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法令(e-Gov)、消防庁の告示と点検要領、総務省消防庁の規制の事前評価書、東京消防庁、日本消防設備安全センター、日本消火器工業会、消火器リサイクル推進センター、杉並区、和歌山県消費生活センター、国民生活センターのページは、2026年9月26日に原文を取得して確認しました。条文や数字は原文どおりに引用し、見つからなかったものは「取得できず」と書いています。業者の料金は各社のサイトに載っている金額をそのまま載せたもので、推薦でも相場でもありません。建物ごとの最終的な判断は、管轄の消防署に確認してください。
店舗や事務所、ビルの消火器について、点検の業者から「そろそろ交換です」と言われた、本体に「設計標準使用期限」と書いてあるのに気づいた、訪ねてきた業者に「古いので買い換えが必要」と言われた。そんなとき、本当に交換しなければならないのか、何年で替えるものなのか、いくらかかるのか、古い消火器はどうするのかで迷います。
この記事では、消火器を置く義務がある建物の管理者の立場で、交換の判断に要ることを順番に並べます。置く義務がある建物、業務用と住宅用の違い、本体に書かれた使用期限の意味、点検で「廃棄すること」とされる基準、製造年から10年の耐圧性能点検、2022年1月1日から置けなくなった旧規格の消火器、業者4社の公開料金、古い消火器の引き取り、交換の進め方、悪質な訪問販売の手口です。条文や公的な資料は原文をそのまま引き、原文で確かめられなかったことは「取得できず」「確認できず」と書きます。

先に結論
| 知りたいこと | 答え | 根拠 |
|---|---|---|
| 交換の目安 | 業務用は本体の「設計標準使用期限」。日本消火器工業会はおおむね10年 | 規格省令38条1項19号ハ/日本消火器工業会 |
| 期限を過ぎたら交換は義務か | 期限を過ぎたら交換せよと直接定めた条文は、今回読んだ範囲では見つけていない。ただし点検の基準で、10年を過ぎたら耐圧性能点検、腐食や変形は廃棄と決まっている | 告示14号 別表第1/点検要領 第1 |
| 点検で廃棄になるもの | 銘板のないもの、型式失効に伴う特例期間を過ぎたもの、著しい腐食や変形のあるものなど | 点検要領 第1 |
| 10年を過ぎたら | 耐圧性能点検をして使い続けるか、交換する。耐圧性能点検は実施から3年を経過していないものを除く | 告示14号 別表第1 |
| 旧規格の消火器 | 設置が義務づけられた建物では、2022年1月1日以降は置けない | 東京消防庁/日本消火器工業会 |
| 住宅用消火器 | 設置義務を満たす消火器具から除かれている。建物には業務用を置く | 規則6条1項 |
| 費用 | 業者4社の公開料金を原文で載せる。平均や相場は作らない | 各社の料金ページ |
| 古い消火器 | リサイクルシールを貼って窓口へ。法人はゆうパックを使えない | 消火器リサイクル推進センター |

消火器を置く義務がある建物
交換の話の前に、自分の建物が消火器を置く義務のある建物かどうかを確かめます。義務のある建物では、消火器は消防用設備等の一つとして点検と報告の対象になり、交換の判断も点検の基準に沿って決まります。義務は消防法施行令10条1項に書かれていて、書き出しは「消火器又は簡易消火用具(以下「消火器具」という。)は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。」です。
| 号 | 条文(抜粋・原文) | 面積 |
|---|---|---|
| 1号イ | 別表第一(一)項イ、(二)項、(六)項イ(1)から(3)まで及びロ、(十六の二)項から(十七)項まで並びに(二十)項に掲げる防火対象物 | 面積に関係なく |
| 1号ロ | 別表第一(三)項に掲げる防火対象物で、火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)を設けたもの | 面積に関係なく |
| 2号 | 次に掲げる防火対象物で、延べ面積が百五十平方メートル以上のもの(イ 別表第一(一)項ロ、(四)項、(五)項、(六)項イ(4)、ハ及びニ、(九)項並びに(十二)項から(十四)項までに掲げる防火対象物/ロ 別表第一(三)項に掲げる防火対象物(前号ロに掲げるものを除く。)) | 延べ面積が百五十平方メートル以上 |
| 3号 | 別表第一(七)項、(八)項、(十)項、(十一)項及び(十五)項に掲げる防火対象物 | 延べ面積が三百平方メートル以上 |
| 4号 | 少量危険物(指定数量の五分の一以上で当該指定数量未満)又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うもの | 量で決まる |
| 5号 | 前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一に掲げる建築物の地階(…)、無窓階(…)又は三階以上の階で、床面積が五十平方メートル以上のもの | 床面積が五十平方メートル以上 |
別表第一の項は、建物の用途の区分です。たとえば(三)項ロは飲食店、(四)項は物品販売業を営む店舗、(五)項ロは寄宿舎、下宿又は共同住宅、(十二)項イは工場又は作業場、(十四)項は倉庫、(十五)項は「前各項に該当しない事業場」で、ほかの項に当たらない事務所はここに入ります。事務所だけのビルなら延べ面積300㎡以上、共同住宅なら150㎡以上が目安で、どちらも地階や無窓階、3階以上の階で床面積50㎡以上ならその階が対象になります。

| 別表第一の項 | 原文(抜粋) | 10条1項の号 |
|---|---|---|
| (一)イ | 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 | 1号イ |
| (三)ロ | 飲食店 | 1号ロ(火を使う場合)・2号 |
| (四) | 百貨店、マーケツトその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 | 2号 |
| (五)イ | 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの | 2号 |
| (五)ロ | 寄宿舎、下宿又は共同住宅 | 2号 |
| (七) | 小学校、中学校…大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの | 3号 |
| (十二)イ | 工場又は作業場 | 2号 |
| (十三)イ | 自動車車庫又は駐車場 | 2号 |
| (十四) | 倉庫 | 2号 |
| (十五) | 前各項に該当しない事業場 | 3号 |
飲食店は2019年10月1日から面積に関係なく対象
日本消火器工業会は、「2019年10月1日に消防法施行令の一部が改正され、「調理を目的とした火を使用する設備又は器具を設けた」全ての飲食店に消火器具の設置と点検・報告が義務化されます。」と説明しています。それまでは「延べ面積150㎡以上の飲食店等に対して消火器具の設置が義務付けられていました」とあり、小さな飲食店も今は対象です。
同じページは「電気を熱源とするものは「火を使用する設備又は器具」ではありませんので、IHクッキングヒーターや電子レンジも対象にはなりません。」としつつ、「ただし、自治体による火災予防条例等によっては…消火器具の設置が必要な場合があります。」とも書いています。電気だけの厨房でも、条例で置く必要がないかは管轄の消防署に確かめてください。


工業会は消火器の設置義務のページで、「厨房室での床面、作業場の地面等への直置きは避け、壁掛け又は設置台、格納箱に設置する。」とも注意しています。厨房の床は水や油で本体の底が傷みやすい場所なので、交換のついでに置き方も見直すと、次の交換までの傷みを減らせます。
何本置くか(能力単位)
消防法施行規則6条1項は、消火器具を「その能力単位の数値…の合計数が、当該防火対象物又はその部分の延べ面積又は床面積を次の表に定める面積で除して得た数…以上の数値となるように設けなければならない。」と定めています。能力単位は消火器ごとに決まっている消火の能力の数値で、面積を下の表の数字で割った数以上になるように本数を決めます。
| 用途(令別表第一) | 割る面積 |
|---|---|
| (一)項イ、(二)項、(十六の二)項、(十六の三)項及び(十七)項 | 五十平方メートル(50㎡) |
| (一)項ロ、(三)項から(六)項まで、(九)項及び(十二)項から(十四)項まで | 百平方メートル(100㎡) |
| (七)項、(八)項、(十)項、(十一)項及び(十五)項 | 二百平方メートル(200㎡) |
6条2項で、主要構造部を耐火構造とし内装を難燃材料でした建物は「当該数値の二倍の数値とする。」とされ、割る面積が2倍になります。

| 決まり | 原文(抜粋) | 条文 |
|---|---|---|
| 電気設備 | 電気設備がある場所の床面積百平方メートル以下ごとに一個設けなければならない | 規則6条4項 |
| 多量の火気 | 当該場所の床面積を二十五平方メートルで除して得た数以上の数値となるように設けなければならない | 規則6条5項 |
| 歩行距離 | それぞれ一の消火器具に至る歩行距離が二十メートル以下となるように配置しなければならない | 規則6条6項 |
| 高さ | 床面からの高さが一・五メートル以下の箇所に設けること | 規則9条1号 |
| 転倒防止 | 消火器には、地震による震動等による転倒を防止するための適当な措置を講じること。ただし、粉末消火器その他転倒により消火剤が漏出するおそれのない消火器にあつては、この限りでない。 | 規則9条3号 |
| 標識 | 消火器にあつては「消火器」と…表示した標識を見やすい位置に設けること | 規則9条4号 |
交換のときに型を変えたり本数を減らしたりすると、能力単位の合計や歩行距離20m以下の配置が崩れることがあります。同じ型の同じ本数に入れ替えるなら崩れにくいのですが、型を変えるときは、この表の決まりを満たすかを業者に確かめてもらってください。

業務用と住宅用の違い
ホームセンターなどには、業務用消火器と住宅用消火器が並んでいます。建物の設置義務を満たせるのは業務用です。施行規則6条1項は、置く消火器具を「消火器具(大型消火器及び住宅用消火器を除く。…)」としていて、住宅用消火器は本数に数えられません。
消火器の技術上の規格を定める省令(以下、規格省令)は、1条の2第2号で住宅用消火器を「消火器のうち、住宅における使用に限り適した構造及び性能を有するものをいう。」と定め、38条1項2号で業務用の消火器には「住宅用消火器でない旨」を表示させています。39条は「住宅用消火器…は、蓄圧式の消火器であつて、かつ、消火剤を再充てんできない構造でなければならない。」としています。
| 業務用消火器 | 住宅用消火器 | |
|---|---|---|
| 定義 | 住宅用消火器以外 | 住宅における使用に限り適した構造及び性能を有するもの(規格省令1条の2第2号) |
| 本体の表示 | 「住宅用消火器でない旨」(規格省令38条1項2号) | 住宅用である旨 |
| 詰め替え | 薬剤を詰め替えられるものがある | 再充てんできない構造(規格省令39条) |
| 使用期限の目安 | おおむね10年(日本消火器工業会) | おおむね5年(日本消火器工業会) |
| 建物の設置義務 | 満たす | 規則6条1項で除かれる |
| 点検の義務 | 設置義務のある建物では点検と報告の対象 | 工業会は「点検などの義務がなく」としている |

工業会は飲食店向けのページで「飲食店など業務用消火器を設置すべき場所に、誤って住宅用消火器を購入・設置してしまい、買い直しとなる事例が発生しています。」「必ず箱・本体に「業務用消火器」と書かれた消火器をお買い上げください。」と注意しています。自分で買って入れ替えるときは、ここを最初に確かめてください。

使用期限(設計標準使用期限)の読み方
消火器の本体には、何年まで使える設計かが書かれています。これは規格省令38条1項が表示を義務づけている項目の一つで、19号ハの原文は「標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障がなく使用することができる標準的な期間又は期限として設計上設定される期間又は期限」です。業務用消火器では、これが「設計標準使用期限」として表示されています。
| 号 | 本体の表示(規格省令38条1項・原文) | 交換で使う場面 |
|---|---|---|
| 2号 | 住宅用消火器でない旨 | 業務用かどうか |
| 3号 | 加圧式の消火器又は蓄圧式の消火器の区別 | 内部点検の時期(加圧式は3年、蓄圧式は5年) |
| 11号 | 製造年 | 10年の耐圧性能点検、旧規格の判断 |
| 13号 | 型式番号(自動車用消火器を除く。) | 旧規格の判断 |
| 14号 | 第十二条第一項第一号に規定する試験に用いた圧力値 | 耐圧性能点検でかける水圧 |
| 19号ハ | 標準的な使用条件の下で…設計上設定される期間又は期限 | 交換の目安 |
| 19号ト | 廃棄時の連絡先及び安全な取扱いに関する事項 | 古い消火器の引き取り |

日本消火器工業会は、「消火器は材質や安全率等を基に使用期限が定められています。消火器ごとに本体に使用期限等が表示してあります。」としたうえで、業務用消火器は「「設計標準使用期限」と表示されています。使用期限は、おおむね10年です。」、住宅用消火器は「使用期限(期間)は、おおむね5年です。」と書いています。消火器リサイクル推進センターも「業務用消火器 10年」「住宅用消火器 5年」を耐用年数として示しています。
| 資料 | 業務用 | 住宅用 |
|---|---|---|
| 日本消火器工業会 消火器の使用期限 | 「設計標準使用期限」と表示。おおむね10年 | おおむね5年 |
| 日本消火器工業会 旧規格消火器について | 設計標準使用期限は約10年 | 有効期間はおおむね5~6年 |
| 消火器リサイクル推進センター | 耐用年数10年 | 耐用年数5年 |
日本消防設備安全センターの改正概要には、表示の例として「設計標準使用期限 20××年まで」「設計上の標準使用期限を超えて使用されますと経年劣化によるけが等の事故に至るおそれがあります。」が載っています。本体のラベルに年が書かれているので、まずそこを見てください。

期限を過ぎたら交換は義務なのか
ここは言い切りが多い話なので、原文で確かめられたことと、確かめられなかったことを分けます。規格省令38条1項19号ハは、期限を「表示すること」を義務づけた条文です。期限を過ぎた消火器を交換しなければならないと直接定めた条文は、今回読んだ消防法、同法施行令、同法施行規則、規格省令、告示14号、点検要領の範囲では見つけていません。
一方で、点検の基準では年数と状態による扱いがはっきり決まっています。製造年から10年を経過したものは耐圧性能の点検の対象になり、腐食や変形、銘板のないもの、型式失効に伴う特例期間を過ぎたものは「廃棄すること」とされています。期限の年に達した消火器は、点検の業者から耐圧性能点検か交換を求められるのがふつうで、実務ではここで交換を決めることになります。
| 確かめられたこと | 原文の場所 |
|---|---|
| 期限は本体に表示する義務がある | 規格省令38条1項19号ハ |
| 製造年から10年を経過したものは耐圧性能の点検をする | 告示14号 別表第1/点検要領 第1 |
| 腐食・変形・銘板なし・特例期間切れは廃棄する | 点検要領 第1 |
| 工業会は、期限を過ぎたら速やかに取り替えるよう求めている | 日本消火器工業会 消火器の使用期限 |
| 確かめられなかったこと | 今回の範囲 |
| 期限を過ぎたら交換せよと直接定めた条文 | 上の法令・告示・点検要領の範囲では見つけていない |
工業会の注意の原文は、「使用期限を過ぎた消火器は破裂による人身事故の危険があります。放置せず速やかに新しい消火器に取り替えてください。特に、腐食、キズ、変形などがみられる消火器は、たとえ使用期限に達していなくても直ちに交換してください。」です。義務かどうかとは別に、期限を過ぎた消火器を置き続ける理由はあまりありません。
期限より早く傷む場所
工業会は「また、高温、多湿、腐食性ガスや潮風の当たるところでは、設計標準使用期限内でも、操作に支障を生ずることがあります。」とも書いています。厨房、屋外に近い通路、海沿いの建物、薬品を扱う作業場の消火器は、期限の年より前に傷んでいないかを点検のたびに見てください。


古い消火器が危ない理由
消火器は、中の圧力で薬剤を押し出す道具です。工業会の数字では、加圧式消火器は操作時に「約1.0〜1.5MPa」で「※レバーを握った一瞬に強い圧力がかかります。」とされ、蓄圧式消火器は常時「約0.7〜0.9MPa」、比べるものとしてプロパンガス容器が常時「約0.8MPa」とされています。本体が腐食して薄くなっていると、この圧力に耐えられずに破裂するおそれがあります。
| 種類 | 圧力(日本消火器工業会) | いつかかるか |
|---|---|---|
| 加圧式消火器 | 約1.0〜1.5MPa | 操作時(レバーを握った一瞬) |
| 蓄圧式消火器 | 約0.7〜0.9MPa | 常時 |
| プロパンガス容器(比較) | 約0.8MPa | 常時 |

実際の事故の数字もあります。総務省消防庁の規制の事前評価書(平成22年10月)は、「過去10年間(平成12年度~平成21年度)までの消火器破裂事故を分析すると、全国で26件発生しており、3名の死者及び22名の負傷者が発生している。これらの事故は老朽化した消火器を操作したことにより発生している。」と書いています。また「過去の消火器破裂事故の分析によると、ほとんどの事故は加圧式の消火器で発生している」ともしています。
日本消防設備安全センターの改正概要によると、きっかけは「平成21年9月15日に大阪市の屋外駐車場において、老朽化消火器の破裂事故が発生し、その後、各地で同種の事故が発生した。」ことで、「平成22年12月22日に消火器の技術上の規格及び消火器の点検基準等が改正され」ました。使用期限の表示と、次の章の耐圧性能点検は、この改正で入ったものです。

点検で交換(廃棄)になる基準
消火器を置く義務のある建物では、消防法17条の3の3にもとづいて消防用設備等を定期に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告します。消火器の交換が必要になるのは、多くの場合この点検で見つかったときです。点検全体の仕組み(誰が点検できるか、報告書の出し方、費用)は消防設備点検とは(義務・頻度・報告・費用)にまとめています。
点検と報告の周期
| 周期 | 根拠(原文) | |
|---|---|---|
| 機器点検 | 6月 | 平成16年消防庁告示第9号(消火器具) |
| 総合点検 | 定めなし | 同上 |
| 報告(特定用途) | 一年に一回 | 規則31条の6第3項1号((一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項) |
| 報告(非特定用途) | 三年に一回 | 規則31条の6第3項2号((五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ、(十七)項及び(十八)項まで) |

製造年から数える点検(3年・5年・10年)
点検の中身は、昭和50年消防庁告示第14号 別表第1(消火器具の点検の基準)で決まっています。外形の点検は毎回で、原文は「消火薬剤の漏れ、変形、損傷、著しい腐食等がないこと。」です。これに加えて、製造年から数えて中を開ける点検と、水圧をかける点検があります。
| 点検 | 対象(告示14号 別表第1・原文) | 製造年から |
|---|---|---|
| 内部及び機能 | 消火器(二酸化炭素消火器及びハロゲン化物消火器を除く。以下同じ。)のうち、製造年から3年(化学泡消火器にあっては設置後1年、蓄圧式の消火器にあっては製造年から5年)を経過したもの又は…安全栓、安全栓の封若しくは緊結部等に異常が認められたもの | 加圧式3年、蓄圧式5年 |
| 耐圧性能 | 消火器のうち、製造年から10年を経過したもの又は消火器の外形の点検において本体容器に腐食等が認められたものについて実施すること。ただし、この点検を実施してから3年を経過していないものを除く。 | 10年 |
加圧式と蓄圧式で内部点検の始まりが違うのは、平成22年の改正で蓄圧式を5年に変えたためです。事前評価書は「※現状、加圧式の消火器、蓄圧式の消火器ともに製造年から3年を経過したものが対象。」と改正前の扱いを書いています。


| 製造年から | 加圧式の粉末消火器の例で起きること |
|---|---|
| 6月ごと | 外形の機器点検 |
| 3年 | 内部及び機能の点検が始まる(抜取り方式で可) |
| 10年 | 設計標準使用期限の目安。耐圧性能の点検の対象になる |
| 10年の後 | 耐圧性能点検で使い続けるなら、実施から3年を経過したら再び対象 |
| 腐食など | 年数に関係なく耐圧性能点検、著しいものは廃棄 |

点検要領で「廃棄すること」とされるもの
点検のやり方は、消防庁の点検要領 第1 消火器具に細かく書かれています。ここには、見つかったら「廃棄すること」とされる状態がはっきり書かれていて、点検の業者が交換を勧める根拠の多くはここです。
| 点検の項目 | 点検要領の原文 |
|---|---|
| 表示及び標識 | ※(ア) 銘板のないもの又は型式失効に伴う特例期間を過ぎたものは廃棄すること。 |
| 外形 本体容器 | ※(ア) 腐食のあるものは耐圧性能に関する点検を行うこと。(イ) 溶接部の損傷しているもの又は著しい変形のあるもので機能上支障のおそれのあるもの、著しく腐食しているもの及び錆がはく離するようなものは廃棄すること。 |
| 内部 本体容器 | ※ 本体容器内面に著しい腐食、防錆材料の脱落等のあるものは廃棄すること。 |
| 放射能力 | ※ 外形の点検で腐食の認められたものは放射しないこと。 |
腐食の程度で扱いが分かれる点が大事です。腐食があるだけなら耐圧性能の点検で確かめ、著しく腐食しているものや錆がはがれるようなものは点検せずに廃棄です。外形で腐食が見つかったものは、試しに放射して確かめることもしません。



点検票で「不良」と書かれたら
点検の結果は、別記様式第1 消火器具点検票に書かれて報告書と一緒に出されます。点検票で不良の欄に印が付いていたら、どの項目かを確かめて、次にすることを決めます。点検票の書式と報告の出し方は消防用設備等点検結果報告書の書き方と出し方で扱っています。
| 点検票に書かれた内容 | 次にすること |
|---|---|
| 本体容器の腐食 | 耐圧性能点検か交換 |
| 著しい腐食・錆のはく離 | 廃棄して交換 |
| 銘板なし・特例期間切れ | 廃棄して交換 |
| 安全栓やホースの不良 | 部品交換で済むか業者に聞く |
| 製造年から10年を経過 | 耐圧性能点検か交換を選ぶ |

耐圧性能点検と交換、どちらにするか
製造年から10年を過ぎた消火器は、耐圧性能点検をして使い続けるか、新しいものに交換するかを選びます。耐圧性能点検は、本体に水圧をかけて、変形や漏れがないかを確かめる点検です。
| 項目 | 原文 |
|---|---|
| 対象 | 消火器のうち、製造年から10年を経過したもの又は消火器の外形の点検において本体容器に腐食等が認められたもの(点検要領 第1) |
| 除くもの | この点検を実施してから3年を経過していないもの(同) |
| 所定の水圧 | 本体容器に表示された耐圧試験圧力値(「消火器の技術上の規格を定める省令」(昭和39年自治省令第27号)第12条第1項第1号に規定する試験に用いた圧力値。以下「所定の水圧」という。)(点検要領 別添2) |
| かける時間 | 所定の水圧を5分間かけて、変形、損傷又は漏れのないことを確認する(点検要領 別添2) |
| 判定 | 本体容器・キャップ「所定の水圧をかけた場合において、変形、損傷又は漏水等がないこと。」(告示14号 別表第1) |
所定の水圧は、本体に書かれた「第十二条第一項第一号に規定する試験に用いた圧力値」(規格省令38条1項14号)です。規格省令12条1項1号は、製造のときの試験として「…圧力を水圧力で五分間加える試験を行つた場合において、漏れを生ぜず、かつ、強度上支障のある永久ひずみ(円筒部分にあつては、円周長の〇・五パーセント以上の永久ひずみ)を生じないこと。」を求めていて、耐圧性能点検は同じ圧力で5分間かけて確かめます。


耐圧性能点検の流れ
点検要領の別添2「消火器の耐圧性能に関する点検方法」は、手順を番号で書いています。加圧式の消火器(化学泡消火器以外)の例を抜き出すと次のとおりです。薬剤を出して、本体を空にして、水を満たして圧力をかけ、また組み直すので、その場で数分で終わる作業ではありません。
| 手順(別添2・抜粋) | 原文 |
|---|---|
| (1) | 排圧栓のあるものはこれを開き、容器内圧を完全に排出する |
| (2) | キャップを外し、加圧用ガス容器等を取り出す |
| (3) | 消火薬剤を別の容器に移す |
| (4) | 本体容器の内外を清掃し、腐食又は防錆材料の脱落等がないかを確認する |
| (7) | 本体容器内を水道水で満水にし… |
| (10) | …所定の水圧…まで、急激な昇圧を避け、圧力計で確認しながら徐々に昇圧する |
| (11) | 所定の水圧を5分間かけて、変形、損傷又は漏れのないことを確認する |
| (13)・(14) | 水分を除去/部品等の組付け、消火薬剤の充填等を行う |

点検のあいだ消火器が持ち出されることもあります。点検要領の一般的留意事項は「点検のために、消火器を所定の設置位置から移動したままにする場合は、代替消火器を設置しておくこと。」としています。耐圧性能点検を頼むときは、代わりの消火器を置いてもらえるかも確かめてください。
耐圧性能点検が要らない消火器
告示14号 別表第1は、内部及び機能の点検の対象から「二酸化炭素消火器及びハロゲン化物消火器を除く」としていて、耐圧性能の点検も同じ扱いです。工業会の維持・管理時のQ&Aは「例外として二酸化炭素消火器及びハロン関係の消火器など、高圧ガス保安法に基づく容器に充填されている場合にあっては、耐圧性能試験は免除されています。」と説明しています。大型消火器は「法定期限がきた消火器はすべて耐圧性能試験を行うこととなっていますので、大型消火器でも耐圧性能点検の必要があります。」です。
| 消火器 | 耐圧性能点検 | 理由(原文の要旨) |
|---|---|---|
| 二酸化炭素消火器 | 対象外 | 高圧ガス保安法に基づく容器に充填されている |
| ハロゲン化物消火器 | 対象外 | 同上 |
| 大型消火器 | 必要 | 法定期限がきた消火器はすべて耐圧性能試験を行う |
| そのほかの業務用消火器 | 必要 | 製造年から10年を経過したもの又は本体容器に腐食等 |
ただし、工業会は同じQ&Aで「ガス系消火器は「耐圧性能点検」の対象からは除かれていますが、「型式失効」の対象からは除かれていません。」とし、「2010年製以前の消火器はガス系消火器を含めてすべて型式失効していますので、交換が必要となります。」と書いています。耐圧性能点検が要らない消火器でも、旧規格なら交換です。

10年を過ぎたときの2つの道
| 耐圧性能点検をする | 交換する | |
|---|---|---|
| すること | 水圧をかけて確かめ、使い続ける | 新しい消火器にする |
| 次の区切り | 実施から3年を経過したら再び対象 | 新しい消火器の設計標準使用期限が始まる |
| 古い本体 | そのまま使う | 引き取りに出す(リサイクルシールが要る) |
| 旧規格だった場合 | 点検しても置けない(交換が必要) | 新規格に替わる |
| 料金 | 業者の公開料金は取得できず | 4社の公開料金は下の章 |
工業会は旧規格消火器についてのページで、「設置が義務づけられている建物(防火対象物)では、製造から10年を経過した消火器に対する「耐圧性能点検(水圧試験)」が義務付けられ、以降3年ごとの耐圧試験が必要です。」と書いています。耐圧性能点検で使い続けると、3年ごとにまた同じ点検の対象になります。

消防庁が制度を作るときに置いた数字
耐圧性能点検の料金を公開している業者のページは、今回は取得できませんでした。参考になる公的な数字は、制度を作るときの事前評価書にある仮定の金額だけです。これは平成22年の「仮定」で、今の料金ではありません。
| 項目 | 規制の事前評価書(平成22年10月)の原文 |
|---|---|
| 点検費用 | 消火器1本あたりの点検費用 約3,500円程度と仮定 |
| 費用の負担者 | 防火対象物の所有者等 |
| 対象の本数 | 現在国内には防火対象物に設置されている製造年から10年を超える消火器は約484万5千本あり |
| 残る割合 | 施行後1年目に耐圧点検を実施した消火器のうち、約32%が廃棄されずに残ると考えられる |
| 施行期日 | 平成23年4月1日 |
評価書は、耐圧点検をした消火器の多くが点検のあと廃棄されると見込んでいました。水圧をかけた結果、不合格になって交換するものが出るためです。耐圧性能点検と交換の見積もりを両方取って比べると判断しやすくなります。

旧規格(型式失効)の消火器は置けない
交換の理由として、使用期限と並んで多いのが旧規格です。平成22年の改正(平成22年総務省令第111号)で規格省令が変わり、古い規格で作られた消火器は型式承認の効力を失いました。規格省令の附則は「この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。」とし、「この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火器に係る型式承認…は、平成二十三年十二月三十一日までの間に限り、なおその効力を有する。」としています。
| 日付 | できごと | 原文の出典 |
|---|---|---|
| 2011年1月1日 | 改正した規格省令を施行 | 規格省令 附則 |
| 2011年12月31日まで | 旧規格消火器の製造・販売・設置が可能 | 日本消防設備安全センター |
| 2012年1月1日 | 旧規格消火器は型式失効 | 日本消防設備安全センター |
| 2021年12月31日 | 既に設置されている消火器の特例の期限(平成33年12月31日) | 日本消防設備安全センター(特例省令) |
| 2022年1月1日から | 設置が義務づけられた建物などでは旧規格の消火器は設置できない | 東京消防庁/日本消火器工業会 |
安全センターの改正概要は、特例省令(平成22年総務省令第112号)について「改正前の規格に基づき既に防火対象物に設置されている消火器等について、施行後11年間(平成33年12月31日まで)は特例として設置を認める。」と書いています。この特例はすでに終わっていて、東京消防庁は「消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物や危険物施設等では、旧規格の消火器は、2022年1月1日以降は設置出来ません。」としています。


旧規格の見分け方
工業会の旧規格消火器については、見分け方を2段で書いています。まず製造年で、「① 製造年が2010年以前のものは、すべて「旧規格」の消火器です。製造年が2012年以降のものは、すべて「新規格」で、「旧規格」の消火器ではありません。」です。2011年製だけは両方ありうるので、表示を見ます。
| 見るところ | 旧規格 | 新規格 |
|---|---|---|
| 製造年 | 2010年以前はすべて旧規格 | 2012年以降はすべて新規格(2011年は表示で見分ける) |
| 適応火災の表示 | 「文字」で「普通・油・電気」と表示 | 「絵」で表示 |
| 使用期限の表示 | 「設計標準使用期限」が記載されていない | 「設計標準使用期限」が記載されている |
工業会の原文は「② 適応火災表示のマークを確認してください 適応火災が「文字」で「普通・油・電気」と表示されていたら「旧規格」の消火器です。適応火災が「絵」で表示されていたら「新規格」の消火器です。」、また「適応火災のマークが文字で表示されている消火器や「設計標準使用期限」が記載されていない消火器は、型式が失効した旧規格のものです。」です。規格省令38条4項1号も、新しい規格では適応する火災を「普通火災用」などと書いたうえで絵表示を表示させています。

型式番号でも見分けられます。工業会は、型式番号「消第○~△号」の○の数字が次の3つのどれかに当てはまれば「新型式」の消火器だとしています。1つ目は○が「23」かつ△が3桁のもの(例は消第23~101号)、2つ目は○が「24」~「30」のもの(例は消第24~1号)、3つ目は○が「2019」以降のもの(例は消第2019~1号)です。
| 型式番号「消第○~△号」 | 例(原文) | 判断 |
|---|---|---|
| ○が「23」かつ△が3桁 | 消第23~101号 | 新型式 |
| ○が「24」~「30」 | 消第24~1号 | 新型式 |
| ○が「2019」以降 | 消第2019~1号 | 新型式 |
| 上のどれにも当たらない | 旧型式(製造年とあわせて確かめる) |

旧規格を置き続けるとどうなるか
工業会は「型式が失効した消火器は法的に「消火器」と認められない(消防法第21条の5)ので、消火器を設置していない(未設置)状態となります。」と説明しています。消防法21条の5第1項は、技術上の規格が変わったときに総務大臣が「当該型式承認の効力を失わせ、又は一定の期間が経過した後に当該型式承認の効力が失われることとするものとする。」と定めた条文です。
未設置の状態が続くと、消防長又は消防署長が消防法17条の4第1項で「当該設備等技術基準に従つてこれを設置すべきこと、又はその維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができる。」とされています。罰則は、この命令に従わなかったときにかかります。いきなり罰則になるのではなく、命令が出たあとの違反が対象です。

| 違反 | 罰則(e-Gov の現行条文) | 条文 |
|---|---|---|
| 設置命令に違反して消防用設備等を設置しなかつた者 | 一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金 | 消防法41条1項5号 |
| 維持命令に違反して必要な措置をしなかつた者 | 三十万円以下の罰金又は拘留 | 消防法44条12号 |
| 点検の報告をせず、又は虚偽の報告をした者 | 三十万円以下の罰金又は拘留 | 消防法44条11号 |
41条2項は「前項の罪を犯した者に対しては、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。」としています。なお、工業会のQ&Aには罰則が「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」(消防法第41条の5)と書かれていますが、2026年9月26日に取得したe-Govの消防法の現行条文は、41条1項5号の「一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金」です。刑の名前と条番号の書き方が違うので、この記事は現行の条文で書いています。

旧規格の交換義務がある場所・ない場所
| 場所 | 交換義務 | 原文 |
|---|---|---|
| 消防法令で設置が義務づけられた建物 | あり | 2022年1月1日以降は設置出来ません(東京消防庁) |
| 危険物施設等 | あり | 同上 |
| 家庭などで任意に置いた消火器 | なし(交換を推奨) | ご家庭などに任意で設置している消火器には交換義務はありませんが…交換を推奨しています(日本消火器工業会) |
| 消防法令以外で規格が定められた消火器 | 2021年12月31日までの交換の対象外 | 例 → 船舶用消火器(日本消火器工業会) |
工業会は「なお、消防法令等に基づいて設置が義務付けられている消火器については、耐圧性能点検を実施していても、旧規格消火器は交換の必要があります。」とも書いています。耐圧性能点検に合格しても、旧規格であることは変わらないためです。

交換が必要かを確かめる順番
ここまでの基準を、1本の消火器を前にして確かめる順番に並べます。本体のラベルと銘板を見れば、多くは自分で判断がつきます。
| 順番 | 確かめること | 見る場所 | 当てはまったら |
|---|---|---|---|
| 1 | 業務用か | 「業務用消火器」「住宅用消火器でない旨」の表示 | 住宅用なら業務用に替える |
| 2 | 旧規格ではないか | 製造年(2010年以前)、適応火災の表示、型式番号 | 旧規格なら交換 |
| 3 | 設計標準使用期限を過ぎていないか | 本体の「設計標準使用期限」 | 過ぎていれば交換を検討 |
| 4 | 腐食・キズ・変形・錆のはく離がないか | 本体容器の外側、溶接部、底 | 著しいものは廃棄して交換 |
| 5 | 製造年から10年を過ぎていないか | 製造年 | 耐圧性能点検か交換 |
| 6 | 前回の耐圧性能点検から3年を過ぎていないか | 点検の記録 | 過ぎていれば再び耐圧性能点検か交換 |

交換の費用(業者4社の公開料金)
交換の料金は、業者によって載せ方が違います。ここでは、2026年9月26日に各社のサイトで取得した金額を、原文のまま載せます。4社を選んだのは料金を具体的に公開していたためで、推薦ではありません。平均や相場は作っていません。税込か税別かが書かれていないものは「取得できず」と書いています。点検そのものの料金は消防設備点検の費用と業者の探し方にまとめています。
消防テック
料金のページ(消防テック 料金(2026年9月26日取得・推薦でも相場でもありません))と、消火器の設置・交換のページ(消防テック 消火器設置・交換の費用・料金(2026年9月26日取得・推薦でも相場でもありません))の記載です。料金ページには「消火器を設置する場合の参考料金です。設置届費用は別途となります。(1回 65,000円)」とあります。
| 品目 | 料金(原文) |
|---|---|
| 粉末蓄圧式消火器 10型(3 kg) 1台 | 7,800円 |
| 強化液消火器(3L) 1台 | 13,000円 |
| 大型粉末消火器 50型(20kg) 1台 | 65,000円 |
| 交換 1本 | 7,800円 |
| 新規 1本 | 7,800円(届出費用「別途お打合せ」) |
| 設置届費用(設置する場合) | 1回 65,000円 |
| 税の表示 | 取得できず |

設置届費用は「設置する場合」の注記です。同じ型の消火器を入れ替える交換で届出が要るかは、今回の資料では確認できませんでした。届出の要否は管轄の消防署に確かめてください。
沖消防建設(広島市)
料金表(沖消防建設 料金表(2026年9月26日取得・推薦でも相場でもありません))は、「上記価格は税込の金額になります。」と明記しています。
| 品目 | 料金(原文) |
|---|---|
| 消火器 | 7,150円(税込) / 本 |
| 消火器点検 | 770円(税込) / 本 |
| 加圧式消火器機能点検 | 1,650円(税込) / 本 |
| 加圧式消火器放射点検 | 5,500円(税込) / 本 |
| 耐圧性能点検 | 料金表に記載なし |

東邦企業
消火器交換のコラム(東邦企業 消火器交換のコラム(2026年9月26日取得・推薦でも相場でもありません))は、交換の費用を内訳で載せています。原文は「6,500円~+作業条件に応じた追加費用が、消火器交換費用の目安です。」です。
| 内訳 | 原文 |
|---|---|
| ① 新品消火器の購入費 | 本体価格(型や薬剤の種類で変動) 6,500円~ |
| ②既存消火器の撤去費 | 古い消火器の回収・運搬・処分代行 1,000円〜2,000円程度 |
| ③ リサイクルシール代 | 廃棄に必要な証紙代 500~600円程度※2010年以降に製造された消火器には貼付されて販売 |
| ④ 諸経費 | 設置作業費・出張費など 〜数千円 |
| 持ち込み・処分のみ | 1本 1,500円程度(10型ABC粉末消火器の場合) |
| 詰め替え(比較表) | 10,000円~(薬剤代+充填工賃+耐圧試験費+運搬費など技術費・人件費がかかる) |
| 税の表示 | 取得できず |

まるかい設備
消火器交換のブログ(まるかい設備 消火器交換のブログ(2026年9月26日取得・推薦でも相場でもありません))の記載です。本体の金額には「(2023年11月の価格となります)」と書かれていて、取得日より前の価格です。
| 品目 | 原文 |
|---|---|
| 粉末ABC10型消火器 | おおよそ5,000円ほど |
| 強化液消火器 | 9,000円ほど |
| リサイクルシール(有効期限切れの場合) | 消火器1本あたり550円(税込)のリサイクルシールを新規に購入し張る必要がございます |
| 廃棄費用 | 無料または消火器指定引取所持ち込み費用 |
| 本体の税の表示 | 取得できず |

4社の載せ方の違い
| 比べるところ | 違い |
|---|---|
| 税の表示 | 沖消防建設は税込。ほかは本体価格の税の表示を確認できず |
| 本体の型 | 10型粉末で載せる会社と、強化液・大型も載せる会社がある |
| 作業費 | 東邦企業は撤去費と諸経費を別に載せる |
| 引き取り | シール代の記載は500~600円程度、550円(税込) |
| 届出 | 消防テックは設置届費用を別に載せる |
| 時点 | まるかい設備の本体価格は2023年11月の価格 |
同じ「10型の粉末消火器1本」でも、本体だけの金額か、古い消火器の撤去やリサイクルシール、出張費まで入っているかで、比べる数字が変わります。見積もりを取るときは、次の項目がそろっているかを確かめてください。

交換の見積もりで確かめること
| 確かめること | 理由 |
|---|---|
| 本体の型と薬剤(10型粉末か、強化液か、大型か) | 型で本体の金額が変わる。能力単位も変わる |
| 税込か税別か | 載せ方が会社で違う |
| 古い消火器の引き取りとリサイクルシール代が入っているか | 2009年以前に製造された消火器はシールを買う必要がある |
| 出張費・作業費・諸経費 | 東邦企業のように別に載せる会社がある |
| 設置の届出が要るか、その費用 | 消防テックは設置届費用を別に載せている。要否は消防署に確かめる |
| 点検票への記録や報告まで頼めるか | 次の点検と報告で新しい製造年を記録する |

詰め替えと交換
業務用消火器には、薬剤を詰め替えて使い続けられるものがあります。東邦企業の比較表では、詰め替えは「10,000円~(薬剤代+充填工賃+耐圧試験費+運搬費など技術費・人件費がかかる)」、交換は「6,500円~」です。住宅用消火器は規格省令39条で「消火剤を再充てんできない構造」なので、詰め替えはできません。
| 詰め替え | 交換 | |
|---|---|---|
| 東邦企業の比較表 | 10,000円~(薬剤代+充填工賃+耐圧試験費+運搬費など) | 6,500円~(+作業条件に応じた追加費用) |
| 住宅用消火器 | できない(規格省令39条) | 新しい住宅用消火器と交換(工業会) |
| 旧規格の消火器 | 詰め替えても置けない | 新規格に替わる |

古い消火器の引き取り
交換すると、古い消火器が残ります。消火器はふつうのごみとして出せません。工業会の廃棄・処分時のQ&Aは「消火器は普通のゴミと同じ扱いではありません。自治体または廃棄物処理業者に連絡しても引き取っていただけないケースがほとんどです。」とし、「古い消火器の放射又は分解等は絶対にしないでください。」と注意しています。ここでは、交換のときに要る範囲だけをまとめます。
家庭で使っていた消火器の捨て方や、ゆうパック、スプレー式の消火具、会社の消火器の受取伝票とマニフェストの扱いまで含めた捨て方の全体は、消火器の廃棄・処分方法(家庭と会社で違う捨て方・リサイクルシール・窓口と費用)にまとめています。
リサイクルシール
古い消火器は、消火器リサイクル推進センターの仕組みで引き取られます。そのとき必要なのがリサイクルシールで、リサイクルシールとはのページは「このシールには、リサイクルにかかる費用(二次物流費や処理費用)が含まれています。」「(リサイクルシールが貼られていない廃消火器を引き取ることはできません)。」と書いています。
| 種類 | 原文 | 交換で起きること |
|---|---|---|
| 新品用リサイクルシール | 2010年以降に製造されたすべての消火器に貼付されて販売されている | 買ったときから貼ってある |
| 既販品用シール | 2009年以前に製造された消火器を廃棄する際に窓口等で購入する | 古い消火器の分を買って貼る |
| 価格 | リサイクルシールはオープン価格ですので、料金はそれぞれの窓口にお問い合わせください(購入方法) | 見積もりに入っているか確かめる |
小型消火器のページも、2009年以前に製造された消火器にはリサイクルシールが貼付されていないと書いています。旧規格の消火器(2010年以前の製造)を交換するときは、2009年以前の製造分についてシールを買う必要があります。

シールにも有効期限がある
シールには有効期限があり、期限が切れていると買い直しになります。まるかい設備の記載にある「有効期限切れとなりますと消火器1本あたり550円(税込)のリサイクルシールを新規に購入し張る必要がございます。」は、この話です。
| シール | 有効期限(原文) |
|---|---|
| 既販品用(2024年以降に発行) | 3年です。(シール発行年+4年目の3月末) |
| 既販品用(2015年〜2023年以前に発行) | 2年です。(シール発行年+3年目の3月末) |
| 新品用 2015年製から(Aグループ用) | 有効期限12年3ヶ月 |
| 新品用 2015年製から(C・Dグループ用) | 有効期限20年3ヶ月 |
| 新品用シールの発行 | Aグループ | C・Dグループ |
|---|---|---|
| 2015年 | 2028年3月末 | 2036年3月末 |
| 2016年 | 2029年3月末 | 2037年3月末 |
| 2020年 | 2033年3月末 | 2041年3月末 |
| 2025年 | 2038年3月末 | 2046年3月末 |
| 2026年 | 2039年3月末 | 2047年3月末 |
表はセンターの一覧表から抜き出したものです。自分の消火器のシールがどのグループかは、シールの表示とセンターの一覧表で確かめてください。

古い消火器を出せる窓口
窓口は2種類です。処分の手順によると、「特定窓口は、主に「消火器の販売代理店」や「防災・防犯事業者」が担っており、全国に約5,000ヵ所あります。」「指定引取場所は、「消火器メーカー営業所」や「廃棄物処理業者」が担っており、全国に約200ヵ所あります。」です。
| 特定窓口 | 指定引取場所 | |
|---|---|---|
| 数 | 全国に約5,000ヵ所 | 全国に約200ヵ所 |
| 担い手 | 消火器の販売代理店、防災・防犯事業者 | 消火器メーカー営業所、廃棄物処理業者 |
| 費用 | リサイクルシール代以外に収集運搬費等がかかる | リサイクルシール代の負担のみで引き取りを行う |
| 持ち込み | できる(別途、収集運搬・保管費用が必要) | 一般ユーザー(事業者、個人の別なく)からの持ち込みに対応する |
回収窓口の種類の原文は、指定引取場所について「指定引取場所へ持ち込まれた場合は、リサイクルシール代の負担のみで引き取りを行う。」、よくあるご質問は「リサイクルシールは指定引取場所へ持ち込まれたあとの運搬・処理費用を賄っています。お客様事業所へ引き取りに伺う場合や特定窓口へ持ち込まれる場合には別途、収集運搬・保管費用が必要となります。」です。交換を頼んだ業者に引き取りまで任せると、この収集運搬の費用が見積もりに入ります。

会社・店舗が出すときの注意
| 項目 | 原文(消火器リサイクル推進センター) |
|---|---|
| ゆうパック | 法人のゆうパック利用は可能でしょうか? できません。 |
| 引き取りに来てもらう | お客様事業所へ引き取りに伺う場合や特定窓口へ持ち込まれる場合には別途、収集運搬・保管費用が必要となります。 |
| 廃棄証明書 | 処理完了後、消火器リサイクル推進センターで「廃棄証明書」を発行します。なお、廃棄証明書の発行には、廃消火器の回収時にお渡しする受取伝票の控えが必要となります |
| 対象外 | 「エアゾール(スプレー)式消火具」や「外国メーカー製消火器」は対象外です。事業者の方は産業廃棄物事業者へお問い合わせください。 |
| 自治体 | 廃棄される消火器は、自治体が処理困難物として回収しないことが多く… |
| ホームセンター | 特定窓口として公開されていれば引き取り可能です。…新しい消火器を購入した場合は、古い消火器を回収(下取り)してもらえる場合があります。 |
家庭向けには、ゆうパックで送る回収もありますが、会社や店舗の消火器は使えません。廃棄の記録を社内に残したいときは、回収のときの受取伝票の控えを保管しておくと、廃棄証明書を出してもらえます。

引き取られた消火器のゆくえ
センターは「廃消火器リサイクルシステムによる再資源化率は9割以上です。」とし、「本体容器 100%を再資源化」「粉末消火薬剤 98%を再資源化」「アッセンブリー(蓋・投入管一式)92%を再資源化」と書いています。注意事項では、「本体の腐食が進んだもの、凹みや変形したもの、ホースが脱落したものなど、老朽化した消火器は、使用せずに直ちにリサイクル処分してください。このような消火器の「消火薬剤の放射」「解体」は、絶対に行わないでください。」としています。中を空にしてから出そうとして放射するのは危ないので、そのまま窓口へ出します。

| 問い合わせ先 | 番号(原文) |
|---|---|
| 消火器リサイクル推進センター コールセンター | 03-5829-6773(9:00〜17:00 土日祝休日および12:00〜13:00を除く) |
| 日本消火器工業会 代表 | 03-3866-6258 |
交換の進め方
交換の手順は次のとおりです。点検の業者に頼むなら多くは任せられますが、自分で確かめておくと見積もりを比べやすくなります。
| 手順 | すること | 根拠・資料 |
|---|---|---|
| 1 | 今ある消火器を数えて、製造年・期限・型・設置場所を書き出す | 本体の表示(規格省令38条) |
| 2 | 必要な本数と型を確かめる | 規則6条の能力単位と歩行距離20m |
| 3 | 見積もりを取る(本体・引き取り・シール・作業費) | 各社の料金ページ |
| 4 | 入れ替える。外したままにするなら代替消火器を置く | 点検要領 一般的留意事項 |
| 5 | 古い本体を引き取りに出す。受取伝票の控えを残す | 消火器リサイクル推進センター |
| 6 | 次の点検で新しい製造年を点検票に記録する | 告示14号 別記様式第1 |

新しい消火器の置き方
| 決まり | 原文 | 条文 |
|---|---|---|
| 場所 | 消火器具は、通行又は避難に支障がなく、かつ、使用に際して容易に持ち出すことができる箇所に設置すること。 | 施行令10条2項2号 |
| 高さ | 床面からの高さが一・五メートル以下の箇所に設けること。 | 規則9条1号 |
| 転倒防止 | 地震による震動等による転倒を防止するための適当な措置を講じること。 | 規則9条3号 |
| 標識 | 「消火器」と…表示した標識を見やすい位置に設けること。 | 規則9条4号 |
| 距離 | 一の消火器具に至る歩行距離が二十メートル以下となるように配置 | 規則6条6項 |
転倒防止の決まりは、「ただし、粉末消火器その他転倒により消火剤が漏出するおそれのない消火器にあつては、この限りでない。」とされています。粉末から強化液などに替えるときは、転倒防止の措置が要るかも確かめてください。

入れ替えのあいだの空白に注意
点検要領の一般的留意事項は、点検について「点検のために、消火器を所定の設置位置から移動したままにする場合は、代替消火器を設置しておくこと。」としています。交換も同じ考え方で、古い本体を先に持ち出して新しい本体が後日届く、という順番だと、その間は消火器が無い場所ができます。新しい本体を持ってきてもらい、その場で入れ替えるのが安全です。

同じ型の消火器を入れ替えたときに、消防署への届出や報告が別に要るかは、今回の資料では確認できませんでした。点検の結果は定期の報告(消防用設備等点検結果報告書の書き方と出し方)で出すので、交換した記録は次の点検票に載ります。型や本数を変えたときの扱いは、管轄の消防署に確かめてください。
消火器の悪質な訪問販売に注意
消火器の交換は、悪質な訪問販売や訪問点検の口実にも使われます。杉並区(更新日 2024年11月28日)は「区内で消火器の不適正な訪問点検や高額請求の被害が多数発生しています。」とし、次の手口を挙げています。
| 手口(原文) | 出典 |
|---|---|
| 区役所や消防署から依頼されたなどと関係を装い、訪問前に電話をかけ信用させる。 | 杉並区 |
| 無料点検のはずが、点検作業を全て終えた状況で高額な金額を請求する。 | 杉並区 |
| 高額のため支払いを拒否すると、支払うまで消火器を保管するとして持ち帰り、別に「消火器の保管料」を請求する。 | 杉並区 |
| 点検業者の消火器を代わりに置いていき、長期のリース契約を締結させる場合もあります。 | 杉並区 |
| 出入り業者または契約業者を装って不当な価格で消火器の訪問販売や点検(薬剤詰め替え)を行ったりする業者がいます。 | 日本消火器工業会 |
杉並区は「区役所や消防署が特定の業者に訪問点検や販売・回収を指示することはありません。」と書いています。「消防署から来ました」「期限が切れているので今すぐ交換が必要です」と言われても、その場で決めずに、いつもの点検業者や管轄の消防署に確かめてください。

会社や店舗は消費者保護が効きにくい
和歌山県消費生活センターは、会社や公的機関などを狙った消火器の訪問販売について、「今までの出入り業者の定期点検と勘違いさせる手口で消火器の詰め替え・点検の契約をさせる手口が多発しています。」とし、「会社など団体の立場での契約は、原則として消費者保護の規定が適用されないため注意して下さい。(ただし、クーリング・オフを認めた裁判例もあります。)」と書いています。工業会の「一般家庭では、8日以内ならクーリング・オフ(一定期間内の契約解除)が可能です。」は家庭の話で、店舗や事務所の契約には当てはまらないことがあります。
| その場で確かめること | 出典 |
|---|---|
| 「いつもの出入り業者かどうか」 | 和歌山県消費生活センター |
| 「どのような内容になっているか(新たな契約を結ぶ内容になっていないか)」 | 和歌山県消費生活センター |
| 身分証明書の提示を求めましょう! | 日本消火器工業会 |
| 契約書をよく読み、むやみにサインするのはやめましょう! | 日本消火器工業会 |
| 相手が脅迫行為にでた場合は、速やかに警察へ通報しましょう! | 日本消火器工業会 |
和歌山県は「サインを急がせる事業者は、大手事業者と間違いやすい名前にしていることが多いので特に注意が必要です。」とも書いています。困ったときの相談は、国民生活センターが案内する消費者ホットライン「188」です。国民生活センターのページで消火器に絞った注意喚起は、今回は取得できませんでした。マンションでの悪質業者の注意はマンションの消防点検(部屋に入る理由・費用の負担)でも扱っています。

同じ建物で並ぶ点検
消火器を置く義務のある建物では、ほかにも法律で決まった点検や検査が並びます。消火器の交換を考えるときに、あわせて予定を確かめておくと抜けを防げます。
| 点検・検査 | 根拠 | 周期の目安 | 詳しい記事 |
|---|---|---|---|
| 消防設備点検(消火器を含む) | 消防法17条の3の3 | 6か月ごとに点検 | 消防設備点検とは(義務・頻度・報告・費用) |
| 防火対象物点検 | 消防法8条の2の2 | 1年に1回 | 防火対象物点検とは(消防設備点検との違い・対象・特例認定) |
| 防災管理点検 | 消防法36条 | 1年に1回 | 防災管理点検とは |
| 防火設備定期検査 | 建築基準法12条3項 | 毎年(東京都) | 防火設備定期検査とは |
| 連結送水管の耐圧試験 | 告示14号 別表第20 | 設置から10年、以後3年ごと | 連結送水管の耐圧試験とは |
| 特定建築物の定期調査 | 建築基準法12条1項 | 特定行政庁が決める | 建築基準法12条点検(定期報告)とは |

このほか、受水槽がある建物は貯水槽(受水槽)の清掃は義務?も関わります。消火器の点検と報告は防火管理者の仕事と結びつくことが多く、防火管理者の選任や消防計画は防火管理者とは(必要な建物・講習・選任届)にまとめています。
よくある質問
10年たったら必ず交換しなければならない?
期限を過ぎたら交換せよと直接定めた条文は、今回読んだ法令・告示・点検要領の範囲では見つけていません。点検の基準では、製造年から10年を経過したものは耐圧性能の点検の対象で、合格すれば使い続けられます。ただし腐食などが著しいものは廃棄、旧規格は交換です。日本消火器工業会は、使用期限を過ぎた消火器は速やかに取り替えるよう求めています。
使用期限はどこに書いてある?
業務用消火器は本体のラベルに「設計標準使用期限」として書かれています。規格省令38条1項19号ハで表示が義務づけられた項目です。書かれていない消火器は、工業会によると旧規格のものです。
住宅用消火器を店舗に置いてもいい?
設置義務のある建物の本数には数えられません。施行規則6条1項は、置く消火器具から「大型消火器及び住宅用消火器を除く」としています。箱と本体に「業務用消火器」と書かれたものを選んでください。
旧規格かどうかはどう見分ける?
製造年が2010年以前ならすべて旧規格、2012年以降はすべて新規格です。2011年製は、適応火災の表示が「文字」で「普通・油・電気」なら旧規格、「絵」なら新規格です。「設計標準使用期限」が書かれていないものも旧規格です。
耐圧性能点検はいくら?
料金を公開している業者のページは、今回は取得できませんでした。消防庁の事前評価書(平成22年)は「消火器1本あたりの点検費用 約3,500円程度と仮定」としていますが、これは制度を作るときの仮定で、今の料金ではありません。業者に耐圧性能点検と交換の両方の見積もりを出してもらって比べてください。
腐食していても耐圧性能点検で残せる?
点検要領は「腐食のあるものは耐圧性能に関する点検を行うこと。」としていますが、「著しく腐食しているもの及び錆がはく離するようなものは廃棄すること。」ともしています。程度によって扱いが分かれ、著しいものは点検せずに廃棄です。
古い消火器をごみに出せる?
出せないことがほとんどです。工業会は、自治体や廃棄物処理業者に連絡しても引き取ってもらえないケースがほとんどとしています。リサイクルシールを貼って、特定窓口か指定引取場所に出してください。
会社の消火器をゆうパックで送れる?
送れません。消火器リサイクル推進センターは「法人のゆうパック利用は可能でしょうか? できません。」としています。指定引取場所に持ち込めば、リサイクルシール代の負担だけで引き取ってもらえます。
交換のあいだ、消火器が無くなってもいい?
避けてください。点検要領は、点検のために消火器を移動したままにする場合は代替消火器を設置しておくこととしています。交換も、新しい本体を持ってきてもらってその場で入れ替えるのが安全です。
「消防署から来た」という業者に交換を勧められたら?
杉並区は「区役所や消防署が特定の業者に訪問点検や販売・回収を指示することはありません。」としています。その場で契約せず、いつもの点検業者か管轄の消防署に確かめてください。会社や店舗の契約は消費者保護の規定が原則として適用されないので、特に注意が要ります。相談は消費者ホットライン188です。
困ったときの窓口
| 聞きたいこと | 窓口 |
|---|---|
| 自分の建物に設置義務があるか、交換で届出が要るか | 建物を管轄する消防署 |
| 旧規格の扱い | 東京消防庁 旧規格の消火器は、日本消火器工業会 旧規格消火器について |
| 使用期限と点検の基準 | 日本消火器工業会 消火器の使用期限、消防庁 点検要領 第1 消火器具(PDF) |
| 古い消火器の引き取り・シール | 消火器リサイクル推進センター 処分の手順(コールセンター 03-5829-6773) |
| 訪問販売のトラブル | 消費者ホットライン188(国民生活センター 全国の消費生活センター等) |
| 点検の費用と業者の探し方 | 消防設備点検の費用と業者の探し方 |
| 点検結果の報告 | 消防用設備等点検結果報告書の書き方と出し方 |
まとめ

業務用消火器の交換の目安は、本体に書かれた設計標準使用期限で、日本消火器工業会はおおむね10年としています。期限を過ぎたら交換せよと直接定めた条文は今回の範囲では見つけていませんが、点検の基準で、製造年から10年を経過したものは耐圧性能点検の対象になり、銘板のないもの、型式失効に伴う特例期間を過ぎたもの、著しい腐食や変形のあるものは廃棄と決まっています。10年を過ぎたら、耐圧性能点検で使い続けるか、交換するかを選びます。
2010年以前に製造された消火器は旧規格で、設置が義務づけられた建物では2022年1月1日以降は置けません。耐圧性能点検に合格しても旧規格なら交換です。命令が出たのに設置しなければ、消防法41条1項5号で一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金です。住宅用消火器は設置義務の本数に数えられないので、建物には業務用を置きます。
料金は業者によって載せ方が違い、本体だけか、古い消火器の撤去やリサイクルシール、出張費まで入っているかで比べる数字が変わります。この記事の4社の金額は2026年9月26日に取得した各社の価格で、推薦でも相場でもありません。古い消火器はリサイクルシールを貼って窓口に出し、会社や店舗はゆうパックを使えません。訪問してきた業者にその場で決めさせられそうになったら、いつもの点検業者か管轄の消防署に確かめてください。
この記事で使った一次情報
消防法(e-Gov)
消防法施行令(e-Gov)
消防法施行規則(e-Gov)
消火器の技術上の規格を定める省令(e-Gov)
平成16年消防庁告示第9号(PDF)
昭和50年消防庁告示第14号 別表第1 消火器具の点検の基準(PDF)
同 別記様式第1 消火器具点検票(PDF)
消防庁 点検要領 第1 消火器具(PDF)
総務省消防庁 規制の事前評価書(要旨) 消火器の耐圧性能点検の義務付け及び点検開始時期の見直し(PDF)
日本消防設備安全センター 消火器の規格・点検基準等の改正概要について(PDF)
東京消防庁 旧規格の消火器は
日本消火器工業会 消火器の使用期限
同 消防法令等に基づいて設置されている旧規格消火器について
同 消火器の設置義務
同 飲食店の消火器具設置/点検の義務化について
同 悪徳業者にご注意
同 維持・管理時のご質問
同 廃棄・処分時のご質問
同 消火器の処分・リサイクル
消火器リサイクル推進センター 消火器の使用期限
同 処分の手順
同 注意事項
同 回収窓口の種類
同 リサイクルシールとは
同 リサイクルシールの購入方法
同 よくあるご質問
同 小型消火器
杉並区 消火器の不適正な訪問点検に注意してください
和歌山県消費生活センター 会社や公的機関などを狙った消火器の訪問販売
国民生活センター 全国の消費生活センター等




