MENU
  • 消防設備点検
  • 防火対象物点検
  • 建築基準法12条点検
  • 費用・業者選び
  • 改修・交換工事
  • マンション・テナント
消防設備点検・建築基準法12条点検の費用と業者の探し方
法定点検ガイド
  • 消防設備点検
  • 防火対象物点検
  • 建築基準法12条点検
  • 費用・業者選び
  • 改修・交換工事
  • マンション・テナント
法定点検ガイド
  • 消防設備点検
  • 防火対象物点検
  • 建築基準法12条点検
  • 費用・業者選び
  • 改修・交換工事
  • マンション・テナント
  1. ホーム
  2. 消防設備点検
  3. 消防設備点検資格者とは|第1種・第2種・特種で点検できる設備、受講資格、講習と修了考査、受講料、合格率、再講習の期限、消防設備士との違い【2026年版・条文つき】

消防設備点検資格者とは|第1種・第2種・特種で点検できる設備、受講資格、講習と修了考査、受講料、合格率、再講習の期限、消防設備士との違い【2026年版・条文つき】

2026 9/26
消防設備点検
2026年9月26日
当ページのリンクには広告が含まれている場合があります。
消防設備点検資格者とは|第1種・第2種・特種で点検できる設備、受講資格、講習と修了考査、受講料、合格率、再講習の期限、消防設備士との違い【2026年版・条文つき】

この記事の情報

法令(e-Gov)、平成16年消防庁告示第10号・第18号、平成12年消防庁告示第11号・第14号、令和7年版消防白書、日本消防設備安全センター、東京消防庁のページとPDFは、2026年9月26日に原文を取得して確認しました。条文や数字は原文どおりに引用し、見つからなかったものは「取得できず」と書いています。合格率は日本消防設備安全センターが公表している数字だけを載せ、こちらで計算し直した数字は載せていません。資格学校や通信講座の案内は載せていません。講習の日程や受講料は変わることがあるので、申し込む前に必ず日本消防設備安全センターと申請受付団体のページで確かめてください。

ビルやマンション、店舗の消防設備の点検を業者に頼むと、点検票の点検者の欄に「消防設備点検資格者」と書かれていることがあります。消防設備士とは何が違うのか、この人に点検を任せてよいのか、と気になった管理者の人もいるはずです。ビルメンや施設の設備担当の人なら、会社から「点検資格者の講習を受けてきて」と言われて、第1種と第2種のどちらを受けるのか、受講資格はあるのか、修了考査は難しいのか、5年ごとの再講習はどうなっているのかで調べているかもしれません。

この記事では、消防設備点検資格者の制度を、建物の管理者と、これから講習を受ける人の両方の目線で並べます。点検資格者の根拠になる条文、第1種・第2種・特種で点検できる設備、消防設備士との違い、建物の管理者が点検をだれに頼めるか、社員に取らせる意味はあるか、受講資格と証明書類、3日間の講習と修了考査、受講料、合格率、免状の期間と再講習、資格を失うときです。条文と公的な資料は原文をそのまま引き、原文で確かめられなかったことは「取得できず」と書きます。

消防設備士の試験や類の中身は、別の記事の消防設備士とは(甲種と乙種・試験・講習)でくわしく書いています。この記事では、消防設備士の話は点検資格者との違いに必要なところだけにします。

作業服にヘルメットの点検員が、赤いスプリンクラー設備の配管と圧力計の前で、クリップボードを持って確かめている
消防用設備等の点検(イメージ)
目次
点検の義務と費用の相場をLINEで受け取る。受け取れる情報を見る

先に結論

知りたいこと答え根拠
消防設備点検資格者とは登録講習機関の講習を修了し、免状の交付を受けて、消防用設備等の点検ができる人消防法17条の3の3/施行規則31条の6第7項
講習を行う機関一般財団法人日本消防設備安全センター(施行規則31条の7の登録講習機関)安全センター 消防設備点検資格者とは
種類第1種(主として機械系統の設備)、第2種(主として電気系統の設備)、特種(特殊消防用設備等)安全センター/告示第10号
できること点検だけ。工事と整備は消防設備士(軽微な整備を除く)消防法17条の5/施行令36条の2
受講資格消防設備士、電気工事士、建築士などの資格か、工事又は整備の実務の経験施行規則31条の6第7項/告示第11号
講習3日間。最後に2時間の修了考査安全センター 講習の手引/告示第18号
修了考査32問。各分類ごとに50%以上で、かつ全体の70%以上正解で合格安全センター 講習の手引
受講料A区分34,410円、B区分32,310円(第1種・第2種)。免状交付時に別に2,430円安全センター 講習の手引
合格率2025年度は第1種98.9%、第2種98.6%、特種96.2%、合計98.8%安全センター 講習実施状況
免状の期間免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内告示第14号
再講習おおむね5時間。受講料等10,520円。受けないと資格を失う安全センター 再講習の案内/施行規則31条の6第8項第6号
消防設備点検資格者の先に結論。1 点検だけができる資格で、工事と整備は消防設備士。2 第1種・第2種・特種で点検できる設備が違う。3 講習は3日間、最後に2時間の修了考査で、32問・各分類50%以上かつ全体70%以上で合格。4 受講料は34,410円(A区分)で、免状交付は別に2,430円。5 免状は交付後の最初の4月1日から5年以内で、期限までに再講習を受けないと資格を失う
先に結論(出典 消防法施行規則31条の6/告示第10号・第14号・第18号/日本消防設備安全センター)

消防設備点検資格者とは

建物の消防用設備等は、定期に点検して、その結果を消防に報告することが消防法で決められています。そのうち、一定の建物では、点検を資格のある人にさせなければなりません。その資格のある人が、消防設備士と、消防設備点検資格者です。

根拠は消防法17条の3の3です。原文は、建物の関係者は、点検を「当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。」です。ここに出てくる「総務省令で定める資格を有する者」が、消防設備点検資格者です。

その総務省令が消防法施行規則31条の6第7項です。決められた資格や実務の経験がある人で、消防庁長官の登録を受けた法人(登録講習機関)の講習の課程を修了し、「当該登録講習機関が発行する消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検に関し必要な知識及び技能を修得したことを証する書類」、つまり免状の交付を受けている人を、同じ項の中で「消防設備点検資格者」と呼んでいます。

点検資格者はどこで決まっているか。法は消防法17条の3の3で、政令の建物は消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させる。則は施行規則31条の6第7項で、登録講習機関の講習を修了し免状の交付を受けた者が消防設備点検資格者。告は告示第10号・第18号・第14号で、点検できる設備の種類、講習の科目と時間、免状の期間。機は日本消防設備安全センターで、施行規則31条の7の登録講習機関として講習と免状の交付を行う
点検資格者の根拠の流れ(出典 消防法17条の3の3/施行規則31条の6・31条の7/日本消防設備安全センター)
段決まり決めていること
法律消防法17条の3の3一定の建物は、消防設備士か「総務省令で定める資格を有する者」に点検させる
政令消防法施行令36条2項資格者に点検させなければならない建物
省令施行規則31条の6第6項点検できる設備の種類は消防庁長官が定める
省令施行規則31条の6第7項受講資格と、講習の修了と免状の交付
省令施行規則31条の6第8項資格を失うとき
省令施行規則31条の7登録講習機関の登録
告示平成16年消防庁告示第10号点検できる設備の種類
告示平成12年消防庁告示第11号受講資格の十号(同等以上の知識及び技能を有する者)
告示平成12年消防庁告示第14号免状の期間と延長
告示平成16年消防庁告示第18号講習と再講習の科目、時間、科目の免除

講習を行っているのは一般財団法人日本消防設備安全センター(以下、安全センター)です。安全センターは自らを「消防法施行規則第31条の7の規定に基づく登録講習機関」と説明し、「第1種(主として機械系統の設備)、第2種(主として電気系統の設備)及び特種(特殊消防用設備等)の消防設備点検資格者講習を全国各地で実施し」ていると書いています。申請書の受付は、都道府県ごとの申請受付団体が行います。

総務省消防庁の令和7年版 消防白書は、点検資格者を「消防庁長官の登録を受けた法人が実施する一定の講習の課程を修了し、消防設備点検資格者免状の交付を受けた者」と説明しています。点検に資格が要る理由については「維持管理の前提となる点検には、消防用設備等についての知識や技術が必要である」と書いています。

点検資格者は何人いるか

消防白書によると、令和7年3月31日現在の点検資格者の数は、特種が831人、第1種が17万6,341人、第2種が16万5,573人です。同じ白書で、消防設備士の数は延べ137万6,123人です。

消防設備点検資格者の数。令和7年3月31日現在、特種は831人(特殊消防用設備等)、第1種は17万6,341人(機械系統)、第2種は16万5,573人(電気系統)。比べると、消防設備士は延べ137万6,123人
点検資格者の数(出典 令和7年版 消防白書)
種類白書の説明人数(令和7年3月31日現在)
特種特殊消防用設備等831人
第1種機械系統17万6,341人
第2種電気系統16万5,573人
(参考)消防設備士延べの数137万6,123人

第1種と第2種の両方を持つ人は、両方の数に入っていると考えられますが、何人が両方を持っているかは白書には書かれておらず、取得できませんでした。

第1種・第2種・特種で点検できる設備

点検資格者がどの設備を点検できるかは、施行規則31条の6第6項が「消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類は、消防庁長官が定める。」としていて、それを決めているのが平成16年消防庁告示第10号です。

告示第10号の二は「消防設備点検資格者にあっては、次の表の上欄に掲げる消防設備点検資格者の種類に応じ、同表下欄に掲げる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類とする。」としています。次の画像は、その表の原文です。

平成16年消防庁告示第10号の二の表の原文。特種消防設備点検資格者は特殊消防用設備等。第一種消防設備点検資格者は消防用設備等として消火器具、屋内消火栓設備からび連結送水管まで、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等としてパッケージ型消火設備から特定駐車場用泡消火設備まで。第二種消防設備点検資格者は消防用設備等として自動火災報知設備から無線通信補助設備まで
告示第10号の二の表(出典 総務省消防庁 平成16年消防庁告示第10号 PDF 2ページ目)

なお、告示第10号の前文は「消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第三十一条の六第五項の規定に基づき」と書かれています。その後の改正で項の番号がずれ、今の施行規則では、点検できる種類を消防庁長官が定める規定は31条の6第6項です。告示のPDFは項番号が旧いまま載っているので、読むときは気をつけてください。

第1種が点検できる設備(主として機械系統)

区分告示第10号の二の表の設備
消防用設備等消火器具、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備、消防用水、連結散水設備及び連結送水管
必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備、共同住宅用スプリンクラー設備、共同住宅用連結送水管及び特定駐車場用泡消火設備
第一種が点検できる設備。告示第10号の二の表で、消防用設備等は消火器具、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備、消防用水、連結散水設備、連結送水管。必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等はパッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備、共同住宅用スプリンクラー設備、共同住宅用連結送水管、特定駐車場用泡消火設備
第1種が点検できる設備(出典 平成16年消防庁告示第10号)

第1種は、水やガスや粉末で火を消す設備と、消防隊が使う連結送水管などの設備です。消火器もここに入ります。建物の消火器を点検する人は、点検資格者なら第1種の免状を持っている人です。消火器の交換や処分については、消火器の交換と消火器の廃棄・処分方法で書いています。連結送水管の耐圧試験は連結送水管の耐圧試験とはを見てください。

第2種が点検できる設備(主として電気系統)

区分告示第10号の二の表の設備
消防用設備等自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、消防機関へ通報する火災報知設備、非常警報器具、非常警報設備、避難器具、誘導灯、誘導標識、排煙設備、非常コンセント設備及び無線通信補助設備
必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備、共同住宅用非常警報設備、共同住宅用非常コンセント設備、特定小規模施設用自動火災報知設備、加圧防排煙設備及び複合型居住施設用自動火災報知設備
第二種が点検できる設備。告示第10号の二の表で、消防用設備等は自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、消防機関へ通報する火災報知設備、非常警報器具、非常警報設備、避難器具、誘導灯、誘導標識、排煙設備、非常コンセント設備、無線通信補助設備。必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等は共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備、共同住宅用非常警報設備、共同住宅用非常コンセント設備、特定小規模施設用自動火災報知設備、加圧防排煙設備、複合型居住施設用自動火災報知設備
第2種が点検できる設備(出典 平成16年消防庁告示第10号)

第2種は、火事を知らせる設備、避難のための設備、電気で動く消防の設備です。避難はしごや救助袋のような避難器具は電気を使いませんが、告示第10号では第2種に入っています。誘導灯の交換については誘導灯の交換で書いています。

特種が点検できるのは「特殊消防用設備等」だけ

特種は、告示第10号の二の表で「特種消防設備点検資格者」の欄に「特殊消防用設備等」とだけ書かれています。特殊消防用設備等は、ふつうの消防用設備等に代えて、総務大臣の認定を受けて設置される設備です。

まぎらわしいのは、講習で扱う範囲です。講習の基準を決めている平成16年消防庁告示第18号の第一は、特種の講習を、消火器具から特定駐車場用泡消火設備までの全部の設備「及び特殊消防用設備等」について行うとしています。講習では全部の設備を学びますが、点検できる種類として告示第10号に書かれているのは特殊消防用設備等です。消火器や自動火災報知設備の点検には、第1種や第2種の免状が要ります。

特種が点検できるのは特殊消防用設備等だけ。点検できる範囲と講習で扱う範囲は別。告示第10号(点検できる種類)では特種は特殊消防用設備等。告示第18号(講習の実施区分)では消火器具から特定駐車場用泡消火設備まで及び特殊消防用設備等。消火器や自動火災報知設備の点検には第1種・第2種が要る
特種の点検範囲と講習範囲(出典 平成16年消防庁告示第10号・第18号)
決めているもの特種の中身
告示第10号 二の表(点検できる種類)特殊消防用設備等
告示第18号 第一(講習の実施区分)消火器具、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備(中略)特定駐車場用泡消火設備及び特殊消防用設備等
告示第18号 第四(科目の免除)第一種及び第二種の免状を持つ人などは、特種の講習の一部の科目が免除される
平成16年消防庁告示第18号の第一 講習の実施区分の原文。講習実施区分の特種は消火器具から特定駐車場用泡消火設備及び特殊消防用設備等、第一種は消火器具から特定駐車場用泡消火設備まで、第二種は自動火災報知設備から複合型居住施設用自動火災報知設備まで
告示第18号 第一 講習の実施区分(出典 総務省消防庁 平成16年消防庁告示第18号 PDF 1ページ目)

建物の設備から、必要な種類を引く

建物の管理者から見ると、知りたいのは「うちの建物の設備は、どの免状の人に見てもらえばよいか」です。告示第10号の二の表を、設備の側から引けるように並べ替えると次のようになります。

設備から必要な種類を引く表。消火器は第1種(消火器具)。屋内消火栓・スプリンクラーは第1種。連結送水管は第1種。自動火災報知設備は第2種。誘導灯・誘導標識は第2種。避難はしご・救助袋などの避難器具は第2種。非常警報設備・排煙設備は第2種。大臣の認定を受けた特殊消防用設備等は特種
設備から引く点検資格者の種類(出典 平成16年消防庁告示第10号)
建物にある設備点検資格者の種類
消火器、簡易消火用具(告示では消火器具)第1種
屋内消火栓設備、屋外消火栓設備第1種
スプリンクラー設備、共同住宅用スプリンクラー設備第1種
泡消火設備、特定駐車場用泡消火設備第1種
不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備第1種
パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備第1種
連結送水管、連結散水設備、消防用水、動力消防ポンプ設備第1種
自動火災報知設備、共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備第2種
ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、消防機関へ通報する火災報知設備第2種
非常警報器具、非常警報設備、共同住宅用非常警報設備第2種
避難器具第2種
誘導灯、誘導標識第2種
排煙設備、加圧防排煙設備第2種
非常コンセント設備、無線通信補助設備第2種
特殊消防用設備等特種

消火器と自動火災報知設備がある建物では

ビルやマンションの多くには、消火器(第1種)と自動火災報知設備(第2種)の両方があります。点検資格者の免状は種類ごとなので、1人で両方の設備を点検するなら、第1種と第2種の両方の免状が要ります。業者に頼むときは、1つの免状の人だけで全部を見るのか、だれがどの種類で点検するのかを聞いておくと安心です。

消火器と自動火災報知設備がある建物では、1種類の免状では全部を見られない。消火器・屋内消火栓は第1種(機械系統)、自動火災報知設備・誘導灯は第2種(電気系統)。両方の設備がある建物の点検を1人で受け持つなら、第1種と第2種の両方の免状が要る。業者には、だれがどの種類で点検するかを聞く
第1種と第2種の両方が要る建物(出典 平成16年消防庁告示第10号)
点検員が脚立に乗り、長い棒の先の試験器を廊下の天井の感知器に当てて、作動を確かめている。奥には緑の誘導灯が見える
自動火災報知設備の感知器の点検(イメージ)

消防設備士の類との対応

安全センターの消防設備点検資格者とはのページには、点検資格者の種類と、消防設備士の類で点検できる設備を並べた表があります。原文の表を、この記事で読みやすく並べ直すと次のようになります。

点検資格者消防設備士の類点検できる設備(安全センターの表)
第1種第1類屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備、共同住宅用スプリンクラー設備
第1種第2類泡消火設備、特定駐車場用泡消火設備
第1種第1類、第2類動力消防ポンプ設備、消防用水、連結散水設備、連結送水管、共同住宅用連結送水管
第1種第3類不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備
第1種第6類消火器、簡易消火用具
第1種第1類、第2類、第3類パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備
第2種第4類自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備、共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備、特定小規模施設用自動火災報知設備、複合型居住施設用自動火災報知設備
第2種第5類避難器具
第2種第7類漏電火災警報器
第2種第4類、第7類非常警報器具、非常警報設備、排煙設備、非常コンセント設備、無線通信補助設備、共同住宅用非常コンセント設備、共同住宅用非常警報設備、加圧防排煙設備
第2種第4類又は第7類の消防設備士のうち電気工事士又は電気主任技術者免状の交付を受けている者誘導灯、誘導標識
特種特類特殊消防用設備等
点検資格者と消防設備士の類の対応。第1種は第1類〜第3類・第6類で、消火栓、スプリンクラー、泡、ガス系、消火器。第2種は第4類・第5類・第7類で、自動火災報知設備、避難器具、漏電火災警報器。特種は特類で特殊消防用設備等。誘導灯・誘導標識は、第4類又は第7類の消防設備士のうち電気工事士又は電気主任技術者免状の交付を受けている者と、第2種
点検資格者と消防設備士の類の対応(出典 日本消防設備安全センター 消防設備点検資格者とは)

この表で分かるのは、消防設備士が類ごとに細かく分かれているのに対して、点検資格者は第1種と第2種の2つで大きく分けている、ということです。第2種の免状を持つ人は、自動火災報知設備も避難器具も誘導灯も点検できます。

消防設備士との違い

いちばん大きな違いは、点検資格者は点検だけの資格で、工事と整備ができないことです。消防法17条の5は「消防設備士免状の交付を受けていない者は、次に掲げる消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事(設置に係るものに限る。)又は整備のうち、政令で定めるものを行つてはならない。」としていて、点検資格者はこの「消防設備士免状の交付を受けていない者」に当たります。

消防設備士との違い。工事は消防設備士なら甲種、点検資格者はできない。整備は消防設備士なら甲種・乙種、点検資格者はできない(軽微な整備を除く)。点検は消防設備士なら類の設備+告示第10号の設備、点検資格者は種類ごとの設備。なり方は試験に合格と、講習を修了し免状。更新は講習と、再講習(5年以内ごと)
消防設備士との違い(出典 消防法17条の5・17条の6/施行規則31条の6/告示第10号・第14号)
比べること消防設備士消防設備点検資格者
工事甲種ができるできない
整備甲種、乙種ができるできない(軽微な整備を除く)
点検類の設備と、告示第10号の一の表の設備告示第10号の二の表の、種類ごとの設備
分け方甲種は特類と第1類〜第5類、乙種は第1類〜第7類第1種、第2種、特種
なり方試験に合格して、都道府県知事から免状講習を修了し、修了考査に合格して、安全センターから免状
受ける資格乙種は誰でも、甲種は受験資格が要る資格か実務の経験が要る
資格を保つには消防法17条の10の講習5年以内ごとに再講習(受けないと資格を失う)
くわしい記事消防設備士とは(甲種と乙種・試験・講習)この記事

消防設備士の試験、甲種と乙種の違い、類ごとの設備、合格率、講習の期限は、消防設備士とは(甲種と乙種・試験・講習)にまとめています。ここでは、点検資格者の側から見て大事なことだけを書きます。

資格がなくてもできる「軽微な整備」

消防設備士でなければできない整備の範囲は、消防法施行令36条の2第2項が決めていて、その中で「屋内消火栓設備の表示灯の交換その他総務省令で定める軽微な整備を除く。」としています。その総務省令が施行規則33条の2の2で、原文は「令第三十六条の二第二項の総務省令で定める軽微な整備は、屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備のホース又はノズル、ヒユーズ類、ネジ類等部品の交換、消火栓箱、ホース格納箱等の補修その他これらに類するものとする。」です。

この軽微な整備は消防設備士でなくてもできるので、点検資格者も行えます。反対に、感知器の交換やスプリンクラーヘッドの交換、消火器の整備は軽微な整備に入らないので、点検資格者だけではできません。

資格がなくてもできる軽微な整備。点検資格者もこの範囲なら行える。屋内消火栓設備の表示灯の交換、屋内・屋外消火栓設備のホース又はノズルの交換、ヒユーズ類、ネジ類等部品の交換、消火栓箱、ホース格納箱等の補修。これ以外の施行令36条の2の整備は、消防設備士でなければ行ってはならない
資格がなくてもできる軽微な整備(出典 消防法17条の5/施行令36条の2/施行規則33条の2の2)
軽微な整備の例根拠
屋内消火栓設備の表示灯の交換施行令36条の2第2項
屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備のホース又はノズルの交換施行規則33条の2の2
ヒユーズ類、ネジ類等部品の交換施行規則33条の2の2
消火栓箱、ホース格納箱等の補修施行規則33条の2の2
その他これらに類するもの施行規則33条の2の2

安全センターの点検・報告のページは、不良個所の改修について「改修や整備は、消防設備士でなければできません」と書いています。条文では、上の軽微な整備は資格がなくてもできるので、この記事では条文のほうを優先して、両方を並べて書いています。

点検で不良が見つかったら

点検資格者に点検を頼んでいて、不良が見つかった場合の流れは次のようになります。直すのは消防設備士です。整備は乙種か甲種、設置の工事は甲種です。点検の業者に消防設備士がいれば、そのまま頼めることもあります。

点検で不良が見つかったら。点検資格者に頼んでいた場合、1 点検結果を受け取り、不良の設備と内容を確かめる。2 直しは消防設備士へ。整備は乙種か甲種、設置の工事は甲種。3 報告は関係者から。点検結果は消防長又は消防署長へ
不良が見つかったときの流れ(出典 消防法17条の3の3・17条の5・17条の6)
段だれが何をする
1建物の関係者点検結果を受け取り、不良の設備と内容を確かめる
2消防設備士(整備は乙種か甲種、工事は甲種)不良の設備を直す
3建物の関係者点検の結果を消防長又は消防署長に報告する

点検の結果の報告は、点検をした人ではなく、建物の関係者(所有者、管理者、占有者)の義務です。報告書の書き方と出し方は消防用設備等点検結果報告書の書き方と出し方で書いています。

点検をだれに頼めるか(建物の管理者向け)

すべての建物で、点検に資格が要るわけではありません。資格者に点検させなければならない建物は、施行令36条2項が決めています。当たらない建物は、法律の上では関係者が自ら点検してもよい建物です。

資格者に点検させる建物か。施行令36条2項の4つ。一は特定防火対象物(デパート、ホテル、病院、飲食店、地下街など)で延べ面積が千平方メートル以上。二は非特定防火対象物で延べ面積が千平方メートル以上のうち、消防長又は消防署長が指定するもの。三は特定用途の部分が避難階以外の階にあり、避難階又は地上に直通する階段が二(屋外階段などは一)以上ないもの。四は全域放出方式の不活性ガス消火設備(二酸化炭素)があるもの。当たれば点検は消防設備士か消防設備点検資格者、当たらなければ自ら点検してもよい
資格者に点検させる建物(出典 消防法施行令36条2項/施行規則31条の6の2)
号施行令36条2項の建物(要約)原文のポイント
一特定防火対象物で延べ面積が千平方メートル以上「延べ面積が千平方メートル以上のもの」
二それ以外の用途で延べ面積が千平方メートル以上のうち、指定されたもの「消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの」
三特定用途の部分が避難階以外の階にあり、直通階段が足りないもの「避難階又は地上に直通する階段が二(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの」
四消防設備士等による点検が特に必要な建物施行規則31条の6の2で、全域放出方式の二酸化炭素の消火設備があるもの

安全センターの点検・報告のページは、同じ中身を次のように言い換えています。特定防火対象物の例として「デパート、ホテル、病院、飲食店、地下街など」、非特定防火対象物の例として「工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など」を挙げています。

安全センターの書き方例
延べ面積1,000m2以上の特定防火対象物デパート、ホテル、病院、飲食店、地下街など
延べ面積1,000m2以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など
屋内階段(避難経路)が1つの特定防火対象物(記載なし)
消防設備士等による点検が特に必要であるものとして総務省令で定める防火対象物全域放出方式の不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するものに限る。)

二酸化炭素消火設備がある建物は、面積にかかわらず有資格者

施行規則31条の6の2は「令第三十六条第二項第四号の総務省令で定める防火対象物は、全域放出方式の不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するものに限る。)が設置されているものとする。」としています。東京消防庁は「令和5年4月1日以降、二酸化炭素消火設備(全域放出方式)が設置されている建物の消防設備点検は、建物の面積などにかかわらず有資格者が行わなければなりません。」と案内しています。

東京消防庁は、この設備を「通信機器室、電気室、ボイラー室、駐車場などの密閉された室内に消火ガス(二酸化炭素)を放出して消火する設備です。」と説明し、改正の理由を「駐車場内での点検作業中に誤操作により消火ガス(二酸化炭素)が放出し、複数人が死傷する事故が相次いで発生したことを受け、消防法が改正されました。」と書いています。小さな建物でも、地下の駐車場や電気室にこの設備があれば、点検は消防設備士か点検資格者に頼む必要があります。

二酸化炭素消火設備がある建物は面積にかかわらず有資格者。令和5年4月1日以降、二酸化炭素消火設備(全域放出方式)が設置されている建物の消防設備点検は、建物の面積などにかかわらず有資格者が行わなければならない。通信機器室、電気室、ボイラー室、駐車場などの密閉された室内に消火ガスを放出する設備
二酸化炭素消火設備がある建物(出典 東京消防庁 消防設備の点検資格について/施行規則31条の6の2)
東京消防庁が挙げるもの中身
設置される場所の例通信機器室、電気室、ボイラー室、駐車場など
建物にあるもの貯蔵容器、標識、手動起動装置など
いつから令和5年4月1日以降
決まり建物の面積などにかかわらず有資格者が点検

二酸化炭素の消火設備は、第1種の点検資格者(不活性ガス消火設備)か、第3類の消防設備士が点検できる設備です。

点検と報告の周期

点検の周期と報告の周期は、施行規則31条の6第1項と第3項が決めています。点検は「種類及び点検内容に応じて、一年以内で消防庁長官が定める期間ごとに行うものとする。」で、報告は建物の用途で分かれます。

建物報告の周期(施行規則31条の6第3項)
令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項一年に一回
令別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ、(十七)項及び(十八)項三年に一回

点検の中身と周期、報告の出し方は消防設備点検とは(義務・頻度・報告・費用)に、報告書の書き方は消防用設備等点検結果報告書の書き方と出し方に、マンションの場合はマンションの消防点検にまとめています。

業者に頼むときに確かめること

点検を業者に頼むときは、点検する人の免状を確かめておくと、あとで困りません。点検票の点検者の欄には、点検した人の資格と免状の番号などを書く欄があります。業者との最初の打ち合わせで、次のことを聞いておくとよいでしょう。

業者に頼むときの確かめ方。点検する人の免状は消防設備士か消防設備点検資格者か。点検資格者なら第1種・第2種・特種のどれか。建物の設備に、免状の種類が足りているか。免状が有効か(最初の4月1日から5年以内に再講習を受けているか)。不良が出たとき、整備を頼める消防設備士がいるか
業者に頼むときの確かめ方(出典 平成16年消防庁告示第10号・平成12年消防庁告示第14号)
確かめること理由
点検する人は消防設備士か点検資格者か資格者に点検させる建物では、どちらかでないといけない(消防法17条の3の3)
点検資格者なら第1種、第2種、特種のどれか種類ごとに点検できる設備が違う(告示第10号)
建物の設備に対して種類が足りているか消火器と自動火災報知設備があれば、第1種と第2種の両方が要る
免状が有効か最初の4月1日から5年以内に再講習を受けないと資格を失う(施行規則31条の6第8項第6号)
不良が出たときに整備を頼める消防設備士がいるか点検資格者は整備ができない(消防法17条の5)
事務所の机で、作業服の管理担当者が書類を広げ、向かいに座った点検業者の人が差し出した免状のカードを見せている。壁ぎわに消火器と消火栓の箱がある
点検の前に免状を確かめる(イメージ)

業者の探し方と費用の考え方は消防設備点検の費用と業者の探し方で書いています。この記事では、特定の業者や会社の紹介はしていません。

社員に取らせる意味はあるか

会社の建物を自社の社員で点検したい、ビルメンの会社として点検の仕事も受けたい、という理由で、社員に点検資格者の講習を受けさせることを考える会社があります。条文と安全センターの資料から、判断の目安を並べます。ここに書く目安は、法令が決めていることではなく、この記事の整理です。

社員に取らせるかの判断の目安。建物が施行令36条2項に当たるか。当たらなければ法令上は資格なしでも点検できる。建物にある設備。消火器と自動火災報知設備があれば第1種と第2種の両方。整備までしたいか。整備は消防設備士で、点検資格者だけでは直せない。受講資格があるか。資格か実務経験が要り、点検の補助は実務経験に入らない。続けられるか。5年以内ごとに再講習(10,520円)
社員に取らせるかの判断の目安(出典 施行令36条/施行規則31条の6/日本消防設備安全センター)
考えること目安根拠
建物が施行令36条2項に当たるか当たらなければ、法令の上では資格がなくても関係者が自ら点検できる消防法17条の3の3/施行令36条2項
建物にある設備消火器と自動火災報知設備があれば、第1種と第2種の両方告示第10号
整備までしたいか整備は消防設備士。点検資格者だけでは直せない消防法17条の5
受講資格があるか資格か実務の経験が要る。点検の補助は実務の経験に入らない施行規則31条の6第7項/安全センター
続けられるか5年以内ごとに再講習(受講料等10,520円)告示第14号/安全センター

社員が点検資格者になると、できるようになることと、変わらないことがあります。

社員が取ったときに変わること。できるようになるのは、自社の建物の点検を有資格者として行う、業者の点検に立ち会い中身を見て分かる、点検票と報告書を読める。変わらないのは、工事と整備は消防設備士に頼む、点検結果の報告は関係者の義務、免状の期限と再講習の管理が要る
社員が取ったときに変わること(出典 消防法17条の3の3・17条の5/施行規則31条の6)
できるようになること変わらないこと
自社の建物の点検を、有資格者として行える(種類の範囲で)工事と整備は消防設備士に頼む(軽微な整備を除く)
業者の点検に立ち会い、中身を見て分かる点検の結果の報告は、建物の関係者の義務
点検票と報告書を読める免状の期限と再講習の管理が要る

かかるお金と日数

項目第1種か第2種の1つ根拠
講習の日数3日間(修了考査を含む)安全センター 講習の手引
受講料(A区分)34,410円(受講料34,300円+合否判定結果通知送料110円)安全センター 講習の手引
免状交付時の手数料等2,430円(免状交付手数料1,970円+免状送料460円)安全センター 講習の手引
もう1つの種類を6か月以内に受けるときB区分32,310円(4時間の科目が免除)安全センター 講習の手引(コードB041)
再講習5年以内ごとに受講料等10,520円安全センター 再講習の案内

第1種を受けたあと6か月以内に第2種を受けると、科目免除のコードB041に当たり、4時間ぶんの科目が免除されて、受講料もB区分になります。両方を取るなら、間をあけずに続けて受けるほうが、日数もお金も少なくて済みます。

整備まで自社でしたい、工事もしたい、というときは、点検資格者ではなく消防設備士が要ります。どちらを先に取るかは、会社が何をしたいかで決まります。消防設備士の受験資格や試験は消防設備士とは(甲種と乙種・試験・講習)を見てください。消防設備士の免状を持っていれば、点検資格者の受講資格の一号に当たり、講習の科目も免除されます。

受講資格

講習はだれでも受けられるわけではありません。施行規則31条の6第7項は、一号から十号までのいずれかに当たる人を講習の対象にしています。

受講資格(施行規則31条の6第7項)。いずれか1つに当たればよい。一 消防設備士、二 電気工事士、三 管工事施工管理技士、四 水道布設工事監督者の資格、五 建築物調査員・建築設備等検査員、六 一級建築士・二級建築士、七 大学等の機械・電気・工業化学・土木・建築を卒業後、実務一年以上、八 高校等の同じ学科を卒業後、実務二年以上、九 工事又は整備の実務五年以上、十 消防庁長官が認める者(告示第11号)
受講資格(出典 消防法施行規則31条の6第7項)
号施行規則31条の6第7項の原文(要所)
一法第十七条の六に規定する消防設備士
二電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第四項に規定する電気工事士
三建設業法(中略)に規定する管工事施工管理技士
四水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第十二条第二項に規定する政令で定める資格(中略)を有する者
五建築基準法第十二条第一項に規定する建築物調査員資格者証の交付を受けている者又は同条第三項に規定する建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者
六建築士法第二条第二項に規定する一級建築士又は同条第三項に規定する二級建築士
七大学若しくは高等専門学校(中略)において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科又は課程を修めて卒業した(中略)後消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について一年以上の実務の経験を有する者
八高等学校若しくは中等教育学校(中略)において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科を修めて卒業した後消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について二年以上の実務の経験を有する者
九消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について五年以上の実務の経験を有する者
十前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防庁長官が認める者

十号の「同等以上」は告示第11号

十号の「消防庁長官が認める者」は、平成12年消防庁告示第11号が決めています。この告示も前文は「第三十一条の六第五項第十号の規定に基づき」と旧い項番号のままですが、中身は今の第7項十号のことです。

同等以上と認められる者。告示第11号(施行規則31条の6第7項十号)。一 技術士の第二次試験に合格(機械・電気電子・化学・水道・衛生工学)。二 第一種・第二種・第三種電気主任技術者。三 一級・二級・三級海技士(機関)。四 建築基準適合判定資格者検定に合格。五 消防行政の消防用設備等の事務に一年以上。六 建築行政の構造・建築設備の事務に二年以上
告示第11号の6つ(出典 平成12年消防庁告示第11号)
号告示第11号の原文(要所)
一技術士法(中略)第二次試験に合格した者(機械部門、電気・電子部門、化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係るものに限る。)
二第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者
三海技従事者の免許を受けている者(一級海技士(機関)、二級海技士(機関)又は三級海技士(機関)に係るものに限る。)
四建築基準適合判定資格者検定に合格した者
五消防行政に係る事務のうち消防用設備等に係る事務に関し一年以上の実務経験を有する者
六建築行政に係る事務のうち建築物の構造及び建築設備に係る事務に関し二年以上の実務経験を有する者
平成12年消防庁告示第11号の原文。消防法施行規則第三十一条の六第六項第十号に規定する同項第一号から第九号までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者を定める件。一 技術士、二 電気主任技術者、三 海技士(機関)、四 建築基準適合判定資格者検定、五 消防行政一年以上、六 建築行政二年以上
告示第11号の原文(出典 総務省消防庁 平成12年消防庁告示第11号 PDF)

安全センターの受講資格は1から15

安全センターの第1種・第2種講習の手引は、施行規則と告示第11号を合わせて、受講資格を1から15の番号で並べています。受講申請書にはこの番号で書くことになるので、手引の番号で見ておくと迷いません。

番号受講資格(手引の原文)
1甲種又は乙種の消防設備士
2第1種又は第2種電気工事士
31級又は2級の管工事施工管理技士
4水道布設工事監督者の資格を有する者
5建築物調査員、建築設備等検査員(建築設備検査員、昇降機等検査員、防火設備検査員)
61級又は2級の建築士
7技術士の第2次試験に合格した者(機械部門、電気・電子部門、化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係るものに限る。)
8第1種、第2種又は第3種の電気主任技術者
91級、2級又は3級の海技士(機関)
10建築基準適合判定資格者検定に合格した者
11消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について5年以上の実務の経験を有する者
12消防行政に係る事務のうち消防用設備等に係る事務に関し1年以上の実務経験を有する者
13建築行政に係る事務のうち建築物の構造及び建築設備に係る事務に関し2年以上の実務経験を有する者
14学校教育法による大学若しくは高等専門学校(中略)において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科又は課程を修めて卒業した(中略)後、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について1年以上の実務の経験(前11の実務の経験と同じ。)を有する者
15学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校(中略)において、機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科を修めて卒業した後、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について2年以上の実務の経験(前11の実務の経験と同じ。)を有する者

手引は、5の建築物調査員について「受講資格5の建築物調査員資格者証の種類は、特定建築物調査員資格者証とする。」と注記しています。8の電気主任技術者には「電気事業法(昭和39年法律第170号)附則第7項により電気主任技術者免状の交付を受けているとみなされている者は該当します。」とあります。

実務の経験に入らないもの

資格を持っていない人は、実務の経験で受講資格を満たすことになります。手引は、実務の経験を「消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備の補助業務をいい」と説明したうえで、次のものは含まれないとしています。

実務の経験に入らないもの。簡易消火用具(水バケツ、水槽、乾燥砂など)や非常警報器具の整備。消火栓のホース、ノズル、ヒューズ類、ネジ類等の部品の交換などの軽微な整備。設計、工事の管理監督。機器や附属機器の製造又は販売。消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検。実務の経験とは工事又は整備の補助業務で、点検業務の補助は実務経験とは認められない
実務の経験に入らないもの(出典 日本消防設備安全センター 第1種・第2種講習の手引)
番号実務の経験に含まれないもの(手引の原文)
(1)消防用設備等のうち、簡易消火用具(水バケツ、水槽、乾燥砂など)又は非常警報器具(携帯用拡声器、手動式サイレンなど)に関する整備等
(2)屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備のホース、ノズル、ヒューズ類、ネジ類等部品の交換、消火栓箱、ホース格納箱等の補修その他これらに類する軽微な整備
(3)消防用設備等又は特殊消防用設備等の設計
(4)消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事の管理監督
(5)消防用設備等又は特殊消防用設備等の機器製造又は販売
(6)消防用設備等又は特殊消防用設備等の附属機器製造又は販売
(7)消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検

気をつけたいのは(7)の点検です。点検の会社で何年も点検の補助をしてきた人でも、それだけでは実務の経験になりません。手引は申請書の書き方の中でも「点検業務の補助は実務経験とは認められませんのでご注意下さい。」と念を押しています。点検の補助しかしていない人は、電気工事士や消防設備士など、1から10の資格で受けるほうが確実です。

受講資格ごとの証明書類

受講資格ごとの証明書類。資格(消防設備士、電気工事士など)は免状等の写し。実務経験(5年以上など)は実務経験の証明と、被保険者記録照会回答票などの写し。学歴+実務経験は卒業証明書、実務経験の証明、被保険者記録照会回答票などの写し。消防行政・建築行政の実務は実務経験の証明
受講資格ごとの証明書類(出典 日本消防設備安全センター 第1種・第2種講習の手引)
受講資格必要な証明書類(手引)
1から10(資格)免状等の写し(コピー等)
11(実務5年以上)実務経験の証明、被保険者記録照会回答票、「ねんきんネット」の年金記録の一覧表示の写し又は雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書の写し
12、13(行政の実務)実務経験の証明
14、15(学歴と実務)学校の卒業証明書(卒業証書のコピー等も可)、実務経験の証明、被保険者記録照会回答票などの写し

被保険者記録照会回答票は、年金事務所の窓口(無料)か、ねんきんダイヤル(0570-05-1165)で取れます。雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書は、ハローワークの窓口(無料)か郵送で取れます。これらで勤務先や在職期間が分からない場合は、労働者名簿の写しや一人親方労災保険加入証明、確定申告の写しなどで証明するよう手引は案内しています。

勤務先と実務年数を証明する書類の一例(手引の注2)
傷害保険等の写し
労働基準法第107条に基づく労働者名簿の写し(勤務先の代表者の署名及び押印)
一人親方労災保険加入証明
確定申告の写し
受講申請者が経営者(代表者)の場合、上記に代わる書類として「履歴事項全部証明書」、「保守契約書」、「工事請負契約書」、「発注書」の写し等

手引は、受講資格を偽った場合について「受講資格、学歴、実務の経験等を偽ったことが判明したときは、消防法施行規則第31条の6第8項第5号の規定により消防設備点検資格者の資格は喪失します。」と書いています。

講習の中身(3日間)

手引は、講習について「講習は、第1種と第2種に区分して、それぞれ3日間実施されます。」「講習の最後には、2時間の修了考査が行われます。」と書いています。特種も「講習は、3日間実施されます。」です。

第1種・第2種の時間割

第1種・第2種講習の3日間。1日目は第1種が火災予防概論、消防法規、点検制度、建築基準法規、消火器具。第2種は同じ4科目と避難器具・排煙設備。2日目は第1種が非常電源・配線、消火栓・スプリンクラーなど。第2種は非常電源・配線、誘導灯など、自動火災報知設備など。3日目は第1種が不活性ガス・ハロゲン化物・粉末消火設備、動力消防ポンプ設備、消防用水など、修了考査。第2種は自動火災報知設備など(2日目の続き)、修了考査。受付は午前9時10分から9時30分。修了考査は3日目の14:40〜16:40の2時間
第1種・第2種講習の3日間(出典 日本消防設備安全センター 第1種・第2種講習の手引)
日時間第1種第2種
1日目9時40分から10時40分火災予防概論火災予防概論
1日目10時50分から11時50分消防法規消防法規
1日目12時40分から13時40分消防用設備等及び特殊消防用設備等の点検制度消防用設備等及び特殊消防用設備等の点検制度
1日目13時50分から14時50分建築基準法規建築基準法規
1日目15時から17時消火器具(技術基準、点検要領)避難器具・排煙設備(技術基準、点検要領)
2日目9時30分から11時30分非常電源・配線非常電源・配線
2日目12時20分から15時20分屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・泡消火設備・屋外消火栓設備・連結散水設備・連結送水管・パッケージ型消火設備・パッケージ型自動消火設備漏電火災警報器・誘導灯・誘導標識・非常コンセント設備・無線通信補助設備
2日目15時30分から16時30分(前の続き)自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備・消防機関へ通報する火災報知設備・非常警報器具・非常警報設備・総合操作盤
3日目9時30分から11時30分不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備・動力消防ポンプ設備・消防用水・総合操作盤(前の続き)
3日目12時20分から14時20分(前の続き)(前の続き)
3日目14時40分から16時40分修了考査修了考査

毎日、午前9時10分から9時30分までが受付です。1日目の9時30分から9時40分は講習についての説明、3日目の14時30分から14時40分は修了考査の説明です。手引は時間割を「おおむね次表のとおり」としているので、実際の時間は受講通知で確かめてください。

告示第18号の科目と時間の基準

講習の科目と時間の基準は、告示第18号の第三が決めています。第1種と第2種は同じ科目名で、技術基準と点検要領がそれぞれ六時間です。

講習科目と講習時間の基準。告示第18号 第三。第1種・第2種の科目は、消防用設備等及び特殊消防用設備等の点検制度 一時間、消防法規 一時間、建築基準法規 一時間、火災予防概論 一時間、消防用設備等技術基準 六時間、消防用設備等の点検要領 六時間。修了考査は講習の修了後二時間
第1種・第2種の講習科目と時間(出典 平成16年消防庁告示第18号)
講習科目(第1種・第2種)講習時間
消防用設備等及び特殊消防用設備等の点検制度一時間
消防法規一時間
建築基準法規一時間
火災予防概論一時間
消防用設備等技術基準六時間
消防用設備等の点検要領六時間
修了考査講習の修了後二時間

特種の時間割と科目

特種講習の3日間。1日目は火災予防概論、消防法規、点検制度、建築基準法規、消防用設備等概論。2日目は必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等、特殊消防用設備等概論、設備等設置維持計画。3日目は電子工学に関する基礎的知識、電気通信に関する基礎的知識、修了考査
特種講習の3日間(出典 日本消防設備安全センター 特種講習の手引/告示第18号)
講習科目(特種)告示第18号の講習時間手引の日
消防用設備等及び特殊消防用設備等の点検制度一時間1日目
消防法規一時間1日目
建築基準法規一時間1日目
火災予防概論一時間1日目
消防用設備等概論二時間1日目
必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等二時間2日目
特殊消防用設備等概論一時間2日目
設備等設置維持計画三時間2日目
電子工学に関する基礎的知識二時間3日目
電気通信に関する基礎的知識二時間3日目
明るい教室で、作業服やシャツ姿の受講者が並んだ机に向かい、厚いテキストを横に置いて筆記している
講習の会場(イメージ)

講習当日の注意

手引は、講習の当日について細かく注意を書いています。なかでも「遅刻、早退、欠席は、理由の如何を問わず認めません」と「講習科目を全時間(科目免除が認められた方は認められた時間以外)完全に受講しなければ、修了考査は受けられません。」は、仕事を抜けて受ける人には大事なところです。3日間は講習に集中できるよう、職場の予定を空けておいてください。

講習当日の注意(手引の原文を要約)。遅刻、早退、欠席は理由の如何を問わず認めない。全時間を受講しなければ修了考査は受けられない。離席していると欠席扱いになる場合がある。講義中の質問は休憩時間に。撮影・録音は禁止、携帯電話は電源を切るかマナーモード
講習当日の注意(出典 日本消防設備安全センター 第1種・第2種講習の手引)
手引の注意事項中身
受付午前9時10分から9時30分まで。受講票とテキスト引換券を提出
遅刻、早退、欠席理由の如何を問わず認めない
交通スト等講習は原則として実施。申請書提出先に確認
座席受講票の受講番号と同じ番号の座席。離席していると欠席扱いになる場合がある
質問講義中は遠慮し、休憩時間等に
持ち物筆記用具等
撮影、録音禁止
携帯電話・スマートフォン電源を切るかマナーモードとし操作は禁止

受講科目の一部免除

持っている資格や受けた講習によっては、講習の科目の一部が免除されます。免除されると受講料が安いB区分になることもあります。ただし手引は「修了考査の免除はありません。全科目を受験する必要がありますのでご注意ください。」としています。免除された科目も、修了考査では出題されるということです。

科目免除の主なもの(第1種・第2種)。建築行政の実務2年以上は1時間でA区分。甲種防火管理講習の修了者などは2時間でA区分。期間ごとの免状を受けず資格を失った者は3時間でA区分。消防設備士免状の交付を受けている者は4時間でB区分。講習受講後6ヶ月以内に他の種類を受ける者は4時間でB区分。修了考査の免除はない
科目免除の主なもの(出典 日本消防設備安全センター 第1種・第2種講習の手引)
コード免除される者(第1種・第2種の手引)免除される講習科目時間計合計
A011建築行政に係る事務のうち建築物の構造及び建築設備に係る事務に関し2年以上の実務経験を有する者建築基準法規1時間34,410円
A021甲種防火管理講習の課程を修了している者消防法規(1時間)、火災予防概論(1時間)2時間34,410円
A022防火対象物点検資格者講習の課程を修了し、免状の交付を受けている者消防法規(1時間)、火災予防概論(1時間)2時間34,410円
A023自衛消防組織の業務に関する講習の課程を修了している者消防法規(1時間)、火災予防概論(1時間)2時間34,410円
A031期間ごとに第1種又は第2種の消防設備点検資格者免状の交付を受けないことにより第1種又は第2種の消防設備点検資格者の資格を失った者点検制度、建築基準法規、火災予防概論3時間34,410円
A032本表科目免除コード番号A011に該当し、かつコードA021、A022、A023のいずれかに該当する者消防法規、建築基準法規、火災予防概論3時間34,410円
B041第1種、第2種又は特種の消防設備点検資格者講習受講後6ヶ月以内に他の第1種又は第2種の講習を受けようとする者点検制度、消防法規、建築基準法規、火災予防概論4時間32,310円
B042消防設備士免状の交付を受けている者同上4時間32,310円
B043消防行政に係る事務のうち消防用設備等に係る事務に関し1年以上の実務経験を有する者同上4時間32,310円
B044本表科目免除コード番号A031に該当し、かつコードA021、A022、A023のいずれかに該当する者同上4時間32,310円

消防設備士の免状を持つ人は、B042に当たるので、4時間の科目が免除されてB区分の32,310円になります。資格を失った人が受け直すときは、A031で3時間が免除されます。科目免除申請書は受講申請書と同時に出す必要があり、手引は「受講申請書の受理後に科目免除することはできません。」としています。

特種の科目免除

コード免除される者(特種の手引)免除時間計
A021、A022、A023甲種防火管理講習の課程を修了している者/防火対象物点検資格者講習の課程を修了し、免状の交付を受けている者/自衛消防組織の業務に関する講習の課程を修了している者2時間
A031期間ごとに特種消防設備点検資格者免状の交付を受けないことにより特種消防設備点検資格者の資格を失った者3時間
B041第1種又は第2種の消防設備点検資格者講習を受講した後、6か月以内に特種の講習を受けようとする者4時間
B042第1種又は第2種消防設備点検資格者免状の交付を受けている者4時間
B043消防設備士免状の交付を受けている者4時間
B044消防行政に係る事務のうち消防用設備等に係る事務に関し1年以上の実務経験を有する者4時間
B045本表科目免除コード番号A031に該当し、かつコードA021、A022、A023のいずれかに該当する者4時間
B061第1種及び第2種消防設備点検資格者免状の交付を受けている者6時間(消防用設備等概論(2時間)を含む)
B062甲種消防設備士で第1類から第3類までのいずれか、第4類及び第5類の免状の交付を受けている者6時間

第1種と第2種の両方を持っている人が特種を受けると、B061で消防用設備等概論(2時間)も含めた6時間が免除されます。

修了考査

講習の3日目の最後に、2時間の修了考査があります。手引は「科目免除をされた方も含め全員がすべての問題を解答していただきます。」としています。

修了考査(第1種・第2種)。合計32問。消防法令関係8問、技術基準関係12問、点検要領関係12問。各分類ごとに50%以上で、かつ全体の問題数の70%以上正解で合格。テキスト持込みを認める
修了考査(第1種・第2種)(出典 日本消防設備安全センター 第1種・第2種講習の手引)
分類(第1種・第2種)中身問題数
消防法令関係火災予防概論、消防法規、消防用設備等及び特殊消防用設備等の点検制度、建築基準法規8問
技術基準関係消防用設備等技術基準12問
点検要領関係消防用設備等の点検要領12問
合計各分類ごとに50%以上で、かつ全体の問題数の70%以上正解した者を合格32問
修了考査(特種)。合計32問。消防法令関係8問、設備概論関係16問、基礎知識関係8問。各分類ごとに50%以上で、かつ全体の出題数の70%以上正解で合格
修了考査(特種)(出典 日本消防設備安全センター 特種講習の手引)
分類(特種)中身問題数
消防法令関係消防用設備等及び特殊消防用設備等点検制度、消防法規、建築基準法規、火災予防概論8問
設備概論関係消防用設備等及び特殊消防用設備等概論、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等及び設備等設置維持計画16問
基礎知識関係電子工学及び電気通信に関する基礎知識8問
合計各分類ごとに50%以上で、かつ全体の出題数の70%以上正解した方を合格32問

手引は「修了考査は、テキスト持込みを認めます。」としています。講習で配られるテキストを見ながら解けるということです。結果は「講習終了後概ね30日後に通知し、安全センターのホームページでも公表します。」です。

修了考査の過去の問題や問題の中身は、安全センターのページに公開されているものが見当たらず、取得できませんでした。手引は「修了考査の合否結果についての問い合わせには一切応じません。」としています。

不合格のときの再考査

手引は「修了考査で不合格となった場合には、修了考査を受けた日から1年以内に、1回に限り修了考査を受け直すことができます。」としています。告示第18号の第三の四も、修了考査を行った日の翌日以後一年以内の同種の講習の修了考査を「一回に限り、受けさせることができる」としています。

不合格のときの再考査。1 受けた日から1年以内に1回に限り受け直せる。2 講習3日目の修了考査に併せて実施。申請方法は結果通知書で案内。3 再考査手数料3,550円、ほかに合否判定結果通知送料110円
不合格のときの再考査(出典 日本消防設備安全センター 講習の手引/告示第18号 第三 四)
項目中身(手引)
受け直せる期間修了考査を受けた日から1年以内
回数1回に限り
いつ各講習会における講習3日目の修了考査に併せて実施
再考査手数料3,550円(消費税10%込)
ほかに合否判定結果通知送料110円
申請方法講習終了後に送付される修了考査結果通知書

合格率(安全センターの講習実施状況)

安全センターは消防設備点検資格者講習実施状況(第1-1表)で、年度ごとの受講者数、合格者数、合格率を公表しています。2025年度は次のとおりです。

講習の合格率(2025年度)。受講者数と合格者数から、センターが公表。第1種は98.9%(3,278人中3,242人)。第2種は98.6%(2,954人中2,913人)。特種は96.2%(26人中25人)。合格者数には、前年度に受講し当該年度の再考査で合格したものを含む
講習の合格率 2025年度(出典 日本消防設備安全センター 消防設備点検資格者講習実施状況)
2025年度回数受講者数合格者数合格率
第1種493,2783,24298.9%
第2種492,9542,91398.6%
特種1262596.2%
合計(記載なし)6,2586,18098.8%

表の下には「※合格者数には、前年度に受講し、当該年度の再考査により合格したものを含む。」と注記があります。合格率は、その年度に初めて受けて受かった人の割合ではない、ということです。この記事では、安全センターが出している合格率をそのまま載せています。

日本消防設備安全センターの第1-1表 消防設備点検資格者講習実施状況の原文。1975年から2019年までは5年ごと、2020年から2025年は年度ごとに、第1種・第2種・特種・合計の回数、受講者数、合格者数、合格率。最後に計の行と、合格者数には前年度に受講し当該年度の再考査により合格したものを含むの注記
講習実施状況の原文(出典 日本消防設備安全センター hon_joukyou.pdf)

年度ごとの合格率

年度第1種第2種特種合計
202097.4%97.8%83.3%97.5%
202197.7%98.8%100.0%98.2%
202298.2%98.8%100.0%98.5%
202399.0%99.0%94.4%99.0%
202498.7%98.7%100.0%98.7%
202598.9%98.6%96.2%98.8%
合計の合格率の推移。第1種・第2種・特種の合計。2020年度は受講者数4,719、合格者数4,603で97.5%。2021年度は6,220と6,110で98.2%。2022年度は6,300と6,206で98.5%。2023年度は6,277と6,212で99.0%。2024年度は6,236と6,155で98.7%。2025年度は6,258と6,180で98.8%
合計の合格率の推移(出典 日本消防設備安全センター 消防設備点検資格者講習実施状況)
期間第1種第2種特種合計
1975~197991.9%94.0%(記載なし)93.0%
1980~198493.6%94.8%(記載なし)94.1%
1985~198993.4%94.6%(記載なし)94.0%
1990~199493.5%94.6%(記載なし)94.0%
1995~199995.4%96.5%(記載なし)95.9%
2000~200492.5%96.2%96.5%94.3%
2005~200992.4%93.5%88.9%92.8%
2010~201489.1%95.0%84.3%91.8%
2015~201993.0%96.7%93.8%94.7%

2019年までは5年ごとの数字で公表されています。特種の欄は、1999年までは空欄で、2000~2004から数字が載っています。

1975年からの累計。講習実施状況の計の行。第1種は受講者数192,492、合格者数179,583、合格率93.3%。第2種は176,695、168,486、95.4%。特種は933、856、91.7%。合計は370,120、348,925、94.3%
1975年からの累計(出典 日本消防設備安全センター 消防設備点検資格者講習実施状況)
計(年度別累計)回数受講者数合格者数合格率
第1種1,875192,492179,58393.3%
第2種1,878176,695168,48695.4%
特種3293385691.7%
合計(記載なし)370,120348,92594.3%

数字を見る限り、講習を全部受けてテキストを持ち込める修了考査なので、落ちる人は少ない講習です。ただ、第1種の2010~2014のように、合格率が89.1%の期間もあります。全時間の受講が条件で、遅刻や早退は認められないので、まずは3日間きちんと出ることが大事です。

受講料と手数料

第1種・第2種の講習の手引は、受講料を次のように書いています。A区分は「科目免除なしの方並びに科目免除コード番号Aの方」、B区分は「科目免除する方で科目免除コード番号Bの方」です。

講習にかかるお金(第1種・第2種)。消費税10%込。受講料A区分(科目免除なし・コードA)34,410円。受講料B区分(科目免除コードB)32,310円。免状交付時の手数料等2,430円。再考査手数料3,550円。再講習(受講料+免状交付手数料)10,520円。A区分は受講料34,300円+合否判定結果通知送料110円。免状は交付手数料1,970円+送料460円
講習にかかるお金(出典 日本消防設備安全センター 講習の手引・受講料及び手数料)
項目金額(消費税10%込)内訳
受講料 A区分34,410円受講料34,300円、合否判定結果通知送料110円
受講料 B区分32,310円受講料32,200円、合否判定結果通知送料110円
免状交付時の手数料等2,430円免状交付手数料1,970円、免状送料460円
再考査手数料3,550円ほかに合否判定結果通知送料110円
再講習10,520円受講料8,890円、免状交付手数料1,630円
オンライン再講習10,980円受講料8,890円、免状交付手数料1,630円、免状送料460円
免状の再交付1,750円(手引)
免状の書換870円(手引)
住所等異動届無料(手引)

安全センターの受講料及び手数料のPDF(令和6年4月1日現在)にも、同じ金額が並んでいます。

日本消防設備安全センターの消防防災関係資格者講習の受講料及び手数料の原文(令和6年4月1日現在)。消防設備点検資格者は、講習受講料A区分34,300円、B区分32,200円、再考査手数料3,550円、免状交付手数料1,970円、再講習受講料8,890円、免状交付(再講習)手数料1,630円。右は可搬消防ポンプ等整備資格者
受講料及び手数料の原文(出典 日本消防設備安全センター kaitei2604.pdf)
受講料及び手数料のPDF消防設備点検資格者(消費税込)
講習受講料 A区分34,300円
講習受講料 B区分32,200円
再考査手数料3,550円
免状交付手数料1,970円
再講習受講料8,890円
免状交付(再講習)手数料1,630円
免状再交付手数料1,750円
免状書換手数料870円

特種の手引は、送料の書き方が2通り

特種の講習の手引は、同じページの中で、送料の金額が2通りに書かれています。4の科目免除の表では合計がA区分34,410円、B区分32,310円(送料110円)で、7の受講料等の表ではA区分34,384円(受講料34,300円、合否判定結果通知郵送料84円)、B区分32,284円(郵送料84円)です。

特種の手引は送料の書き方が2通り。同じページの中の原文。4. 科目免除の表ではA区分34,410円、B区分32,310円、送料110円。7. 受講料等の表ではA区分34,384円、B区分32,284円、送料84円。受講料そのもの(34,300円・32,200円)は同じ。申し込むときは、送られてくる払込取扱票の金額で確かめる
特種の手引の送料(出典 日本消防設備安全センター 特種講習の手引)
特種の手引の箇所A区分B区分送料
4. 受講科目の一部免除の表34,410円32,310円110円
7. 受講料等の表34,384円32,284円84円

受講料そのもの(34,300円と32,200円)はどちらも同じです。どちらが今の金額かは原文からは決められないので、申し込むときは、受講通知書に同封されてくる払込取扱票の金額で確かめてください。

払い込みの注意

払い込みには細かい決まりがあります。手引は「払込取扱票の「振替払込受付証明書(お客さま用)テキスト引換券貼付用 コピー不可」に日附印が押印されていないと受講できませんので、ATM機では払込まないでください。」としています。

払い込みの注意。受講通知書に同封の払込取扱票で、郵便局又はゆうちょ銀行の窓口で払う。ATM機では払込まない(日附印がないと受講できない)。振替払込受付証明書をテキスト引換券に貼って当日持参。払込後に取りやめても返金なし
払い込みの注意(出典 日本消防設備安全センター 第1種・第2種講習の手引)
決まり手引の中身
払い方所定の払込取扱票で、郵便局又はゆうちょ銀行の窓口(現金又は通帳・カード扱い)
払込手数料申請者負担
ATM日附印が押されないので使わない
当日振替払込受付証明書をテキスト引換券の指定の欄に貼り付けて持参
経費精算振替払込請求書兼受領証はインボイス制度に対応した請求書と領収証を兼ねる
返金払込後に受講を取りやめた場合の返金には応じかねる

会社の費用で受けるときは、窓口で受け取る「振替払込請求書兼受領証」を経費精算に使います。手引は「法人等で経費精算をする際には払込人記入欄に法人等の名称を記人の上、使用してください」と書いていて、紛失しても再発行はしないとしています。

申し込みから免状まで

申し込みから免状まで。1 講習実施予定表で受講地を選ぶ。申請書提出先は都道府県の申請受付団体。2 受講申請書と証明書類を出す。定員に達し次第締め切り。3 受講通知・払込み。窓口で払込む。4 3日間の講習と修了考査。結果は概ね30日後。5 免状交付申請。結果通知日からおおむね20日後に交付
申し込みから免状まで(出典 日本消防設備安全センター 講習の手引)
段すること手引の中身
1講習実施予定表で受講地を選ぶ申請書提出先・申請方法・申請期間は講習実施予定表に記載
2受講申請書と証明書類を出す申請期間内であっても定員に達し次第締め切る
3受講通知を受け取り、払い込む受講通知書、受講票、テキスト引換券及び受講料払込取扱票が届く
43日間の講習と修了考査結果は講習終了後概ね30日後に通知
5免状交付の申請免状は修了考査の結果通知日からおおむね20日後に交付

申請に必要な書類

申請に必要な書類等。受講申請書(所定の用紙)。受講資格に応じた証明書類。免状写真票、整理票、受講票、テキスト引換券。返信用封筒1通(110円切手、長形3号)。写真2枚(6か月以内、枠なし縦4cm、横3cm、無帽、無背景)。第1種と第2種を同時に申請するときは、封筒も写真もそれぞれに必要
申請に必要な書類等(出典 日本消防設備安全センター 第1種・第2種講習の手引)
書類中身(手引)
受講申請書所定の用紙(ダウンロードもできる)
証明書類受講資格に応じたもの
免状写真票、整理票、受講票、テキスト引換券ダウンロードもできる
返信用封筒申請者の宛名を明記し、110円切手を貼った定形(長形3号縦23.5cm×横12cm)
写真2枚6か月以内に撮影、枠なし縦4cm、横3cm、正面からの上三分身像、無帽、無背景。印画紙又は写真用紙(カラーコピー不可)

第1種と第2種を同時に申請するときは、返信用封筒も写真もそれぞれに必要です。手引は申請書の書き方として、氏名と生年月日は戸籍上のもの、本籍は都道府県名のみ、勤務先名は本社、支社、工場、営業所等の名称まで書くよう案内しています。

日程の調べ方

講習の日程は、安全センターの令和8年度 講習及び再講習年間予定表で見られます。予定表は「この予定表で講習日が未確定のものは、実施月のおおむね3か月前には決定します。」としていて、取得した版は[令和8年7月13日現在]です。

日程の調べ方。1 年間予定表(令和8年度)。令和8年7月13日現在。未確定の講習日は実施月のおおむね3か月前に決定。2 四半期ごとの実施予定表。申請期間・申請書提出先・会場。3 特種は受講地が限られる。令和8年7月~9月期は東京都で9月2日~4日(40名)
日程の調べ方(出典 日本消防設備安全センター 講習実施予定)
東京都の行(年間予定表)講習の実施年月日
第1種8年7月28日~30日
第2種8年8月4日~6日
特種8年9月2日
申請受付団体(公財)東京防災救急協会

特種は受講地が限られます。特種講習実施予定表(令和8年7月~9月期分)では、東京都で9月2日~4日、定員40名、申請期間は6月29日~7月10日(郵送のみ)でした。

特種消防設備点検資格者講習実施予定表(令和8年7月~9月期分、令和8年4月1日現在)の原文。実施地は東京都(40名)、実施月日は9月2日~4日、申請期間は6月29日~7月10日(郵送のみ)、申請書提出先は(公財)東京防災救急協会 講習事業部講習第二課、会場はベルサール西新宿
特種講習実施予定表(出典 日本消防設備安全センター setsubi_toku_7-9.pdf)
特種(令和8年7月~9月期)予定表の記載
実施地(定員)東京都(40名)
実施月日9月2日~4日
申請期間6月29日~7月10日(郵送のみ)
講習会場ベルサール西新宿
注申請期間内であっても定員に達し次第締め切る

この記事を書いた2026年9月26日の時点で、上の東京都の日程はすでに終わっています。ほかの道府県の日程や、次の回の日程は予定表で確かめてください。都道府県ごとの定員は、年間予定表には書かれておらず、取得できませんでした。

免状の交付

修了考査に合格したら、安全センターに免状交付の申請をします。手引は「免状は修了考査の結果通知日からおおむね20日後に交付します。」「免状交付時の手数料等は、2,430円(消費税10%込)です。内訳は免状交付手数料1,970円、免状送料460円です。」としています。期限内に申請しないと、免状の発送が遅れることがあります。

講習を修了しても、免状の交付を受けるまでは、施行規則31条の6第7項の「免状の交付を受けている者」には当たりません。点検の仕事に入るのは、免状が届いてからにしてください。

免状の期間と再講習

点検資格者の免状には期間があります。平成12年消防庁告示第14号の第一は「期間は、登録講習機関が発行する免状の交付を受けた日以後における最初の四月一日から五年以内とする。」としています。安全センターの再講習の案内も、免状の「有効期限は、免状の交付を受けた日(交付年月日)以後における最初の4月1日から5年以内となります(平成12年消防庁告示第14号)。」と書いています。

免状の期間。平成12年消防庁告示第14号。1 免状の交付を受けた日、その後の最初の4月1日から。2 5年以内に再講習を修了し、新しい免状。以後も同じ。3 受けなければ資格を失う(施行規則31条の6第8項第6号)
免状の期間(出典 告示第14号/施行規則31条の6第8項/日本消防設備安全センター)
項目原文出典
期間免状の交付を受けた日以後における最初の四月一日から五年以内告示第14号 第一 一
延長当該期間を一年間延長するものとする告示第14号 第一 一
更に延長当該期間を更に一年間延長するものとする告示第14号 第一 二
受けないとき消防庁長官が定める期間ごとに登録講習機関の講習を修了し、当該登録講習機関が発行する免状の交付を受けなかったとき施行規則31条の6第8項第6号

例えば、令和8年9月に免状の交付を受けたなら、その後の最初の4月1日は令和9年4月1日で、そこから5年以内が期間です。期限の日は、安全センターから送られてくる「再講習受講案内」で確かめてください。再講習を修了すると新しい免状が交付され、次の期間はその新しい免状の交付を受けた日から数えます。

告示第14号のページは、施行規則の項番号について「第三十一条の六第六項第六号〔現行=第八項第六号〕」と注記しています。ここでも、告示が作られたときと今とで項番号が違います。

再講習の中身

再講習の案内は「再講習はおおむね5時間実施されます。」「第1種・第2種再講習は映像での講義となります。」としています。科目と時間の基準は、告示第18号の第七です。

再講習の中身(第1種・第2種)。おおむね5時間・映像での講義。点検概論は一時間で、おおむね過去5年間の法令改正の概要、資格者の責務、点検上の一般的留意事項。点検実務は四時間で、点検上の留意事項、主要な点検箇所と点検方法、処置方法。終わると、持参した免状と引き換えに新免状を交付。免状を忘れると当日は交付されない
再講習の中身(出典 告示第18号 第七/日本消防設備安全センター 再講習の案内)
時間第1種・第2種特種
9時20分から9時40分受付受付
9時40分から9時50分再講習についての説明再講習についての説明
9時50分から10時50分点検概論(おおむね過去5年間における消防用設備等及び特殊消防用設備等に関する法令改正の概要、消防設備点検資格者の責務、点検上の一般的留意事項)点検概論(令第29条の4第1項に定める設備等に関する法令改正の概要ほか)
11時から12時点検実務(消防用設備等の点検上の留意事項、主要な点検箇所と点検方法、処置方法)点検実務(総務大臣の認定を受けた主な特殊消防用設備等の概要ほか)
12時50分から16時点検実務点検実務
16時から免状交付免状交付

点検概論が免除された人の受付は、午前10時30分から10時50分までです。当日は、再講習受講票(はがき)、今の免状、筆記用具を持って行きます。案内は「受付時に受講票と持参された免状を提出してください。申請期間に申請をした方は再講習終了時、持参された免状と引き換えに新免状を交付いたします。」としていて、免状を忘れると、その日は新免状が交付されません。

当日持参するもの(再講習の案内)
再講習受講票(はがき)
消防設備点検資格者免状(新免状交付の際の引き換えに必要)
筆記用具

再講習の申し込みと受講料

再講習の受講料は10,520円で、内訳は受講料8,890円と免状交付手数料1,630円です。申し込みには、安全センターから送られてくる「再講習受講案内」に同封の受講申請書、整理票、再講習受講票を使います。再講習受講票(はがき)には受講者の宛名を書き、85円切手を貼ります。

必要書類(再講習の案内)中身
受講申請書等再講習受講案内に同封の用紙。受講申請者本人が記入
再講習受講票(はがき)受講者の宛名を明記し、85円切手を貼る
免状の写しA4サイズ。紛失したときは免状紛失・忘失届
振替払込受付証明書「受講申請書同封用」と記載されているもの。コピー不可
写真2枚6か月以内、枠なし縦4cm、横3cm
科目免除証明書類科目免除希望者のみ
再講習受講期限延長承認書(副)延長の承認を受けた人のみ

申請書は安全センターではなく、再講習実施予定表に載っている受講地の「申請書提出先」に出します。案内は「安全センターでは、受付を行っておりませんのでご注意ください。」としています。

再講習の科目免除

6か月以内にほかの再講習や消防設備士講習を受けた人は、点検概論(1時間)が免除されます。根拠は告示第18号の第八です。

点検概論(1時間)が免除される人。再講習の科目の一部免除。第1種を受ける人は、第2種か特種の再講習を受けた後/消防設備士講習を受けた後(6か月以内)。第2種は、第1種か特種の再講習を受けた後/消防設備士講習を受けた後。特種は、第1種か第2種の再講習を受けた後/特類の甲種消防設備士講習を受けた後
再講習の科目免除(出典 告示第18号 第八/日本消防設備安全センター 再講習の案内)
受ける再講習点検概論が免除される人(再講習受講日が6か月以内)
第1種第2種又は特種の再講習を受けた後/消防設備士講習(消防法第17条の10に定める講習)を受けた後
第2種第1種又は特種の再講習を受けた後/消防設備士講習(消防法第17条の10に定める講習)を受けた後
特種第1種又は第2種の再講習を受けた後/特類の甲種消防設備士講習を受けた後

案内は「1種及び2種を連続して同一都道府県(同一協会)で受講する場合は、受講を証明する書類の提出は必要ありません。」としています。第1種と第2種の両方を持つ人は、同じ時期に続けて受けると手間が少なくなります。

オンライン再講習

安全センターは、オンライン再講習も行っています。ページに並んでいるのは、第1種と第2種の消防設備点検資格者再講習と、防火対象物点検資格者再講習、防災管理点検資格者再講習で、特種の再講習は載っていません。受講料総額は第1種、第2種とも10,980円(税込)で、内訳は受講料8,890円、免状交付手数料1,630円、免状送料460円です。

オンライン再講習(令和8年度)第1種・第2種。第1回は受付期間7月1日〜7月28日、受講期間7月7日〜8月11日。第2回は9月1日〜9月29日、9月8日〜10月13日。第3回は11月3日〜12月1日、11月10日〜12月15日。第4回(令和9年)は1月12日〜3月2日、1月19日〜3月23日。受講料総額10,980円(受講料8,890円・免状交付手数料1,630円・免状送料460円)。カメラ機能必須
オンライン再講習の日程(出典 日本消防設備安全センター オンライン再講習)
令和8年度受付期間受講期間
第1回目令和8年7月1日(水)~ 令和8年7月28日(火)令和8年7月7日(火)~ 令和8年8月11日(火)
第2回目令和8年9月1日(火)~ 令和8年9月29日(火)令和8年9月8日(火)~ 令和8年10月13日(火)
第3回目令和8年11月3日(火)~ 令和8年12月1日(火)令和8年11月10日(火)~ 令和8年12月15日(火)
第4回目令和9年1月12日(火)~ 令和9年3月2日(火)令和9年1月19日(火)~ 令和9年3月23日(火)

この記事を書いた2026年9月26日の時点では、第2回目の受付期間中です。受講期間は「受講申請が受付された回の受講期間内のみ有効となります。」で、「受講期間内に講習カリキュラムがすべて修了しない場合、資格が更新できませんので、新しい免状は交付されません。」とされています。

オンライン再講習の決まり中身(安全センターのページ)
受講対象者再講習受講該当者(延長承認者含む)
申込方法安全センターHP専用サイトからの電子申請
視聴方法パソコン、スマートフォン等(カメラ機能必須)
本人確認顔認証。受講中も定期的に顔認証を行う
支払方法クレジットカード決済かコンビニ収納
新しい免状講習受講承認後、約1か月後を目安に郵送
免状が届くまでマイページから受講修了証明書を発行できる
変更、返金お申し込み完了後は受講期間の変更も受講料の返金等もできない

オンライン再講習のページによると、対面の再講習を申し込んだあとでオンラインに変える場合は、対面講習をキャンセルしてからオンライン講習を申し込む必要があります。マスク等の顔を覆うものは使えないので、マスクを外せる場所で受講するよう案内されています。

再講習を受けている人の数

安全センターの消防設備点検資格者再講習実施状況(第1-2表)によると、合計の受講者数と、そのうちオンラインの受講者数は次のとおりです。表には「※( )内は、オンラインによる講習の受講者数であり、内数である。」と注記があります。

再講習の受講者(合計)。( )はオンラインで内数。2021年度は18,864人のうちオンライン1,835人。2022年度は18,112人のうち1,615人。2023年度は17,783人のうち4,191人。2024年度は16,570人のうち5,108人。2025年度は14,950人のうち7,065人
再講習の受講者(出典 日本消防設備安全センター 消防設備点検資格者再講習実施状況)
年度第1種第2種特種合計うちオンライン(合計)
20208,0247,82815616,008(記載なし)
20219,6069,1837518,8641,835
20229,3528,7204018,1121,615
20239,1368,6163117,7834,191
20248,4828,0444416,5705,108
20257,5757,26211314,9507,065
日本消防設備安全センターの第1-2表 消防設備点検資格者再講習実施状況の原文。1980年から2019年までは5年ごと、2020年から2025年は年度ごとに、第1種・第2種・特種・合計の回数と受講者数。2021年度からは括弧内にオンラインによる受講者数。最後に計の行
再講習実施状況の原文(出典 日本消防設備安全センター sai_joukyou.pdf)

期限を延ばせるとき

告示第14号の第二は、期間内に免状の交付を受けることが困難であると認められる事情として6つを挙げています。これに当たると登録講習機関が認めたときは、期間が一年間延長されます。さらに第三で、新型インフルエンザ等の影響で講習が十分に実施されていないときは、更に一年間延長するとしています。

期限を延ばせる事情。告示第14号 第二。海外旅行をしていること。災害による被害を受けていること。病気にかかり、又は負傷していること。法令の規定により身体の自由を拘束されていること。社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務。その他、登録講習機関がやむを得ないと認める事情。延長は1年(新型インフルエンザ等の影響で講習が十分に行われないときは更に1年)。期間が終わる日までに、事情を証する書類を添えて申し出る
期限を延ばせる事情(出典 平成12年消防庁告示第14号/日本消防設備安全センター)
号告示第14号 第二の事情
一海外旅行をしていること。
二災害による被害を受けていること。
三病気にかかり、又は負傷していること。
四法令の規定により身体の自由を拘束されていること。
五社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていること。
六前各号に掲げるもののほか、登録講習機関がやむを得ないと認める事情があること。

申し出は、告示第14号の第四で「期間が終了する日までに、登録講習機関にその旨の申出をするものとする。」とされ、第二の事情のときは、それを証する書類を添えます。安全センターの案内では、免状の有効期限の日までに「消防設備点検資格者再講習受講期限延長申請書」に、再講習を受講することができない事情を証明する書類を添えて申請します。延長が認められると「再講習受講期限延長承認書」が交付され、期限はそこに書かれた延長期限の日までになります。

資格を失うとき

施行規則31条の6第8項は、点検資格者が「次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失うものとする。」としています。

資格を失うとき。施行規則31条の6第8項。一 精神の機能の障害で業務を適正に行えなくなったことが判明。二 拘禁刑以上の刑。三 消防法に違反し、罰金の刑。四 点検を適正に行っていないことが判明。五 資格、学歴、実務の経験等を偽ったことが判明。六 期間ごとに講習を修了して免状を受けなかった
資格を失うとき(出典 消防法施行規則31条の6第8項)
号施行規則31条の6第8項の原文
一精神の機能の障害により消防設備点検資格者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなくなったことが判明したとき。
二拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
三法に違反し、罰金の刑に処せられたとき。
四消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検を適正に行っていないことが判明したとき。
五資格、学歴、実務の経験等を偽ったことが判明したとき。
六消防庁長官が定める期間ごとに登録講習機関の講習を修了し、当該登録講習機関が発行する免状の交付を受けなかったとき。

いちばん起きやすいのは六号、つまり期限までに再講習を受けなかった場合です。再講習の案内は「免状の有効期限の日(受講期限の延長が認められた場合にあっては、延長承認書の延長期限の日)までに再講習を受講しなかったときは、消防法施行規則第31条の6第8項第6号の規定により消防設備点検資格者の資格は喪失します。」と書いています。資格を失った人がもう一度点検資格者になるには、講習から受け直すことになります(そのときは科目免除のA031が使えます)。

安全センターの消防設備点検資格者講習事務規程の第26条は「安全センターは、免状の交付を受けている者が規則第31条の6第8項各号の一に該当するに至った場合には、その者の所持する免状を回収することができる。」としています。四号(点検を適正に行っていない)と五号(偽り)による資格喪失は、安全センターに消防設備点検資格者調査委員会を設けて行い、免状を回収する前には聴聞の手続きを行い、回収したときは消防庁長官に報告すると決めています。

事務規程第26条中身
1項第8項各号の一に該当するに至った者の免状を回収することができる
2項第4号又は第5号による資格喪失は、消防設備点検資格者調査委員会を設けて行う
3項免状の回収を行うに当たっては聴聞の手続きを行う
4項免状を回収した場合には、その旨を消防庁長官に報告する

免状を受けた後の手続き

免状を受けた後、なくしたり、氏名が変わったり、引っ越したりしたときは、手続きが要ります。手引は「免状交付後、次の事項に該当した場合は、すみやかに手続きをしてください。」としています。

免状を受けた後の手続き。亡失、滅失、破損、汚損は再交付で1,750円。本籍、氏名等が変わったら書換で870円。住所又は勤務先が変わったら住所等異動届で無料
免状を受けた後の手続き(出典 日本消防設備安全センター 講習の手引)
こんなとき手続き手数料申請書の取り寄せ
免状を亡失、滅失、破損又は汚損した再交付1,750円(消費税10%込)110円切手を貼った返信用封筒(定形)を同封し安全センターに請求
免状記載事項(本籍、氏名等)に変更があった書換870円(消費税10%込)110円切手を貼った返信用封筒(定形)を同封し安全センターに請求
住所又は勤務先に変更があった住所等異動届無料ダウンロードできる

住所や勤務先が変わったときの異動届は無料なので、転職や引っ越しのときに忘れずに出しておくと、再講習受講案内がきちんと届きます。

よく似た資格との比較

名前の似た資格や試験があるので、並べておきます。

よく似た資格との比較。点検資格者は講習と修了考査でなり、点検ができ、日本消防設備安全センターが実施。消防設備士は試験でなり、工事・整備・点検ができ、消防試験研究センターが実施。自衛消防技術試験は試験で、自衛消防業務の知識と技術の認定で、東京消防庁が実施
よく似た資格との比較(出典 施行規則31条の6/消防法17条の5〜/東京消防庁)
資格・試験なり方できること・中身くわしく
消防設備点検資格者講習を修了し、修了考査に合格して免状告示第10号の種類の設備の点検この記事
消防設備士試験に合格して免状類の設備の工事(甲種)、整備、点検消防設備士とは(甲種と乙種・試験・講習)
防火対象物点検資格者講習を修了して免状防火管理の状況の点検(設備の点検とは別)防火対象物点検とは
自衛消防技術試験(東京都)試験東京消防庁の説明では「自衛消防業務を行うために必要な知識と技術を認定する試験です。」東京消防庁 自衛消防技術試験

自衛消防技術試験は、東京消防庁が行う試験で、消防用設備等の点検の資格ではありません。

防火対象物点検資格者は、名前は似ていますが、防火管理者の選任や避難の妨げになる物がないかなど、建物の防火管理の状況を点検する資格で、設備の点検とは別の制度です。くわしくは防火対象物点検とはを、大規模な建物の防災管理点検は防災管理点検とはを、防火管理者は防火管理者とはを見てください。

よくある質問

消防設備点検資格者は国家資格?

消防法17条の3の3と施行規則31条の6第7項にもとづく資格で、講習を行うのは消防庁長官の登録を受けた登録講習機関(安全センター)です。消防設備士のように都道府県知事が行う試験に合格する資格ではなく、講習を修了して免状を受ける資格です。

第1種と第2種、どちらから受ければよい?

建物にある設備と、仕事で何を点検するかで決まります。消火器やスプリンクラー設備などの機械系統は第1種、自動火災報知設備や誘導灯、避難器具などの電気系統は第2種です。多くの建物には消火器と自動火災報知設備の両方があるので、両方を点検するなら2つとも要ります。1つ目の講習を受けてから6か月以内に2つ目を受けると、B041の科目免除で4時間が免除され、受講料もB区分になります。

難易度は?落ちることはある?

安全センターの講習実施状況では、2025年度の合格率は第1種98.9%、第2種98.6%、特種96.2%、合計98.8%です。修了考査はテキストの持ち込みが認められています。ただし合格者数には前年度に受講して再考査で合格した人も含まれ、第1種の2010~2014の期間のように合格率が89.1%のときもあります。修了考査の問題は公開されておらず、取得できませんでした。

点検資格者だけで、不良の設備を直せる?

直せません。整備は消防設備士の仕事で、点検資格者は消防法17条の5の「消防設備士免状の交付を受けていない者」に当たります。屋内消火栓設備の表示灯の交換、ホースやノズル、ヒユーズ類、ネジ類等の部品の交換、消火栓箱の補修のような軽微な整備は、資格がなくてもできます。

点検の補助の仕事を5年していれば、受講資格になる?

なりません。手引は実務の経験を工事又は整備の補助業務とし、消防用設備等の点検は含まれないとしています。申請書の書き方でも「点検業務の補助は実務経験とは認められませんのでご注意下さい。」と書かれています。

再講習を忘れていて期限が過ぎた

期限の日(延長が認められた場合は延長期限の日)までに再講習を受けなかったときは、施行規則31条の6第8項第6号により資格を失います。もう一度点検資格者になるには、講習と修了考査を受け直すことになります。そのときは科目免除のA031(3時間)が使えます。期限の前に海外旅行や病気などの事情があるなら、期限の日までに延長の申請をしてください。

特種を持っていれば、全部の設備を点検できる?

告示第10号で特種が点検できる種類として書かれているのは特殊消防用設備等です。講習では全部の設備を学びますが、消火器や自動火災報知設備などを点検するには、第1種や第2種の免状が要ります。

会社の費用で受けたい。領収書は?

講習の受講料は郵便局又はゆうちょ銀行の窓口で払い込み、そのとき受け取る「振替払込請求書兼受領証」がインボイス制度に対応した請求書と領収証を兼ねます。オンライン再講習は書面の領収書は出ず、マイページから領収書をダウンロードします(発行は2回まで)。

資格の取得に補助金や助成金はある?

国や自治体の助成について、この記事で調べた公的なページには書かれておらず、取得できませんでした。勤め先の制度や、都道府県の窓口で確かめてください。

困ったときの窓口

聞きたいこと窓口
受講資格、免状、再講習日本消防設備安全センター
講習の申請書の提出受講地の申請受付団体(年間予定表に記載)
オンライン再講習日本消防設備安全センター オンライン再講習のページ
消防設備士の試験、免状消防試験研究センター(くわしくは消防設備士とは(甲種と乙種・試験・講習))
建物の点検と報告の義務建物のある地域の所轄の消防署
困ったときの窓口。受講資格・免状・再講習は日本消防設備安全センター。講習の申請書の提出は受講地の申請受付団体(年間予定表)。消防設備士の試験・免状は消防試験研究センター。建物の点検と報告の義務は所轄の消防署
困ったときの窓口(出典 日本消防設備安全センター/消防法)

この先を調べるための記事

調べたいこと記事
消防設備士の試験、甲種と乙種、類消防設備士とは(甲種と乙種・試験・講習)
消防設備点検の義務・頻度・報告消防設備点検とは(義務・頻度・報告・費用)
点検報告書の書き方と出し方消防用設備等点検結果報告書の書き方と出し方
点検の費用と業者の探し方消防設備点検の費用と業者の探し方
マンションの消防点検マンションの消防点検
防火管理の状況を見る点検防火対象物点検とは
大規模な建物の防災管理点検防災管理点検とは
防火管理者の選任と消防計画防火管理者とは
消火器の交換と処分消火器の交換/消火器の廃棄・処分方法
誘導灯の交換誘導灯の交換
連結送水管の耐圧試験連結送水管の耐圧試験とは
建築基準法の定期報告建築基準法12条点検(定期報告)とは/防火設備定期検査とは/エレベーターの法定点検とは
受水槽の清掃貯水槽(受水槽)の清掃は義務?

まとめ

覚えておくこと。1 点検だけの資格。工事と整備は消防設備士。軽微な整備は資格なしでも可。2 第1種は機械系統、第2種は電気系統。特種が点検できるのは特殊消防用設備等。3 受講には資格か実務経験。点検の補助は実務経験に入らない。4 3日間の講習と32問の修了考査。2025年度の合格率は合計98.8%。5 最初の4月1日から5年以内に再講習。受けないと資格を失う
まとめ(出典 施行規則31条の6/告示第10号・第14号・第18号/日本消防設備安全センター)

消防設備点検資格者は、消防法17条の3の3の「総務省令で定める資格を有する者」で、施行規則31条の6第7項により、登録講習機関の講習を修了して免状の交付を受けた人です。点検できるのは告示第10号の種類ごとの設備で、第1種は消火器具から連結送水管までの機械系統、第2種は自動火災報知設備から無線通信補助設備までの電気系統、特種は特殊消防用設備等です。工事と整備は消防設備士の仕事で、点検資格者にできるのは点検と、資格がなくてもできる軽微な整備です。

講習を受けるには、消防設備士や電気工事士などの資格か、工事又は整備の実務の経験が要り、点検の補助は実務の経験に入りません。講習は3日間で、最後に32問の修了考査があり、各分類ごとに50%以上で、かつ全体の70%以上正解で合格です。受講料はA区分34,410円、B区分32,310円で、免状交付時に2,430円がかかります。2025年度の合格率は第1種98.9%、第2種98.6%、特種96.2%です。

免状の期間は、交付を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内です。期限までに再講習(受講料等10,520円、オンラインは10,980円)を受けないと資格を失います。建物の管理者は、自分の建物が資格者に点検させる建物かを確かめ、点検する人の免状の種類と期限を確かめたうえで、点検の記録と報告を自分の義務として続けてください。

この記事で使った一次情報

消防法(e-Gov)
消防法施行令(e-Gov)
消防法施行規則(e-Gov)
平成16年消防庁告示第10号(PDF)
平成12年消防庁告示第11号(PDF)
平成12年消防庁告示第14号
平成16年消防庁告示第18号(PDF)
令和7年版 消防白書 消防設備士及び消防設備点検資格者
日本消防設備安全センター 消防設備点検資格者とは
日本消防設備安全センター 第1種・第2種講習の手引
日本消防設備安全センター 特種講習の手引
日本消防設備安全センター 再講習の案内
日本消防設備安全センター オンライン再講習
日本消防設備安全センター 消防用設備等・特殊消防用設備等の点検・報告
日本消防設備安全センター 消防設備点検資格者講習実施状況(PDF)
日本消防設備安全センター 消防設備点検資格者再講習実施状況(PDF)
日本消防設備安全センター 受講料及び手数料(PDF)
日本消防設備安全センター 令和8年度 講習及び再講習年間予定表(PDF)
日本消防設備安全センター 特種講習実施予定表 令和8年7月~9月期分(PDF)
日本消防設備安全センター 消防設備点検資格者講習事務規程(PDF)
東京消防庁 消防設備の点検資格について
東京消防庁 自衛消防技術試験

消防設備点検
  • URLをコピーしました!
  • 消防設備士とは|甲種と乙種の違い、乙6、試験の合格率、受験資格、免状、講習の期限、点検をだれに頼めるか【2026年版・条文つき】
  • 自衛消防技術試験とは|東京都の条例の試験、認定証が必要な建物と人数、試験科目と合格基準、日程、合格率、認定証の交付と更新、自衛消防組織との違い【2026年版・条文つき】

LINEで最新の情報を受け取れます

点検の依頼で損をしないために。LINEで受け取る

受け取れる情報を見る

メールで相談したい方へ

うちの建物は対象?迷ったら相談を。無料で相談する

無料相談の内容を見る

関連記事

  • 避難器具の設置基準|設置が必要な階(施行令25条)、収容人員と個数の計算、減免、避難はしご・緩降機・救助袋の置き方、4階以上の条件、標識、点検、罰則【2026年版・条文つき】
    避難器具の設置基準|設置が必要な階(施行令25条)、収容人員と個数の計算、減免、避難はしご・緩降機・救助袋の置き方、4階以上の条件、標識、点検、罰則【2026年版・条文つき】
    2026年11月3日
  • 消火器の設置基準|設置が必要な建物(施行令10条)、必要な本数の計算(能力単位)、歩行距離20m、付加設置、高さ1.5mと標識、飲食店、既存の建物、罰則【2026年版・条文つき】
    消火器の設置基準|設置が必要な建物(施行令10条)、必要な本数の計算(能力単位)、歩行距離20m、付加設置、高さ1.5mと標識、飲食店、既存の建物、罰則【2026年版・条文つき】
    2026年11月1日
  • 消防点検をしないとどうなる|罰則は30万円以下の罰金又は拘留、消防の指導から勧告・告発までの流れ、命令と法人の罰金、忘れていたときの出し方【2026年版・条文と消防庁マニュアルつき】
    消防点検をしないとどうなる|罰則は30万円以下の罰金又は拘留、消防の指導から勧告・告発までの流れ、命令と法人の罰金、忘れていたときの出し方【2026年版・条文と消防庁マニュアルつき】
    2026年10月30日
  • 消防点検の頻度|年2回の中身(機器点検と総合点検)、設備ごとの違い、報告は1年か3年か、年数で増える点検、忘れていたとき【2026年版・告示と条文つき】
    消防点検の頻度|年2回の中身(機器点検と総合点検)、設備ごとの違い、報告は1年か3年か、年数で増える点検、忘れていたとき【2026年版・告示と条文つき】
    2026年10月28日
  • 火災通報装置とは|設置基準(令23条)、付けなくてよい場合、自火報との連動、点検の中身、電話回線の注意、工事と点検の資格、罰則【2026年版・条文つき】
    火災通報装置とは|設置基準(令23条)、付けなくてよい場合、自火報との連動、点検の中身、電話回線の注意、工事と点検の資格、罰則【2026年版・条文つき】
    2026年10月16日
  • スプリンクラー設備の設置基準|設置が必要な建物(施行令12条の全12号)、病院・福祉施設、11階以上、付けなくてよい部分、水道連結型、ヘッドの間隔、点検、資格、既存建物の遡及、罰則【2026年版・条文つき】
    スプリンクラー設備の設置基準|設置が必要な建物(施行令12条の全12号)、病院・福祉施設、11階以上、付けなくてよい部分、水道連結型、ヘッドの間隔、点検、資格、既存建物の遡及、罰則【2026年版・条文つき】
    2026年10月15日
  • 屋内消火栓設備とは|設置基準(延べ500・700・1,000㎡と2倍3倍読み)、1号・易操作性1号・2号・広範囲型2号の違い、水源とポンプ、点検の中身、資格、罰則【2026年版・条文つき】
    屋内消火栓設備とは|設置基準(延べ500・700・1,000㎡と2倍3倍読み)、1号・易操作性1号・2号・広範囲型2号の違い、水源とポンプ、点検の中身、資格、罰則【2026年版・条文つき】
    2026年10月14日
  • 自動火災報知設備とは|設置基準(施行令21条の全15号)、警戒区域、感知器と受信機の決まり、非常電源、点検の中身と周期、資格、交換の目安、罰則【2026年版・条文つき】
    自動火災報知設備とは|設置基準(施行令21条の全15号)、警戒区域、感知器と受信機の決まり、非常電源、点検の中身と周期、資格、交換の目安、罰則【2026年版・条文つき】
    2026年10月13日

テーマから探す

  • 消防設備点検
  • 防火対象物点検
  • 建築基準法12条点検
  • 費用・業者選び
  • 改修・交換工事
  • マンション・テナント
  • 2026年11月5日
    建築基準法12条点検

    非常用照明の設置基準|要る建物の4つの条件(500㎡・1,000㎡・無窓の居室)、設置しなくてよい部屋、床面1ルクスと予備電源、誘導灯との違い、点検とバッテリー交換の目安【2026年版・施行令126条の4の原文つき】

  • 2026年11月4日
    改修・交換工事

    フロン点検とは|業務用エアコン・冷凍冷蔵機器の簡易点検は3か月に1回、7.5kW以上は定期点検、対象の見分け方と管理者、記録簿、罰則、費用の例【2026年版・環境省の手引きつき】

  • 2026年11月3日
    消防設備点検

    避難器具の設置基準|設置が必要な階(施行令25条)、収容人員と個数の計算、減免、避難はしご・緩降機・救助袋の置き方、4階以上の条件、標識、点検、罰則【2026年版・条文つき】

  • 2026年11月2日
    建築基準法12条点検

    防火区画とは|面積・高層・竪穴・異種用途の4種類、1,500㎡や100㎡の基準、防火戸と防火シャッターの条件、管理で区画を壊さない注意【2026年版・施行令112条の原文つき】

  • 2026年11月1日
    消防設備点検

    消火器の設置基準|設置が必要な建物(施行令10条)、必要な本数の計算(能力単位)、歩行距離20m、付加設置、高さ1.5mと標識、飲食店、既存の建物、罰則【2026年版・条文つき】

法定点検ガイド

法定点検ガイドは、建物の所有者・管理者の方に向けて、消防設備点検や建築基準法の定期報告を法令と行政の公開情報をもとに解説するメディアです。

テーマ

  • 消防設備点検
  • 防火対象物点検
  • 建築基準法12条点検
  • 費用・業者選び
  • 改修・交換工事
  • マンション・テナント

このサイトについて

  • 運営者情報
  • 広告掲載について
  • プライバシーポリシー・免責事項
  • お問い合わせ
  • 運営者情報
  • 広告掲載について
  • プライバシーポリシー・免責事項
  • お問い合わせ

© 法定点検ガイド

目次