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法令(e-Gov)、平成16年消防庁告示第10号、消防試験研究センター、総務省消防庁の消防白書、東京消防庁、千葉県、日本消防設備安全センターのページは、2026年9月26日に原文を取得して確認しました。条文や数字は原文どおりに引用し、見つからなかったものは「取得できず」と書いています。合格率はセンターが公表している数字だけを載せ、平均や「だいたい何割」のような丸めは作っていません。資格学校や通信講座の案内は載せていません。試験日程や講習の日程は年度や都道府県で変わるので、受ける前に必ず各機関のページで確かめてください。
ビルやマンション、店舗の管理をしていると、点検の業者から、この設備は消防設備士でないと触れない、自社は乙6しか持っていないのでスプリンクラーは別の会社になる、と言われることがあります。設備担当やビルメンの人なら、会社から消防設備士を取るように言われて、甲種と乙種のどちらを受けるのか、乙6から始めてよいのか、合格率はどのくらいなのかで迷っているかもしれません。
この記事では、消防設備士の制度を、建物の管理者と、これから受ける人の両方の目線で並べます。消防設備士でないとできない工事と整備、甲種と乙種の違い、類ごとの設備、点検できる範囲、受験資格、科目と問題数、合格基準、手数料、類別の合格率、免状の交付と書換え、講習の期限、そして建物の管理者が点検をだれに頼めるか、自社の社員に取らせる意味はあるかです。条文と公的な資料は原文をそのまま引き、原文で確かめられなかったことは「取得できず」と書きます。

先に結論
| 知りたいこと | 答え | 根拠 |
|---|---|---|
| 消防設備士とは | 消防用設備等の工事や整備のうち、政令で決められたものを行える国家資格。免状は都道府県知事が交付する | 消防法17条の5・17条の7 |
| 甲種と乙種 | 甲種は工事と整備、乙種は整備だけ | 消防法17条の6/施行規則33条の3 |
| 類 | 甲種は特類と第1類〜第5類、乙種は第1類〜第7類。乙6は消火器、乙7は漏電火災警報器 | 施行規則33条の3 |
| 資格がなくてもできること | 屋内消火栓設備の表示灯の交換、ホースやノズル、ヒューズ類、ネジ類等の部品の交換など軽微な整備 | 施行令36条の2第2項/施行規則33条の2の2 |
| 受験資格 | 乙種は誰でも受験できる。甲種は学歴、国家資格、実務経験などが要る | 消防法17条の8第4項/センター |
| 試験手数料 | 甲種6,600円、乙種4,400円(非課税) | センター 試験の方法 |
| 合格基準 | 筆記は各科目40%以上で全体60%以上、実技は60%以上 | 施行規則33条の11の2/センター |
| 合格率 | 令和8年4月〜7月の累計で甲種計37.3%、乙種計41.8%、乙6は38.9%。類別の年度通年の値は取得できず | センター 試験実施状況 |
| 講習 | 免状の交付後の最初の4月1日から2年以内、その後は受講後の最初の4月1日から5年以内ごと | 施行規則33条の17 |
| 点検 | 消防設備士は、類の設備に加えて告示第10号の設備も点検できる | 施行規則31条の6第6項/告示第10号 |
| 建物の管理者 | 点検と報告の義務は関係者(所有者、管理者、占有者)にある。資格者に点検させる建物かどうかを先に確かめる | 消防法17条の3の3/施行令36条 |

消防設備士とは
消防設備士は、消防法で決められた国家資格です。スプリンクラー設備や自動火災報知設備、消火器のような消防用設備等は、火事のときに確実に動かなければ意味がありません。そのため消防法は、決められた設備の工事と整備を、試験に合格して免状を受けた人だけに任せています。
根拠は消防法17条の5です。原文は「消防設備士免状の交付を受けていない者は、次に掲げる消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事(設置に係るものに限る。)又は整備のうち、政令で定めるものを行つてはならない。」です。どの設備が当てはまるかは、消防法施行令36条の2が決めています。
総務省消防庁の令和7年版 消防白書は、この仕組みの理由を「工事又は整備の段階において不備・欠陥があると、火災が発生した際に本来の機能を発揮することができなくなる。」と書き、そのうえで「一定の消防用設備等の工事又は整備は、消防設備士に限って行うことができることとされている。」と説明しています。
| 項目 | 中身 | 根拠 |
|---|---|---|
| 免状の種類 | 甲種消防設備士免状と乙種消防設備士免状 | 消防法17条の6第1項 |
| 免状を交付する人 | 試験に合格した者に、都道府県知事が交付 | 消防法17条の7第1項 |
| 試験の回数 | 種類ごとに、毎年一回以上、都道府県知事が行う | 消防法17条の8第3項 |
| 試験を実際に行う機関 | 一般財団法人消防試験研究センター(都道府県知事から事務を任されている) | 消防法17条の9/センター |
| 資格がないのに工事・整備 | 六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金 | 消防法42条1項十号 |
| 業務中の義務 | 免状の携帯、講習の受講、甲種は着工届 | 消防法17条の10・17条の13・17条の14 |
試験の事務は、都道府県知事から一般財団法人消防試験研究センターが任されています。受験の申込み、試験、合格発表、免状の交付申請の窓口は、センターの各道府県支部(東京都は中央試験センター)です。
消防設備士でなければできない工事と整備
施行令36条の2は、1項で工事、2項で整備の範囲を決めています。1項に並ぶのは、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備、金属製避難はしご(固定式のものに限る。)、救助袋、緩降機です。
2項の整備には、1項の設備に加えて、消火器と漏電火災警報器が入ります。つまり消火器と漏電火災警報器は、設置の工事には資格が要りませんが、整備には消防設備士が要ります。

| 号 | 消防用設備等 | 工事 | 整備 |
|---|---|---|---|
| 1項一〜三 | 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備 | 要る(電源、水源、配管の部分を除く) | 要る |
| 1項四〜七 | 泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備 | 要る(電源の部分を除く) | 要る |
| 1項八 | 屋外消火栓設備 | 要る(電源、水源、配管の部分を除く) | 要る |
| 1項九〜十 | 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備 | 要る(電源の部分を除く) | 要る |
| 1項十一〜十三 | 金属製避難はしご(固定式のものに限る。)、救助袋、緩降機 | 要る | 要る |
| 2項二 | 消火器 | 要らない | 要る |
| 2項三 | 漏電火災警報器 | 要らない | 要る |
表の中の「電源、水源及び配管の部分を除き」は、たとえばスプリンクラー設備の配管工事そのものは消防設備士の独占ではない、という意味です。配管は管工事の業者、電源は電気工事士が行うことがあり、消防設備士はヘッドや制御の部分を受け持つ、という分け方になります。
資格がなくてもできる軽微な整備
施行令36条の2第2項は、整備の範囲から「(屋内消火栓設備の表示灯の交換その他総務省令で定める軽微な整備を除く。)」としています。その総務省令が施行規則33条の2の2で、原文は「屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備のホース又はノズル、ヒユーズ類、ネジ類等部品の交換、消火栓箱、ホース格納箱等の補修その他これらに類するもの」です。

| 軽微な整備の例 | 根拠 |
|---|---|
| 屋内消火栓設備の表示灯の交換 | 施行令36条の2第2項 |
| 屋内消火栓設備、屋外消火栓設備のホース又はノズルの交換 | 施行規則33条の2の2 |
| ヒユーズ類、ネジ類等の部品の交換 | 施行規則33条の2の2 |
| 消火栓箱、ホース格納箱等の補修 | 施行規則33条の2の2 |
| その他これらに類するもの | 施行規則33条の2の2 |
建物の管理者から見ると、消火栓の表示灯の球が切れた、ホース格納箱の扉が壊れた、という程度なら自社で直せます。一方で、感知器の交換や、スプリンクラーヘッドの交換、消火器の中身の詰め替えは軽微な整備に入らないので、資格のない人に頼むと17条の5の違反になります。罰則は消防法42条1項十号で、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金です。
甲種と乙種の違い
消防法17条の6第1項の原文は「消防設備士免状の種類は、甲種消防設備士免状及び乙種消防設備士免状とする。」です。2項で、甲種は「工事又は整備」、乙種は「整備」を行えると決め、その範囲を総務省令(施行規則33条の3)に任せています。

| 比べること | 甲種 | 乙種 |
|---|---|---|
| できること | 工事と整備(点検も) | 整備(点検も) |
| 類 | 特類、第1類〜第5類 | 第1類〜第7類 |
| 受験資格 | 要る | 誰でも受験できる |
| 筆記の問題数 | 45問 | 30問 |
| 実技 | 鑑別等5問と製図2問(特類は実技なし) | 鑑別等5問 |
| 試験時間(免除なし) | 3時間15分(特類は2時間45分) | 1時間45分 |
| 試験手数料 | 6,600円 | 4,400円 |
| 着工届 | 工事の十日前までに消防長又は消防署長へ | 工事ができないので出さない |
乙種で整備ができても、新しく設置する工事や、設備を入れ替える工事はできません。工事をするのは甲種の消防設備士で、工事に着手する十日前までに届け出る義務もあります(17条の14)。建物の改修で自動火災報知設備を増設するような話なら、甲種第4類を持つ人がいる業者を選ぶ必要があります。
立場ごとの選び方の目安
どの類から受けるかは、法令で決まっているわけではありません。建物にある設備と、仕事で何をするかで決まります。条文と試験の原文から考えられる目安を、この記事の整理として並べます。
| 立場 | 目安 | 理由 |
|---|---|---|
| ビルメン、設備担当(初めて受ける) | 乙6か乙4、乙7 | 乙種は誰でも受験できる。消火器と自動火災報知設備はどの建物にも多い |
| 電気工事士を持っている人 | 乙7、第4類 | 電気の部分が免除され、乙7の試験時間は1時間00分。4類と7類の同時受験もできる |
| 点検の業者で働く人 | 第4類、第6類、第1類、第5類など複数 | 1つの類では建物の全部の設備は見られない |
| 工事の会社で働く人 | 甲種 | 工事は甲種だけ。着工届も甲種が出す |
| 甲種の受験資格がない人 | まず乙種 | 乙種の免状の交付後、二年以上の整備の経験で甲種の受験資格ができる |
乙種の免状を持っていると、別の類を受けるときに法令の共通部分が免除されます(施行規則33条の11第4項一号)。1つ目の類を取ったら、免状の交付を早めに受けておくと、2つ目以降の試験が少し楽になります。
類ごとの設備(甲種は特類と1〜5類、乙種は1〜7類)
消防設備士の免状は、設備のまとまりごとに「類」で分かれています。施行規則33条の3の表と、センターの試験案内の「免状の種類」を並べると次のようになります。

| 指定区分 | 消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類(施行規則33条の3の表) | 甲種 | 乙種 |
|---|---|---|---|
| 特類 | 特殊消防用設備等 | あり | なし |
| 第一類 | 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は屋外消火栓設備 | あり | あり |
| 第二類 | 泡消火設備 | あり | あり |
| 第三類 | 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備 | あり | あり |
| 第四類 | 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備又は消防機関へ通報する火災報知設備 | あり | あり |
| 第五類 | 金属製避難はしご、救助袋又は緩降機 | あり | あり |
| 第六類 | 消火器 | なし | あり |
| 第七類 | 漏電火災警報器 | なし | あり |
センターの案内では、第1類にパッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備、共同住宅用スプリンクラー設備、第2類に特定駐車場用泡消火設備、第4類に共同住宅用自動火災報知設備や特定小規模施設用自動火災報知設備などが加わっています。特類の特殊消防用設備等は、センターの説明で「従来の消防用設備等に代わり、総務大臣が当該消防用設備等と同等以上の性能があると認定した設備等」です。
マンションや小さな店舗でよく目にするのは、消火器(第6類)、自動火災報知設備(第4類)、避難はしごなどの避難器具(第5類)、漏電火災警報器(第7類)です。スプリンクラー設備や屋内消火栓設備(第1類)は、ある程度の規模の建物に入っています。

第1類〜第3類、第5類の中身
記事の後半では、受ける人が多い乙6、第4類、乙7をくわしく見ます。ここでは、それ以外の類をまとめて見ておきます。数字はセンターの試験実施状況(令和8年4月~7月の累計)と、消防白書の免状の数(累積、令和7年3月31日現在)です。
| 類 | 主な設備 | 甲種の合格率(R8) | 乙種の合格率(R8) | 免状の数(甲種/乙種) |
|---|---|---|---|---|
| 第1類 | 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備 | 35.7% | 35.6% | 160,153/42,709 |
| 第2類 | 泡消火設備、特定駐車場用泡消火設備 | 36.6% | 24.5% | 51,585/13,461 |
| 第3類 | 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備 | 36.6% | 27.0% | 46,215/12,881 |
| 第5類 | 金属製避難はしご、救助袋、緩降機 | 47.1% | 45.9% | 43,082/20,907 |
第1類は、スプリンクラー設備と屋内消火栓設備を扱う類です。第1類から第3類は、施行規則33条の11第4項二号の表で同じ組に入っていて、どれか1つの免状を持っていると、同じ組の別の類を受けるときに消防関係法令の一部が免除されます。第5類と第6類、第4類と第7類も、それぞれ同じ組です。
第5類は避難器具の類です。告示第10号で、第5類の消防設備士は「金属製避難はしご、救助袋及び緩降機以外の避難器具」も点検できます。つまり、避難ロープや避難用タラップのような避難器具も含めて点検できます。マンションのベランダにある避難はしごの点検は、第5類か第2種の点検資格者の仕事です。
消防設備士が点検できる範囲(告示第10号)
点検は工事や整備とは別の決まりです。施行規則31条の6第6項は、消防設備士や点検資格者が「点検を行うことができる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類は、消防庁長官が定める。」としています。それを決めているのが平成16年消防庁告示第10号です。
告示の一は、消防設備士は「規則第三十三条の三各項の規定に基づき工事又は整備を行うことができる消防用設備等の種類のほか」、表の設備も点検できるとしています。つまり、類の設備に加えて、関連する設備まで点検できます。


| 消防設備士の種類及び指定区分 | 消防用設備等の種類 |
|---|---|
| 第一類の甲種消防設備士若しくは乙種消防設備士又は第二類の甲種消防設備士若しくは乙種消防設備士 | 動力消防ポンプ設備、消防用水、連結散水設備、連結送水管及び共同住宅用連結送水管 |
| 第四類の甲種消防設備士若しくは乙種消防設備士又は第七類の乙種消防設備士(次項に掲げる者を除く。) | 非常警報器具、非常警報設備、排煙設備、非常コンセント設備、無線通信補助設備、共同住宅用非常コンセント設備及び加圧防排煙設備 |
| 第五類の甲種消防設備士又は乙種消防設備士 | 金属製避難はしご、救助袋及び緩降機以外の避難器具 |
| 第六類の乙種消防設備士 | 簡易消火用具 |
| 第一類の甲種消防設備士若しくは乙種消防設備士、第二類の甲種消防設備士若しくは乙種消防設備士又は第三類の甲種消防設備士若しくは乙種消防設備士 | パッケージ型消火設備及びパッケージ型自動消火設備 |
| 第一類の甲種消防設備士又は乙種消防設備士 | 共同住宅用スプリンクラー設備 |
| 第四類の甲種消防設備士又は乙種消防設備士 | 共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備、特定小規模施設用自動火災報知設備及び複合型居住施設用自動火災報知設備 |
| 第四類の甲種消防設備士若しくは乙種消防設備士又は第七類の乙種消防設備士 | 共同住宅用非常警報設備 |
| 第二類の甲種消防設備士又は乙種消防設備士 | 特定駐車場用泡消火設備 |
連結送水管は第1類か第2類の消防設備士が点検できます。10年を過ぎた連結送水管の耐圧試験は連結送水管の耐圧試験とはにまとめています。
なお、告示の前文は「第三十一条の六第五項の規定に基づき」となっていますが、現行の施行規則31条の6で点検できる種類を決めているのは第6項です。規則の改正で項がずれたもので、告示の最終改正は平成26年4月14日の消防庁告示第16号です。
誘導灯と誘導標識は、第4類か乙7に電気の資格が加わった人
告示の表の3行目は、第4類の甲種若しくは乙種又は第7類の乙種の消防設備士のうち、電気工事士免状か、第一種・第二種・第三種の電気主任技術者免状の交付を受けている者に、「前項に掲げる消防用設備等の種類のほか誘導灯及び誘導標識」の点検を認めています。

第4類だけ、または電気工事士だけでは誘導灯は点検できません。誘導灯の交換時期やバッテリー交換の資格は誘導灯の交換で詳しく書いています。
建物の管理者から見た消防設備士
建物の管理者が消防設備士と関わるのは、主に点検、整備、工事の3つの場面です。義務を負っているのは消防設備士ではなく、建物の関係者です。消防法2条4項で、関係者は「防火対象物又は消防対象物の所有者、管理者又は占有者をいう。」とされています。
消防法17条の3の3の原文は「…当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。」です。点検させる相手が消防設備士か点検資格者、報告するのは関係者、という分け方になっています。

| 場面 | 管理者がすること | 消防設備士が要るか | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 点検 | 定期に点検させるか自ら点検し、結果を報告する | 施行令36条2項の建物は、消防設備士か点検資格者 | 消防法17条の3の3/施行令36条 |
| 記録 | 点検の結果を維持台帳に記録する | 要らない(関係者の義務) | 施行規則31条の6第3項 |
| 報告 | 特定防火対象物は一年に一回、それ以外は三年に一回 | 要らない(関係者の義務) | 施行規則31条の6第3項 |
| 整備 | 不具合を直す | 軽微な整備を除き要る | 消防法17条の5/施行令36条の2第2項 |
| 工事 | 設備を新しく付ける、入れ替える | 甲種が要る | 消防法17条の5・17条の14 |
点検の頻度、報告書の出し方、費用の考え方は消防設備点検とは(義務・頻度・報告・費用)と消防用設備等点検結果報告書の書き方と出し方にまとめています。ここでは、消防設備士という資格の側から見たときに管理者が押さえることに絞ります。
点検の間隔と維持台帳
点検の間隔は、施行規則31条の6第1項で「一年以内で消防庁長官が定める期間ごとに」行うとされています。報告の間隔は第3項で、特定防火対象物(別表第一の(一)項〜(四)項、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項、(十六の三)項)が「一年に一回」、それ以外((五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項〜(十五)項、(十六)項ロ、(十七)項、(十八)項)が「三年に一回」です。
点検の結果は、報告とは別に維持台帳に記録します。第3項は、維持台帳を、着工届や設置届の書類の写し、検査済証、報告書の写し、工事や整備の経過一覧表などを「編冊したもの」としています。業者が変わっても記録が途切れないように、管理者の側で維持台帳を持っておくことが大切です。
なお、第4項は、新型インフルエンザ等その他の消防庁長官が定める事由で、決まった期間ごとの点検や報告が困難なときは、消防庁長官が定める期間ごとに点検や報告をするとしています。感染症の流行などで点検が遅れそうなときは、自分で判断して先送りせず、所轄の消防署に確かめてください。
| 決まり | 中身 | 根拠 |
|---|---|---|
| 点検の間隔 | 一年以内で消防庁長官が定める期間ごと | 施行規則31条の6第1項 |
| 報告の間隔(特定防火対象物) | 一年に一回 | 施行規則31条の6第3項一号 |
| 報告の間隔(それ以外) | 三年に一回 | 施行規則31条の6第3項二号 |
| 記録 | 維持台帳に記録する | 施行規則31条の6第3項 |
| 点検の方法と報告書の様式 | 消防庁長官が定める | 施行規則31条の6第5項 |
点検で不良が見つかったとき
点検で不良が見つかったとき、直すのは整備です。軽微な整備を除いて、整備は消防設備士の仕事です。点検を点検資格者に頼んでいた場合は、直しは別に消防設備士に頼むことになります。設備を入れ替える場合は工事になるので、甲種の消防設備士が着工届を出してから行います。
消防白書は、消防用設備等の設置義務違反等については「消防法に基づく措置命令等を積極的に発し、迅速かつ効果的な違反処理を更に進めることとしている。」と書いています。不良を放置せず、見積もりを取って直す時期を決め、その経過を維持台帳に残しておくと、次の点検や立入検査のときに説明しやすくなります。
資格者に点検させる建物(施行令36条2項)
施行令36条1項で、別表第一(二十)項の防火対象物は点検が要りません。2項は、消防設備士か点検資格者に点検させなければならない建物を4つの号で決めています。

| 号 | 施行令36条2項の中身(要約) |
|---|---|
| 一 | 別表第一(一)項〜(四)項、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項、(十六の三)項で、延べ面積が千平方メートル以上のもの |
| 二 | 別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項〜(十五)項、(十六)項ロ、(十七)項、(十八)項で、延べ面積が千平方メートル以上のもののうち、消防長又は消防署長が指定するもの |
| 三 | 特定の用途の部分が避難階以外の階にあり、避難階又は地上に直通する階段が二(屋外に設けるなどの場合は一)以上ないもの |
| 四 | 総務省令で定める防火対象物 |
この条件に当たらない建物は、関係者が自ら点検してもかまいません。ただ、自ら点検する場合でも、点検の方法と報告書の様式は消防庁長官が決めたもの(施行規則31条の6第5項)に従います。点検に使う器具や知識の面で、実際には業者に頼む管理者が多いのはこのためです。マンションの場合の考え方はマンションの消防点検を見てください。
点検を頼める人は2種類
施行規則31条の6第7項は、「総務省令で定める資格を有する者」を、登録講習機関の講習を修了して免状の交付を受けた消防設備点検資格者としています。点検を頼める相手は、消防設備士と消防設備点検資格者の2種類です。
| 頼める相手 | できること | 点検できる範囲 |
|---|---|---|
| 消防設備士(甲種・乙種) | 工事(甲種)、整備、点検 | 免状の類の設備と、告示第10号の一の表の設備 |
| 消防設備点検資格者(特種・第1種・第2種) | 点検だけ | 告示第10号の二の表の設備 |
点検資格者の中身は、この記事の後半、よく似た資格との違いの見出しで表にしています。点検資格者は整備ができないので、点検で不良が見つかったときの直しは、消防設備士に頼むことになります。
自社の社員に消防設備士を取らせる意味はあるか
ビルメンテナンス会社や、自社ビルの設備担当がいる会社では、社員に消防設備士を取らせるかを検討することがあります。条文と試験の原文から判断の材料を並べると、次のようになります。ここは法令が答えを決めているところではなく、この記事の整理です。

| 見ること | 確かめる中身 | 根拠 |
|---|---|---|
| 建物がどちらに当たるか | 施行令36条2項に当たれば、点検は消防設備士か点検資格者。当たらなければ自ら点検してもよい | 施行令36条 |
| 設備の類 | 1つの類では建物の全部の設備は見られない。消火器なら乙6、自動火災報知設備なら第4類 | 施行規則33条の3/告示第10号 |
| 整備までするか | 点検だけなら点検資格者でもよい。整備は消防設備士。工事は甲種 | 消防法17条の5・17条の6 |
| 続けられるか | 講習を2年以内、その後5年以内ごとに受ける。講習の手数料は七千円 | 施行規則33条の17/施行令36条の8 |
| 報告の手間 | 報告書の作成と提出は、資格を取っても関係者の義務のまま | 消防法17条の3の3 |
一般に考えられる使い方は、消火器(乙6)のように設備の数が多くて手間のかかる類だけを社内で持ち、スプリンクラー設備や自動火災報知設備は業者に頼む、という分け方です。乙種は誰でも受験できるので、始めやすいのは乙6です。
注意したいのは、社員が資格を取っても、建物の点検と報告の義務は会社(関係者)に残ることです。点検の結果の記録、報告書の提出、不良の是正の手配は、資格があってもなくても管理者の仕事です。消防計画や防火管理の体制は防火管理者とはに、設備ではなく防火管理の状況を見る点検は防火対象物点検とはと防災管理点検とはにまとめています。
社員に取らせるときの段取り
社員に取らせると決めたら、試験に受かるまでより、受かったあとの管理のほうが長く続きます。センターと条文の原文から、会社側でやることを順に並べます。
| 段階 | 会社側でやること | 根拠 |
|---|---|---|
| 申込み | 受ける類と受験地を決める。人数が多ければ団体で受験願書と受験料をまとめて出せる | よくある質問Q22、Q25 |
| 合格 | 受験した都道府県の支部に免状の交付申請を出す。交付を受けるまでは資格を取ったことにならない | よくある質問Q12 |
| 免状の交付 | 免状の写しと交付日を控える。2つ目の類を受けるときの科目免除に免状番号が要る | よくある質問Q13 |
| 講習 | 交付後の最初の4月1日から2年以内、その後は受講後の最初の4月1日から5年以内に受けさせる | 施行規則33条の17 |
| 写真 | 免状の写真は10年ごとに書換えをする | 施行規則33条の5第2項 |
| 仕事のとき | 業務に従事するときは免状を携帯させる | 消防法17条の13 |
講習は、社員本人が期限を忘れていても会社が気づけるように、交付日と次の講習の期限を社内の一覧で持っておくのが確実です。講習を受けていない消防設備士は、17条の10の違反になります。
業者に頼むときの確かめ方
点検や整備を業者に頼むときは、作業に来る人の資格を確かめます。消防法17条の13の原文は「消防設備士は、その業務に従事するときは、消防設備士免状を携帯していなければならない。」です。免状を見せてもらえば、類と甲種か乙種かがわかります。

| 確かめること | 理由 |
|---|---|
| 消防設備士免状か点検資格者の免状を持っているか | 施行令36条2項の建物は、資格者に点検させる義務がある |
| 免状の類が建物の設備に合っているか | 類ごとに整備・点検できる設備が決まっている |
| 誘導灯を見る人は電気の資格もあるか | 告示第10号で、第4類か乙7に電気工事士か電気主任技術者が加わった人 |
| 工事なら甲種か、着工届を出すか | 消防法17条の14で、着手しようとする日の十日前までに届け出る |
| 写真の書換えの期限が過ぎていないか | 施行規則33条の5第2項で、免状の写真は過去十年以内に撮影したもの |
業者の選び方や見積もりの見方は消防設備点検の費用と業者の探し方で詳しく書いています。
受験資格
消防試験研究センターの受験資格のページは、乙種について「誰でも受験できます。」と書いています。甲種は、消防法17条の8第4項と施行規則33条の8で決められた資格が要ります。

施行規則33条の13第1項は、受験願書に付ける書類から「(乙種消防設備士試験を受けようとする者については、第一号の書類を除く。)」としています。第一号は受験資格を証明する書類なので、乙種は証明書類が要りません。
甲種の受験資格(特類以外)
消防法17条の8第4項は、甲種を受けられる人を3つの号で決めています。一号は大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校で「機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科又は課程を修めて卒業した者」、二号は「乙種消防設備士免状の交付を受けた後二年以上工事整備対象設備等の整備(第十七条の五の規定に基づく政令で定めるものに限る。)の経験を有する者」、三号は総務省令で定める者です。

| 区分 | 受験資格(要約) | 根拠 |
|---|---|---|
| 学歴 | 機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科又は課程を修めて卒業 | 消防法17条の8第4項一号 |
| 乙種の経験 | 乙種の免状の交付後、二年以上の整備の経験 | 消防法17条の8第4項二号 |
| 技術士 | 第二次試験に合格 | 施行規則33条の8第1項四号 |
| 電気工事士 | 電気工事士法の電気工事士 | 施行規則33条の8第1項五号 |
| 電気主任技術者 | 第一種、第二種又は第三種の免状 | 施行規則33条の8第1項六号 |
| 実務経験 | 工事整備対象設備等の工事の補助者として五年以上 | 施行規則33条の8第1項七号 |
| そのほか | 消防庁長官が定める者(センターの一覧に、管工事施工管理技士、建築士、無線従事者、配管技能士、給水技術者などが並ぶ) | 施行規則33条の8第1項八号/センター |

学歴の条件では、指定の学科名に当てはまるものがない場合でも、センターは、大学などは「機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科目を15単位以上修めて卒業されたことを単位修得証明書で確認を受ける必要があります。」と案内しています。高等学校の場合は8単位以上です。
センターのよくある質問では、認定電気工事従事者認定証(Q4)と監理技術者資格者証(Q6)について質問が載っています。持っている資格で受けられるかわからないときは、受験する都道府県のセンター支部に聞くのが確実です。センターも「不明な点は、受験する都道府県の各支部にお問い合わせください。」と書いています。
甲種特類の受験資格
甲種特類は、ほかの類の甲種の免状を持っている人だけが受けられます。施行規則33条の8第2項の原文は、特類を受けられる者を「第一類から第三類までのいずれか、第四類及び第五類の指定区分に係る免状の交付を受けている者」としています。

センターの説明では「甲種特類を受験するには、甲種第1類から第3類までのいずれか一つ、甲種第4類及び甲種第5類の3種類以上の免状の交付を受けていることが必要です。」です。受験のときは、それらの免状の写しを付けます。
受験資格を証明する書類
| 受験資格の種類 | 付ける書類(センターの案内) |
|---|---|
| 大学卒業等(指定学科又は課程) | 卒業証書・学位記のコピー、又は卒業証明書・単位修得証明書・科目履修証明書の原本又はコピー |
| 実務経験 | 実務経験証明書(受験願書のB面の様式) |
| 甲種消防設備士、電気工事士、電気主任技術者、建築士など | 免許・免許証等の写し |
| 技術士、管工事施工管理技士、配管技能士など | 修了・合格証書等の写し |
| 甲種特類 | 甲種第1類〜第3類のいずれか、第4類、第5類の免状の写し |
センターは、過去にいずれかの支部で甲種の受験願書を受理された人は、そのときの受験票か試験結果通知書で、特類以外の甲種の受験資格の証明に代えられると案内しています。
受験資格についてセンターが答えていること
センターのよくある質問には、受験資格の質問がまとまっています。主なものを、センターの回答の中身で並べます。
| 質問 | センターの回答(要約) | よくある質問 |
|---|---|---|
| 大学を出たが学科が合っているかわからない | 学科又は課程と認められない場合は、授業科目を大学などは15単位、高等学校などは8単位以上修得している必要がある | Q2 |
| 外国の大学を出た | 機械、電気、工業化学、土木又は建築の学科又は課程を修めて卒業していれば受験資格がある。外国語の証明書類は日本語訳を付ける | Q3 |
| 認定電気工事従事者認定証がある | 受験資格はない。第一種又は第二種電気工事士免状が要る | Q4 |
| 理系の大学院を出た | 理学、工学、農学又は薬学に相当する専攻分野の修士又は博士の学位があれば受験資格がある | Q5 |
| 監理技術者資格者証がある | 受験資格はない。管工事施工管理の1級又は2級の検定に合格していれば受験資格がある | Q6 |
| 工事の補助5年の数え方 | 実務に従事した日から起算して5年以上。受験しようとする類の設備の工事の補助の経験が要る | Q7 |
| 複数の会社の経験 | 個々の会社での実務経験について証明が取れれば合算できる | Q8 |
| 国籍 | 国籍に関係なく受験し、免状を取得できる | Q19 |
| 年齢 | 受験制限はなく、どなたでも受験できる。ただし甲種は受験資格が要る | Q20 |
実務経験で甲種を受ける場合は、受験しようとする類の工事の補助の経験が要る点に注意します。第4類の工事の補助を5年しても、第1類の受験資格にはなりません。
試験の科目と問題数
施行規則33条の9は、甲種特類は筆記試験だけ、それ以外は筆記試験と実技試験で行うと決めています。原文には「ただし、実技試験は、当該試験の筆記試験の合格者に限ることができる。」ともあります。科目は33条の10で、特類以外は「機械又は電気に関する基礎的知識」「消防用設備等の構造、機能及び工事又は整備の方法」「消防関係法令」の3つです。
問題数はセンターの試験科目及び問題数のページに載っています。

| 甲種の科目 | 第1類〜第3類 | 第4類 | 第5類 |
|---|---|---|---|
| 消防関係法令(共通) | 8 | 8 | 8 |
| 消防関係法令(類別) | 7 | 7 | 7 |
| 基礎的知識 | 機械6、電気4 | 電気10 | 機械10 |
| 構造・機能・工事・整備 | 機械10、電気6、規格4 | 電気12、規格8 | 機械12、規格8 |
| 筆記の計 | 45 | 45 | 45 |
| 実技 | 鑑別等5、製図2 | 鑑別等5、製図2 | 鑑別等5、製図2 |

| 乙種の科目 | 第1類〜第3類 | 第4類・第7類 | 第5類・第6類 |
|---|---|---|---|
| 消防関係法令(共通) | 6 | 6 | 6 |
| 消防関係法令(類別) | 4 | 4 | 4 |
| 基礎的知識 | 機械3、電気2 | 電気5 | 機械5 |
| 構造・機能・整備 | 機械8、電気4、規格3 | 電気9、規格6 | 機械9、規格6 |
| 筆記の計 | 30 | 30 | 30 |
| 実技 | 鑑別等5 | 鑑別等5 | 鑑別等5 |

甲種特類は、構造・機能・工事・設備、火災及び防火、消防関係法令が各15問で、計45問です。実技はありません。
試験の方法と時間
センターの試験の方法では、筆記は「マーク・カードを使う筆記試験」で全種が四肢択一式、実技は「写真・イラスト・図面等による記述式」です。


| 種類 | 試験時間(免除なし) |
|---|---|
| 甲種(特類以外) | 3時間15分 |
| 甲種特類 | 2時間45分 |
| 乙種 | 1時間45分 |
センターのよくある質問Q27は、途中退室について「途中退室は、試験開始から35分間はできませんが、それ以降は試験官の指示により途中退室が可能となります。」と答えています。試験科目の一部が免除される人は、免除される問題の数に応じて試験時間が短くなります。
合格基準
施行規則33条の11の2は、筆記試験の合格基準を、科目ごとの成績が「四十パーセント以上」で、科目全体の成績が「六十パーセント以上」と決めています。実技試験は「成績が六十パーセント以上であることとする。」です。

| 区分 | 筆記 | 実技 |
|---|---|---|
| 甲種特類 | 各科目40%以上で、全体の出題数の60%以上 | なし |
| 特類以外 | 各科目40%以上で、全体の出題数の60%以上 | 60%以上 |
| 一部免除がある人 | 免除を受けた以外の問題で上の成績 | 免除を受けた以外の問題で60%以上 |
気をつけたいのは、全体の60%は、科目ごとの正答率の平均ではなく、解答した問題の数に対する正解の数で判定されることです。センターのよくある質問Q32は、法令7問中7問、基礎知識10問中4問、構造・機能20問中8問の例を挙げ、「総解答数37問に対して総正解数19問に対する正解率は、51.35%となり、不合格ということになります。」と説明しています。

問題数の多い科目で点を落とすと、ほかの科目が満点でも全体の60%に届かないことがあります。特に構造・機能は問題数が多いので、ここを落とさないことが合格の近道です。
試験の一部免除
施行規則33条の11は、持っている資格に応じて試験科目の一部を免除すると決めています。センターのよくある質問Q11も同じ内容を案内しています。

| 持っている資格 | 免除の中身(要約) | 根拠 |
|---|---|---|
| ほかの類の消防設備士の免状 | 法令の共通部分。類の組み合わせによって基礎的知識も | 施行規則33条の11第4項 |
| 電気工事士 | 基礎的知識と構造・機能の電気に関する部分、実技の電気に関するもの | 施行規則33条の11第2項 |
| 電気主任技術者 | 基礎的知識と構造・機能の電気に関する部分 | 施行規則33条の11第3項 |
| 技術士(第二次試験合格) | 部門に応じた類の基礎的知識と構造・機能 | 施行規則33条の11第1項 |
| 五年以上の消防団員で機関科を修了 | 第五類又は第六類の乙種で、基礎的知識と実技 | 施行規則33条の11第6項 |
センターのよくある質問Q12は「消防設備士の資格は、免状の交付を受けなければ取得したことになりません。」とし、試験に合格しても次の受験願書の提出までに免状の交付を受けていなければ免除は受けられない、と答えています。続けて別の類を受ける予定なら、免状の交付申請を早めに済ませておきます。
免除を受けた場合の試験時間は、センターの一部免除・試験時間一覧(甲種)と同(乙種)に載っています。乙6と、甲種第1類・第4類、乙4・乙7の主な行は次の図のとおりです。


センターのよくある質問Q18は、複数の類の同時受験について「複数受験は電気工事士免状を有している場合のみ、試験科目の一部免除を申請することにより第4類と第7類の試験を同一時間帯に受験することが可能です。」と書いています。それ以外の複数受験は支部によって違うので、受ける都道府県の支部に確かめます。
試験手数料と申込み
センターの受験の申請のページでは、試験手数料は甲種6,600円、乙種4,400円で、消費税は非課税です。センターは「一旦払込みされた試験手数料はお返しできません。」としています。

| 手続き | 金額 | 出典 |
|---|---|---|
| 試験(甲種) | 6,600円 | センター 試験の方法 |
| 試験(乙種) | 4,400円 | センター 試験の方法 |
| 免状の新規交付 | 2,900円(1種類につき) | センター 新規免状の交付 |
| 写真の書換え | 1,600円 | センター 写真の書換え |
| 本籍等の書換え | 700円 | センター 本籍等の書換え |
| 再交付 | 1,900円 | センター 再交付 |
| 講習 | 七千円 | 消防法施行令36条の8 |
申込みは、センターの電子申請か、書面の受験願書で行います。センターは「すべての試験で電子申請が可能です。」とし、令和10年度から受験申込みは原則として電子申請のみとなる予定だと案内しています。電子申請の試験手数料は、クレジットカード、PayPay、メルペイ、コンビニ払い又はペイジーで払えます。

| 段階 | 中身(センターの案内) |
|---|---|
| 申込み | 電子申請か書面。同一試験日に電子申請と書面申請で重複して申請することはできない |
| 受験票 | 電子申請は試験日のおおむね10日前までにダウンロードの案内メール。書面は試験実施日のおおむね1週間前までに郵送 |
| 試験当日 | 写真を貼付した受験票、鉛筆又はシャープペンシル(HB又はB)、消しゴム |
| 合格発表 | 支部別に合格者の受験番号を公示し、受験者には郵便ハガキで通知。センターのホームページにも掲示 |
| 試験結果通知書 | 地域によって差はあるが、発表から2~3日後には届く(よくある質問Q33) |

センターの注意事項は、試験会場では「テンプレート等の定規類、電卓、スマートフォン、携帯電話、スマートウォッチその他の機器の使用はできません。」としています。電卓が使えない点は、計算問題の練習のときから意識しておきます。
受験地、日程、団体での申込み
試験は都道府県ごとに行われますが、住んでいる都道府県で受ける必要はありません。センターのよくある質問Q22は「ご希望の都道府県で受験できます。」と答えています。申請は受験したい都道府県のセンター支部に出します。
| 知りたいこと | センターの回答(要約) | よくある質問 |
|---|---|---|
| 試験日程 | センターのホームページに各都道府県の試験日程を掲示。年度途中で変更もある。早ければ2月末に翌年度の日程を知らせる都道府県もある | Q21 |
| 居住地以外で受ける | 希望の都道府県で受験できる。申請は受験したい都道府県の支部へ | Q22 |
| 受験願書を郵便で | 返信用封筒を同封して申し込めば郵便でも送ってもらえる | Q23 |
| 古い受験願書、他県の受験願書 | 使えるが、古いものは試験手数料の払い方が郵便払込票に限られる。受験願書は全国共通 | Q24 |
| 会社でまとめて申し込む | 団体として受験願書の提出と受験料の支払いをまとめて行える | Q25 |
| 不合格のあとの再申請 | 甲種の受験資格の証明に限り、過去の受験票又は試験結果通知書で代替できる | Q26 |
| 参考書や問題集 | センターは参考書、問題集の出版や販売、受験準備講習をしていない | Q28 |
| 法令が改正されたとき | 施行日以降の試験は改正された内容で出題される | Q30 |
社員にまとめて受けさせる会社は、Q25の団体申込みが使えます。電子申請で団体受験をする場合の取り扱いは、センターの電子申請のQ&Aに別に書かれています。過去に出題された問題は、センターの消防設備士試験のページに載っています。

合格率(センターの公表値を原文どおり)
消防設備士の合格率は、センターの試験実施状況のページで公表されています。ただし、公表されているのは、今年度の累計(この記事の確認時点では令和8年4月~令和8年7月)と前年度の同じ時期、そして月ごとの数字です。類別の年度通年の合格率をまとめたページは見つからず、取得できませんでした。
この記事では、センターの数字をそのまま載せ、平均や「だいたい何割」のような丸めは作りません。表の「R7」は、センターの注記のとおり「昨年度同時期の値」です。
甲種(令和8年4月~7月の累計と前年度同時期)

| 甲種 | R8 受験者 | R8 合格者 | R8 合格率 | R7 受験者 | R7 合格者 | R7 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特類 | 410 | 125 | 30.5% | 303 | 122 | 40.3% |
| 第1類 | 3,573 | 1,276 | 35.7% | 3,285 | 836 | 25.4% |
| 第2類 | 1,301 | 476 | 36.6% | 1,054 | 255 | 24.2% |
| 第3類 | 1,173 | 429 | 36.6% | 1,199 | 343 | 28.6% |
| 第4類 | 5,960 | 2,210 | 37.1% | 5,690 | 2,082 | 36.6% |
| 第5類 | 1,124 | 529 | 47.1% | 998 | 380 | 38.1% |
| 甲種計 | 13,541 | 5,045 | 37.3% | 12,529 | 4,018 | 32.1% |
乙種(令和8年4月~7月の累計と前年度同時期)

| 乙種 | R8 受験者 | R8 合格者 | R8 合格率 | R7 受験者 | R7 合格者 | R7 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1類 | 472 | 168 | 35.6% | 438 | 128 | 29.2% |
| 第2類 | 188 | 46 | 24.5% | 177 | 49 | 27.7% |
| 第3類 | 200 | 54 | 27.0% | 256 | 56 | 21.9% |
| 第4類 | 2,085 | 755 | 36.2% | 1,875 | 614 | 32.7% |
| 第5類 | 305 | 140 | 45.9% | 277 | 101 | 36.5% |
| 第6類 | 8,292 | 3,226 | 38.9% | 7,216 | 2,708 | 37.5% |
| 第7類 | 1,684 | 1,145 | 68.0% | 1,545 | 1,019 | 66.0% |
| 乙種計 | 13,226 | 5,534 | 41.8% | 11,784 | 4,675 | 39.7% |
| 甲乙の合計 | 26,767 | 10,579 | 39.5% | 24,313 | 8,693 | 35.8% |
同じ類でも、R8とR7で10ポイント以上違う類があります。甲種第1類はR8が35.7%、R7が25.4%です。数か月分の累計なので、受ける時期や人数で動きます。1つの数字だけで難しい、やさしいを決めないほうが安全です。
受験者の数も類によって大きく違います。R8の累計で受験者が多いのは、乙種第6類の8,292人、甲種第4類の5,960人、甲種第1類の3,573人、乙種第4類の2,085人の順です。反対に、乙種第2類は188人、乙種第3類は200人で、受験者が少ない類では数十人の差で合格率が大きく動きます。
合格率を見るときは、次の3つを確かめると読み違えにくくなります。1つ目は、何か月分の数字か(累計か、1か月分か、年度全体か)。2つ目は、甲種か乙種か、何類か。3つ目は、受験者の数です。この記事では、センターの表の数字をそのまま使い、足したり平均したりはしていません。
同じ4月から7月の期間で、前の年度と比べると動きが大きい類もあります。センターの表で、甲種第1類は令和7年度の同時期が25.4%、令和8年度が35.7%です。甲種第2類は24.2%から36.6%、甲種第5類は38.1%から47.1%に上がっています。反対に、甲種特類は40.3%から30.5%に下がっています。乙種では、第5類が36.5%から45.9%、第1類が29.2%から35.6%に上がり、第2類は27.7%から24.5%に下がっています。
1年でこれだけ動くので、ある年度の合格率だけを見て、この類はやさしい、難しいと決めるのは危ういと言えます。受ける類を決めるときは、合格率よりも、建物にある設備と仕事で何をするかを先に考えるほうが確かです。
令和7年度の全体(事業報告書)
年度全体の数字は、センターの令和7年度 事業報告書に載っています。ここは類別ではなく、消防設備士試験の全体です。

| 項目 | 令和7年度 | 前年度比 |
|---|---|---|
| 受験申請者数 | 133,457人 | +16,996 |
| 受験者数 | 100,198人 | +11,913 |
| 合格者数 | 35,514人 | +5,636 |
| 合格率 | 35.4% | +1.6ポイント |
事業報告書は、受験申請者数について「令和7年度の受験申請者数は、過去最多となった。」と書いています。前年度の令和6年度は116,461人でした。


同じ事業報告書によると、令和7年度の試験の実施回数は甲種が813回、乙種が962回です。消防設備士試験の電子申請率は84.5%(112,780人)でした。都道府県ごとに年に何回も試験があるので、日程はセンターの試験日程のページで受ける都道府県を選んで確かめます。
令和7年度3月の1か月分(類別)
月ごとのページでは、類別の受験者、合格者、合格率が載っています。令和7年度の最後の月、3月の試験実施状況は次のとおりです。

| 試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 甲種特類 | 139 | 30 | 21.6 |
| 甲種第1類 | 1,862 | 500 | 26.9 |
| 甲種第2類 | 455 | 125 | 27.5 |
| 甲種第3類 | 424 | 145 | 34.2 |
| 甲種第4類 | 3,331 | 1,090 | 32.7 |
| 甲種第5類 | 441 | 192 | 43.5 |
| 甲種計 | 6,652 | 2,082 | 31.3 |
| 乙種第1類 | 266 | 64 | 24.1 |
| 乙種第2類 | 94 | 28 | 29.8 |
| 乙種第3類 | 103 | 30 | 29.1 |
| 乙種第4類 | 1,036 | 354 | 34.2 |
| 乙種第5類 | 169 | 85 | 50.3 |
| 乙種第6類 | 4,615 | 1,925 | 41.7 |
| 乙種第7類 | 671 | 441 | 65.7 |
| 乙種計 | 6,954 | 2,927 | 42.1 |
| 合計 | 13,606 | 5,009 | 36.8 |
令和7年度の都道府県別合格者数のPDF(センター)の全国合計は、甲種の小計が15,912人、乙種の小計が19,602人、合計35,514人で、事業報告書の合格者数と一致します。合格者の受験番号は、センターの合格者受験番号掲示で確かめられます。
乙6(乙種第6類)は消火器
乙6は、乙種第6類の消防設備士です。施行規則33条の3第3項の表で、第六類の設備は「消火器」です。告示第10号で、第六類の乙種消防設備士は「簡易消火用具」も点検できます。

| 項目 | 乙6の数字・中身 | 出典 |
|---|---|---|
| 整備できる設備 | 消火器 | 施行規則33条の3第3項 |
| 加えて点検できる設備 | 簡易消火用具 | 告示第10号 |
| 筆記 | 30問(法令 共通6・類別4、基礎的知識 機械5、構造・機能・整備 機械9・規格6) | センター 試験科目及び問題数 |
| 実技 | 鑑別等5 | センター 試験科目及び問題数 |
| 申請者(R8 4〜7月) | 10,702人(R7同時期 9,281人) | センター 試験実施状況 |
| 受験者と合格率(R8 4〜7月) | 8,292人、38.9%(R7同時期 7,216人、37.5%) | センター 試験実施状況 |
| 令和7年度の合格者 | 11,541人(都道府県別合格者数の全国合計) | センター 都道府県別合格者数 |
| 免状の数(累積) | 320,731(令和7年3月31日現在) | 消防白書 資料1-1-64 |
乙6の申請者は、令和8年4月~7月の累計で10,702人と、甲種と乙種のすべての類の中で最も多い数字です。消火器はほとんどの建物にあるので、ビルメンや設備担当が最初に受ける類として選ばれやすいと考えられます。

乙6の一部免除と試験時間


| 免除資格 | 乙6の試験時間 |
|---|---|
| 一般受験者(免除なし) | 1時間45分 |
| 甲種1~4類又は乙種1~4・7類 | 1時間30分 |
| 甲種5類・乙種5類のいずれか | 1時間15分 |
| 電工又は電主の免状所持者 | 1時間45分 |
| 特定の消防団員 | 1時間15分 |
乙6は電気の部分がない類なので、電気工事士や電気主任技術者の免状があっても試験時間は短くなりません。センターの一覧は「特定の消防団員」を「5年以上消防団員として勤務し、かつ、消防学校の教育訓練のうち専科教育の機関科を修了した 方です。」と説明しています。
乙6を持つと消火器の整備ができますが、古い消火器の処分や、使用期限が来た消火器の入れ替えは別の話です。処分の方法は消火器の廃棄・処分方法に、交換の時期と耐圧性能点検は消火器の交換にまとめています。
第4類(甲4・乙4)と乙7
第4類は、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備の類です。乙7は漏電火災警報器の整備ができます。どちらも電気の知識が中心の類です。

| 項目 | 甲4 | 乙4 | 乙7 |
|---|---|---|---|
| 整備できる設備 | 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備 | 同じ(工事はできない) | 漏電火災警報器 |
| 受験者(R8 4〜7月) | 5,960人 | 2,085人 | 1,684人 |
| 合格率(R8 4〜7月) | 37.1% | 36.2% | 68.0% |
| 合格率(R7同時期) | 36.6% | 32.7% | 66.0% |
| 免状の数(累積) | 332,118 | 113,260 | 213,517 |

乙7の合格率は、R8の累計で68.0%、R7同時期で66.0%と、ほかの類より高い数字が続いています。電気工事士の免状がある人は、乙7の試験時間が1時間00分になります。第4類と乙7は、告示第10号で非常警報設備や排煙設備なども点検できる類で、電気の資格が加わると誘導灯と誘導標識も点検できます。
免状の交付と書換え
試験に合格しただけでは、消防設備士にはなりません。免状の交付を受けて初めて消防設備士です。消防法17条の7第1項の原文は「消防設備士免状は、消防設備士試験に合格した者に対し、都道府県知事が交付する。」です。

施行令36条の3で、交付の申請先は、その試験を行った都道府県知事です。センターの新規免状の交付のページでは、申請先は「受験した各道府県の当センター支部(東京都の場合は、中央試験センター)」、手数料は「2,900円(1種類につき)」です。ほかの県で乙4を持っている人がB県で別の類に合格した場合も、交付申請先はB県知事です(よくある質問Q4)。
申請期間を過ぎても合格は取り消されませんが、センターは「申請期間を過ぎてからの申請は、交付までに日数が長くかかることがありますので、期限内に手続きされますようにお願いします。」としています。試験日から6ヶ月以上たって申請する場合は、新たに写真1枚が要ります。

| 手続き | だれが | 申請先 | 手数料 |
|---|---|---|---|
| 新規交付 | 試験に合格した人 | 受験した道府県の支部(東京都は中央試験センター) | 2,900円(1種類につき) |
| 写真の書換え | 写真が過去十年以内でなくなる人 | 居住地、勤務地又は交付を受けた都道府県 | 1,600円 |
| 本籍等の書換え | 氏名、本籍の都道府県、生年月日が変わった人 | 交付した都道府県知事、又は居住地・勤務地の都道府県知事 | 700円 |
| 再交付 | 免状を亡失、滅失、汚損、破損した人 | 交付又は書換えをした都道府県知事 | 1,900円 |
免状は、よくある質問Q18のとおり「日本国内で有効です。」。A県で交付された免状でも、全国で仕事ができます。
写真の書換えは10年ごと
施行規則33条の5第2項で、免状の記載事項の1つは「過去十年以内に撮影した写真」です。センターのよくある質問Q9は「消防法令では、10年ごとに写真の書換えが義務付けられています。」と書いています。

期限を過ぎても免状が失効することはありませんが、センターは「法令により定められていますので速やかに書換えの申請を行ってください。」としています。センターの事業報告書によると、令和7年度は38都道県と受託契約し、写真書換え未了者への書換え促進通知を、消防設備士では8,038人に送っています。
書換えが要るとき、再交付
施行令36条の5は、免状の記載事項に変更があったとき「当該免状を交付した都道府県知事又は居住地若しくは勤務地を管轄する都道府県知事にその書換えを申請しなければならない。」としています。免状の記載事項は、施行令36条の4で交付年月日と交付番号、氏名と生年月日、本籍地の属する都道府県、免状の種類などです。

免状に住所は載っていないので、引越しだけなら書換えは要りません。免状をなくしたときは再交付を申請します。施行令36条の6第2項で、再交付を受けたあとに元の免状が見つかったら「これを十日以内に免状の再交付をした都道府県知事に提出しなければならない。」とされています。

使わなくなった類の免状は、一部を自主返納することもできます。この場合は書換え申請書と手数料700円、消防設備士免状自主返納申請書が要ります(よくある質問Q21)。
旧姓の併記
消防設備士の免状には、旧姓を併記できます。センターの免状のよくある質問Q23からQ26に、手続きと手数料がまとまっています。旧姓の併記や変更の申請には、戸籍抄本や旧姓が記載された住民票などの公的機関が発行した文書が要ります。旧姓の削除だけなら、その文書は要りません(Q25)。
| いつ申請するか | 手数料(よくある質問Q26) |
|---|---|
| 新規免状の交付申請にあわせて旧姓併記 | 2,900円 |
| 氏名の書換えにあわせて旧姓併記(旧姓変更・削除) | 700円 |
| 写真の書換えにあわせて旧姓併記(旧姓変更・削除) | 1,600円 |
| 再交付に併せて旧姓併記(旧姓変更・削除) | 1,900円 |
新規交付にあわせる場合は、免状申請用紙の氏名欄に印刷された氏名に、旧姓を括弧書きで書き足して申請します。センターの記載例は「消防(◯◯)花子」です(Q24)。すでに免状を持っている人は、消防設備士免状書換・再交付申請書で申請し、申請先は写真の書換え、本籍等の書換え、再交付と同じです(Q23)。
免状を持っていた家族が亡くなったとき
免状は返納できます。センターの免状のよくある質問Q22によると、免状を取得していた人の関係者が消防設備士免状返納届出書に必要事項を書き、免状を添えて、交付を受けた知事(複数ある場合はそのいずれか)へ届け出ます。免状を紛失している場合は、添える必要はありません。
複数の類を持つとき
消防設備士の免状は、類ごとに別のカードになるわけではありません。施行規則33条の4の2は、同じ日に二以上の種類の免状を交付するときは「一の種類の免状に他の種類の免状に係る事項を記載して」交付するとしています。すでに免状を持っている人に別の種類の免状を交付するときも、新しい免状に既得免状の事項を記載して交付します。
そのため、新しい類の交付申請には、今持っている免状(既得免状)を付けます(施行規則33条の4第2項二号)。同じ条の第3項は、既得免状を付けられない「やむを得ない事情がある」と知事が認めるときは、既得免状の写しを付けさせることができるとしています。複数の種類を一度に申請したときも、手数料は種類ごとに要ります(よくある質問Q3)。
甲種と乙種の同じ類を持つ場合、乙種のほうだけを返納することはできません。センターのよくある質問Q21は、たとえば「甲種第4類と乙種第4類の免状を有している場合の乙種第4類」は返納できないとしています。
講習の受講期限(2年以内、その後5年以内ごと)
消防設備士には、講習を受ける義務があります。消防法17条の10の原文は「消防設備士は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。)が行う工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を受けなければならない。」です。
いつまでに受けるかは施行規則33条の17が決めています。1項は「免状の交付を受けた日以後における最初の四月一日から二年以内に」、2項は「同項の講習を受けた日以後における最初の四月一日から五年以内に講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降においても同様とする。」です。

| 回 | 期限の起点 | 期限 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 1回目 | 免状の交付を受けた日以後の最初の4月1日 | そこから2年以内 | 施行規則33条の17第1項 |
| 2回目 | 1回目の講習を受けた日以後の最初の4月1日 | そこから5年以内 | 施行規則33条の17第2項 |
| 3回目以降 | 前回の講習を受けた日以後の最初の4月1日 | そこから5年以内 | 施行規則33条の17第2項 |
「最初の4月1日から」数えるので、実際の期限は3月31日になります。日付をあてはめた例は次のとおりです。これは条文にあてはめた計算の例で、東京消防庁の講習案内の図にも同じ日付の例が載っています。


期限は講習区分ごと。同じ区分は最初の交付が基準
講習は、免状の種類ごとではなく、4つの講習区分ごとに受けます。東京消防庁の令和8年度 消防設備士講習案内は、受講期限の見出しに「講習区分ごと」と書き、注で「講習区分が同一である免状の交付を受けた場合は、最初の免状交付が基準となります。」としています。

| 講習区分 | 免状の種類 |
|---|---|
| 特殊消防用設備等 | 甲種特類 |
| 消火設備 | 甲種第1・2・3類、乙種第1・2・3類 |
| 警報設備 | 甲種第4類、乙種第4・7類 |
| 避難設備・消火器 | 甲種第5類、乙種第5・6類 |
たとえば乙4を持っている人が、あとから乙7を取っても、講習区分は同じ警報設備なので、期限の基準は最初の乙4の交付です。逆に、乙6(避難設備・消火器)と乙4(警報設備)を持つ人は、区分が違うので、それぞれの期限で2つの講習を受けます。東京消防庁の講習案内では、講習を修了した日の翌日から起算して6か月以内にほかの区分の講習を受けると、希望により講習科目の一部免除が受けられます(効果測定の一部免除はありません)。
講習の手数料と受け方(東京都と千葉県)
講習の手数料は、施行令36条の8で「法第十七条の十一第一項の規定により納付すべき手数料の額は、七千円とする。」と決められています。講習を行うのは都道府県や、その委託を受けた機関です。この記事では、東京都と千葉県の案内を原文で確かめました。ほかの46道府県の日程と申込み方法は取得できていないので、各都道府県の消防防災主管課のページで確かめてください。

| 項目 | 東京消防庁 オンライン | 東京消防庁 対面 | 千葉県 |
|---|---|---|---|
| 申請 | 電子申請のみ | 東京都内の各消防署、消防分署又は消防出張所(稲城市及び島しょ地域を除く。) | 一般社団法人千葉県消防設備協会 |
| 手数料 | 7,000円(非課税)。クレジットカード決済のみ | 7,000円(非課税) | 1講習につき7,000円(千葉県収入証紙) |
| 時間 | 動画の視聴期間は約3週間 | 午前9時00分から午後5時00分まで | 午前9時10分から午後5時10分まで |
| 講習科目の一部免除 | できない | 6か月以内の他区分なら午後1時00分から | 県のページで確認 |
| 会場 | 自宅や職場のパソコン等(カメラ機能が要る) | 消防技術試験講習場(千代田区外神田4-14-4) | 県のページで確認 |
東京消防庁のオンライン講習は、受講のキャンセルによる手数料の返金はできず、動画の視聴にはカメラ機能が使えるパソコン等が要ると案内されています。対面講習は、原則として遅刻すると受講できず、早退すると修了と認められません。

千葉県の消防設備士義務講習のページには、令和8年度の講習として、警報設備が令和8年9月14日と令和9年2月16日、避難設備・消火器が令和8年9月15日と令和9年2月17日、消火設備が令和8年9月16日と令和9年2月15日と載っています。
講習を受けないとどうなるか
消防法の罰則(41条〜45条)を確かめましたが、17条の10の講習を受けないこと自体を直接罰する条文は見当たりませんでした。この点は「取得できず」とします。
ただし、消防法17条の7第2項は、危険物取扱者の13条の2第4項から第7項までを消防設備士免状に準用しています。13条の2第5項は、法令に違反しているときは、免状を交付した都道府県知事が「当該危険物取扱者免状の返納を命ずることができる」としています。講習を受けないことは17条の10の違反なので、返納命令の対象になりえます。返納命令に違反すると、44条九号で三十万円以下の罰金又は拘留です。

千葉県のページには「※受講期限内に受講しない場合は、加点対象となりますので注意してください。」と書かれています。加点の中身は、このページの原文では確かめられませんでした。また、13条の2第4項一号で、返納を命ぜられた日から起算して一年を経過しない者には、免状の交付を行わないことができるとされています。
オンライン講習(日本消防設備安全センター)のページは、取得を試みましたが本文が空で、取得できませんでした。
消防設備士の義務と罰則
消防法は、消防設備士本人にもいくつかの義務を課しています。

| 義務 | 中身(要約) | 根拠 |
|---|---|---|
| 誠実義務 | その業務を誠実に行い、工事整備対象設備等の質の向上に努めなければならない | 消防法17条の12 |
| 免状の携帯 | 業務に従事するときは、消防設備士免状を携帯していなければならない | 消防法17条の13 |
| 講習 | 都道府県知事等が行う講習を受けなければならない | 消防法17条の10 |
| 着工届(甲種) | 工事に着手しようとする日の十日前までに、消防長又は消防署長に届け出る | 消防法17条の14 |

着工届は、施行規則33条の18で、工事整備対象設備等着工届出書に工事の設計に関する図書の写しを付けて出します。建物の管理者にとっては、改修工事の日程を組むときに、この十日前という期限を業者と共有しておくことが大切です。

| 違反 | 罰則 | 根拠 |
|---|---|---|
| 資格がないのに工事・整備をした | 六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金 | 消防法42条1項十号 |
| 着工届を怠った | 三十万円以下の罰金又は拘留 | 消防法44条八号 |
| 免状の返納命令に違反した | 三十万円以下の罰金又は拘留 | 消防法44条九号 |
| 点検結果の報告をしない、虚偽の報告をした(関係者) | 三十万円以下の罰金又は拘留 | 消防法44条十一号 |
最後の行は、消防設備士ではなく建物の関係者の罰則です。点検を業者に頼んでも、報告をしなければ関係者が罰則の対象になります。罰則の表記は、e-Govで2026年9月26日に取得した現行の条文(拘禁刑の表記)です。
消防設備士の数
総務省消防庁の令和7年版 消防白書 資料1-1-64は、令和7年3月31日現在の消防設備士の数を類別に載せています。備考に「設備士の数は、免状作成件数の累積である。」とあるので、今仕事をしている人の数ではなく、これまでに作られた免状の累計です。

| 種別 | 特類 | 第1類 | 第2類 | 第3類 | 第4類 | 第5類 | 第6類 | 第7類 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲種(工事・整備) | 5,504 | 160,153 | 51,585 | 46,215 | 332,118 | 43,082 | - | - | 638,657 |
| 乙種(整備) | - | 42,709 | 13,461 | 12,881 | 113,260 | 20,907 | 320,731 | 213,517 | 737,466 |
白書の本文は、消防設備士の数を「延べ137万6,123人」としています。類別では甲種第4類が332,118、乙種第6類が320,731で、この2つが特に多い類です。
よく似た資格との違い(消防設備点検資格者、自衛消防技術試験)
消防設備士とよく一緒に出てくる資格が2つあります。ここでは違いを表にして、それぞれ1行ずつだけ説明します。

| 比べること | 消防設備士 | 消防設備点検資格者 | 自衛消防技術試験 |
|---|---|---|---|
| 決まり・実施 | 消防法17条の5〜17条の14 | 施行規則31条の6第7項 | 東京消防庁が実施 |
| できること | 工事(甲種)、整備、点検 | 点検 | 自衛消防業務に必要な知識と技術の認定 |
| なり方 | 試験に合格して免状の交付 | 登録講習機関の講習を修了して免状の交付 | 試験に合格 |
| その後 | 講習を5年以内ごと | 再講習を5年ごと | 有効期間と更新の定めなし(東京都火災予防条例62条の4、同施行規則19条・19条の2。詳しくは自衛消防技術試験の記事) |
消防設備点検資格者は、日本消防設備安全センターによると、講習の修了考査に合格して免状を受ける資格で、「消防設備点検資格者には5年ごとに再講習を受講することが義務づけられています。」。第1種・第2種・特種で点検できる設備、受講資格、講習と修了考査、免状の期間は消防設備点検資格者とはにまとめています。
自衛消防技術試験は、東京消防庁の説明で「自衛消防業務を行うために必要な知識と技術を認定する試験です。」。


| 消防設備点検資格者の種類 | 点検できる設備(告示第10号の二の表を要約) |
|---|---|
| 特種消防設備点検資格者 | 特殊消防用設備等 |
| 第一種消防設備点検資格者 | 消火器具、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、泡消火設備、連結送水管、パッケージ型消火設備など(機械系統) |
| 第二種消防設備点検資格者 | 自動火災報知設備、漏電火災警報器、避難器具、誘導灯、誘導標識、排煙設備など(電気系統) |
よくある質問
消防用設備等の一部を改修したい。どんなときに消防設備士が要る?
センターのよくある質問Q1は、劇場、デパート、ホテルなどの建物は、用途、規模、収容人員等に応じて屋内消火栓設備、スプリンクラー設備などの設置が法律で義務付けられていて、それらの工事、整備などを行うには消防設備士の資格が必要と答えています。そのうえで、個別の建物の詳細は消防機関に問い合わせるよう案内しています。改修の計画が決まったら、工事の前に所轄の消防署に相談しておくと、着工届や設置届の段取りも一緒に確かめられます。
合格したのに、期間内に免状の交付申請ができなかった
センターの免状のよくある質問Q5は「申請期間を過ぎても合格が取り消されることはありません。」としています。ただし、申請期間を過ぎてからの申請は交付までに日数が長くかかることがあるので、期限内に手続きするよう案内しています。
複数の類を同じ日に受けられる?
センターのよくある質問Q18は、複数受験の実施は支部により異なるので、受験を予定している都道府県の支部に問い合わせるよう案内しています。そのうえで「複数受験は電気工事士免状を有している場合のみ、試験科目の一部免除を申請することにより第4類と第7類の試験を同一時間帯に受験することが可能です。」としています。
科目の一部が免除されたら、合格基準は変わる?
センターのよくある質問Q16は、筆記試験では免除された試験科目の全部又は一部を除き、各科目の成績が40%以上で、かつ、試験科目全体の成績が60%以上であることが合格基準としています。実技試験は、免除されたものを除き、成績が60%以上です。
消防設備士の講習は、どこに申し込む?
センターは講習を実施していません。センターの免状のよくある質問Q27は、消防設備士講習の問い合わせ先として、47都道府県の消防防災主管課(東京都は東京消防庁防火管理課)と、日本消防設備安全センターを挙げています。
試験問題でわからなかったところを、センターに聞ける?
聞けません。センターのよくある質問Q31は、公平・公正な試験を実施するため「試験問題の内容については一切お答えしていませんので、ご了承ください。」としています。参考書の中身についても、Q29で出版している会社に問い合わせるよう案内しています。
体に障害があり、試験で配慮を受けたい
センターのよくある質問Q34は、車椅子や補聴器などの使用といった配慮を希望する場合は「受験申請をする前にご相談ください。」としています。内容によっては希望に沿えない場合があるとも書かれているので、申請より前に支部に相談します。
免状の書換え中で手元に免状がない。次の試験で科目の免除を受けられる?
センターのよくある質問Q13とQ14によると、免状情報は個人情報なので電話やメールでは答えてもらえません。再受験の申請なら、前回の試験の受験票か試験結果通知書にある資格判定コードで受験できますが、免除科目は前回の申請の内容から変えられません。書換えを出す前に、免状番号などを控えておくと安全です。
合格通知書兼免状交付申請書を切り離してしまった
交付申請はできます。センターの免状のよくある質問Q2は「透明なセロハンテープ等でつなぎ合わせた上、申請してください。」としています。
書換えや再交付は郵送でもできる?
できます。免状のよくある質問Q17は、郵送での申請もできるとしたうえで、詳細は事前に申請先の支部に確認するよう案内しています。再交付の申請先は、免状の交付か書換えをしたことのある都道府県なら、そのどれでもかまいません(Q12)。
乙6だけで、建物の消防点検を全部できる?
できません。乙6で整備と点検ができるのは消火器と、告示第10号の簡易消火用具です。自動火災報知設備は第4類、避難器具は第5類、誘導灯は第4類か乙7に電気工事士か電気主任技術者が加わった人が要ります。
甲種と乙種は、どちらから受けるべき?
乙種は誰でも受験でき、甲種は受験資格が要ります。工事をする予定がなく、整備と点検が目的なら乙種で足ります。受験資格がない人は、乙種の免状の交付を受けてから二年以上の整備の経験で、甲種の受験資格ができます(消防法17条の8第4項二号)。
試験に合格したら、すぐに仕事ができる?
免状の交付を受けてからです。センターのよくある質問Q12は「消防設備士の資格は、免状の交付を受けなければ取得したことになりません。」としています。合格したら、受験した道府県の支部に交付申請をします。
講習の期限はどこで確かめる?
施行規則33条の17で、免状の交付を受けた日以後の最初の4月1日から2年以内、その後は受講した日以後の最初の4月1日から5年以内です。センターのよくある質問Q28によると、新規交付、写真の書換え、再交付のときは、交付免状に受講状況を転記します。
住所が変わったら書換えが要る?
免状に住所は載っていないので、引越しだけなら要りません。氏名、本籍の都道府県、生年月日が変わったときは書換えが要ります。写真は10年ごとの書換えです。
合格率の平均はどのくらい?
この記事では平均を作っていません。センターは類別の年度通年の合格率をまとめて公表しておらず、公表されているのは今年度の累計と前年度同時期、月ごとの数字です。令和7年度の全体では、事業報告書で合格率35.4%です。
点検を業者に頼めば、報告は業者がしてくれる?
報告書の作成を業者が手伝うことは多いですが、報告の義務は建物の関係者にあります(消防法17条の3の3)。報告しなければ関係者が44条十一号の罰則の対象です。報告書の出し方は消防用設備等点検結果報告書の書き方と出し方を見てください。
消防設備士は、防火設備やエレベーターの検査もできる?
できません。防火戸などの防火設備の定期検査やエレベーターの定期検査は建築基準法12条の検査で、一級・二級建築士や検査員が行います。防火設備定期検査とは、エレベーターの法定点検とは、建築基準法12条点検(定期報告)とはにまとめています。
受水槽の清掃は消防設備士の仕事?
違います。受水槽の清掃は水道法やビル管理の決まりの話で、消防設備士とは関係ありません。貯水槽(受水槽)の清掃は義務?を見てください。
困ったときの窓口
| 聞きたいこと | 窓口 |
|---|---|
| 試験、受験資格、免状の手続き | 消防試験研究センターの各道府県支部(東京都は中央試験センター) |
| 講習(東京都) | 東京都内の各消防署、消防分署又は消防出張所(稲城市及び島しょ地域を除く。)、東京消防庁 消防技術試験講習場 03-3255-2945(東京消防庁 消防設備士講習) |
| 講習(千葉県) | 一般社団法人千葉県消防設備協会 043-306-3871(千葉県のページ) |
| 講習(その他の道府県) | 各都道府県の消防防災主管課(センターよくある質問Q27) |
| 消防設備点検資格者 | 日本消防設備安全センター |
| 自衛消防技術試験(東京都) | 東京消防庁 受験案内 |
| 建物の点検と報告の義務 | 建物のある地域の所轄の消防署 |

この先を調べるための記事
| 調べたいこと | 記事 |
|---|---|
| 消防設備点検の義務・頻度・報告 | 消防設備点検とは(義務・頻度・報告・費用) |
| 点検報告書の書き方と出し方 | 消防用設備等点検結果報告書の書き方と出し方 |
| 点検の費用と業者の探し方 | 消防設備点検の費用と業者の探し方 |
| マンションの消防点検 | マンションの消防点検 |
| 防火管理者の選任と消防計画 | 防火管理者とは |
| 防火管理の状況を見る点検 | 防火対象物点検とは |
| 大規模な建物の防災管理点検 | 防災管理点検とは |
| 消火器の交換と処分 | 消火器の交換/消火器の廃棄・処分方法 |
| 誘導灯の交換 | 誘導灯の交換 |
| 連結送水管の耐圧試験 | 連結送水管の耐圧試験とは |
| 建築基準法の定期報告 | 建築基準法12条点検(定期報告)とは/防火設備定期検査とは/エレベーターの法定点検とは |
| 受水槽の清掃 | 貯水槽(受水槽)の清掃は義務? |
まとめ

消防設備士は、消防法17条の5と施行令36条の2で決められた設備の工事と整備を行える資格です。甲種は工事と整備、乙種は整備で、類ごとに扱える設備が分かれます。屋内消火栓設備の表示灯の交換や、ホースやノズル、ヒユーズ類、ネジ類等の部品の交換のような軽微な整備は、資格がなくてもできます。点検では、類の設備に加えて告示第10号の設備も見られます。
乙種は誰でも受験でき、甲種は学歴、国家資格、実務経験などの受験資格が要ります。試験手数料は甲種6,600円、乙種4,400円で、合格基準は筆記が各科目40%以上で全体60%以上、実技が60%以上です。合格率は、令和8年4月~7月の累計で甲種計37.3%、乙種計41.8%、乙6は38.9%で、令和7年度の全体は35.4%です。類別の年度通年の値は公表ページがなく、取得できませんでした。
免状は交付を受けて初めて有効になり、写真は10年ごとに書き換えます。講習は、免状の交付後の最初の4月1日から2年以内、その後は受講後の最初の4月1日から5年以内ごとに、講習区分ごとに受けます。建物の管理者は、資格者に点検させる建物かどうかを確かめ、頼む相手の免状の類を確かめたうえで、点検の記録と報告を自分の義務として続けてください。
この記事で使った一次情報
消防法(e-Gov)
消防法施行令(e-Gov)
消防法施行規則(e-Gov)
平成16年消防庁告示第10号(PDF)
消防試験研究センター 消防設備士試験
消防試験研究センター 試験案内(免状の種類)
消防試験研究センター 消防設備士について
消防試験研究センター 受験の申請
消防試験研究センター 受験資格
消防試験研究センター 受験資格(甲種について)
消防試験研究センター 試験科目及び問題数
消防試験研究センター 試験の方法
消防試験研究センター 注意事項
消防試験研究センター よくある質問(消防設備士試験)
消防試験研究センター よくある質問(免状)
消防試験研究センター 免状 申請手続き一覧
消防試験研究センター 新規免状の交付
消防試験研究センター 写真の書換え
消防試験研究センター 本籍等の書換え
消防試験研究センター 再交付
消防試験研究センター 試験実施状況
消防試験研究センター 試験実施状況(令和7年度 3月)
消防試験研究センター 令和7年度 事業報告書(PDF)
消防試験研究センター 一部免除・試験時間一覧 甲種(PDF)
消防試験研究センター 一部免除・試験時間一覧 乙種(PDF)
消防試験研究センター 令和7年度 都道府県別合格者数(PDF)
消防試験研究センター 合格者受験番号掲示
令和7年版 消防白書 資料1-1-64 消防設備士の数
令和7年版 消防白書 消防設備士及び消防設備点検資格者
東京消防庁 消防設備士講習
東京消防庁 令和8年度 消防設備士講習案内(PDF)
千葉県 消防設備士義務講習
日本消防設備安全センター 消防設備点検資格者とは
東京消防庁 自衛消防技術試験
東京消防庁 自衛消防技術試験 受験案内




