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少量危険物とは|指定数量の5分の1以上・倍数の計算・届出は10日前・タンクと置き場所の基準・廃止届・許可との違い・罰則【2026年版・条文つき】

2026 10/20
防火対象物点検
2026年10月20日
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少量危険物とは|指定数量の5分の1以上・倍数の計算・届出は10日前・タンクと置き場所の基準・廃止届・許可との違い・罰則【2026年版・条文つき】

この記事の情報

消防法・危険物の規制に関する政令・消防法施行令(e-Gov)、消防庁の火災予防条例(例)、東京都火災予防条例・同施行規則(東京都例規集)、東京消防庁の届出ページと記入例のPDF、さいたま市・横浜市・東近江行政組合・春日大野城那珂川消防組合の案内は、2026年10月11日に原文を取得して確認しました。条文と案内は原文どおりに引用しています。少量危険物の届出と基準は市町村の条例で決まるので、期限や部数、様式は消防本部ごとに違います。最後は建物を管轄する消防署で確かめてください。計算例は当サイトが別表第三の数字で計算したものです。

ビルの地下に非常用発電機があり、燃料の軽油をタンクにためている。工場のボイラーに灯油や重油を送っている。倉庫の隅に潤滑油や塗料の缶が並んでいる。こうした建物では、置いている量によって「少量危険物」に当たり、消防署への届出と、置き場所やタンクの基準が求められます。

少量危険物は、消防法そのものではなく、市町村の火災予防条例で決まっているため、全体像がつかみにくい分野です。この記事では、建物の所有者・管理者、事業者の目線で、当たるかどうかの計算、届出の期限と書き方、置き場所とタンクの基準、標識と消火器、やめるときの廃止届、指定数量以上になったときの許可との違い、罰則を順に並べます。

建物の一角に並ぶドラム缶と一斗缶、コンクリートの基礎の上に置かれた燃料タンクのイメージ
燃料や油を置く場所(イメージ)
目次
点検の義務と費用の相場をLINEで受け取る。受け取れる情報を見る

先に結論

少量危険物の要点5つ。指定数量の5分の1以上指定数量未満、2種類以上は倍数を合算、東京都は10日前までに届出、置き場所とタンクと標識の基準、指定数量以上は消防法の許可
少量危険物の要点
知りたいこと答え
少量危険物とは指定数量の5分の1以上、指定数量未満の危険物
灯油・軽油だと指定数量1,000リットル。200リットル以上1,000リットル未満
重油だと指定数量2,000リットル。400リットル以上2,000リットル未満
2種類以上あるとき量÷指定数量を足す。0.2以上1未満なら少量危険物
届出消防署長へ。東京都は設置しようとする日(工事は着手日)の10日前まで
届出のあと(東京都)審査と、貯蔵・取扱いを始める前の検査
やめたとき廃止届(東京都は遅滞なく)
届出しないと(東京都)10万円以下の罰金。法人にも罰金
1以上になったら消防法11条の許可。無許可の貯蔵は1年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金

少量危険物とは何か

消防法の危険物は、消防法2条7項と別表第一で決まっています。別表第一は第1類から第6類まであり、建物でよく見るガソリン、灯油、軽油、重油、潤滑油、アルコールは第4類の引火性液体です。

危険物には品名ごとに「指定数量」があり、危険物の規制に関する政令1条の11が、指定数量は別表第三の数量だと定めています。この指定数量を物差しにして、扱いが3つに分かれます。

量で3つに分かれる。灯油・軽油なら200リットル未満は届出なし、200リットル以上1,000リットル未満は少量危険物で届出、1,000リットル以上は許可。個人の住居は2分の1以上で届出
量による3つの区分

このうち真ん中の「指定数量の5分の1以上、指定数量未満」が少量危険物です。東京都火災予防条例31条は、次のように定義しています。

指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)を貯蔵し、又は取り扱う場所(以下「少量危険物貯蔵取扱所」という。)(東京都火災予防条例31条)

消防法施行令10条1項4号にも、少量危険物は「指定数量の五分の一以上で当該指定数量未満のもの」と書かれています。言い方は違っても、範囲は同じです。

ひとつ注意したいのは、個人の住居です。消防庁の火災予防条例(例)46条は、届出が要る量を「指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあつては、指定数量の2分の1以上)」としています。さいたま市、東近江行政組合、春日・大野城・那珂川消防組合の案内にも、住居は2分の1以上と書かれています。この記事の読者は事業者が中心なので、以下は5分の1で説明します。

決めているのは市町村の条例

少量危険物は市町村の条例、指定数量以上は消防法と政令。市町村は消防庁の火災予防条例(例)をもとに条例を定める
根拠の分かれ方

消防法9条の4は、指定数量未満の危険物の貯蔵・取扱いの基準と、置く場所の位置・構造・設備の基準を、市町村条例で定めるとしています。

指定数量未満の危険物及び指定可燃物その他指定可燃物に類する物品を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準(第十七条第一項の消防用設備等の技術上の基準を除く。)は、市町村条例で定める。(消防法9条の4第2項)

市町村が条例を作るときのひな形が、消防庁の火災予防条例(例)です。基準は30条と31条から31条の8、届出は46条、罰則は49条に置かれています。東京都の火災予防条例では、基準が30条から32条、届出が58条、罰則が66条から68条です。条番号は市町村ごとに違うので、自分の建物がある市町村の条例で確かめます。

一方、指定数量以上になると、消防法10条と11条の世界に移ります。貯蔵所などの施設以外では貯蔵できず、施設を作るには市町村長等の許可が要ります。この違いは後の節で表にしています。

指定数量の一覧

建物の燃料や油で多いのは第4類です。指定数量と、その5分の1の量を並べます。

第4類の指定数量と5分の1。特殊引火物50Lと10L、第1石油類非水溶性200Lと40L、水溶性400Lと80L、アルコール類400Lと80L、第2石油類非水溶性1,000Lと200L、水溶性2,000Lと400L、第3石油類非水溶性2,000Lと400L、水溶性4,000Lと800L、第4石油類6,000Lと1,200L、動植物油類10,000Lと2,000L
第4類の指定数量
建物でよく見るもの品名指定数量少量危険物の範囲
ガソリン(草刈り機・発電機)第1石油類 非水溶性200L40L以上200L未満
灯油(暖房・ボイラー)第2石油類 非水溶性1,000L200L以上1,000L未満
軽油(非常用発電機)第2石油類 非水溶性1,000L200L以上1,000L未満
重油(ボイラー)第3石油類 非水溶性2,000L400L以上2,000L未満
潤滑油・ギヤー油第4石油類6,000L1,200L以上6,000L未満
消毒用アルコールアルコール類400L80L以上400L未満

物品の例は、さいたま市と横浜市の案内にある例です。同じ灯油でも、品名は製品ごとの性質で決まるので、迷ったら製品の安全データシート(SDS)の消防法の欄を見てください。

第4類以外の指定数量。第1類は50kgから1,000kg、第2類は100kgから1,000kg、第3類は10kgから300kg、第5類は10kgと100kg、第6類は300kg
第4類以外の指定数量

工場や研究施設では、第4類以外の危険物を扱うこともあります。第1類から第6類までの指定数量は、上の図のとおりです。固体と第6類はキログラムで決まっています。

倍数の計算(2種類以上を置くとき)

倍数の計算式。危険物Aの量÷Aの指定数量+危険物Bの量÷Bの指定数量。0.2未満は届出なし、0.2以上1未満は少量危険物、1以上は指定数量以上
倍数の計算式

品名や指定数量が違う危険物を同じ場所に置くときは、それぞれの量を指定数量で割り、足した値(指定数量の倍数)で判断します。消防法10条2項は、この和が1以上なら指定数量以上とみなすと定めています。

品名又は指定数量を異にする二以上の危険物を同一の場所で貯蔵し、又は取り扱う場合において、当該貯蔵又は取扱いに係るそれぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除し、その商の和が一以上となるときは、当該場所は、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱つているものとみなす。(消防法10条2項)

少量危険物の側は、東京都火災予防条例32条が、数量を「指定数量の五分の一の数量」で割って和が1以上なら少量危険物とみなす、と書いています。指定数量で割った和が0.2以上というのと同じ意味です。さいたま市のリーフレットも「0.2倍以上」「1.0未満」で説明しています。

建物の燃料の計算例。軽油400Lは0.4、重油1,000Lは0.5、軽油400Lと灯油200Lは0.6で少量危険物、そこに重油1,000Lを足すと1.1で指定数量以上
建物の燃料の計算例

非常用発電機の燃料タンクに軽油を400リットル入れていれば、400÷1,000で0.4です。これだけで少量危険物に当たります。同じ機械室にボイラー用の灯油200リットルを置けば0.4+0.2で0.6、さらに重油1,000リットルが同じ場所にあれば0.4+0.2+0.5で1.1になり、少量危険物ではなく指定数量以上の扱いになります。

どこまでを「同一の場所」として足すかは、部屋の区画や建物の構造によって消防署が判断します。発電機室とボイラー室が別の区画なら別々に計算することもありえますが、自分で決めつけず、図面を持って消防署に相談してください。

境目の例。灯油199Lは0.199、18L缶11缶の198Lは0.198で5分の1未満、12缶の216Lは0.216で少量危険物、住居の500Lは0.5
境目の例

境目に近い量で置いている場合は、缶を1つ足しただけで届出の対象になります。18リットルの灯油缶なら、11缶で198リットル(0.198)、12缶で216リットル(0.216)です。冬に暖房用の灯油を買い足すような場面では、置いてよい量の上限を決めておくと安全です。

消防本部の計算例。横浜市はガソリン180Lと灯油800Lで1.7、軽油300Lとアルコール類120Lで0.6。さいたま市はガソリン80Lで0.4、ガソリン20Lと灯油200Lと軽油300Lで0.6。春日・大野城・那珂川はガソリン20Lと灯油100Lで0.2
消防本部の計算例

消防本部も計算例を公開しています。横浜市の例1(ガソリン180リットル、灯油800リットル)は許可が必要、例2(軽油300リットル、アルコール類120リットル)は届出が必要とされています。式が画像になっているので、答えは当サイトで計算して図に入れました。

非常用発電機とボイラーの燃料で気をつけること

ビルの外観のイメージ
燃料を置くビル(イメージ)

建物側で少量危険物に当たりやすいのは、非常用発電機の燃料タンクとボイラーの燃料タンクです。発電機の本体に付いたタンクだけでなく、別置きの燃料タンクや、補給用に置いているドラム缶・携行缶も量に入れます。

消防庁の火災予防条例(例)3条4項は、液体燃料を使う炉について、30条と31条の2から31条の5までの規定(31条の4第2項第1号から第3号まで及び第8号を除く)を準用するとしています。燃料を使う設備の側にも、少量危険物と同じ考え方の基準がかかるということです。ボイラーは同じ条例(例)の4条2項で、3条(1項11号・12号を除く)を準用しています。

非常用発電機は、燃料のほかに、消防法の点検で負荷運転か内部観察等を求められます。点検の中身と費用は 非常用発電機の負荷試験 にまとめています。震災時の不始動・停止でいちばん多かったのは燃料切れだったという消防庁の資料もそこで紹介しているので、燃料を何リットル置くかを決めるときの参考にしてください。

東京消防庁は、屋外で発電機を使う場合の「少量危険物の一時貯蔵チェックリスト」を届出のページに載せています。工事やイベントで一時的に発電機と燃料を置くときにも、まず管轄の消防署に聞いてください。

届出の期限と流れ(東京都)

東京都の届出の流れ。10日前までに届出、図書を付ける、消防署長が審査、貯蔵・取扱いを始める前に検査、変更届と廃止届
届出から使い始めるまで

東京都では、火災予防条例58条1項で次のように決まっています。

少量危険物貯蔵取扱所又は指定可燃物貯蔵取扱所を設置しようとする者は、当該設置をしようとする日(工事を伴う場合は工事に着手する日)の十日前までに、規則で定めるところにより、その旨を消防署長に届け出なければならない。届出の内容の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとする者も、同様とする。(東京都火災予防条例58条1項)

期限は、使い始める日ではなく「設置しようとする日」、工事があれば「工事に着手する日」の10日前です。発電機やタンクを据え付ける工事なら、工事の日程から逆算します。

届出のあと、消防署長は基準に合っているかを審査し(58条3項)、届け出た人は貯蔵・取扱いを始める前に、位置・構造・設備の検査を受けなければなりません(58条4項)。

変更届が要らない「軽微な変更」は、施行規則14条2項で、品名・数量の変更がなく、貯蔵・取扱いの方法も変わらず、建物や設備を安全性が同等のものと取り替える・補修するもの、とされています。タンクを大きくする、燃料の種類を変える、といった場合は変更届の対象です。

消防庁の火災予防条例(例)46条は、届出の時期を「あらかじめ」としています。東京都のように10日前と日数を決めている市町村もあれば、条例(例)と同じ書き方の市町村もあるので、期限は自分の市町村の条例と消防本部の案内で確かめます。

届出書の書き方と付ける図書

東京消防庁の様式は、火災予防条例施行規則14条1項の「別記第七号様式」です。記入例のPDFには13項目の記入要領が付いています。

東京消防庁の届出書の欄。届出区分、届出日とあて先、届出者、所在地と名称、類・品名、最大数量、倍数、位置と方法、消防用設備等、その他
届出書の欄
東京消防庁の少量危険物貯蔵取扱所、指定可燃物貯蔵取扱所設置(変更)届出書の記入例(第7号様式)
届出書の記入例(東京消防庁)

書くときに迷いやすいのは、最大数量と倍数の欄です。記入要領では、最大数量は「1日のうちで、貯蔵又は取り扱う少量危険物・指定可燃物の最大となる数量」、倍数は最大数量をもとに求めた倍数を書くとされています。タンクの容量いっぱいを最大数量にするのか、実際の運用の上限にするのかは、届出の前に消防署と合わせておくとよいでしょう。

類・品名の欄の例は「第四類第2石油類(灯油)」、方法の欄の例は「屋内タンクから温熱ボイラーへ燃料を供給する。」、消防用設備等の欄の例は「粉末消火器(10 型) 2本」です。その他の欄には、開始予定日、設計者・施工者、タンクの水張(水圧)検査が終わっていればその記録を書きます。

東京消防庁があげる付ける図書。届出書、案内図と配置図、位置・構造・設備の図面、建築物の構造図、機器の仕様書、消防設備の図面と仕様書、その他審査に必要な書類
付ける図書
欄書くこと(東京消防庁の記入要領から)
届出区分少量危険物か指定可燃物か。届け出る方以外を二重線で消す
最大数量1日のうちで、貯蔵又は取り扱う数量が最大となる数量
倍数最大数量から求めた指定数量の倍数
類・品名例 第四類第2石油類(灯油)
方法例 屋内タンクから温熱ボイラーへ燃料を供給する
消防用設備等例 粉末消火器(10型)2本
その他開始予定日、設計者・施工者、水張(水圧)検査の記録

出し方は、電子申請、管轄の消防署の窓口、郵送の3つです。問い合わせ先は管轄の消防署の予防課危険物係とされています。

消防本部ごとの違い。東京消防庁は10日前と第7号様式、さいたま市は管理指導課と電子申請、横浜市は事前相談、東近江は各2部、春日・大野城・那珂川は家庭用2分の1
消防本部ごとの違い

東京都以外では、さいたま市は区を管轄する消防署の管理指導課が窓口で電子申請もでき、東近江行政組合は届出様式と図書を各2部(正・副)出すよう求めています。横浜市は、施設や設備を変える場合も含めて、事前に各消防署か予防部保安課へ相談するよう呼びかけています。

消防用設備の工事をしたときの設置届は、少量危険物の届出とは別の手続きです。設置届は 消防用設備等の設置届 で説明しています。

置き場所・タンク・標識の基準

届出を出せば終わりではなく、少量危険物を置く場所は、条例の基準に合っていなければなりません。東京都の条例を例に、建物側で関わる基準を並べます。

量に関係なくかかる基準。防火上安全な場所、火気を使わない、安全な容器、棚の固定と転倒防止、漏れ防止、くずを下水に捨てない
量に関係なくかかる基準

まず、5分の1未満でも、指定数量未満の危険物にはすべて東京都条例30条の遵守事項がかかります。届出の対象でなくても、火気を使わない、容器が転倒しないよう棚を固定する、といった基準は守る必要があります(動植物油類で5分の1未満のものは、30条のただし書で除かれています)。

置き場所の基準。屋外は境界を明示し幅2メートル以上の空地か塀、屋内は特定不燃材料の部屋と防火戸と浸透しない床。積み重ねは3メートルまで
置き場所の基準

少量危険物になると、31条と31条の2の基準が加わります。屋外なら、排水溝やさくで境界を明示し、周囲に幅2メートル(動植物油類は1メートル)以上の空地か防火上有効な塀を設けます。屋内なら、壁・柱・床・天井を特定不燃材料で造り、開口部には防火戸又はドレンチャー設備を設け、液体を置く床は浸透しない構造にして傾斜とためますを付けます。

タンクの鋼板の厚さ。40リットル以下1.0ミリ、100リットル以下1.2ミリ、250リットル以下1.6ミリ、500リットル以下2.0ミリ、1,000リットル以下2.3ミリ、2,000リットル以下2.6ミリ、それを超えると3.2ミリ
タンクの鋼板の厚さ

発電機やボイラーの燃料タンクは、31条の2第2項のタンクの基準に当たります。容量に応じた厚さの鋼板で気密に造り、水張試験で漏れや変形がないこと、通気管、量が分かる装置、弁かふたのある注入口、配管の開閉弁、漏れたときの流出を防ぐ措置などが決まっています。屋内のタンクは、点検に支障がない場合を除き、壁などとの間を0.5メートル以上あけます。

鋼板の厚さは、31条の2第2項の表で次のとおりです。発電機やボイラーのタンクを入れ替えるときは、仕様書の板厚が表の数字以上かを見ておきます。

タンク容量鋼板の厚さ
40リットル以下1.0ミリメートル以上
40リットルを超え100リットル以下1.2ミリメートル以上
100リットルを超え250リットル以下1.6ミリメートル以上
250リットルを超え500リットル以下2.0ミリメートル以上
500リットルを超え1,000リットル以下2.3ミリメートル以上
1,000リットルを超え2,000リットル以下2.6ミリメートル以上
2,000リットルを超えるもの3.2ミリメートル以上

タンクに入れてよい量は「タンク容量」までで、条例はタンク容量を「タンクの内容積の九十パーセントの量」と定めています(31条2項1号)。

標識・掲示板・消火器。少量危険物貯蔵取扱所の標識、類・品名・最大数量の掲示板、第五種の消火設備、施行令10条1項4号で面積に関係なく消火器具
標識・掲示板・消火器

見やすい箇所には、少量危険物貯蔵取扱所である旨の標識と、危険物の類・品名・最大数量と防火に関し必要な事項を書いた掲示板を設けます(31条の2第1項1号)。危険物の種類に合った第五種の消火設備も要ります(同条3項)。

消防法施行令10条1項4号では、少量危険物を貯蔵・取扱いする建物は、延べ面積に関係なく消火器具の設置対象です。消火器の交換と点検は 消火器の交換 にまとめています。

百貨店などの売場や地下街では、出入口の付近や階段の直下で危険物を貯蔵・取扱いしてはならない、という制限もあります(東京都条例31条の4)。店舗のビルでは、売場に置く商品の危険物にも気を配る必要があります。

やめたときの廃止届

廃止届。廃止したら遅滞なく、第8号様式、類・品名・最大数量・倍数・設置の届出年月日・廃止年月日、廃止理由と方法
廃止届

発電機を撤去した、燃料をガスに切り替えた、倉庫を引き払った。こうして少量危険物を置かなくなったときは、廃止の届出をします。東京都条例58条5項は「遅滞なく」、施行規則14条4項は別記第八号様式の届出書によるとしています。

東京消防庁の記入要領では、廃止理由の欄に理由と方法を書き、例として「敷地移転のため(タンクは水を入れ、掘り起こす)」「老朽化により廃棄処分するため(設備はすべて撤去する)」「業務縮小のため(柵は撤去し、ためます等は埋め戻す)」をあげています。届出に必要な資料は、廃止届出書と設置時の届出書等です。

火災予防条例(例)46条2項も、届出の規定を廃止する場合に準用するとしています。建物を売る・貸す前に、届出が残ったままになっていないかを確かめておくと、引き継ぎがすっきりします。

指定数量以上になったら(許可との違い)

少量危険物と指定数量以上の比較。根拠、手続き、置ける場所、一時的に置く場合、罰則の例
許可との違い

合算した倍数が1以上になると、消防法10条1項で、貯蔵所以外の場所での貯蔵、製造所・貯蔵所・取扱所以外の場所での取扱いが禁止されます。ただし書で、所轄の消防長又は消防署長の承認を受ければ、10日以内の期間に限って仮に貯蔵・取扱いができます。

常に置くなら、消防法11条1項の許可を受けて製造所・貯蔵所・取扱所を設置します。消防本部と消防署がある市町村では、許可するのは市町村長です。完成検査を受けて基準に合っていると認められてからでないと使えません。届出で済む少量危険物とは、手続きの重さがまったく違います。

発電機の増設や燃料タンクの大型化を考えるときは、合算して1以上にならないかを先に計算し、なりそうなら設計の段階から消防本部に相談します。

罰則

罰則。東京都で届出なしは10万円以下、百貨店等の制限違反は20万円以下、基準違反は30万円以下の罰金。指定数量以上の無許可貯蔵は1年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金、無許可の設置は6月以下の拘禁刑か50万円以下の罰金
罰則

東京都では、58条1項の届出をせず、若しくはうその届出をし、又は58条4項の検査を拒むなどして少量危険物を貯蔵・取扱いした者は、10万円以下の罰金です(67条の2第6号)。30条・31条・31条の2の基準に違反した者は30万円以下の罰金(66条)、従業員が業務で違反すれば法人や事業主にも罰金が科されます(68条)。

火災予防条例(例)49条は、30条の規定に違反して少量危険物を貯蔵・取扱いした者と31条の規定に違反した者を30万円以下の罰金とし、50条で両罰としています。条例(例)49条には46条の届出の違反は入っていないので、届出をしなかったときの罰則の有無は、市町村の条例で確かめます。

指定数量以上を無許可で貯蔵すれば、消防法41条1項3号で1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。法人には45条で3,000万円以下の罰金刑が科されえます。

違反罰則根拠
届出をせず、うその届出をし、又は検査を拒んで貯蔵・取扱い10万円以下の罰金東京都条例67条の2第6号
百貨店等・地下街の制限(31条の4)に違反20万円以下の罰金東京都条例67条
30条・31条・31条の2の基準に違反30万円以下の罰金東京都条例66条
指定数量以上を貯蔵所以外で貯蔵1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金消防法41条1項3号
許可を受けずに製造所等を設置6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金消防法42条1項2号

表の東京都条例の罰則は東京都の場合です。ほかの市町村では罰則の条番号も金額の並びも条例ごとに違うので、建物がある市町村の火災予防条例を開いて確かめてください。

消防署の立入検査では、危険物の貯蔵状況も見られます。立入検査の流れは 消防の立入検査 で説明しています。

指定可燃物との違い(1節だけ)

条例の届出書は「少量危険物貯蔵取扱所、指定可燃物貯蔵取扱所」と、2つが1枚になっています。指定可燃物は、わら製品、木毛、紙くず、合成樹脂類など、危険物ではないものの火災が広がりやすい物品で、危険物の規制に関する政令1条の12と別表第四で品名と数量が決まっています。

東京消防庁の記入要領では、届出区分の欄で、届け出る方以外を二重線で消します。倉庫で段ボールや合成樹脂の製品を大量に置く場合は、少量危険物とは別に指定可燃物の届出が要ることがあります。指定可燃物の数量と基準は、別の記事で詳しく扱う予定です。

所有者・管理者が確かめること

所有者・管理者のチェック6項目。燃料タンクと予備の缶の合計、潤滑油や塗料など同じ場所のもの、0.2以上で届出、1以上になっていないか、標識と掲示板と消火器、変更届
所有者・管理者のチェック

テナントビルでは、発電機やボイラーは所有者の設備でも、テナントが自分の店で灯油や油を置いていることがあります。届出を出すのは「設置しようとする者」なので、誰の名前で出ているかを、設備の一覧と一緒に整理しておくと、消防署の立入検査や建物の売買のときに困りません。

建物の消防用設備の点検は、少量危険物の届出とは別に続きます。点検の進め方は 消防設備点検 にまとめています。

よくある質問

灯油のポリタンクを数個置いているだけでも届出は要りますか

灯油の指定数量は1,000リットルなので、合計が200リットル以上になると少量危険物です。18リットルのポリタンクなら12個で216リットルになります。200リットル未満なら届出は要りませんが、東京都条例30条などの基準はかかります。

非常用発電機の燃料タンクは、本体に付いていても数に入りますか

置いている量で判断するので、本体のタンクも別置きのタンクも、予備の缶も量に入れて考えます。どこまでを同じ場所として合算するかは、区画や構造で変わるので、図面を持って消防署で確かめてください。

届出に費用はかかりますか

今回読んだ東京消防庁の届出ページには、手数料の記載はありませんでした。ほかの消防本部は、出す前に案内ページで確かめてください。

届出は誰が出しますか

東京都条例58条1項は「設置しようとする者」が届け出るとしています。東京消防庁の記入要領では、届出者は「少量危険物・指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う者」です。設計者や施工者は届出書のその他の欄に書きます。

昔からタンクがあるが、届出をした記録が見つかりません

まず管轄の消防署に、届出の記録があるかを問い合わせてください。記録が見つからない場合の扱いや、今のタンクが条例の基準に合うかも、その場で相談できます。

家庭の灯油にも関係ありますか

条例(例)46条では、個人の住居は指定数量の2分の1以上で届出の対象です。灯油なら500リットル以上です。市町村によって書き方が違うので、住んでいる市町村の条例で確かめてください。

この記事の要点

この記事の要点6つ。5分の1以上指定数量未満で灯油・軽油は200リットル以上、2種類以上は合算、東京都は10日前までに届出と検査と廃止届、基準は条例、1以上は許可、期限と様式は本部ごとに違う
この記事の要点

この記事の出典

出典(すべて2026年10月11日に原文を確認)
消防法(e-Gov)
危険物の規制に関する政令(e-Gov)
消防法施行令(e-Gov)
消防庁 火災予防条例(例)(PDF)
東京都 火災予防条例(東京都例規集)
東京都 火災予防条例施行規則(東京都例規集)
東京消防庁 少量危険物貯蔵取扱所、指定可燃物貯蔵取扱所設置(変更)届出書
東京消防庁 少量危険物貯蔵取扱所・指定可燃物貯蔵取扱所廃止届出書
東京消防庁 設置(変更)届出書の記入例(PDF)
東京消防庁 廃止届出書の記入例(PDF)
さいたま市 少量危険物の貯蔵や取扱いには届出が必要です!
さいたま市 リーフレット(PDF)
横浜市 許可や届出が必要な危険物の量
東近江行政組合 少量危険物の各施設の技術基準や事故事例について
春日・大野城・那珂川消防組合 危険物/少量危険物の貯蔵・取扱いについて(PDF)

防火対象物点検
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