水

給水・雑用水の基準値。給水栓の遊離残留塩素は百万分の0.1以上(結合残留塩素は百万分の0.4以上)、汚染のおそれがあるときは百万分の0.2以上(結合残留塩素は百万分の1.5以上)。雑用水(散水・修景・清掃用)はpH値5.8以上8.6以下、臭気と外観は異常がないこと、大腸菌は検出されないこと、濁度2度以下
給水・雑用水の基準値

飲み水は、給水栓で遊離残留塩素を百万分の0.1以上に保ちます(結合残留塩素なら百万分の0.4以上)。汚染のおそれがあるときは、百万分の0.2以上(結合残留塩素なら1.5以上)です。検査は7日以内ごとに1回です(施行規則4条)。

雨水や再生水をトイレの洗浄や散水に使う「雑用水」にも基準があります。散水・修景・清掃用は、pH値5.8以上8.6以下、臭気と外観に異常がないこと、大腸菌が検出されないこと、濁度2度以下です。水洗便所用は濁度を除く4項目です。し尿を含む水を、散水・修景・清掃用の原水に使ってはいけません(施行規則4条の2)。

飲料水の貯水槽の清掃(1年以内ごとに1回)の中身と手順は、貯水槽清掃の記事 で詳しく扱っています。

排水・清掃・ねずみ等

排水に関する設備の掃除は6か月以内ごとに1回です(施行規則4条の3)。排水槽、排水管、厨房のグリース阻集器などがここに入ります。清掃は、日常の掃除のほかに大掃除を6か月以内ごとに1回行います。ねずみ等は、発生場所・生息場所・侵入経路・被害の状況を6か月以内ごとに1回、統一的に調べ、結果にもとづいて必要な措置をとります(施行規則4条の5)。

厚生労働省は、基準に合っていないだけで、すぐに行政処分や罰則の対象になるわけではない、と説明しています。基準違反があり、かつ人の健康を損なうおそれが具体的に予見されるような事態のときに、改善命令などの対象になります。とはいえ、基準を外れた状態を放置してよいという意味ではありません。

保健所の調査で基準に合わなかった割合

令和6年度の全国の調査で基準に合わなかった割合。相対湿度約59.8%、温度約40.0%、二酸化炭素約18.0%、排水受けの点検約14.3%、帳簿書類の備付け約12.8%、加湿装置の汚れ点検約12.3%、排水設備の清掃約8.7%、大掃除約6.7%、貯水槽の清掃約0.8%
保健所の調査で基準に合わなかった割合

衛生行政報告例には、保健所などが調べた件数と、そのうち基準に合わなかった件数が項目ごとに載っています。令和6年度の全国の数字から、不適の件数を調査の件数で割ると、次のとおりです。

項目不適/調査割合(約)
相対湿度8,355/13,96859.8%
温度5,697/14,25040.0%
二酸化炭素3,196/17,72818.0%
排水受けの点検1,333/9,29414.3%
帳簿書類の備付け1,916/15,01812.8%
加湿装置の汚れの点検964/7,85612.3%
排水設備の清掃1,201/13,8418.7%
大掃除1,154/17,2296.7%
ねずみ等の防除679/17,7843.8%
水質検査の実施670/19,2733.5%
気流521/16,7643.1%
ホルムアルデヒドの量19/9472.0%
浮遊粉じん273/17,4721.6%
貯水槽の清掃155/18,8410.8%
一酸化炭素98/17,4780.6%

いちばん多いのは相対湿度で、調べた建物のおよそ6割で基準の40%以上70%以下に入っていませんでした。次が温度の約40.0%、二酸化炭素の約18.0%です。用途を事務所に絞ると、相対湿度は3,950/6,436で約61.4%、二酸化炭素は2,002/7,358で約27.2%でした。

空気以外では、排水受けの点検が約14.3%、帳簿書類の備付けが約12.8%、加湿装置の汚れの点検が約12.3%と、1割を超えています。どれも「やっていても記録がない」「頻度が足りない」で引っかかりやすい項目です。逆に貯水槽の清掃は約0.8%と、ほとんどの建物でできています。

冬の乾燥で湿度が下がる、外気を多く入れると温度が保てない、という悩みはビルの管理者の多くが抱えています。数字の上でも、そこが最大の課題になっていることがわかります。

帳簿書類 5年間の保存

備えておく帳簿書類。1号は空気環境・給水・排水・清掃・ねずみ等の防除の状況(測定・検査の結果、設備の点検・整備を含む)で5年間、2号は平面図・断面図・設備の配置と系統の図面で(半)永久、3号は管理技術者の兼任で支障がないと確認した結果の書面で兼ねている間、4号はその他の書類で5年間
備えておく帳簿書類

法10条は、特定建築物所有者等に帳簿書類を備えておくよう求めています。中身は施行規則20条が4つに分けています。

号書類保存
1号空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ等の防除の状況(測定・検査の結果、設備の点検・整備の状況を含む)5年間
2号平面図・断面図、維持管理に関する設備の配置と系統を明らかにした図面(半)永久(厚生労働省の案内)
3号管理技術者の兼任で、業務に支障がないと確認した結果の書面(聴いた意見の内容を含む)兼ねている間(同)
4号その他、維持管理に関し環境衛生上必要な事項の書類5年間

帳簿書類を備えない、記載しない、うその記載をする、は30万円以下の罰金の対象です(法16条3号)。そして前の章で見たとおり、全国の調査では約12.8%の建物で帳簿書類の備付けが基準に合っていませんでした。測定や清掃を業者に任せていても、報告書を受け取ってとじておかなければ、帳簿としては残りません。

東京都の案内は、設備を更新したときに系統図や機器表も直しておくよう求めています。図面が古いままだと、2号の書類として役に立たなくなります。

立入検査・改善命令・罰則

立入検査・改善命令・罰則。法11条は報告の徴収・立入検査(住居は居住者の承諾が必要)、法12条は基準に従っておらず健康を損なうおそれなどがあるときの改善命令・使用の停止や制限。法16条は届出をしない、管理技術者を選任しない、帳簿書類を備えない、報告をしない・立入りを拒む、命令に違反するなどで30万円以下の罰金。法17条で法人にも罰金刑
立入検査・改善命令・罰則

立入検査(法11条)

都道府県知事(保健所設置市・特別区は市長・区長)は、必要があると認めるとき、特定建築物所有者等に報告をさせ、職員を立ち入らせて設備や帳簿書類、維持管理の状況を検査させ、関係者に質問させることができます。ただし、住居に立ち入るときは、居住者の承諾が要ります。検査に来るのは、環境衛生監視員と呼ばれる職員です(施行規則21条2項)。

改善命令と使用の停止(法12条)

「都道府県知事は、厚生労働省令で定める場合において、特定建築物の維持管理が建築物環境衛生管理基準に従つて行なわれておらず、かつ、当該特定建築物内における人の健康をそこない、又はそこなうおそれのある事態その他環境衛生上著しく不適当な事態が存すると認めるときは、(中略)当該維持管理の方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命じ、又は当該事態がなくなるまでの間、当該特定建築物の一部の使用若しくは関係設備の使用を停止し、若しくは制限することができる。」(同法12条)

条文のとおり、命令が出るのは「基準に従っていない」と「健康を損なうおそれなどの事態がある」の2つがそろったときです。国や地方公共団体の公用・公共用の特定建築物には、11条と12条は適用されず、代わりに説明・資料の要求や勧告の仕組みがあります(法13条)。

30万円以下の罰金(法16条)と両罰規定(法17条)

法16条の号罰金の対象
1号5条の届出をしない、うその届出をした
2号6条1項に違反した(管理技術者を選任しない)
3号帳簿書類を備えない、記載しない、うその記載をした
4号報告をしない、うその報告をした。立入りを拒む・妨げる・忌避した。質問に正当な理由なく答えない、うその答弁をした
5号12条の命令・処分に違反した
6号12条の7の命令に違反した

いずれも30万円以下の罰金です。法17条は両罰規定で、法人の代表者や従業者が業務に関して違反したときは、行為者を罰するほか、法人にも罰金刑を科します。なお、衛生行政報告例には罰則の適用件数の項目が見当たらず、件数は取得できませんでした。

登録業 8区分と17,842営業所

登録業8区分と全国の登録営業所数(令和6年度末)。飲料水貯水槽清掃業6,435、清掃業3,904、ねずみ昆虫等防除業2,688、環境衛生総合管理業2,168、排水管清掃業1,169、空気環境測定業872、飲料水水質検査業495、空気調和用ダクト清掃業111、合計17,842。登録は営業所ごと、有効期間6年
登録業 8区分と全国の登録営業所数

ビル管法には、ビルの衛生管理を請け負う事業者の登録制度もあります(法12条の2)。清掃、空気環境の測定、空気調和用ダクトの清掃、飲料水の水質検査、飲料水の貯水槽の清掃、排水管の清掃、ねずみ等の防除、環境衛生総合管理の8区分で、営業所ごとに都道府県知事の登録を受けることが「できる」という任意の制度です。登録の有効期間は6年です。

令和6年度末の全国の登録営業所は17,842で、飲料水貯水槽清掃業6,435、清掃業3,904、ねずみ昆虫等防除業2,688、環境衛生総合管理業2,168、排水管清掃業1,169、空気環境測定業872、飲料水水質検査業495、空気調和用ダクト清掃業111です。

登録を受けた営業所は「登録建築物清掃業」などと表示できます(法12条の3)。法12条の10は、登録を受けないで、これと同じか似た表示をしてはならないとしています。業者に頼むときは、この表示と登録の有効期間を確かめるのが1つの目安です。東京都内の登録営業所は、東京都健康安全研究センターの一覧で探せます。業者の選び方と費用の考え方は 法定点検の費用と業者の選び方 にまとめています。

東京都が上乗せで指導していること

東京都が上乗せで指導していること。新築ビルの空気環境測定は竣工後1年程度は毎月1回、飲料水の色・濁り・臭い・味・残留塩素は毎日末端給水栓で、排水槽の清掃は原則4か月以内ごとに1回以上、ねずみ等の点検は原則月に1回以上、粉じん計は1年以内に較正を受けたもの
東京都が上乗せで指導していること

東京都は、法令の頻度に上乗せした指導をしています。東京都健康安全研究センターの「特定建築物の衛生管理基準」から、主なものを並べます。

項目法令東京都の指導
新築ビルの空気環境測定2か月以内ごとに1回竣工してから1年程度は毎月1回
飲料水の色・濁り・臭い・味・残留塩素残留塩素は7日以内ごとに1回毎日、給水系統別に末端給水栓で
排水槽の清掃6か月以内ごとに1回原則として4か月以内ごとに1回以上
ねずみ等の点検6か月以内ごとに1回の統一的な調査原則として月に1回以上
粉じん計較正された機器1年以内に較正を受けたもの

飲料水の水質検査も、竣工後、給水設備の使用開始前に全52項目を検査し、その後は省略できない11項目などを6か月以内ごとに行うよう示しています。都内のビルでは、法令の頻度だけを守っていても、保健所の立入検査で都の指導に照らして指摘を受けることがあります。

立入検査の前に見ておくこと

保健所の立入検査の前に見ておくことのチェックリスト。届出の控えと管理技術者の選任の記録、年間管理計画、2か月以内ごとの空気環境の測定と外気のCO2が300ppm以下になっていないか、冷却塔・加湿装置・排水受けの1か月以内ごとの点検記録、残留塩素の数値と貯水槽の清掃報告書、排水槽の清掃・大掃除・ねずみ等の調査の記録、設備を更新したら系統図・機器表も直したか
立入検査の前に見ておくこと

東京都健康安全研究センターは、立入検査で指摘の多い視点を公開しています。その中には、外気の二酸化炭素濃度が300ppm以下になっていないか(測定の誤りの疑い)、冬に加湿していないのに相対湿度が40%以上になっていないか、排水受けを1か月以内ごとに点検しているか、貯水槽の清掃報告書に清掃に関わった人全員の検便の記録があるか、設備の更新に合わせて系統図や機器表を直しているか、といった項目があります。

数字が「きれいすぎる」記録も、かえって疑われるということです。測定値はそのまま記録し、基準を外れたときはどう対応したかを書き残しておくほうが、検査では説明しやすくなります。

ビルの受水槽・貯水槽のイメージ
ビルの貯水槽(イメージ)

建築基準法の定期報告との違い

ビルの法定点検には、ビル管法とは別に、建築基準法12条の定期報告があります。こちらは建物の構造・外壁・防火設備や、換気・排煙・非常用照明・給排水などの建築設備が、安全に保たれているかを調べて特定行政庁に報告する制度です。ビル管法が「中にいる人の衛生」を見るのに対し、建築基準法12条は「建物と設備の安全」を見ます。

名前が似ている「特定建築物」も、2つの法律で中身が違います。ビル管法の特定建築物は用途と延べ面積3,000㎡(学校は8,000㎡)で決まり、建築基準法12条の対象は用途と規模で決まり、自治体によっても違います。建築基準法側の調査は 特定建築物定期調査の記事 で扱っています。

よくある質問

ビル管法と建築物衛生法は同じ法律ですか

同じ法律です。正式名は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」で、略してビル管法、ビル管理法、建築物衛生法などと呼ばれます。

延べ面積が3,000㎡未満なら何もしなくてよいですか

特定建築物でない建物でも、多数の者が使用し、又は利用する建物は、管理基準に従って維持管理するよう努めなければなりません(法4条3項)。届出や技術者の選任の義務はかかりませんが、努力義務はあります。

マンションはビル管法の対象ですか

施行令1条の用途に共同住宅は入っていません。ただし、建物の中に店舗や事務所などの部分があり、その延べ面積の合計が3,000㎡以上なら特定建築物に当たりえます。所在地の保健所で確かめてください。

管理技術者は常駐させないといけませんか

厚生労働省は、選任は委任関係などの法律上の関係があれば足り、身分関係を要せず、常駐は必ずしも必要ではないと説明しています。兼任させるときは、業務に支障がないことを確かめ、その書面を帳簿書類として残します。

ビル管法の違反で罰金になることはありますか

届出をしない、管理技術者を選任しない、帳簿書類を備えない、立入検査を拒む、命令に違反する、などは30万円以下の罰金の対象です(法16条)。法人にも罰金刑が科されます(法17条)。

東京23区のビルはどこに届け出ますか

延べ床面積が10,000㎡を超えるものは東京都、10,000㎡以下はそれぞれの区が所管です。都の様式は特定建築物届(第1号様式)です。

この記事の要点

この記事の要点5つ。事務所・店舗などで延べ3,000㎡以上は特定建築物、使用開始から1か月以内に保健所経由で届出、免状を持つ管理技術者を建物ごとに選任、管理基準は空気・水・排水・清掃・ねずみ等で頻度がある、記録は5年保存で届出・選任・帳簿・立入拒否は30万円以下の罰金
この記事の要点

この記事の出典

出典(すべて2026年10月11日に原文を確認)
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(e-Gov)
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(e-Gov)
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(e-Gov)
厚生労働省 建築物衛生のページ
厚生労働省 建築物環境衛生管理基準について
厚生労働省 特定建築物の所有者等の皆様へ
厚生労働省 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について
厚生労働省 衛生行政報告例(抜粋)
厚生労働省 特定建築物の定義に関するQ&A
e-Stat 令和6年度衛生行政報告例 生活衛生 第1表
e-Stat 令和6年度衛生行政報告例 生活衛生 第4表
東京都健康安全研究センター 特定建築物の衛生情報
東京都健康安全研究センター 特定建築物の衛生管理基準
東京都健康安全研究センター 建築物環境衛生管理技術者が行うべき業務
東京都健康安全研究センター 建築物衛生法に基づく登録営業所の一覧

改修・交換工事
  • URLをコピーしました!
  • グリストラップ清掃の頻度と決まり|ビル管法の「6か月以内ごとに1回」、毎日の手入れの目安、油と汚泥の捨て方、東京都の4つの注意【2026年版・条文の原文つき】
  • 空気環境測定とは|ビル管法の基準値7項目、令和4年改正(18℃・6ppm)、測り方と頻度、外れたときの対応、登録業者と見積もりの見方【2026年版・条文の原文つき】

LINEで最新の情報を受け取れます

点検の依頼で損をしないために。LINEで受け取る

受け取れる情報を見る

メールで相談したい方へ

うちの建物は対象?迷ったら相談を。無料で相談する

無料相談の内容を見る

関連記事

  • フロン点検とは|業務用エアコン・冷凍冷蔵機器の簡易点検は3か月に1回、7.5kW以上は定期点検、対象の見分け方と管理者、記録簿、罰則、費用の例【2026年版・環境省の手引きつき】
    フロン点検とは|業務用エアコン・冷凍冷蔵機器の簡易点検は3か月に1回、7.5kW以上は定期点検、対象の見分け方と管理者、記録簿、罰則、費用の例【2026年版・環境省の手引きつき】
    2026年11月4日
  • 消防設備の改修工事|点検で不良が出たら何をするか、誰が工事できるか、着工届と設置届、軽微な工事の範囲、費用と日数の公開データ【2026年版・条文と通知つき】
    消防設備の改修工事|点検で不良が出たら何をするか、誰が工事できるか、着工届と設置届、軽微な工事の範囲、費用と日数の公開データ【2026年版・条文と通知つき】
    2026年10月29日
  • キュービクルの点検とは|月次点検と年次点検の頻度、外部委託の条件、停電点検を3年に1回にできる場合、2026年10月の告示改正、罰則【2026年版・条文の原文つき】
    キュービクルの点検とは|月次点検と年次点検の頻度、外部委託の条件、停電点検を3年に1回にできる場合、2026年10月の告示改正、罰則【2026年版・条文の原文つき】
    2026年10月25日
  • 空気環境測定とは|ビル管法の基準値7項目、令和4年改正(18℃・6ppm)、測り方と頻度、外れたときの対応、登録業者と見積もりの見方【2026年版・条文の原文つき】
    空気環境測定とは|ビル管法の基準値7項目、令和4年改正(18℃・6ppm)、測り方と頻度、外れたときの対応、登録業者と見積もりの見方【2026年版・条文の原文つき】
    2026年10月24日
  • グリストラップ清掃の頻度と決まり|ビル管法の「6か月以内ごとに1回」、毎日の手入れの目安、油と汚泥の捨て方、東京都の4つの注意【2026年版・条文の原文つき】
    グリストラップ清掃の頻度と決まり|ビル管法の「6か月以内ごとに1回」、毎日の手入れの目安、油と汚泥の捨て方、東京都の4つの注意【2026年版・条文の原文つき】
    2026年10月22日
  • 誘導灯の交換|本体とバッテリーの交換時期、点検で交換になる基準、点滅の見方、バッテリー交換の資格、LED化と配置のルール、業者6社の料金、非常灯との違い【2026年版・条文つき】
    誘導灯の交換|本体とバッテリーの交換時期、点検で交換になる基準、点滅の見方、バッテリー交換の資格、LED化と配置のルール、業者6社の料金、非常灯との違い【2026年版・条文つき】
    2026年9月26日
  • 消火器の廃棄・処分方法|家庭と会社で違う捨て方、リサイクルシール、窓口と費用、ゆうパック、自治体の扱い、破裂事故の注意【2026年版・公式原文つき】
    消火器の廃棄・処分方法|家庭と会社で違う捨て方、リサイクルシール、窓口と費用、ゆうパック、自治体の扱い、破裂事故の注意【2026年版・公式原文つき】
    2026年9月26日
  • 消火器の交換|使用期限(設計標準使用期限)、点検で廃棄になる基準、耐圧性能点検、旧規格、業者4社の料金、古い消火器の引き取り【2026年版・条文つき】
    消火器の交換|使用期限(設計標準使用期限)、点検で廃棄になる基準、耐圧性能点検、旧規格、業者4社の料金、古い消火器の引き取り【2026年版・条文つき】
    2026年9月26日

テーマから探す

  • 消防設備点検
  • 防火対象物点検
  • 建築基準法12条点検
  • 費用・業者選び
  • 改修・交換工事
  • マンション・テナント
  • 2026年11月5日
    建築基準法12条点検

    非常用照明の設置基準|要る建物の4つの条件(500㎡・1,000㎡・無窓の居室)、設置しなくてよい部屋、床面1ルクスと予備電源、誘導灯との違い、点検とバッテリー交換の目安【2026年版・施行令126条の4の原文つき】

  • 2026年11月4日
    改修・交換工事

    フロン点検とは|業務用エアコン・冷凍冷蔵機器の簡易点検は3か月に1回、7.5kW以上は定期点検、対象の見分け方と管理者、記録簿、罰則、費用の例【2026年版・環境省の手引きつき】

  • 2026年11月3日
    消防設備点検

    避難器具の設置基準|設置が必要な階(施行令25条)、収容人員と個数の計算、減免、避難はしご・緩降機・救助袋の置き方、4階以上の条件、標識、点検、罰則【2026年版・条文つき】

  • 2026年11月2日
    建築基準法12条点検

    防火区画とは|面積・高層・竪穴・異種用途の4種類、1,500㎡や100㎡の基準、防火戸と防火シャッターの条件、管理で区画を壊さない注意【2026年版・施行令112条の原文つき】

  • 2026年11月1日
    消防設備点検

    消火器の設置基準|設置が必要な建物(施行令10条)、必要な本数の計算(能力単位)、歩行距離20m、付加設置、高さ1.5mと標識、飲食店、既存の建物、罰則【2026年版・条文つき】

法定点検ガイド

法定点検ガイドは、建物の所有者・管理者の方に向けて、消防設備点検や建築基準法の定期報告を法令と行政の公開情報をもとに解説するメディアです。

テーマ

  • 消防設備点検
  • 防火対象物点検
  • 建築基準法12条点検
  • 費用・業者選び
  • 改修・交換工事
  • マンション・テナント

このサイトについて

  • 運営者情報
  • 広告掲載について
  • プライバシーポリシー・免責事項
  • お問い合わせ
  • 運営者情報
  • 広告掲載について
  • プライバシーポリシー・免責事項
  • お問い合わせ

© 法定点検ガイド

目次