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東京都の火災予防条例と火災予防条例施行規則(東京都例規集)、消防法・同法施行令・同法施行規則(e-Gov)、東京消防庁の自衛消防技術試験のページと受験案内・合格率・交付方法のPDF、自衛消防活動中核要員のページ、日本消防設備安全センターと東京防災設備保守協会の講習のページは、2026年9月26日に原文を取得して確認しました。条文や数字は原文どおりに引用し、見つからなかったものは「取得できず」と書いています。合格率は東京消防庁が公表している数字だけを載せ、こちらで平均などを計算した数字は載せていません。資格学校や問題集の案内は載せていません。試験の日程や手数料は変わることがあるので、申し込む前に必ず東京消防庁のページで確かめてください。
東京都内のビルやホテル、病院、商業施設で働いていると、自衛消防技術試験を受けてくるように会社から言われることがあります。防災センターの監視員や警備員、ビルメンの人、テナントの総務の人が多いはずです。建物の管理者の側から見ると、認定証を持っている人を何人置けばよいのか、消防法の自衛消防組織とは何が違うのか、一度取れば更新はいらないのか、が気になるところです。
この記事では、自衛消防技術試験を、建物の管理者と、これから受ける人の両方の目線で並べます。まず大事なのは、この試験は東京都の火災予防条例62条の4で決められた東京都の制度で、全国の建物に関わる消防法8条の2の5の自衛消防組織とは根拠が別だということです。名前が似ているので混ざりやすいのですが、この記事では最後まで分けて書きます。
中身は、試験の根拠の条文、認定証が必要になる人(自衛消防活動中核要員と防災センター要員)、中核要員を置く建物と人数の式、防災センター要員、試験の科目と問題数と合格基準、免除、令和8年度の日程、申込み、試験当日の流れ、東京消防庁が公表している合格率、認定証の交付と書換えと再交付、更新があるか、消防法の自衛消防組織と自衛消防業務講習、防火管理者と防災管理者との関係、かかるお金です。

先に結論
| 知りたいこと | 答え | 根拠 |
|---|---|---|
| どんな試験か | 東京消防庁(消防総監)が行う、自衛消防業務に必要な知識と技術の試験。合格して申請すると自衛消防技術認定証が交付される | 火災予防条例62条の4 |
| どこの制度か | 東京都の条例の制度。消防法の条文ではない | 火災予防条例62条の4 |
| 認定証が必要な人 | 自衛消防活動中核要員、防災センター要員、地下駅舎で自衛消防の組織の長又はこれに準ずる者 | 受験案内の1/条例55条の5・55条の2の3 |
| 何人必要か | 建物の用途と面積で決まる。最少5人。1未満の端数は切り上げ | 施行規則11条の5 |
| 受験資格 | なし。だれでも受けられる | 東京消防庁 自衛消防技術試験とは |
| 試験の中身 | 筆記4肢択一25問75分と、実技(集合方式3問15分、個別方式2問約5分) | 受験案内の5/出題範囲と合格基準 |
| 合格基準 | 筆記と実技それぞれ60%以上 | 出題範囲と合格基準 |
| お金 | 受験手数料5,400円、認定証の交付手数料1,700円(どちらも非課税) | 受験案内 |
| 会場 | 消防技術試験講習場(千代田区外神田4-14-4)と立川防災館(立川市泉町1156-1) | 受験案内の2 |
| 合格率 | 公表されている最新の各3回で64.4%から82.2% | 東京消防庁 最近の合格率の状況 |
| 更新 | 認定証に有効期間と更新の定めはない(条例62条の4と規則19条・19条の2を確認) | 火災予防条例・同施行規則 |
| 消防法の自衛消防組織 | 統括管理者に必要なのは自衛消防業務講習の修了など。認定証とは別 | 消防法施行令4条の2の8 |

自衛消防技術試験とは
東京消防庁の試験のページは、この試験を「自衛消防業務を行うために必要な知識と技術を認定する試験です。」と説明しています(東京消防庁 自衛消防技術試験)。申込みは、東京都内(稲城市を除く)の各消防署所か、電子申請です。
根拠は、東京都の火災予防条例62条の4第1項です。原文は「令別表第一に掲げる防火対象物の自衛消防業務に従事する者の申出により、消防総監は、その業務を行う上に必要とする知識及び技術に関する自衛消防技術試験を行い、その技能を証明する認定証を交付することができる。」です。試験をするのは消防総監、つまり東京消防庁で、合格した人は申請して認定証の交付を受けます。
東京消防庁の自衛消防技術試験とはのページは、制度の目的を、一定規模以上の建物で自衛消防業務に従事する人の能力を認定する方法として、条例62条の4で試験の制度を設けている、と書いています。そのうえで、防災センターで監視や操作をする人(条例55条の2の3)と、自衛消防活動の中核となる要員(条例55条の5)に、認定証を持つ人を充てて必要な数を置くことを義務付けている、と説明しています。

条例62条の4の4つの項
62条の4は4つの項だけでできています。1項が試験と認定証、2項が交付の申請、3項が書換え、4項が再交付です。有効期間や更新、再講習の項はありません。この点はあとの更新や再講習の章でくわしく書きます。
| 項 | 原文の要点 | この記事での扱い |
|---|---|---|
| 1項 | 消防総監は、自衛消防技術試験を行い、その技能を証明する認定証を交付することができる | 試験の根拠 |
| 2項 | 試験に合格した者で認定証の交付を受けようとするものは、規則で定めるところにより消防総監に申請しなければならない | 認定証の交付 |
| 3項 | 規則で定める事項に変更を生じたときは、遅滞なく、書換えを申請しなければならない | 書換え(氏名及び生年月日) |
| 4項 | 認定証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合には、再交付を申請することができる | 再交付 |
試験のやり方は、火災予防条例施行規則19条1項に「筆記試験及び実技試験の方法により行うものとする。」とあります。受験願書に付ける写真は、同じ19条2項で、受験願書提出前6月以内に撮影した、縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルのものと決まっています。
| 決まり | 中身 |
|---|---|
| 火災予防条例55条の2の2 | 防災センターを置く建物 |
| 火災予防条例55条の2の3 | 防災センター要員(修了証と認定証の両方を持つ人から置く) |
| 火災予防条例55条の4 | 自衛消防の組織と訓練(努力義務と記録) |
| 火災予防条例55条の5 | 自衛消防活動中核要員(認定証を持つ人から置く) |
| 火災予防条例62条の4 | 自衛消防技術試験と認定証 |
| 火災予防条例施行規則11条の5 | 中核要員の人数と、本部と担当区域への配置 |
| 火災予防条例施行規則11条の6 | 中核要員の装備 |
| 火災予防条例施行規則19条 | 試験の方法と受験願書 |
| 火災予防条例施行規則19条の2 | 認定証の交付申請、書換え、再交付 |
認定証が必要になる人
東京消防庁の令和8年度 自衛消防技術試験 受験案内は、最初の項目で「自衛消防技術認定証が必要となる者」を3つ挙げています。
| 受験案内の番号 | 原文 | 根拠 |
|---|---|---|
| ⑴ | 自衛消防活動中核要員となる者 | 火災予防条例55条の5 |
| ⑵ | 防災センターにおいて監視、操作等の業務に従事し、自衛消防の活動を行う者 | 火災予防条例55条の2の3(防災センター要員) |
| ⑶ | 地下駅舎で、自衛消防の組織の長又はこれに準ずる者 | 受験案内の記載による(条例の該当条文は取得できず) |

受験案内には注意書きがあり、旧条例(昭和47年〜昭和55年)による消防警備業務技能認定証を持っている人と、自衛消防隊長・隊員講習の修了者は、自衛消防技術認定証を持っている人と同等の資格がある人とみなされる、と書かれています。古くから働いている人が、別の名前の証を持っている場合はこれに当たるかを確かめてください。

逆に言うと、上の3つに当たらない人は、認定証を持っていなくても法令上は困りません。ただ、テナントの従業員でも、自分の会社が中核要員を置く義務を負っている場合があります。これは次の章で説明します。
自衛消防活動中核要員を置く建物と人数
自衛消防活動中核要員は、火災予防条例55条の5で決められています。原文は、決められた建物の管理について権原を有する者は、「第六十二条の四第一項に規定する自衛消防技術認定証を有する者のうちから、自衛消防活動の中核となる要員(以下「自衛消防活動中核要員」という。)を規則で定めるところにより、当該防火対象物に置かなければならない。」です。
東京消防庁の自衛消防活動中核要員のページは、「自衛消防活動中核要員になるためには、専門的な知識と高度な技術を有する「自衛消防技術認定証」の取得が必要です。」と書いています。中核要員の役目は、火災等の発生を知った時点から消防隊が到着するまで、中心となって活動することです。

置かなければならない人
置く義務があるのは建物の管理権原者です。東京消防庁のページは「1つの建物に複数の事業所が入っている場合は、各事業所の管理権原者にも配置の義務があります。」と書き、その場合は共同して置く、としています。ビルのオーナーだけでなく、入っているテナントの会社にも関係があるということです。
置く建物(条例55条の5第1項)
置く建物は、条例55条の5第1項の1号から12号です。用途は消防法施行令の別表第一の項で分けられています。9号から11号は、共同住宅(5項ロ)の部分を除いて数えます。
| 号 | 建物(令別表第一) | 規模 |
|---|---|---|
| 1号 | 地下街(16の2項) | 床面積の合計3,000㎡以上 |
| 2号 | 旅館・ホテル(5項イ) | 延べ面積3,000㎡以上 |
| 3号 | キャバレー・遊技場(2項)、飲食店(3項) | 延べ面積3,000㎡以上かつ収容人員300人以上 |
| 4号 | 物品販売店舗(4項)、工場・作業所(12項) | 延べ面積5,000㎡以上 |
| 5号 | 劇場・映画館・集会場(1項) | 延べ面積10,000㎡以上又は収容人員2,000人以上 |
| 6号 | 車庫・駐車場(13項イ) | 延べ面積10,000㎡以上 |
| 7号 | 病院・診療所(6項イ) | 延べ面積10,000㎡以上かつ収容人員500人以上 |
| 8号 | 事務所等(15項) | 延べ面積30,000㎡以上 |
| 9号 | 特定用途を含む複合用途(16項イ) | 1号〜8号の用途・規模があるもの又は延べ面積10,000㎡以上 |
| 10号 | 非特定用途だけの複合用途(16項) | 4号((4)項を除く)・6号・8号の用途と規模があるもの又は延べ面積30,000㎡以上 |
| 11号 | 上のほかの高層建築物 | 延べ面積20,000㎡以上 |
| 12号 | 危険物・指定可燃物の施設(条例55条の3第1項1号・2号) | 指定数量の1,000倍以上/1,500㎡以上 |


2号のホテルなどでは、条文に「同一敷地内に管理について権原を有する者が同一の者である防火対象物が二以上ある場合は、一の防火対象物とみなす。」とあります。同じ敷地に同じ管理者の建物が2棟あれば、合わせて1つの建物として面積を数えます。

人数の式(施行規則11条の5)
何人置くかは、火災予防条例施行規則11条の5の表で決まります。条文は、表の数「(一未満の端数は切り上げるものとする。)以上とするものとする。」としています。式は、延べ面積から一定の面積を引いて10,000㎡で割り、5を足す形です。一定の面積以下なら5人です。
| 条例55条の5の号 | 式 | 5人とする範囲 |
|---|---|---|
| 1号 地下街 | 5+(床面積−10,000㎡)÷10,000㎡ | 10,000㎡以下 |
| 2号・3号・5号・7号・9号、4号のうち(4)項 | 5+(延べ面積−10,000㎡)÷10,000㎡ | 10,000㎡以下 |
| 4号のうち(12)項、6号、8号、10号 | 5+(延べ面積−30,000㎡)÷10,000㎡ | 30,000㎡以下 |
| 11号のうち(2)項・(3)項・(6)項・(9)項イ | 5+(延べ面積−20,000㎡)÷10,000㎡ | 書かれていない |
| 11号のうち(7)項・(8)項・(15)項など | 5+(延べ面積−30,000㎡)÷10,000㎡ | 30,000㎡以下 |
| 12号 危険物 | 5+(指定数量の倍数−1,000)÷1,000 | 書かれていない |
| 12号 指定可燃物 | 5+(床面積の合計−10,000㎡)÷10,000㎡ | 10,000㎡以下 |

11号のうち(2)項・(3)項・(6)項・(9)項イの行と、12号の危険物の行には、一定の面積以下なら5とするというかっこ書きが条文にありません。表では書かれていないとしました。もっとも、11号は延べ面積20,000㎡以上の建物、12号の危険物は指定数量の1,000倍以上の施設が対象なので、式に入れると5以上になります。
東京消防庁の算定例
東京消防庁は、式にあてはめた例を算定例(特定用途)と算定例(高層建築物)で公開しています。その数字をそのまま並べます。
| 建物 | 計算 | 人数 |
|---|---|---|
| ホテル 延べ面積10,000㎡以下 | 5人 | 5人 |
| 病院 同じ敷地の2棟を合算して20,000㎡ | 5+(20,000−10,000)÷10,000 | 6人 |
| 複合用途(特定用途を含む)28,000㎡ | 5+(28,000−10,000)÷10,000=6.8 | 7人 |
| 高層建築物の病院 25,000㎡ | 5+(25,000−20,000)÷10,000=5.5 | 6人 |
| 複合用途(非特定用途のみ)70,000㎡、共同住宅50,000㎡ | 70,000−50,000=20,000で30,000㎡以下 | 5人 |

28,000㎡の複合用途は6.8人と出るので、切り上げて7人です。非特定用途の複合用途で共同住宅が入っている例は、共同住宅の50,000㎡を除いた20,000㎡で考えるので、30,000㎡以下となり5人です。自分の建物で計算するときは、用途の項と延べ面積、共同住宅の部分の面積を、消防計画や建物の図面で確かめてから入れてください。
自分の建物で数える手順
東京消防庁の一覧表(人員算定基準)と条文を合わせると、数える手順は次のとおりです。
| 手順 | やること | 見る資料 |
|---|---|---|
| 1 | 建物の用途が令別表第一のどの項に当たるかを確かめる | 消防計画、建物の図面 |
| 2 | 条例55条の5第1項の1号〜12号のどれに当たるかを、延べ面積や収容人員で確かめる | この記事の1号〜12号の表 |
| 3 | 同じ敷地で同じ管理者の同じ用途の建物がないかを見る | 東京消防庁の一覧表の注記(色のついた用途は合算) |
| 4 | 複合用途なら、共同住宅の部分と、小規模特定用途複合防火対象物に当たるかを見る | 条例55条の5第1項、一覧表の注記 |
| 5 | 号に合う式にあてはめ、1未満の端数を切り上げる | 施行規則11条の5の表 |
| 6 | 特例が使えそうなら、条件を満たすかを消防署に確かめる | 火災予防条例施行規程第9条の4の2 |
| 7 | 本部と担当区域に分ける(担当区域の数は切り捨て) | 施行規則11条の5第2項 |
一覧表の注記は、小規模特定用途複合防火対象物を、消防法施行規則第13条第1項第2号に定める、特定用途に供される部分の床面積の合計が延べ面積の10%以下かつ300㎡未満のもの、と説明しています。これに当たる建物は、一覧表では(16)項ロの基準と同じ扱いです。一覧表で色のついた用途は、同一敷地内の同一用途を合算して、当たるかどうかと必要人数を判定します。
消防設備点検の報告書の出し方は消防用設備等点検結果報告書の書き方と出し方で書いています。計算した人数と、実際に認定証を持っている人の数を並べて、足りなければ誰に受けてもらうかを決めるところまでが、建物の管理者の仕事です。
本部と担当区域への分け方
人数が決まったら、施行規則11条の5第2項で置き方が決まります。中核要員は、防災センター又はこれに準ずる場所(本部)と、担当区域に置きます。本部には5名以上、担当区域には1つあたり5名以上です。担当区域の数は、原文で「前項の規定により算出して得た数から五を減じた数を五で除した数(一未満の端数は切り捨てるものとする。)」です。
| 必要人数 | 計算 | 担当区域 | 置き方 |
|---|---|---|---|
| 6人 | (6−5)÷5=0.2 | 0 | 全員を本部 |
| 12人 | (12−5)÷5=1.4 | 1区域 | 本部5名以上と、1区域に5名以上 |
| 24人 | (24−5)÷5=3.8 | 3区域 | 本部5名以上と、3区域にそれぞれ5名以上 |

担当区域の数の計算は切り捨て、人数の計算は切り上げ、と向きが逆なので気をつけてください。東京消防庁のページは、担当区域がない場合は本部中核要員として置く、としています。また、本部中核要員の数は5人以上で、「(従業員の数が5人未満の場合は、従業員の数とする。)」と書いています。同じ第2項2号には、従業者の数が足りないときに担当区域の数を従業者の数から計算できるただし書きもあります。第3項では、消防署長が支障ないと認めるときは、この限りでないとされています。人が足りない建物は、所轄の消防署に相談するのが先です。
平成31年3月13日の改正
東京消防庁のページの最初に「平成31年3月13日に必要人数の算定方法が改正されました。」とあります。改正の概要は、最少人数が7人から5人になり、用途ごとに違う基準で加算していた人数が、一定の面積(10,000㎡)ごとの加算に統一された、というものです。改正後の算定人数が改正前より増える場合は、改正前の算定人数とする、という決まりもあります。
| 建物 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| ホテル 延べ面積8,000㎡ | 9人 | 5人 |
| 病院 15,000㎡・収容人員1,000人 | 8人 | 6人 |
| 事務所 100,000㎡ | 16人 | 12人 |
| 複合用途(特定用途を含む)200,000㎡ | 46人 | 24人 |

古い消防計画のまま人数を数えている建物では、今の式で数え直すと必要な人数が減っていることがあります。反対に、今の式で数えて増えるなら、改正前の人数で足ります。
消防総監が定める算定の特例
施行規則11条の5第1項のただし書きで、消防総監が別に定める使用実態等のある建物は、消防総監が定める数以上とされています。東京消防庁は消防総監が定める防火対象物における算定の特例(火災予防条例施行規程第9条の4の2)として、5つの場合を挙げています。
| 番号 | 対象 | 特例の中身 |
|---|---|---|
| ① | 特定用途を含む複合用途の建物(特定用途部分の床面積の合計が延面積の2分の1未満など) | 加算人員を1名減ずる。最少人数の5人は必要 |
| ② | 防災センターが設置されている建物(算定人数が10人以上、自動消火設備が全館に設置など) | 担当区域の数ごとに加算人員を1名減ずる |
| ③ | 複数の防火対象物が1つの防火対象物とみなされている建物 | 該当しない棟の面積を除いて算定する。最少人数の5人は必要 |
| ④ | 劇場・映画館・公会堂・集会場等の用途がある建物(催し物が開催されていない日) | 使用している部分の面積で算定した人数とする |
| ⑤ | 区画された常時無人の部分がある建物(常時施錠、可燃性物品がないなど) | 無人部分の面積を除いて算定した人数とする |
どの特例も、東京消防庁のページに細かい条件が並んでいます。使えるかどうかは自分で決めず、条件を満たしているかを消防署に確かめてから消防計画に書くのが安全です。
中核要員の装備
中核要員の装備は、施行規則11条の6で決まっていて、本部に備えます。個人用装備は各5以上、隊用装備は1式です。従業員の数が5人に満たない場合、個人用装備は従業員の数です。第2項は、装備を「必要な点検を行い、常時使用できる状態に維持し、及び管理しなければならない。」としています。
| 区分 | 装備 | 数 |
|---|---|---|
| 個人用装備 | 防火衣又は作業衣、消防用ヘルメット、警笛、携帯用照明器具、携帯用無線機その他の情報伝達機器 | 各5以上 |
| 隊用装備 | 消火器その他の消火資機材、とび口その他の破壊器具、ロープ、携帯用拡声器、バールその他の救出用具、担架、ガーゼ、包帯、三角巾その他の応急手当用具 | 1式 |

消火器は装備の1つでもあります。本部に置く消火器の期限や交換については消火器の交換と消火器の廃棄・処分方法にまとめています。
また条例55条の5第3項は、管理権原者に、中核要員に応急救護の講習で消防総監が有効と認めるものを受講させるよう努めなければならない、としています。こちらは努力義務です。
防災センター要員
もう1つ認定証が必要になるのが、防災センター要員です。防災センターを置く建物は、条例55条の2の2第1項で決まっていて、その建物では消防用設備等の総合操作盤や制御装置等を防災センターで集中して管理しなければなりません。
| 号 | 建物 | 規模 |
|---|---|---|
| 1号 | 劇場・店舗・ホテル・病院など特定用途と、特定用途の複合用途 | 11階以上で1万㎡以上、又は5階以上で2万㎡以上 |
| 2号 | 地下街 | 延べ面積1,000㎡以上 |
| 3号 | 共同住宅・学校・事務所など | 15階以上で3万㎡以上 |
| 4号 | 上の3つ以外 | 延べ面積5万㎡以上 |

その防災センターに置くのが防災センター要員です。条例55条の2の3第1項は、防災センター要員を、防災センター技術講習又は防災センター実務講習を修了して「防災センター要員講習修了証」の交付を受け、「かつ、第六十二条の四第一項に規定する自衛消防技術認定証を有している者のうちから」置く、としています。講習の修了証と、この試験の認定証の両方が要るということです。

置き方は施行規則11条の3の3で、総合操作盤や制御装置等の監視、操作等を常時行うことができるように配置する、とされています。24時間の監視が必要な建物では、交代の人数ぶん、両方の資格を持つ人が要ります。
さらに条例55条の5第4項は、中核要員を置く建物のうち、防災センターのある一定の建物では、防災センター要員が中核要員となるものとする、としています。防災センター要員は、そのまま中核要員として数えられるということです。
| 比べること | 中核要員 | 防災センター要員 |
|---|---|---|
| 根拠 | 条例55条の5 | 条例55条の2の3 |
| 必要な資格 | 自衛消防技術認定証 | 防災センター要員講習修了証と自衛消防技術認定証 |
| 人数 | 施行規則11条の5の式 | 監視、操作等を常時行えるように(施行規則11条の3の3) |
| 期限のあるもの | なし(認定証に期限の定めなし) | 修了証は最初の4月1日から5年以内に実務講習 |
| 関係 | 防災センターのある一定の建物では、防災センター要員が中核要員になる(55条の5第4項) | 同左 |
試験の中身
受験資格はありません。東京消防庁は「受験のために必要な資格などの受験要件はありません。」「自衛消防業務に従事しようとする人その他受験を希望する人のすべてが受験することができます。」と書いています。都外に住んでいる人も、まだ仕事に就いていない人も受けられます。
試験は筆記と実技です。筆記は4肢択一のマークシートで25問、75分です。科目は3つで、それぞれ60%以上で合格です(東京消防庁 出題範囲と合格基準)。
| 科目 | 問題数 | 出題範囲 | 合格基準 |
|---|---|---|---|
| 火災及び地震に関する基礎的な知識 | 10問 | 燃焼、消火及び火災現象/防火対象物の防火・防災対策/地震に対する知識及び予防対策 | 60%以上 |
| 自衛消防業務に関する実務 | 10問 | 出火の防止/自衛消防活動/消防用設備等の維持管理と取扱要領/防火及び避難施設等の維持管理 | 60%以上 |
| 消防関係法令 | 5問 | 消防法、同法施行令・施行規則、火災予防条例・同施行規則、東京都震災対策条例、帰宅困難者対策条例など | 60%以上 |

基礎的な知識で出るもの
出題範囲のページには、出題内容がかなり細かく書かれています。基礎的な知識では、燃焼の条件、引火と発火、消火の原理、火災の性状、火災による煙の特性、危険物の性質、電気の基礎知識などです。防火・防災対策では、防火区画、非常用進入口、排煙設備、非常用照明、非常用エレベーター、階段・防火戸などの維持管理と、災害時に自衛消防隊員として活用する場合の取扱要領です。地震では、被害想定、地震の規模、緊急地震速報、長周期地震動などが挙がっています。
実務で出るもの
実務では、火を使用する設備や器具の取扱いと火気管理、火災の発見・通報・初期消火・避難誘導・救出救護、応急救護要領、それに消防用設備等の維持管理と取扱要領が出ます。設備は、消火器、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、泡消火設備、自動火災報知設備、非常警報設備、ガス漏れ火災警報設備、避難器具、誘導灯、連結送水管、排煙設備などが挙がっています。
ここに出てくる設備の定期点検は、建物の管理者の義務でもあります。点検の中身は消防設備点検とは(義務・頻度・報告・費用)、誘導灯は誘導灯の交換、連結送水管は連結送水管の耐圧試験とはで書いています。防火戸や防火シャッターの検査は防火設備定期検査とはです。
| 科目 | 出題範囲に挙がっているものの例 |
|---|---|
| 基礎的な知識 | 燃焼の条件、引火と発火、消火の原理、煙の特性、危険物の性質、電気の基礎知識 |
| 基礎的な知識 | 防火区画、非常用進入口、排煙設備、非常用照明、非常用エレベーター、階段・防火戸 |
| 基礎的な知識 | 被害想定、地震の規模、緊急地震速報、長周期地震動 |
| 実務 | 火気使用設備器具の取扱い、火気管理 |
| 実務 | 火災の発見・通報・初期消火・避難誘導・救出救護、応急救護要領 |
| 実務 | 消火器、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備、誘導灯、連結送水管などの維持管理と取扱要領 |
| 法令 | 防火・防災管理制度、統括防火・防災管理制度、自衛消防活動中核要員、防災センターの役割と機能、自衛消防活動 |
法令で出るもの
法令の5問は、消防法の第1章から第6章と第8章、施行令、施行規則、火災予防条例(第3章から第6章の2まで)、火災予防条例施行規則、東京都震災対策条例と同施行規則、帰宅困難者対策条例から出ます。東京消防庁は出題範囲に係る主な消防関係法令及び建築関係法令というPDFで条文の一覧も出しています。消防法8条(防火管理者)、8条の2の5(自衛消防組織)なども一覧に入っています。
実技試験
実技は、午前の筆記試験に合格した人だけが午後に受けます。集合方式は記述3問で15分、個別方式は行動2問で約5分です。合格基準はどちらも60%以上です。
| 方式 | 問題と時間 | 答え方 |
|---|---|---|
| 集合方式 | 記述3問/15分 | 消防用設備等の取扱い及び災害発生時の活用要領の設問について正しい操作、活動等に係る内容を記載して解答するもの |
| 個別方式 | 行動2問/約5分 | 実操作、行動又は説明により解答するもの |

実技で扱う機器について、東京消防庁は消防用設備等の取扱要領と応急救護活動要領のページで、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、泡消火設備、自動火災報知設備、非常警報設備(放送設備)、緩降機の取扱要領と、直接圧迫止血、圧迫包帯止血法、骨折の固定方法のPDFを公開しています。ただし「勤務先の機器と取扱い要領が異なる場合があります。」と注意書きがあります。

過去に出た問題
東京消防庁は過去に出題された問題として、筆記試験と集合方式の問題の一部をPDFで公開しています。ページには「この問題は、自衛消防活動中核要員が習得すべき知識の目安として、過去に出題された問題の一部を公開するものです。」とあり、「問題の内容等に関する問合せには一切応じられません。」とも書かれています。答えは載っていません。



配点と、実技の採点の中身は、東京消防庁のページでは見つけられず、取得できずです。
試験科目の免除
試験科目の免除は2つの区分です。受験案内は「試験科目の免除者に対する受験手数料の減額はありません。」と書いています。免除を受けても5,400円です。
| 区分 | 対象 | 証明書類 | 受ける試験 |
|---|---|---|---|
| 一般区分 | 免除なし | なし | 筆記25問+実技 |
| 消防関係法令及び実技試験免除 | 消防吏員(実務経験2年以上) | 在職証明書 | 筆記20問/75分 |
| 筆記試験免除 | 筆記試験合格者 | 試験結果通知書(筆記合格日から6か月間有効) | 実技だけ |

筆記試験免除は、筆記に受かって実技に落ちた人のための区分です。筆記合格の日から6か月間は、次の回で実技だけを受けられます。受験案内には、試験結果通知書は筆記合格印のあるもののみ有効と書かれています。申請後は、原則として免除の種類や区分の変更はできません。
免除の根拠になる火災予防施行規程(昭和37年7月東京消防庁告示第17号)第11条の本文は、東京都例規集で開き直せず、取得できずです。区分と証明書類は、受験案内と電子申請のページの記載によります。
令和8年度の日程と会場
会場は、千代田区外神田4-14-4の消防技術試験講習場と、立川市泉町1156-1の立川防災館の2つです。令和8年度はそれぞれ15回あります。令和9年1月は改修工事で試験がありません。
| 月 | 消防技術試験講習場 | 立川防災館 |
|---|---|---|
| 令和8年4月〜6月 | 4月14日(火)、5月21日(木)、6月5日(金)、6月27日(土) | 4月7日(火)、5月13日(水)、6月17日(水) |
| 7月〜9月 | 7月10日(金)、8月6日(木)、8月26日(水)、9月9日(水) | 7月3日(金)、7月22日(水)、8月19日(水)、9月2日(水)、9月16日(水) |
| 10月〜12月 | 10月20日(火)、11月6日(金)、11月26日(木)、12月9日(水) | 10月28日(水)、11月18日(水)、12月2日(水)、12月16日(水) |
| 令和9年1月 | 改修工事 | 改修工事 |
| 2月〜3月 | 2月3日(水)、2月19日(金)、3月4日(木) | 2月10日(水)、2月26日(金)、3月17日(水) |


2026年9月26日の時点で残っているのは、消防技術試験講習場が10月20日、11月6日、11月26日、12月9日、令和9年2月3日、2月19日、3月4日の7回、立川防災館が10月28日、11月18日、12月2日、12月16日、令和9年2月10日、2月26日、3月17日の7回です。土曜日の試験は、講習場の6月27日の1回だけでした。

受験案内には、両会場とも駐車場と駐輪場がないと書かれています。電車などで行く前提で準備してください。
申込みの方法
申込みは、消防署の窓口か電子申請です。東京消防庁 窓口申請のページには「※試験会場や電話では申請できません。」とあります。
| 比べること | 窓口申請 | 電子申請 |
|---|---|---|
| 場所 | 都内(稲城市を除く)の消防署・分署・出張所 | パソコン又はスマートフォン |
| 時間・期間 | 平日8時30分〜16時30分。試験日の7日前まで | 試験日ごとの申請期間(初日0時00分から) |
| 支払い | 現金又は電子決済 | クレジットカード決済のみ |
| 領収書 | 発行可(現金払いに限る) | 発行不可(支払い明細は確認できる) |
| 定員 | 定員に達すると締め切る | 定員に達すると締め切る |


窓口申請の締切日の書き方
窓口申請の締切日は、原文どうしで書き方が少し違います。受験案内は「各試験日の7日前(土、日、祝日及び年末年始に当たる場合は、その前日)」、窓口申請のページは「各試験日の7日前(締切日が土・日・祝日又は年末年始となる場合は、その前の平日)」です。窓口が開いているのは平日だけなので、締切日が土日に当たるときは、その前の平日の申請時間内に出してください。
窓口には、受験願書、写真1枚(白黒可)、受験手数料、免除を受ける人は証明書類を持っていきます。受験案内の注意書きは「※申請後は、書類等及び受験手数料は一切お返しできません。」です。空いている席の数は、東京消防庁が窓口申請の空席状況で出していますが、日々変わるのでこの記事には数を載せません。近くの消防署は東京消防庁 消防署の一覧で探せます。
| 必要書類 | 中身 |
|---|---|
| 受験願書 | 消防署所の窓口で入手するか、東京消防庁のホームページからダウンロード |
| 写真1枚(白黒可) | 縦3cm×横2.4cm、申請前6か月以内に撮影、無帽・無背景、裏面に撮影年月日・氏名・年齢 |
| 受験手数料 | 5,400円(非課税) |
| 免除を受ける人の証明書類 | 試験結果通知書(筆記合格者)、在職証明書(消防吏員) |
電子申請の流れ
東京消防庁 電子申請のページには6つの手順が書かれています。注意事項として「支払方法はクレジットカード決済のみです。」「入金後は返金できません。」とあり、受付は「受付開始は申請期間の初日0時00分です。」と書かれています。
| 手順 | 中身 |
|---|---|
| ステップ1 | ページ下部の「申請期間と申請リンク」から、試験区分(一般区分か免除区分)を選ぶ |
| ステップ2 | ログインして申請するか、アカウント登録せずにメールで申請する |
| ステップ3 | 申請から数日後に支払い依頼メールが届く |
| ステップ4 | 支払い依頼メールが届いた日から14日以内に、クレジット決済で払う |
| ステップ5 | 支払いから数日後に処理完了メールと交付物発行メール(受験票)が届く |
| ステップ6 | 受験票を印刷して、顔写真を貼る |

電子申請は、試験日ごとに申請期間が決まっていて、その期間の外では申請できません。残りの回の申請期間は次のとおりです。2026年9月26日の時点では、10月20日、11月6日、11月26日、10月28日、11月18日の回は電子申請の期間がすでに終わっています。これらの回に申し込むなら窓口です。
| 試験日 | 会場 | 電子申請の期間 |
|---|---|---|
| 10月20日 | 消防技術試験講習場 | 8月1日〜8月10日(終了) |
| 11月6日、11月26日 | 消防技術試験講習場 | 9月1日〜9月10日(終了) |
| 12月9日 | 消防技術試験講習場 | 10月1日〜10月10日 |
| 令和9年2月3日、2月19日 | 消防技術試験講習場 | 12月1日〜12月10日 |
| 令和9年3月4日 | 消防技術試験講習場 | 令和9年1月4日〜1月13日 |
| 10月28日 | 立川防災館 | 8月1日〜8月10日(終了) |
| 11月18日 | 立川防災館 | 9月1日〜9月10日(終了) |
| 12月2日、12月16日 | 立川防災館 | 10月1日〜10月10日 |
| 令和9年2月10日、2月26日 | 立川防災館 | 12月1日〜12月10日 |
| 令和9年3月17日 | 立川防災館 | 令和9年1月4日〜1月13日 |
領収書が会社の経費精算で要る人は、窓口申請で現金払いにしてください。電子申請では領収書は発行できず、申請履歴から支払い明細が確認できるだけです。
試験日を変えたいとき
試験日を変更したいのページは「次の条件をすべて満たす場合に限り、1回のみ試験日の変更ができます。」としています。条件は、やむを得ない理由(病気、冠婚葬祭、急な業務など)があること、試験日の変更が初めてであること、変更先が変更前の試験日から6か月以内の試験日であることです。連絡は試験当日の9時30分までで、窓口申請の人は申請した消防署又は出張所、電子申請の人は消防技術試験講習場(03-3255-2945)です。
| 条件 | 中身 |
|---|---|
| 理由 | やむを得ない理由(病気、冠婚葬祭、急な業務など)がある |
| 回数 | 試験日の変更は、今回が初めて(1回目) |
| 変更先 | 変更前の試験日から6か月以内に実施される試験日 |
| 連絡の期限 | 試験当日の9時30分まで |
| 連絡先 | 窓口申請は申請した消防署又は出張所、電子申請は消防技術試験講習場 |
試験当日の流れ
一般区分の1日は、8時30分に開場し、9時から筆記試験です。休憩(外出可)をはさみ、12時に筆記試験の合格発表があり、合格した人だけが12時5分から実技試験を受けます。個別方式は受験番号順なので、長く待つことがあります。
| 時刻 | 一般区分 | 消防関係法令及び実技試験免除 | 筆記試験免除 |
|---|---|---|---|
| 8:30 | 開場 | 開場 | 開場 |
| 9:00 | 筆記試験 25問/75分 | 筆記試験 20問/75分 | 実技試験(集合方式と個別方式) |
| その後 | 休憩(外出可) | ||
| 12:00 | 筆記試験の合格発表 | ||
| 12:05以降 | 実技試験(集合方式3問15分、個別方式2問約5分) |


持ち物は、写真を貼った受験票、鉛筆(又はシャープペンシル)、消しゴム、ボールペン(消せるボールペンは不可)です。受験案内は「※ 写真を忘れた場合は、受験できません。」と書いています。試験中は、実技の待ち時間も含めて、携帯電話やスマートウォッチなどの使用が禁止されています。会場の建物と周りは全面禁煙です。
| 持ち物・注意 | 中身 |
|---|---|
| 受験票 | 基準を満たす写真を貼ったもの。写真を忘れると受験できない |
| 筆記用具 | 鉛筆(又はシャープペンシル)、消しゴム、ボールペン(消せるボールペンは不可) |
| 通信機器 | 試験中(実技試験の待機時間を含む)は使用禁止 |
| たばこ | 各会場の建物内及び建物周囲は全面禁煙 |
| 遅刻 | 試験の開始時間に遅刻した場合は、受験できないことがある |
| 台風など | 緊急のお知らせは東京消防庁ホームページに掲示 |

合格率
東京消防庁は令和8年度自衛消防技術試験 最近の合格率の状況で、会場ごとに最新の3回の合格率を出しています。PDFには「(合格発表を終了している最新の回までの状況を掲示しています。)」とあります。この記事では、公表されている数字をそのまま並べ、平均などは計算しません。
| 会場 | 実施回 | 実施日 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 消防技術試験講習場 | 第6回 | 令和8年8月6日 | 250名 | 169名 | 67.6% |
| 消防技術試験講習場 | 第7回 | 令和8年8月26日 | 247名 | 191名 | 77.3% |
| 消防技術試験講習場 | 第8回 | 令和8年9月9日 | 259名 | 175名 | 67.6% |
| 立川防災館 | 第5回 | 令和8年7月22日 | 129名 | 106名 | 82.2% |
| 立川防災館 | 第6回 | 令和8年8月19日 | 135名 | 87名 | 64.4% |
| 立川防災館 | 第7回 | 令和8年9月2日 | 121名 | 98名 | 81.0% |


回によって64.4%から82.2%まで幅があります。3回ずつしか出ていないので、この数字から会場の難しさの差を言うことはできません。過去の回の合格率と、年度ごとの受験者数と合格者数の合計は、東京消防庁が最新の各3回しか掲示していないため取得できずです。
合格率の中には、筆記で落ちた人と、実技で落ちた人の両方が入っています。内訳は公表されておらず、取得できずです。
合格発表と認定証の交付
受験案内によると、合格発表は試験日から約2週間後で、合格発表日に合格者の受験番号を東京消防庁ホームページ等に掲示し、試験結果通知書を郵送します。認定証の交付は合格発表日の約1週間後からで、交付手数料1,700円(非課税)がかかります。
合格発表のページに載っている講習場の第8回と立川防災館の第7回の公示は、どちらも冒頭で「消防総監が実施した自衛消防技術試験の合格者の受験番号を以下のとおり公示します。」(立川は「以下の通り」)と書いています。日付は次のとおりです。
| 回 | 試験日 | 発表日 | 認定証の交付開始日 |
|---|---|---|---|
| 消防技術試験講習場 第8回 | 令和8年9月9日 | 令和8年9月25日 | 令和8年10月2日 |
| 立川防災館 第7回 | 令和8年9月2日 | 令和8年9月17日 | 令和8年9月24日 |


窓口交付と郵送交付
認定証は、窓口で受け取るか、郵送で受け取るかを選べます(東京消防庁 自衛消防技術認定証の交付申請手続き)。窓口は消防技術試験講習場の4階で、9時00分から16時30分(土日祝日と年末年始を除く)です。郵送は、書類を講習場4階の自衛消防技術認定証郵送事務局へ送ります。
| 比べること | 窓口交付 | 郵送交付 |
|---|---|---|
| 場所・送り先 | 消防技術試験講習場 4階窓口 | 講習場4階 自衛消防技術認定証郵送事務局 |
| 時間 | 9時00分〜16時30分(土日祝日と年末年始を除く) | 原則、特定記録郵便で送る |
| 必要なもの | 申請書(写真貼付)、合格の試験結果通知書、領収証書の原本 | 左の3つ+顔写真付き身分証明書の写し+460円切手の返信用封筒 |
| 届くまで | その場で | 約3週間〜4週間 |


郵送のときの注意は3つです。返信用封筒の宛名は自分の現住所で、「勤務先への郵送はできません。」と書かれています。送るときは原則、特定記録郵便(基本料金+210円)で、「普通郵便では配達状況がわかりません。」とあります。簡易書留なら基本料金+350円です。事務局に書類が届かない場合は、再度申請することになります。
また「複数回受験し、複数回合格された場合にも、認定証の交付は1名様1枚限りとなります。」とあります。窓口での代理申請もでき、その場合は委任状と代理人の身分証明書が要ります。
書換えと再交付
認定証の氏名か生年月日が変わったら書換え、なくしたり汚したりしたら再交付です(東京消防庁 認定証の書換え・再交付)。条例62条の4第3項は、書換えを「遅滞なく」申請しなければならない、としています。規則19条の2第2項で、書換えの事項は「氏名及び生年月日とする。」と決まっています。住所は入っていないので、引っ越しだけなら書換えはいりません。
| 申請 | 対象 | 主な書類 | 手数料 |
|---|---|---|---|
| 書換え | 認定証の氏名又は生年月日が変わった | 認定証、申請書、戸籍謄本・抄本(発行から6か月以内)や運転免許証などの証明書 | 800円 |
| 再交付 | 亡失、滅失、汚損又は破損した | 認定証(汚損、破損の場合)、申請書、写真、身分証明書 | 1,400円 |
| 再交付+書換え | 両方を同時に | 再交付の書類+変更を証明する書類 | 取得できず(ページに同時申請の手数料の記載なし) |

申請は、都内(稲城市を除く)の消防署所の窓口か電子申請です。電子申請の場合は、申請から7日以内に書類(簡易書留郵便料の切手を貼った長形3号の返信用封筒、書換えや汚損・破損の再交付なら認定証、再交付なら写真)を郵送する必要があり、期限内に届かないと申請が取下げになります。
更新や再講習はあるか
結論から書くと、自衛消防技術認定証には、有効期間と更新の定めが見当たりません。条例62条の4は1項から4項までで、試験、交付、書換え、再交付だけです。施行規則19条と19条の2も、試験の方法、受験願書、交付申請、書換え、再交付の定めだけで、有効期間や更新、再講習の定めはありません。東京消防庁の試験のページにも、更新の案内はありませんでした。
一方で、まわりの資格には期限があります。防災センター要員講習修了証は、条例55条の2の3第2項で「当該修了証の交付を受けた日以後における最初の四月一日から五年以内に消防総監が定める防災センター実務講習を受けなければならない。」とされています。消防法の自衛消防業務講習の修了証も、日本消防設備安全センターによると、修了した日以後における最初の4月1日から5年以内に再講習を受講しなければならないとされています(平成20年消防庁告示第14号及び第15号)。
| 資格 | 期限の定め | 根拠 |
|---|---|---|
| 自衛消防技術認定証 | 定めなし | 条例62条の4・規則19条・19条の2 |
| 防災センター要員講習修了証 | 最初の4月1日から5年以内に実務講習 | 条例55条の2の3第2項 |
| 自衛消防業務講習修了証 | 最初の4月1日から5年以内に再講習 | 平成20年消防庁告示第14号・第15号(日本消防設備安全センターの記載) |

つまり、中核要員として働く人は、認定証を持っていれば期限を気にしなくてよいことになります。防災センター要員は、認定証に期限はなくても、修了証の5年の期限があるので、実務講習を受け続ける必要があります。建物の管理者は、要員の名簿に修了証の期限を書いておくと、切れを見落としにくくなります。
消防法の自衛消防組織と自衛消防業務講習
ここからは、東京都の試験とは別の、全国の制度の話です。消防法8条の2の5第1項は、多数の者が出入りし、大規模な建物として政令で定めるものの管理権原者は、「当該防火対象物に自衛消防組織を置かなければならない。」としています。東京消防庁の自衛消防組織の設置のページも、「自衛消防組織は、火災及び地震等の災害時の初期活動や応急対策を円滑に行い、建築物の利用者の安全を確保するため、消防法第8条の2の5に基づき設置されるものです。」と書いています。
自衛消防組織を置く建物
置く建物は、消防法施行令4条の2の4です。
| 建物 | 規模 |
|---|---|
| 劇場・店舗・ホテル・病院・学校・事務所など(1項〜4項、5項イ、6項〜12項、13項イ、15項、17項) | 11階以上で1万㎡以上/5〜10階で2万㎡以上/4階以下で5万㎡以上 |
| 複合用途(16項) | 対象の用途の部分の床面積と、その部分がある階で決める |
| 地下街(16の2項) | 延べ面積1,000㎡以上 |

共同住宅(5項ロ)と倉庫(14項)は、対象の用途に入っていません。自衛消防組織を置く建物は、防災管理の対象の建物と重なります。防災管理点検との関係は防災管理点検とは(対象の建物・自衛消防組織)にくわしく書いています。
組織のかたち
施行令4条の2の8は、自衛消防組織に統括管理者と、業務ごとに決められた人数以上の要員を置くとしています。要員の人数は、消防法施行規則4条の2の11で、次の4つの業務について、それぞれおおむね2人以上です。
| 業務(施行規則4条の2の11) | 要員 |
|---|---|
| 火災の初期の段階における消火活動に関する業務 | おおむね2人以上 |
| 情報の収集及び伝達並びに消防用設備等その他の設備の監視に関する業務 | おおむね2人以上 |
| 在館者が避難する際の誘導に関する業務 | おおむね2人以上 |
| 在館者の救出及び救護に関する業務 | おおむね2人以上 |

東京消防庁のページは、統括管理者の直近下位の初期消火班、通報連絡(情報)班、避難誘導班、応急救護班の班長を「告示班長」と呼んでいます。
統括管理者になれる人
統括管理者は、施行令4条の2の8第3項で、講習の課程を修了した者か、それに準ずる者から充てます。準ずる者は施行規則4条の2の13で、消防職員で1年以上、消防団員で3年以上、管理的又は監督的な職にあった者などです。
| 番号 | 統括管理者になれる人 | 根拠 |
|---|---|---|
| 1 | 自衛消防組織の業務に関する講習(自衛消防業務講習)の課程を修了した者 | 施行令4条の2の8第3項1号 |
| 2 | 市町村の消防職員で、1年以上管理的又は監督的な職にあった者 | 施行規則4条の2の13第1号 |
| 3 | 市町村の消防団員で、3年以上管理的又は監督的な職にあった者 | 施行規則4条の2の13第2号 |
| 4 | 前2号に準ずるものとして消防庁長官が定める者 | 施行規則4条の2の13第3号 |


この一覧に、自衛消防技術認定証は入っていません。認定証を持っているだけでは、消防法の自衛消防組織の統括管理者にはなれません。ここがいちばん取り違えやすいところです。自衛消防組織を置いたときの届出(施行規則4条の2の15)には、統括管理者の資格を証する書面を添えることになっています。
自衛消防業務講習
自衛消防業務講習は、施行規則4条の2の14で、初めて受ける人の新規講習(おおむね12時間)と、修了者の再講習(おおむね4時間)に分かれています。全国では日本消防設備安全センターが行っていて、受講料の表(令和6年4月1日現在)は、A区分40,700円、B区分38,500円、再講習23,300円です。

ただし東京都では事情が違います。日本消防設備安全センターの講習の手引は「※東京都で実施する講習は、防災センター要員講習と合わせて実施します」と書き、東京防災設備保守協会のページを案内しています。(東京防災設備保守協会のページは2026年9月26日に確認。講習を行う団体として名前を出しているだけで、推薦ではありません)
東京防災設備保守協会 防災センター要員講習・自衛消防業務講習のページには「※東京では、防災センター要員講習(技術講習)と自衛消防業務新規講習を合わせて実施します。単独での自衛消防業務講習は行っていません。」とあります。受講資格については、東京防災設備保守協会 講習実施概要に「受講資格はございませんので、居住地、職業問わず、どなたでもお申し込み可能です。」と書かれています。
| 講習 | 日数 | 受講料 | もらえる修了証 |
|---|---|---|---|
| 防災センター要員講習(技術講習)+自衛消防業務新規講習 | 2日間 | 39,000円(33,500円非課税、5,500円消費税込み) | 防災センター要員講習修了証と自衛消防業務新規講習修了証 |
| 自衛消防業務新規講習(科目免除受講者) | 2日間のうち1日目の座学と効果測定が免除 | 36,800円(33,500円非課税、3,300円消費税込み) | 自衛消防業務新規講習修了証だけ |
| 防災センター要員講習(実務講習)+自衛消防業務再講習 | 1日 | 22,150円(20,000円非課税、2,150円消費税込み) | 防災センター要員講習修了証と自衛消防業務再講習修了証 |

科目免除の新規講習は、甲種防火管理講習と防災管理講習の2つの修了証を持っている人が対象です。会場は、神田会場(消防技術試験講習場、千代田区外神田4-14-4)と本所会場(本所防災館、墨田区横川4-6-6)で、定員は技術(新規)講習60名、実務(再)講習66名です。日程変更は受講料の支払い後2回まで、キャンセルは受講日の31日前までなら受講料の10%のキャンセル料を引いて返金、とされています。年間の日程は日程表のページを今回開いておらず、取得できずです。申込みは東京防災設備保守協会 講習の申込みのページから案内されています。
| 保守協会の講習の共通事項 | 中身 |
|---|---|
| 会場 | 神田会場(消防技術試験講習場)、本所会場(本所防災館) |
| 定員 | 技術(新規)講習60名、実務(再)講習66名 |
| 講習時間 | 8時50分〜17時00分(8時30分受付開始) |
| 日程変更 | 受講料金の支払い後、2回まで |
| キャンセル | 受講日の31日前までなら返金可。受講料金の10%がキャンセル料 |
| 申込み | 電子申請サービスか郵送。電話及びメールでの受講申込みはできない |
自衛消防業務講習の再講習を受けないと、日本消防設備安全センターの説明では「自衛消防組織の統括管理者及び本部隊の班長(消防法施行規則第4条の2の11の第1号から第4号に規定する班長)の任に就くことはできません。」とされています。
試験と講習を並べて比べる
| 比べること | 自衛消防技術試験 | 自衛消防業務講習 |
|---|---|---|
| 根拠 | 火災予防条例62条の4(東京都) | 消防法施行令4条の2の8/施行規則4条の2の14(全国) |
| 行う所 | 東京消防庁(消防総監) | 都道府県知事・消防長・総務大臣の登録を受けた法人 |
| 受け取るもの | 自衛消防技術認定証 | 自衛消防業務講習修了証 |
| 使う場面 | 中核要員・防災センター要員 | 自衛消防組織の統括管理者・本部隊の班長 |
| 形式 | 筆記と実技の試験 | 新規おおむね12時間の講習と効果測定 |
| その後 | 更新の定めなし | 最初の4月1日から5年以内に再講習 |

役割ごとに必要な資格
東京消防庁の自衛消防組織のページには、建物と役割から必要な資格をたどる図があります。自衛消防組織を置く建物で、統括管理者又は告示班長なら自衛消防業務講習修了証等、防災センター要員なら防災センター要員講習修了証と自衛消防技術認定証等、両方に当たる人は3つとも、どれにも当たらなければ資格要件なし、という流れです。

| 役割 | 必要な資格 |
|---|---|
| 自衛消防組織の統括管理者・告示班長 | 自衛消防業務講習修了証等 |
| 防災センター要員 | 防災センター要員講習修了証と自衛消防技術認定証等 |
| 統括管理者・告示班長で、防災センター要員でもある | 3つとも(業務講習・要員講習・認定証) |
| 中核要員 | 自衛消防技術認定証(条例55条の5) |
| 上のどれでもない | 資格要件なし |

東京消防庁の図に中核要員の行はないので、表の中核要員の行は条例55条の5から足しました。東京消防庁の自衛消防組織のページは、平成21年6月1日施行のときの説明で、「財団法人日本消防設備安全センター」など古い名称のまま載っています。
防火管理者・防災管理者との関係
自衛消防技術試験は、防火管理者や防災管理者の資格とは別の資格です。どれかを持っていても、ほかの資格の代わりにはなりません。ただ、役割はつながっています。
消防法施行令4条の2の6で、自衛消防組織を置く建物の管理権原者は、防火管理者に、消防計画で自衛消防組織の業務に関する事項を定めさせなければなりません。東京都の条例55条の4第2項も、決められた建物の防火管理者は、消防計画に基づいて自衛消防訓練をしたときは、実施結果記録を作って保存しなければならない、としています。
防災管理の対象の建物では、東京消防庁の消防法令の改正のページが「防災管理者と防火管理者を別の者とすることはできません。」と書いています。防災管理者が防火管理者の業務もあわせて行うためです。防火管理者そのものについては防火管理者とは(必要な建物・講習・選任届)でくわしく書いています。
自衛消防訓練の回数
東京消防庁の自衛消防組織のページは「防災管理者(=防火管理者)には、定期的な自衛消防訓練の実施が義務付けられています。」と書き、次の回数を挙げています。中核要員や防災センター要員として認定証を持つ人は、この訓練の中心になります。
| だれが | 訓練 | 回数 |
|---|---|---|
| 防火管理者 | 消防計画に基づいた消火・通報・避難訓練の実施 | 不特定多数の人が出入りする病院や百貨店、飲食店等は、年2回以上の消火・避難訓練 |
| 防災管理者 | 消防計画に基づいた避難訓練 | 年1回以上(地震及び特殊な災害を想定した訓練) |
同じページは、防災管理者(=防火管理者)の作成する消防計画の中に、自衛消防組織の要員に対する教育及び訓練に関することを定めることが必要だとしています。条例55条の4第1項も、令別表第一の建物の管理権原者に、自衛消防の組織を定め、自衛消防訓練を行うよう努めなければならない、としています。こちらは東京都内のすべての令別表第一の建物にかかる努力義務です。
防災管理者になれる人と届出
防災管理者の資格は、東京消防庁の消防法令の改正のページによると、管理的又は監督的な地位にあり、甲種防火管理講習修了者で防災管理新規講習を修了した者又は一定の学識経験等を有する者です。乙種防火管理者として選任されている人が防災管理者になるには、甲種防火管理新規講習及び防災管理新規講習を修了する必要があります。ここにも自衛消防技術認定証は出てきません。
自衛消防組織を設置したときと変更したときは、遅滞なく自衛消防組織設置(変更)届出を管轄の消防署に出します。届出はすべての管理権原者に義務付けられていますが、建物全体で1つの自衛消防組織を置くので、届出者は連名又は代表者とすることもできる、とされています。
| 人 | 何をするか | 根拠 |
|---|---|---|
| 防火管理者 | 消防計画に自衛消防組織の業務を定める。訓練の実施結果記録を作って保存する | 施行令4条の2の6/条例55条の4第2項 |
| 防災管理者 | 防災管理対象物では防火管理者の業務もあわせて行う。別の者にはできない | 東京消防庁 消防法令の改正 |
| 統括管理者 | 自衛消防組織を統括する | 施行令4条の2の8 |
| 中核要員 | 自衛消防活動の中核となる要員 | 条例55条の5 |

東京消防庁の統括管理者の図は、統括管理者は防火管理技能者・自衛消防活動中核要員・防災センター要員と兼務できるが、それぞれに必要な資格が要る、としています。1人が統括管理者と中核要員を兼ねるなら、自衛消防業務講習の修了証と自衛消防技術認定証の両方が要ります。
防火管理の状況を点検する防火対象物点検は防火対象物点検とは、点検結果の報告書は消防用設備等点検結果報告書の書き方と出し方にまとめています。
かかるお金
| 項目 | 金額 | 出典 |
|---|---|---|
| 受験手数料 | 5,400円(非課税) | 受験案内 |
| 認定証の交付手数料 | 1,700円(非課税) | 受験案内 |
| 郵送交付の返信用切手 | 460円 | 交付方法 |
| 郵送交付で送るとき(特定記録郵便) | 基本料金+210円 | 交付方法 |
| 書換え | 800円 | 書換え・再交付 |
| 再交付 | 1,400円 | 書換え・再交付 |
| 防災センター要員講習(技術講習)+自衛消防業務新規講習 | 39,000円 | 東京防災設備保守協会 |
| 防災センター要員講習(実務講習)+自衛消防業務再講習 | 22,150円 | 東京防災設備保守協会 |

中核要員として試験だけを受けるなら、受験手数料5,400円と交付手数料1,700円で7,100円です。郵送で受け取るなら返信用の切手460円が加わります。防災センター要員になるなら、東京防災設備保守協会の技術講習と新規講習39,000円が加わり、合わせて46,100円です。そのあとは5年以内ごとに22,150円の実務講習と再講習があります。
消防用設備等の点検そのものの費用は、試験とは別です。点検を業者に頼むときの費用は消防設備点検の費用と業者の探し方、点検の資格を持つ人の話は消防設備士とは(甲種と乙種・試験・講習)と消防設備点検資格者とはに書いています。
これから受ける人の準備の順番
会社から受けるように言われた人向けに、ここまでの内容を順番に並べ直します。どれも東京消防庁の受験案内と各ページに書かれていることです。
| 順番 | やること | 気をつけること |
|---|---|---|
| 1 | 受ける会場と試験日を決める | 講習場と立川防災館。駐車場と駐輪場はない |
| 2 | 窓口か電子申請かを決める | 電子申請は試験日ごとの申請期間だけ。領収書が要るなら窓口で現金払い |
| 3 | 写真を用意する | 縦3cm×横2.4cm、6か月以内に撮影、無帽・無背景、裏面に撮影年月日・氏名・年齢 |
| 4 | 申し込んで受験手数料5,400円を払う | 申請後は返金されない。電子申請は支払い依頼メールから14日以内 |
| 5 | 受験票に写真を貼る | 写真を忘れると受験できない |
| 6 | 出題範囲と公開問題で準備する | 東京消防庁の出題範囲のページ、取扱要領のPDF、過去に出題された問題 |
| 7 | 当日は8時30分の開場に合わせて行く | 消せるボールペンは不可。試験中は通信機器を使わない |
| 8 | 合格発表を確かめる | 試験日から約2週間後。試験結果通知書が郵送される |
| 9 | 認定証の交付を申請する | 交付手数料1,700円。窓口か郵送。勤務先には送れない |
会社の経費で受ける人は、領収書の扱いを先に会社と決めておくと、あとで困りません。窓口の現金払いなら領収書が出ますが、電子申請では出ず、申請履歴から支払い明細を確認できるだけです。交付手数料の支払いで受け取る領収証書の原本は、窓口交付でも郵送交付でも申請に使うので、なくさないようにしてください。
筆記の準備は、出題範囲のページに並んだ項目と、東京消防庁が公開している過去の問題の形式を見ておくのが近道です。実技は、取扱要領のPDFにある屋内消火栓設備やスプリンクラー設備、自動火災報知設備、緩降機の操作と、止血や骨折の固定の手順を、実際の順番どおりに説明できるようにしておきます。勤務先の建物にある機器を、防災センターの先輩と一緒に確かめておくのも役に立ちます。ただし、東京消防庁が注意しているとおり、勤務先の機器と取扱い要領が違う場合があります。
昔の資格を持っている人
東京消防庁の自衛消防技術試験とはのページは、「消防警備業務技能認定証保有者、自衛消防隊長・隊員講習修了者は、火災予防条例第62条の4第1項で規定する自衛消防技術認定証を有している者と同等の資格を有するものとみなされています。」と書いています。長く防災センターで働いている人は、改めて試験を受ける前に、手元にこれらの証がないかを確かめてください。
テナントとして入っている会社が気をつけること
中核要員の置き方で見落とされやすいのが、テナントの会社の立場です。東京消防庁のページは、1つの建物に複数の事業所が入っている場合は、各事業所の管理権原者にも配置の義務があり、共同して置く、としています。ビルの管理会社が全部そろえてくれると思い込まず、自分の会社が何人を出すことになっているかを、ビルの防火管理者に確かめておくのが確実です。
消防法の自衛消防組織も、防災管理対象物全体で1つの組織を置き、届出はすべての管理権原者に義務付けられています。テナントの会社は、ビル全体の消防計画のどこに自分の会社の人の名前が入っているかを見ておくと、担当者が異動したときに穴が空きにくくなります。認定証は個人に交付されるものなので、持っている人が辞めたり異動したりすると、その建物で数えられる人数が減ります。
| テナントの会社が確かめること | 理由 |
|---|---|
| 自分の会社が出す中核要員の人数 | 各事業所の管理権原者にも配置の義務があるため |
| その人が認定証を持っているか | 中核要員は認定証を持つ人から置くため(条例55条の5) |
| 異動や退職のときの補充 | 認定証は個人に交付されるため |
| ビルの消防計画での役割 | 自衛消防組織は建物全体で1つ置き、届出もすべての管理権原者に義務があるため |
建物の管理者が確かめること

| 順番 | 確かめること | どこで確かめるか |
|---|---|---|
| 1 | 建物が条例55条の5第1項の1号〜12号のどれかに当たるか | 用途の項、延べ面積、収容人員(消防計画、建物の図面) |
| 2 | 当たるなら、施行規則11条の5の式で何人以上か | この記事の式の表と、東京消防庁の算定例 |
| 3 | 本部5名以上と、担当区域ごとに5名以上になっているか | 施行規則11条の5第2項 |
| 4 | 防災センターのある建物か。要員は修了証と認定証の両方を持っているか | 条例55条の2の2・55条の2の3 |
| 5 | 修了証の5年の期限が切れていないか | 条例55条の2の3第2項 |
| 6 | 消防法の自衛消防組織の対象か。統括管理者は講習の修了者などか | 消防法施行令4条の2の4・4条の2の8 |
| 7 | 中核要員の装備が本部にそろい、点検されているか | 施行規則11条の6 |
テナントとして入っている会社は、ビル全体の人数を共同で置く話し合いに加わることになります。中核要員を何人出すか、だれが認定証を持っているかは、ビルの防火管理者と決めておくのが確実です。
消防設備と別に、建物の定期報告(建築基準法12条点検(定期報告)とは)、エレベーター(エレベーターの法定点検とは)、受水槽(貯水槽(受水槽)の清掃は義務?)の点検もあります。マンションの消防点検はマンションの消防点検にまとめています。
よくある質問
東京都の外で働く人も受けられますか
受けられます。東京消防庁は受験要件はなく、受験を希望する人のすべてが受験できるとしています。ただし、認定証が必要になるのは東京都の火災予防条例に基づく中核要員と防災センター要員などなので、東京都の外の建物では、この認定証を求める条例の定めを今回確かめていません(取得できず)。
認定証があれば、消防法の自衛消防組織の統括管理者になれますか
なれません。統括管理者になれるのは、消防法施行令4条の2の8第3項と施行規則4条の2の13で決められた、自衛消防業務講習の修了者や、消防職員・消防団員で一定の経験がある人などです。自衛消防技術認定証はこの一覧に入っていません。
認定証に有効期限はありますか
条例62条の4と施行規則19条・19条の2に、有効期間と更新の定めはありません。ただし、防災センター要員として働く人は、防災センター要員講習修了証の5年の期限(最初の4月1日から)があるので、実務講習を受ける必要があります。
筆記は受かって実技に落ちたらどうなりますか
筆記合格日から6か月間は、筆記試験免除の区分で実技だけを受けられます。証明書類は筆記合格印のある試験結果通知書です。受験手数料は減額されず5,400円です。
引っ越したら書換えが必要ですか
いりません。書換えの事項は、施行規則19条の2第2項で「氏名及び生年月日」と決まっています。住所は入っていません。
会社に認定証を郵送してもらえますか
できません。交付方法のPDFに「勤務先への郵送はできません。」とあり、返信用封筒の宛名は自分の現住所です。
2回合格したら認定証は2枚もらえますか
もらえません。「複数回受験し、複数回合格された場合にも、認定証の交付は1名様1枚限りとなります。」と書かれています。
過去問の答えはどこかにありますか
東京消防庁の公開PDFには答えが載っておらず、「問題の内容等に関する問合せには一切応じられません。」とされています。この記事では、資格学校や問題集の案内は載せていません。
電子申請で申し込んだ後、試験日を変えられますか
やむを得ない理由があり、初めての変更で、変更先が6か月以内の試験日なら、1回だけ変えられます。試験当日の9時30分までに、消防技術試験講習場(03-3255-2945)へ連絡します。
中核要員の人数が足りないときはどうすればよいですか
施行規則11条の5第2項2号に従業者の数で担当区域を計算するただし書きがあり、第3項に消防署長が支障ないと認めるときの定めもあります。自分で判断せず、所轄の消防署に相談してください。
防災センター要員講習と試験は、どちらを先に受けるべきですか
条文に順番の定めは見当たりません。防災センター要員として置かれるには、講習の修了証と認定証の両方がそろっている必要があります(条例55条の2の3)。東京防災設備保守協会の講習には受講資格がなく、どなたでも申し込めるとされています。
自衛消防訓練は認定証を持つ人だけで行うのですか
条文でそう決められてはいません。訓練は消防計画に基づいて防火管理者や防災管理者が行うもので、東京消防庁は、病院や百貨店、飲食店等では年2回以上の消火・避難訓練、防災管理者は避難訓練を年1回以上としています。認定証を持つ中核要員は、その中心になる人です。
認定証をなくしたら、中核要員として数えられなくなりますか
認定証をなくしたときは、条例62条の4第4項で再交付を申請できます。手数料は1,400円です。電子申請なら、申請から7日以内に写真などの書類を郵送しないと申請が取下げになるので、郵送を忘れないようにしてください。
合格したのに認定証の交付を申請しないとどうなりますか
条例62条の4第2項は、試験に合格した者で認定証の交付を受けようとするものは、消防総監に申請しなければならない、としています。交付の申請に期限があるかは、今回の材料では見つけられず取得できずです。中核要員や防災センター要員として置かれるには認定証を持っている必要があるので、合格したら早めに交付を受けてください。
困ったときの窓口
| 聞きたいこと | 窓口 |
|---|---|
| 試験の中身、合格発表、認定証の交付 | 東京消防庁 消防技術試験講習場(03-3255-2945。月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで、祝休日と年末年始を除く) |
| 立川防災館で受ける試験 | 東京消防庁 防火管理課立川事務室(立川防災館4階。042-521-0205) |
| 窓口申請、書換え・再交付の申請 | 都内の各消防署、消防分署及び消防出張所(稲城市、島しょ地区を除く) |
| 中核要員の人数、特例、自衛消防組織の届出 | 建物のある地域の所轄の消防署 |
| 東京都の防災センター要員講習と自衛消防業務講習 | 東京防災設備保守協会の講習センター(電話及びメールでの受講申込みはできない) |
| 全国の自衛消防業務講習 | 日本消防設備安全センター |
この先を調べるための記事
| 調べたいこと | 記事 |
|---|---|
| 自衛消防組織と防災管理点検 | 防災管理点検とは(対象の建物・自衛消防組織) |
| 防火管理者の選任と消防計画 | 防火管理者とは(必要な建物・講習・選任届) |
| 防火管理の状況を見る点検 | 防火対象物点検とは |
| 消防設備点検の義務・頻度・報告 | 消防設備点検とは(義務・頻度・報告・費用) |
| 点検報告書の書き方と出し方 | 消防用設備等点検結果報告書の書き方と出し方 |
| 点検の費用と業者の探し方 | 消防設備点検の費用と業者の探し方 |
| 消防設備士の試験 | 消防設備士とは(甲種と乙種・試験・講習) |
| 消防設備点検資格者の講習 | 消防設備点検資格者とは |
| マンションの消防点検 | マンションの消防点検 |
| 消火器の交換と処分 | 消火器の交換/消火器の廃棄・処分方法 |
| 誘導灯の交換 | 誘導灯の交換 |
| 連結送水管の耐圧試験 | 連結送水管の耐圧試験とは |
| 建築基準法の定期報告 | 建築基準法12条点検(定期報告)とは/防火設備定期検査とは/エレベーターの法定点検とは |
| 受水槽の清掃 | 貯水槽(受水槽)の清掃は義務? |
まとめ

自衛消防技術試験は、東京都の火災予防条例62条の4に基づいて東京消防庁が行う試験で、合格して申請すると自衛消防技術認定証が交付されます。認定証が必要なのは、条例55条の5の自衛消防活動中核要員と、条例55条の2の3の防災センター要員などです。中核要員の人数は施行規則11条の5の式で、最少5人、1未満の端数は切り上げ、本部に5名以上と担当区域ごとに5名以上です。
試験は受験資格がなく、筆記25問75分と実技で、それぞれ60%以上で合格です。受験手数料は5,400円、交付手数料は1,700円です。令和8年度は消防技術試験講習場と立川防災館で各15回あり、公表されている最新の各3回の合格率は64.4%から82.2%でした。認定証に有効期間と更新の定めはなく、書換えは氏名と生年月日が変わったときです。
消防法8条の2の5の自衛消防組織は、全国の大規模な建物の制度で、統括管理者に必要なのは自衛消防業務講習の修了などです。認定証はその代わりになりません。東京都ではこの講習が防災センター要員講習と合わせて行われていて、5年以内ごとの再講習があります。建物の管理者は、自分の建物がどちらの制度の対象なのかを分けて確かめ、それぞれの資格を持つ人をそろえてください。
この記事で使った一次情報
東京消防庁 自衛消防技術試験
東京消防庁 自衛消防技術試験とは
東京消防庁 令和8年度 自衛消防技術試験 受験案内(PDF)
東京消防庁 出題範囲と合格基準
東京消防庁 窓口申請
東京消防庁 窓口申請の空席状況(PDF)
東京消防庁 電子申請
東京消防庁 試験日を変更したい
東京消防庁 合格発表
東京消防庁 最近の合格率の状況(PDF)
東京消防庁 第8回 自衛消防技術試験合格者(消防技術試験講習場・PDF)
東京消防庁 第7回 自衛消防技術試験合格者(立川防災館・PDF)
東京消防庁 自衛消防技術認定証の交付申請手続き(PDF)
東京消防庁 認定証の書換え・再交付
東京消防庁 過去に出題された問題
東京消防庁 過去に出題された問題 筆記試験(PDF)
東京消防庁 過去に出題された問題 集合方式(PDF)
東京消防庁 出題範囲に係る主な消防関係法令及び建築関係法令(PDF)
東京消防庁 消防用設備等の取扱要領と応急救護活動要領
東京消防庁 自衛消防活動中核要員
東京消防庁 中核要員の算定例(特定用途)
東京消防庁 中核要員の算定例(高層建築物)
東京消防庁 消防総監が定める防火対象物における算定の特例
東京消防庁 自衛消防活動中核要員該当対象物一覧(人員算定基準・PDF)
東京消防庁 自衛消防組織の設置
東京消防庁 建物・自衛消防組織の役割による必要資格(図)
東京消防庁 統括管理者となる資格者(図)
東京消防庁 消防法令の改正
東京消防庁 消防署の一覧
東京都例規集(火災予防条例・火災予防条例施行規則)
消防法(e-Gov)
消防法施行令(e-Gov)
消防法施行規則(e-Gov)
日本消防設備安全センター 自衛消防業務講習
日本消防設備安全センター 自衛消防業務新規講習の手引
日本消防設備安全センター 受講料及び手数料(PDF)
東京防災設備保守協会 防災センター要員講習・自衛消防業務講習
東京防災設備保守協会 講習実施概要
東京防災設備保守協会 講習の申込み
東京防災設備保守協会のページは2026年9月26日に確認しました。講習を行う団体として名前を出しているだけで、推薦ではありません。




